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(弁護士解説)刑法改正、不同意わいせつ・不同意性交罪について

千葉のプロスペクト法律事務所 弁護士 坂口靖が、2023年7月13日に施行された刑法改正について解説しました。
今回の改正では、「強制性交罪」「準強制性交罪」「強制わいせつ罪」などが統合されました。
新たに「不同意わいせつ罪」「不同意性交罪」として規定されています。

改正の背景と変化

これまでの法律では、暴行や脅迫などで抵抗を難しくした場合にのみ処罰されていました。
しかし、改正後は「不同意の意思を形成・表明できない状態」で行為をすれば処罰されます。
たとえば、アルコールや薬物の影響、上下関係や経済的な依存などがある場合も含まれます。

行為の範囲が拡大

今回の改正で、処罰の範囲が大きく広がりました。
改正前は「陰茎による挿入」が対象でしたが、改正後は「指や物を膣・肛門に入れた場合」も処罰されます。
そのため、実刑になるリスクが一気に高まっています。

同意年齢の引き上げ

同意できる年齢も変わりました。
以前は13歳でしたが、改正により16歳に引き上げられました。
したがって、15歳以下の相手と性行為をした場合は、合意があっても処罰の対象になります。
特に若年層の恋愛関係でも、慎重さが求められます。

弁護士からの注意喚起

今回の刑法改正は、多くの人に影響を与える重大な改正です。
お酒の勢いや軽い気持ちで行動すると、思わぬ刑事事件に発展することがあります。
性的関係を持つ際は、相手の同意をしっかり確認することが大切です。

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千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

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