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千葉の財産犯罪を弁護士が解説|窃盗・詐欺・横領・恐喝・強盗に対応

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千葉の財産犯罪を弁護士が解説|窃盗・詐欺・横領・恐喝・強盗に対応

財産犯罪とは、窃盗・詐欺・横領など、他人の財産や金銭、財産上の利益に関する刑事事件を広く指す言葉です。

財産犯罪でまず確認すべきこと

財産犯罪では、「被害額がいくらか」だけで結論が決まるわけではありません。窃盗なのか、詐欺なのか、横領なのか、恐喝や強盗まで問題になるのか、あるいは民事上の金銭トラブルにとどまるのかによって、見るべきポイントは大きく変わります。

まずは、どのような方法で財産を取得したと疑われているのか、被害者との関係はどうだったのか、最初からだます意図があったと見られているのか、預かっていた財産をどう扱ったのか、被害回復や示談の余地があるのかを整理することが重要です。

財産犯罪とは、窃盗・詐欺・横領など、他人の財産や金銭、財産上の利益に関する刑事事件を広く指す言葉です。

千葉で財産犯罪の捜査を受けている方やご家族の中には、「被害額が小さいから大丈夫ではないか」「返すつもりだったから犯罪ではないのではないか」「単なる金銭トラブルではないのか」と考えている方も少なくありません。

しかし、財産犯罪では、被害額だけでなく、どのような方法で財産を取得したのか、被害者との関係がどうだったのか、計画性があったのか、被害回復がされているのか、前科前歴や余罪があるのかといった事情が重要になります。

このページでは、千葉で財産犯罪に不安を感じている方に向けて、窃盗、詐欺、横領、恐喝、強盗などの違い、逮捕や在宅事件の流れ、示談や被害弁償、弁護士に相談する意味について整理します。

千葉で問題となる財産犯罪とは

財産犯罪とは、他人の財産や金銭に関する犯罪の総称です。代表的なものとして、窃盗、詐欺、横領、恐喝、強盗などがあります。

同じように「お金」や「物」が問題になる事件でも、成立する犯罪は事案によって異なります。他人が管理している物を無断で持ち去ったのか、相手をだまして財産を交付させたのか、預かっていた物やお金を自分のために使ったのか、相手を怖がらせて金品を出させたのかによって、事件の見方は大きく変わります。

そのため、財産犯罪では、まず罪名だけを見るのではなく、問題となっている行為の中身を整理することが大切です。

財産犯罪の主な種類

財産犯罪の中でも、特に問題となりやすいのが窃盗事件です。窃盗は、他人の財物をその人の意思に反して取る行為で、万引き、自転車盗、置引き、侵入盗などもこの類型に含まれます。

詐欺事件は、人をだまして財物を交付させたり、財産上の利益を得たりする類型です。うそを言って相手を誤信させ、その結果として金銭や財産的利益を受ける点に特徴があります。特殊詐欺のような大きな事件だけでなく、身近な金銭トラブルが刑事事件として扱われることもあります。

横領事件は、もともと自分が預かっていた他人の物を、不法に自分のもののように扱う場合に問題となります。会社のお金を流用した、預かった売上金を返さなかった、管理を任されていた財産を勝手に処分したという場面などで争点になることがあります。

恐喝事件は、相手を怖がらせて金品を交付させるような類型であり、強盗は暴行や脅迫によって相手の反抗を抑圧して財物を奪う、より重い犯罪です。どちらも財産に関する犯罪ですが、暴力性や脅迫の程度によって見通しが大きく変わります。

図① 財産犯罪の主な種類
窃盗
他人の財物をその人の意思に反して取る行為。万引き・自転車盗・置引き・侵入盗など。
詐欺
うそをついて相手を誤信させ、金銭や財産的利益を交付させる行為。
横領
預かっていた他人の物や金銭を、不法に自分のもののように扱う行為。
恐喝
相手を怖がらせて金品を交付させたり、財産上の利益を得たりする行為。
強盗
暴行や脅迫で相手の反抗を抑圧して財物を奪う、より重大な犯罪。
図② 財産犯罪の類型比較
罪名行為の特徴主な争点
窃盗他人の財物を無断で持ち去る持ち去る意思・常習性・被害弁償
詐欺うそで相手をだまし財産を交付させる最初からだます意図があったか
横領預かっていた財産を自分のために使うどのような権限で扱っていたか
恐喝相手を怖がらせて金品を出させる単なる請求か脅迫を伴うものか
強盗暴行・脅迫で反抗を抑圧し財物を奪う暴力の程度・凶器・計画性・共犯

窃盗事件とは

窃盗事件とは、他人の財物を無断で持ち去ることによって成立し得る事件です。財産犯罪の中でも最も典型的な類型の一つであり、万引きも法律上は窃盗として扱われます。

軽い出来心であったとしても、被害者の財産を侵害する以上、正式な刑事事件として捜査されることがあります。店舗での商品持ち出し、置引き、自転車の持ち去り、職場での現金や備品の持ち出しなど、さまざまな場面で問題になります。

窃盗事件では、被害額だけでなく、初犯かどうか、常習性があるか、余罪があるか、被害弁償がされているかなどが重要になります。店舗での万引きでは、示談が難しい場合もありますが、だからといって対応しなくてよいわけではありません。

窃盗事件について詳しく知りたい方は、窃盗事件のページもご覧ください。

万引き事件とは

万引きは、店舗の商品を会計せずに持ち出す行為として問題になることが多く、法律上は窃盗事件として扱われます。

本人としては「少額だから大ごとにはならない」と考えていても、被害店舗にとっては財産を侵害された事件であり、警察に通報されることがあります。初犯かどうか、被害額、常習性、余罪の有無、被害弁償の状況などによって見通しは変わります。

また、万引き事件では、再犯防止への取組みが重要になることがあります。単に謝罪するだけでなく、なぜ同じ行動を繰り返したのか、今後どのように防ぐのかを具体的に整理することが大切です。

万引き事件について詳しく知りたい方は、万引き事件のページもご覧ください。

詐欺事件とは

詐欺事件とは、人をだまして財物を交付させたり、財産上の利益を得たりした場合に問題となる事件です。

詐欺事件で重要になるのは、単にお金を返していない、約束を守れなかったというだけではなく、最初から相手をだます意図があったといえるのかという点です。

たとえば、投資話、借入れ、売買、業務委託、インターネット取引などをめぐって、「最初から返すつもりがなかったのではないか」「実態のない説明をしてお金を受け取ったのではないか」と疑われることがあります。

詐欺事件では、メッセージ履歴、契約書、送金記録、説明資料、関係者の供述などが重要になることがあります。民事上の債務不履行にとどまるのか、刑事事件として詐欺が問題になるのかを慎重に整理する必要があります。

詐欺事件について詳しく知りたい方は、詐欺事件のページもご覧ください。

横領事件とは

横領事件とは、もともと自分が預かっていた他人の物や金銭を、不法に自分のもののように扱った場合に問題となる事件です。

窃盗との大きな違いは、最初から無断で持ち去ったのではなく、もともとは適法に預かっていた、管理を任されていたという点です。

会社の売上金を使い込んだ、預かっていた現金を返さなかった、管理を任されていた財産を勝手に処分した、口座や金庫の管理を任されていた立場で流用したといった場面で問題になることがあります。

横領事件では、金額が大きくなりやすく、会社や団体など被害者側との関係も複雑になりやすい傾向があります。被害弁償の方法、返済計画、事実関係の整理が重要になります。

横領事件について詳しく知りたい方は、横領事件のページもご覧ください。

恐喝事件とは

恐喝事件とは、人を怖がらせて金品を交付させたり、財産上の利益を得たりする場合に問題となる事件です。

金銭を要求する言葉や態度、相手方との関係、相手がどのように受け止めたか、実際に金品が交付されたかなどが問題になります。

恐喝事件では、単なる請求や交渉だったのか、相手を怖がらせて金品を出させたといえるのかが争点になることがあります。メッセージ、録音、通話履歴、当時の状況が重要になることがあります。

恐喝事件について詳しく知りたい方は、恐喝事件のページもご覧ください。

強盗事件とは

強盗事件とは、暴行や脅迫を用いて、相手の反抗を抑圧し、財物を奪う場合に問題となる重大な犯罪です。

強盗は、財産犯罪であると同時に、暴力性の強い犯罪でもあります。暴行や脅迫の程度、被害者のけがの有無、凶器の有無、計画性、共犯者の有無などが重要になります。

強盗事件では、逮捕や勾留が問題になりやすく、起訴後の裁判も重い見通しになることがあります。早い段階で事実関係と証拠関係を整理し、どの犯罪が成立するのか、どのような弁護方針を取るのかを検討する必要があります。

強盗事件について詳しく知りたい方は、強盗事件のページもご覧ください。

財産犯罪と民事トラブルの境界

財産犯罪では、「刑事事件なのか、民事上のトラブルなのか」が問題になることがあります。

たとえば、お金を借りたが返せない、売買代金を支払えない、契約どおりに履行できないというだけで、直ちに詐欺になるわけではありません。

一方で、最初から返すつもりがないのに借りた、実体のない話でお金を受け取った、預かった財産を自分のために使ったと疑われる場合には、刑事事件として問題になることがあります。

この境界は簡単ではありません。契約書、メッセージ、送金記録、当時の説明、返済状況、相手方との関係などを確認しながら、事案ごとに整理する必要があります。

図③ 財産犯罪と民事トラブルの境界
民事上のトラブルにとどまる可能性がある例
  • お金を借りたが返せない
  • 売買代金を支払えない
  • 契約どおりに履行できない
刑事事件として問題になることがある例
  • 最初から返すつもりがないのに借りた
  • 実体のない話でお金を受け取った
  • 預かった財産を自分のために使った

財産犯罪で逮捕されることはあるのか

財産犯罪でも、事案によっては逮捕が問題になることがあります。現行犯で逮捕される場合もあれば、防犯カメラ、被害届、通報、関係者の供述などをもとに、後日逮捕される場合もあります。

ただし、すべての財産犯罪で逮捕されるわけではありません。被害額、証拠関係、否認しているかどうか、余罪の有無、共犯者の有無、住所や仕事などの生活状況によって、在宅事件として進むこともあります。

逮捕された場合には、警察が48時間以内に釈放するか検察官に送るかを判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放のいずれかを判断します。

逮捕の流れが不安な方は、逮捕後の流れも参考になります。

図④ 逮捕から起訴・不起訴までの流れ
逮捕
現行犯逮捕または後日逮捕(防犯カメラ・被害届・供述等をもとに)
警察段階(48時間以内)
警察が釈放するか、検察官に送るかを判断
検察官段階(身柄受取から24時間以内・逮捕から72時間以内)
勾留請求・起訴・釈放のいずれかを判断
起訴または不起訴
被害額・被害回復・前科前歴・余罪の有無等が判断に影響することがある

在宅事件として進むこともあります

財産犯罪では、逮捕されず、在宅のまま捜査が進むこともあります。この場合、警察から呼び出しを受け、取調べを受けたり、資料の提出を求められたりしながら手続が進みます。

在宅事件だからといって、必ず軽い事件というわけではありません。取調べでの説明、被害者対応、被害弁償、示談の進め方が、その後の起訴・不起訴の判断に影響することがあります。

逮捕されていないから大丈夫と考えて対応を先送りにするのではなく、今どの段階にあり、何を優先すべきかを早めに整理することが大切です。

在宅事件については、在宅事件・身柄事件もあわせてご覧ください。

取調べで注意すべきこと

財産犯罪の取調べでは、いつ、どこで、何を、どのような認識で行ったのかが細かく確認されることがあります。

窃盗事件では、持ち去る意思があったのか、返すつもりだったのか、どの時点で自分のものにする意思があったのかが問題になることがあります。詐欺事件では、最初からだますつもりがあったのか、説明内容が事実と違っていたのかが問われることがあります。横領事件では、預かっていた財産をどのような権限で扱っていたのかが重要になります。

取調べでは、記憶があいまいなことまで無理に断定しないこと、事実と推測を分けること、供述調書の内容をよく確認することが大切です。

供述調書に、話していないことが入っていないか、曖昧に話した部分が断定的に書かれていないか、前後の事情が抜けていないかを確認し、納得できないまま署名押印しないことが重要です。

取調べについては、取調べのページも参考になります。

被害弁償や示談が重要になることがあります

財産犯罪では、被害弁償や示談交渉が重要になることが多くあります。

被害者に対して被害が回復されているか、謝罪がされているか、示談が成立しているか、被害者が処罰を望んでいるかどうかは、起訴・不起訴の見通しや、裁判になった場合の量刑に関わることがあります。

もっとも、示談は単にお金を返せばよいというものではありません。被害者がどのように受け止めているのか、どのような形で謝罪するのか、返済方法をどうするのか、今後の接触をどうするのかなども含めて整理する必要があります。

本人や家族が直接連絡すると、かえって被害者の感情を悪化させたり、新たなトラブルになることもあります。示談を進める場合には、相手方への配慮と手順が重要です。

示談については、示談のページもご覧ください。

不起訴を目指せることはあるのか

財産犯罪でも、不起訴を目指せることはあります。もっとも、すべての事件で不起訴になるわけではなく、事件の内容、証拠関係、被害額、被害者の意向、被害回復の状況、前科前歴、余罪の有無などが見られます。

初犯で被害額が比較的小さい事件や、被害弁償や示談が適切に進んでいる事件では、起訴猶予が検討されることがあります。

一方で、被害額が大きい、計画性がある、余罪がある、同種前科がある、被害回復が進んでいないといった場合には、厳しい見通しになることもあります。

不起訴を考えるうえでは、「何となく軽い事件だから大丈夫」と考えるのではなく、どの事情が問題になっているのか、どのような対応が必要なのかを整理することが重要です。

不起訴については、不起訴のページも参考になります。

財産犯罪で弁護士ができること

財産犯罪の事件では、早い段階で弁護士が関与することで、事実関係や今後の対応を整理しやすくなります。

たとえば、窃盗なのか横領なのか、詐欺といえるのか単なる民事上のトラブルなのか、強盗や恐喝まで問題になるのかといった法的な見立てを行うことができます。

また、取調べへの対応、供述の整理、被害者側への連絡方法、被害弁償や示談の進め方、不起訴や処分軽減を目指すための事情整理、逮捕・勾留された場合の接見や身柄解放に向けた対応なども重要です。

財産犯罪では、被害者がいる事件が多いため、早い段階で被害回復の可能性を検討することが大切です。一方で、直接連絡が適切でない場面もありますので、手順を間違えないことが重要になります。

図⑤ 弁護士ができること
法的な見立て
窃盗か横領か、詐欺か民事トラブルか、強盗や恐喝まで問題になるかの整理
取調べへの対応
供述の整理、供述調書の確認方法、記憶と推測の区別についての整理
被害弁償・示談交渉
被害者側への連絡方法、謝罪・弁償・示談の手順の整理
不起訴・処分軽減
不起訴や処分軽減を目指すための事情整理、再発防止策の検討
身柄解放への対応
逮捕・勾留された場合の接見、身柄解放に向けた対応

財産犯罪対応で弁護士坂口靖が大切にしていること

財産犯罪では、表面的には似て見える事件でも、実際には一件ごとに大きく事情が異なります。

万引きと一口にいっても、初犯か、繰り返しがあるのか、クレプトマニアなどの問題が背景にあるのかによって必要な対応は変わります。詐欺と疑われている事件でも、最初からだます意図があったのか、後から返済できなくなった民事トラブルなのかによって、争点は大きく変わります。

当事務所では、まず事件名だけで決めつけず、被害額、証拠、被害者との関係、行為に至る経緯、被害回復の可能性、本人の生活状況を確認し、その事件で本当に問題になっている点を整理することを大切にしています。

また、財産犯罪では、被害者への対応が重要になる一方で、焦って直接連絡すると、かえって状況が悪化することもあります。謝罪、被害弁償、示談、再発防止策をどの順番で整えるべきかを、事件ごとに検討することが必要です。

当事務所では、これまで対応してきた刑事事件の一部を解決実績として掲載しています。結果は事案ごとに異なりますが、相談前に具体的な対応例を確認したい方は、あわせてご覧ください。

千葉で財産犯罪のことでお困りの方へ

財産犯罪は、日常生活の中で突然問題化しやすく、本人もご家族もどう対応すべきか分からないまま捜査が進むことがあります。

しかし、被害者への対応、供述内容、被害回復の方法、再発防止の取組みなど、初期の対応がその後の結果に影響することは少なくありません。

千葉で窃盗、詐欺、横領、万引き、恐喝、強盗などの財産犯罪でお困りの方は、まず現在の段階を整理し、どのような対応が必要なのかを確認することが大切です。

一人で判断して動く前に、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、今後の見通しを立てることをおすすめします。

財産犯罪に関するよくあるご質問

Q 財産犯罪とはどのような事件をいうのですか

A 財産犯罪とは、他人の財産や金銭、財産上の利益に関する犯罪の総称です。代表的なものとして、窃盗、詐欺、横領、恐喝、強盗などがあり、行為の内容や手口によって成立する犯罪が異なります。

Q 窃盗と横領は何が違うのですか

A 窃盗は、他人が持っている財物をその意思に反して取る類型です。これに対し、横領は、もともと自分が預かっていた他人の物や金銭を、不法に自分のもののように扱う場合に問題となります。

Q 詐欺事件になるのはどのような場合ですか

A 詐欺は、うそを言って相手をだまし、その結果として金銭や財物を交付させたり、財産上の利益を得たりした場合に問題となります。単なる約束違反ではなく、最初からだます意図があったのかどうかが争点になることもあります。

Q 万引きも財産犯罪ですか

A はい。万引きは、法律上は窃盗事件として扱われます。被害額が小さい場合でも、正式な刑事事件として捜査されることがあります。初犯かどうか、被害弁償の有無、再犯防止への取組みなどが重要になることがあります。

Q 財産犯罪では必ず逮捕されますか

A 必ず逮捕されるわけではありません。事件の内容、被害額、証拠関係、余罪の有無、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを踏まえて判断されます。在宅のまま捜査が進む事件もあります。

Q 財産犯罪では被害弁償や示談は重要ですか

A はい。財産犯罪では、被害回復がされているか、被害者に対してどのような対応をしたかが重要になることがあります。被害弁償や示談の進み方によって、その後の処分や見通しに影響する場合があります。

Q 示談が成立すれば必ず不起訴になりますか

A 必ず不起訴になるわけではありません。ただし、被害弁償や示談の成立は、起訴猶予や量刑を考えるうえで重要な事情になることがあります。事件の内容や前科前歴、余罪の有無なども含めて判断されます。

Q 民事の金銭トラブルと詐欺はどう違いますか

A 単にお金を返せない、契約を守れなかったというだけで直ちに詐欺になるわけではありません。詐欺では、最初からだます意図があったのか、相手を誤信させる説明があったのかなどが問題になります。

Q 財産犯罪で前科を避けることはできますか

A 不起訴になれば、その事件で有罪判決による前科はつきません。もっとも、不起訴を目指せるかどうかは、事件の内容、証拠関係、被害額、被害回復の状況、前科前歴などによって異なります。

Q 財産犯罪で弁護士に早く相談したほうがよいのはなぜですか

A 財産犯罪では、窃盗なのか詐欺なのか横領なのかによって争点が異なり、被害者対応や供述の整理も重要になります。早い段階で弁護士が関与することで、事実関係の整理、被害弁償や示談交渉の進め方、不起訴や処分軽減に向けた対応を進めやすくなります。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 /千葉県弁護士会所属

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