突然、相手が告訴したと言っている、警察から連絡が来た、検察庁に行くと言われたという状況になると、多くの方は、すぐに逮捕されるのではないか、このまま裁判になるのではないか、前科がついてしまうのではないかと強い不安を抱えます。もっとも、告訴があったこと自体で、その時点の結論が決まるわけではありません。まずは、告訴とは何か、被害届とはどう違うのか、今どの段階にあるのかを落ち着いて整理することが大切です。
刑事事件では、告訴は捜査のきっかけになるだけでなく、事件によっては起訴の前提として大きな意味を持つことがあります。他方で、告訴されたから直ちに有罪になるわけでも、必ず逮捕されるわけでもありません。このページでは、告訴とは何か、被害届との違い、親告罪との関係、告訴された後の流れ、取調べや示談への向き合い方を順番に整理します。
告訴とは何か
告訴とは、被害者などが、捜査機関に犯罪事実を申告したうえで、犯人の処罰を求める意思を示すことです。単に被害を申告するだけではなく、「処罰してほしい」という意思が含まれている点に特徴があります。
そのため、告訴という言葉を聞いたときには、相手がただ警察に相談した段階なのか、それとも処罰を求める意思まで明確に示しているのかを分けて考える必要があります。実際の見通しを考えるうえでは、この違いは小さくありません。
告訴と被害届の違い
被害届は、被害に遭った事実を捜査機関に申告するものです。これに対し、告訴は、犯罪事実を申告したうえで、犯人の処罰を求める意思表示まで含むものです。どちらも捜査の端緒にはなりますが、法的な意味は同じではありません。
実際の相談では、相手が「被害届を出す」と言っていても、最終的には告訴までしている場合もあれば、逆に「告訴した」と言っていても、実際には被害申告の段階にとどまっている場合もあります。言葉だけで判断せず、手続としてどこまで進んでいるのかを確認することが大切です。被害届との違いを先に整理したい方は、被害届のページも参考になります。
告訴があると何が変わるのか
告訴があると、通常、捜査機関は犯罪事実の有無や関係者の説明、資料や証拠を確認しながら、事件としてどう扱うかを検討していきます。告訴を受けた司法警察員は、速やかに書類や証拠物を検察官に送ることとされており、単なる相談よりも、手続として次の段階に進みやすい面があります。
また、告訴のあった事件について検察官が不起訴処分をしたときは、告訴人にその旨を速やかに通知することとされています。そのため、告訴は、捜査のきっかけというだけでなく、その後の処分との関係でも一定の意味を持つ手続です。
親告罪では告訴が特に重要です
事件によっては、告訴がなければ起訴できないものがあります。こうした犯罪は親告罪と呼ばれ、たとえば名誉毀損罪、侮辱罪、器物損壊罪などで問題になります。
親告罪では、告訴があるかどうかが手続の前提に関わるため、通常の事件よりも告訴の意味が大きくなります。したがって、相手が告訴したと言っている場合には、まず問題になっている犯罪が親告罪なのかどうかを見極めることが重要です。
告訴は取り消せるのか
告訴は、原則として、起訴があるまで取り消すことができます。ただし、いったん告訴を取り消した場合には、同じ事件について再び告訴することはできません。
そのため、事件によっては、示談や被害回復の中で告訴取消しが大きな意味を持つことがあります。とくに親告罪では、起訴前に適法な告訴取消しがされると、訴訟条件を欠くことになりますので、手続の見通しに強く関わります。
告訴には期間の制限があるのか
親告罪の告訴については、原則として、犯人を知った日から6か月を経過するとすることができません。そのため、親告罪が問題になる事件では、いつ相手が犯人を知ったのか、いつ告訴がされたのかという点が意味を持つことがあります。
もっとも、すべての事件でこの期間が問題になるわけではありません。そもそも親告罪でなければ、この告訴期間の考え方は前提になりませんので、まずは事件の性質を整理することが大切です。
告訴されたら必ず逮捕されるのか
そのようにはいえません。逮捕は、被疑者の身柄を拘束する別の強制処分であり、告訴があったこととは別に判断される問題です。罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加え、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかなどが問題になります。
そのため、告訴されたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。在宅のまま捜査が進む事件もあります。他方で、放置してよいという意味でもありませんので、警察や検察からの連絡、出頭要請、取調べの可能性を踏まえて、早めに状況を整理することが大切です。逮捕の流れが不安な方は、逮捕された方へも参考になります。
在宅事件として進むこともあります
告訴があった事件でも、逮捕ではなく、在宅のまま捜査が進むことがあります。この場合、警察から電話や書面で出頭を求められ、事情を聴かれたり、資料の提出を求められたりしながら進むことがあります。
逮捕や勾留をされていない段階では、原則として、出頭を拒んだり、取調べの途中で退去したりできる場面があります。ただし、在宅事件だから軽く考えてよいわけではなく、取調べでの受け答えや、その後の対応が見通しに影響することがあります。在宅事件については、在宅事件とはもあわせてご覧ください。
取調べで知っておきたいこと
告訴された事件では、その後に警察や検察官から事情を聴かれることがあります。この場面では、自己の意思に反して供述する必要がないことが重要な権利として保障されています。すべてについて黙る場合だけでなく、個々の質問について答えないという対応が問題になることもあります。
また、供述を録取した書面は、閲覧や読み聞かせによって内容を確認し、誤りがあれば修正を求めることができます。内容に納得できないのに、そのまま署名押印する必要はありません。実際の対応では、焦って話を整えようとしすぎず、何が事実として言えるのか、何が記憶にないのか、何が推測なのかを分けて整理することが大切です。取調べについては、取調べを受ける方へも参考になります。
示談が問題になることもあります
事件の内容によっては、告訴があった事件でも、被害者側への対応や示談がその後の見通しに関わることがあります。検察官は、十分な嫌疑があっても、犯人の性格や境遇、犯罪後の事情などを踏まえて起訴猶予とすることがあり、示談や被害回復はその判断の中で意味を持つことがあります。
また、親告罪では、起訴前の告訴取消しが大きな意味を持つことがあります。示談と告訴取消しがいつも同じではありませんが、事件によっては処分の見通しを考えるうえで重要な論点になります。示談については、示談を考える方へもご覧ください。
ご家族が知っておきたいこと
ご家族としては、告訴されたと聞くと、すぐに逮捕なのか、裁判なのか、今すぐ何をすればよいのかと不安になると思います。しかし、初期段階では情報が断片的で、相手の言い方だけでは実際の手続がどこまで進んでいるのか分からないことも少なくありません。
大切なのは、何の件で問題になっているのか、警察や検察から連絡が来ているのか、出頭の話があるのか、被害届段階なのか告訴までしているのかを整理することです。家族の立場からの初動対応は、家族が逮捕された方へも参考になります。
告訴の段階で弁護士に相談する意味
告訴された、あるいは告訴される可能性がある段階では、まだ事件の全体像が見えていないことが少なくありません。だからこそ、いま何が起きているのか、今後どのような流れがあり得るのか、取調べや示談の可能性をどう考えるのかを早めに整理する意味があります。
また、告訴は、親告罪では手続の前提に関わることがあり、起訴前の告訴取消しが問題になる事件もあります。何もしないまま様子を見ることが適切な場合ばかりではないため、現在地を見極めながら方針を立てることが重要です。私選弁護人については、私選弁護人とはもご覧ください。
告訴の段階で大切なのは、言葉だけで判断しないことです
告訴という言葉を聞くと、それだけで強い不安に包まれてしまうのが自然です。しかし、実際には、被害届の段階なのか、正式に告訴がなされているのか、親告罪が問題になるのか、在宅事件として進んでいるのかによって、考えるべきことは違います。
大切なのは、告訴されたという情報だけで悲観しすぎず、今の段階、争点、取調べや示談の可能性を順番に整理することです。その積み重ねが、その後の見通しを考える土台になります。
告訴に関するよくあるご質問
告訴とは何ですか
告訴とは、被害者などが、捜査機関に犯罪事実を申告したうえで、犯人の処罰を求める意思を示すことです。単なる被害申告である被害届とは意味が異なります。
告訴と被害届は何が違うのですか
被害届は被害に遭った事実を申告するものですが、告訴は犯罪事実の申告に加えて犯人の処罰を求める意思表示を含むものです。どちらも捜査のきっかけにはなりますが、法的な位置づけは同じではありません。
告訴されたら必ず逮捕されますか
必ず逮捕されるわけではありません。逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加え、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかなどを踏まえて別に判断されます。在宅のまま捜査が進むこともあります。
告訴があるとすぐに裁判になりますか
そのようにはいえません。告訴があると捜査が進みやすくなることはありますが、起訴するかどうかを決めるのは検察官です。証拠や事情を踏まえて、起訴・不起訴が判断されます。
親告罪とは何ですか
親告罪とは、告訴がなければ起訴できない犯罪をいいます。名誉毀損罪、侮辱罪、器物損壊罪などで問題になります。こうした事件では、告訴の有無が手続に大きく関わります。
告訴は取り消すことができますか
原則として、起訴があるまでは取り消すことができます。ただし、いったん告訴を取り消した場合には、同じ事件について再び告訴することはできません。
告訴には期限がありますか
親告罪の告訴については、原則として、犯人を知った日から6か月を経過するとすることができません。すべての事件で同じではないため、まず親告罪かどうかを確認することが大切です。
警察から呼ばれたら必ず行かなければならないのですか
逮捕や勾留をされていない場合には、原則として、出頭を拒んだり、取調べの途中で退去したりできる場面があります。また、自己の意思に反して供述する必要はなく、調書の内容に納得できなければ署名押印を拒むこともできます。
告訴の段階で示談は意味がありますか
事件の内容によっては大きな意味があります。とくに、起訴猶予が問題になる場面では、被害回復や示談の成立が犯罪後の事情として見られることがあります。親告罪では、起訴前の告訴取消しが重要になることもあります。
告訴の段階で弁護士に相談する意味はありますか
あります。告訴された、あるいは告訴される可能性がある段階では、いま何が起きているのか、今後どのような流れがあり得るのかを早めに整理することが大切です。親告罪や告訴取消しが問題になる事件では、なおさら現在地の確認が重要です。

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