【A. 逮捕・勾留・手続きの基本】(Q1〜Q10)
A. まず弁護士に連絡を取りましょう。本人が逮捕された場合、ご家族や知人がすぐに弁護士を手配することが重要です。
A. 弁護士に接見を依頼して本人の状況を確認しましょう。本人とは原則直接連絡できないため、弁護士の介入が不可欠です。
A. 最大で23日間(逮捕後72時間+勾留10日+勾留延長10日)拘束される可能性があります。
A. 逮捕は初期の身体拘束(最大72時間)、勾留は起訴・不起訴の判断までの身体拘束(最大20日間)です。
A. 通常裁判だけでなく、略式起訴や即決裁判などの手続きもあります。
A. 起訴後に保釈請求が可能になります。起訴前には勾留の準抗告などで早期釈放を目指します。
A. 24時間対応の弁護士もいます。当事務所では深夜の接見対応も可能です。
A. 逮捕前・直後の早い段階で依頼するのが最も効果的です。
A. はい。無実であっても誤認逮捕や不利な供述をしないようにするために弁護が重要です。
A. 任意捜査への対応や、万が一の逮捕に備えて直ちに弁護士に相談しましょう。
【B. 取調べ・供述・黙秘権】(Q11〜Q15)
A. はい。黙秘権があります。ただし黙秘権の使い方は弁護士と相談してください。
A. 虚偽の供述は信用を失うおそれがあります。虚偽の供述をするくらいであれば黙秘しましょう。また、弁護士に相談しましょう。
A. 供述の変遷も不利になる場合がありますので、弁護士の助言を得ながら慎重に対応しましょう。
A. 任意ですが、無視し続けると逮捕に繋がることがあるため注意が必要です。
A. 反省が量刑に影響することもありますが、自白が必ず有利になるとは限りません。
【C. 接見・連絡・家族対応】(Q16〜Q20)
A. 弁護士が被疑者と二人きりで面会してアドバイスや状況確認を行う手続きです。
A. 家族や第三者との接触を禁止する措置で、弁護士は例外的に接見できます。
A. 当日中に対応可能なことが多いですが、施設の状況によります。
A. 接見禁止決定が付されている場合や捜査上の都合、時間帯で面会が制限されることがあります。
A. 捜査上の秘密として何も教えてくれないことが多いですが、弁護士経由での確認が有効です。
【D. 示談・不起訴・前科】(Q21〜Q30)
A. 必ずではありませんが、示談は不起訴の大きな材料になります。
A. 内容によって異なりますが、数万円〜数百万円と幅があります。
A. 示談をしないという方とも交渉次第では示談に至ることも多いところです。
A. 初犯・示談成立・反省の程度により異なりますが、弁護士の介入にてその可能性は上がります。
A. 検察官が起訴しないと判断することで、前科はつきません。
A. 前科はつきませんが、警察の資料の中に前歴として残ります。
A. 可能性はあります。報道や捜査が会社に及んだりすることで、伝わるリスクはゼロではありません。
A. 前科=有罪判決、前歴=逮捕歴などです。意味合いが異なります。
A. 否定はできません。
A. 一般的に量刑に不利に働きます。早期弁護が重要です。
【E. 国選・私選弁護士・費用】(Q31〜Q35)
A. 国から選任され弁護士を選ぶことができないのが国選、依頼者がお金を出して、自分で選ぶのが私選です。国選は、勾留後や起訴後にしかつけられません。
A. 国選弁護を利用する他ありません。
A. はい。国選から私選へ、または他の私選弁護士に変えることも可能です。しかし、国選弁護人を別の国選弁護人に変更することは原則できません。
A. 対応している事務所もあります。
A. 可能ですが、法的トラブルを避けるためにも弁護士の関与をおすすめします。また、捜査機関は被疑者本人に対しては被害者の連絡先を教えてくれないケースも多く、事実上本人では示談交渉が出来ないケースも多いところです。
【F. 特定の犯罪・ケース別対応】(Q36〜Q45)
A. 可能です。
A. 証拠が弱い場合は不起訴の可能性もあります。弁護士の判断が重要です。
A. 初犯かつ反省の態度があれば執行猶予が付されることが原則となります。
A. 再犯と比較すれば軽くなります。
A. 原則は少年法が適用されますが、重大事件では大人と同じように刑事裁判になることもあります。
A. 罰金で済む場合も当然ありますが、罰金前科がある場合には起訴される可能性が高いです。
A. 関与の程度が判断され、共犯と認められれば処罰される可能性があります。
A. すぐに弁護士に相談してください。違法捜査の可能性もあります。
A. 弁護士に即相談を。
A. 有利な事情にはなりますが、必ず不起訴になるとは限りません。
【G. 社会生活・職場・スマホなど】(Q46〜Q50)
A. 捜査終了まで返還されないことが多いですが、弁護士を通じて返還時期が早まる場合はあります。
A. 弁護士が対応することで職場には捜査機関が接触しないで済むというケースはあります。
A. 職種によっては不利になる可能性があります。事前の対策が重要です。
A. 初動対応を誤らなければ可能な場合もあります。
A. 不起訴処分は前科にあたらず、記載義務はありません。