告訴されたときにまず確認すべきこと
告訴とは、被害者などが捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思を示す手続です。被害届と似て受け止められることがありますが、単なる被害申告である被害届とは意味が異なります。
告訴されたからといって、その時点で逮捕、有罪、前科が決まるわけではありません。まずは、相手が本当に告訴しているのか、被害届の段階なのか、問題となっている犯罪が親告罪なのか、警察や検察から連絡が来ているのかを整理することが大切です。
突然、相手が告訴したと言っている、警察から連絡が来た、検察庁に行くと言われたという状況になると、多くの方は、すぐに逮捕されるのではないか、このまま裁判になるのではないか、前科がついてしまうのではないかと強い不安を抱えます。
もっとも、告訴があったこと自体で、その時点の結論が決まるわけではありません。まずは、告訴とは何か、被害届とはどう違うのか、今どの段階にあるのかを落ち着いて整理することが大切です。
刑事事件では、告訴は捜査のきっかけになるだけでなく、事件によっては起訴の前提として大きな意味を持つことがあります。他方で、告訴されたから直ちに有罪になるわけでも、必ず逮捕されるわけでもありません。
このページでは、告訴とは何か、被害届との違い、親告罪との関係、告訴された後の流れ、取調べや示談への向き合い方を順番に整理します。
告訴とは何か
告訴とは、被害者などが、捜査機関に犯罪事実を申告したうえで、犯人の処罰を求める意思を示すことです。単に被害を申告するだけではなく、「処罰してほしい」という意思が含まれている点に特徴があります。
そのため、告訴という言葉を聞いたときには、相手がただ警察に相談した段階なのか、それとも処罰を求める意思まで明確に示しているのかを分けて考える必要があります。
実際の見通しを考えるうえでは、この違いは小さくありません。まずは、相手方の言葉だけで判断せず、手続としてどこまで進んでいるのかを確認することが大切です。
告訴と被害届の違い
被害届は、被害に遭った事実を捜査機関に申告するものです。これに対し、告訴は、犯罪事実を申告したうえで、犯人の処罰を求める意思表示まで含むものです。
どちらも捜査の端緒にはなりますが、法的な意味は同じではありません。
実際の相談では、相手が「被害届を出す」と言っていても、最終的には告訴までしている場合もあれば、逆に「告訴した」と言っていても、実際には被害申告の段階にとどまっている場合もあります。
言葉だけで判断せず、手続としてどこまで進んでいるのかを確認することが大切です。被害届との違いを先に整理したい方は、被害届を出された場合も参考になります。
告訴があると何が変わるのか
告訴があると、通常、捜査機関は犯罪事実の有無や関係者の説明、資料や証拠を確認しながら、事件としてどう扱うかを検討していきます。
告訴を受けた司法警察員は、速やかに関係書類や証拠物を検察官に送付することとされています。そのため、単なる相談よりも、手続として次の段階に進みやすい面があります。
また、告訴のあった事件について検察官が不起訴処分をしたときは、告訴人にその旨を速やかに通知することとされています。そのため、告訴は、捜査のきっかけというだけでなく、その後の処分との関係でも一定の意味を持つ手続です。
親告罪では告訴が特に重要です
事件によっては、告訴がなければ起訴できないものがあります。こうした犯罪は親告罪と呼ばれます。
親告罪では、告訴があるかどうかが手続の前提に関わるため、通常の事件よりも告訴の意味が大きくなります。したがって、相手が告訴したと言っている場合には、まず問題になっている犯罪が親告罪なのかどうかを見極めることが重要です。
親告罪かどうかによって、告訴取消しの意味や示談の位置づけが大きく変わることがあります。
告訴は取り消せるのか
告訴は、原則として、起訴があるまで取り消すことができます。ただし、いったん告訴を取り消した場合には、同じ事件について再び告訴することはできません。
そのため、事件によっては、示談や被害回復の中で告訴取消しが大きな意味を持つことがあります。
特に親告罪では、起訴前に適法な告訴取消しがされると、訴訟条件を欠くことになりますので、手続の見通しに強く関わります。
告訴には期間の制限があるのか
親告罪の告訴については、原則として、犯人を知った日から6か月を経過するとすることができません。そのため、親告罪が問題になる事件では、いつ相手が犯人を知ったのか、いつ告訴がされたのかという点が意味を持つことがあります。
もっとも、すべての事件でこの期間が問題になるわけではありません。そもそも親告罪でなければ、この告訴期間の考え方は前提になりません。
まずは、問題になっている罪名や事件の性質を整理することが大切です。
告訴されたら必ず逮捕されるのか
告訴されたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。逮捕は、被疑者の身体を拘束する別の強制処分であり、告訴があったこととは別に判断される問題です。
通常逮捕では、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加え、逃亡や証拠隠滅のおそれなど、逮捕の必要性が問題になります。
そのため、告訴されたからといって、当然に身柄拘束になるわけではありません。在宅のまま捜査が進む事件もあります。
他方で、放置してよいという意味でもありません。警察や検察からの連絡、出頭要請、取調べの可能性を踏まえて、早めに状況を整理することが大切です。逮捕の流れが不安な方は、逮捕後の流れも参考になります。
在宅事件として進むこともあります
告訴があった事件でも、逮捕ではなく、在宅のまま捜査が進むことがあります。この場合、警察から電話や書面で出頭を求められ、事情を聴かれたり、資料の提出を求められたりしながら進むことがあります。
逮捕や勾留をされていない段階では、原則として、出頭を拒んだり、取調べの途中で退去したりできる場面があります。
ただし、在宅事件だから軽く考えてよいわけではありません。取調べでの受け答えや、その後の対応が見通しに影響することがあります。在宅事件については、在宅事件・身柄事件もあわせてご覧ください。
警察や検察から呼び出しを受けた場合
告訴された事件では、警察や検察から電話や書面で呼び出しを受けることがあります。呼び出しを受けた場合には、何の件で呼ばれているのか、被疑者としての呼び出しなのか、参考人としての事情聴取なのか、持参するよう求められている資料があるのかを確認することが大切です。
呼び出しを無視し続けると、逃亡のおそれなどを疑われる可能性があります。そのため、連絡が来た場合には、放置するのではなく、対応方法や日程調整を含めて整理する必要があります。
警察からの連絡について不安がある方は、警察から呼び出しを受けた方へも参考になります。
取調べで知っておきたいこと
告訴された事件では、その後に警察や検察官から事情を聴かれることがあります。この場面では、自己の意思に反して供述する必要がないことが重要な権利として保障されています。
すべてについて黙る場合だけでなく、個々の質問について答えないという対応が問題になることもあります。
また、供述を録取した書面は、閲覧や読み聞かせによって内容を確認し、誤りがあれば修正を求めることができます。内容に納得できないのに、そのまま署名押印する必要はありません。
実際の対応では、焦って話を整えようとしすぎず、何が事実として言えるのか、何が記憶にないのか、何が推測なのかを分けて整理することが大切です。取調べについては、取調べも参考になります。
示談が問題になることもあります
事件の内容によっては、告訴があった事件でも、被害者側への対応や示談がその後の見通しに関わることがあります。
検察官は、十分な嫌疑があっても、犯人の性格や境遇、犯罪後の事情などを踏まえて起訴猶予とすることがあり、示談や被害回復はその判断の中で意味を持つことがあります。
また、親告罪では、起訴前の告訴取消しが大きな意味を持つことがあります。示談と告訴取消しはいつも同じではありませんが、事件によっては処分の見通しを考えるうえで重要な論点になります。
示談については、示談もご覧ください。
相手方への直接連絡には注意が必要です
告訴されたと聞くと、すぐに相手方へ連絡して謝罪したい、取り下げてほしいと伝えたいと考える方もいます。しかし、事件の内容や相手方の受け止め方によっては、直接連絡がかえって不安や負担を大きくしてしまうことがあります。
特に、名誉毀損、侮辱、器物損壊、つきまとい、ストーカーに近い事案、性犯罪、暴力事件などでは、連絡方法そのものが問題になることがあります。
相手方が弁護士を付けている場合や、接触を望んでいない場合には、無理に連絡を取ることは避けるべきです。示談や告訴取消しを考える場合でも、どのような方法で相手方の意向を確認するかを慎重に検討する必要があります。
告訴された事件で不起訴を目指す場合
告訴された事件でも、必ず起訴されるわけではありません。起訴するか不起訴にするかは、最終的には検察官が証拠や事件の内容、犯罪後の事情などを踏まえて判断します。
証拠上の問題がある事件では、そもそも犯罪が成立するのか、犯人性や故意が認められるのかが問題になることがあります。一方、証拠上は犯罪が認められる場合でも、示談、被害弁償、反省状況、再発防止策、告訴取消しなどを踏まえて、起訴猶予が問題になることがあります。
特に親告罪では、起訴前の適法な告訴取消しが手続の見通しに大きく関わります。不起訴については、不起訴のページも参考になります。
千葉県内で告訴が問題になりやすい事件
千葉県内でも、告訴が問題になる事件はさまざまです。たとえば、名誉毀損、侮辱、器物損壊、暴行、傷害、窃盗、詐欺、交通事故、つきまとい行為、ストーカーに近い事案などでは、被害者側の申告や処罰意思が問題になることがあります。
また、千葉県迷惑防止条例違反が問題になる事件もあります。令和8年4月1日に施行された改正条例では、GPS機器やSNS利用の増加など、社会情勢の変化を踏まえた規制の見直しも行われています。
もっとも、罪名や条例名だけで逮捕や起訴・不起訴の見通しが決まるわけではありません。告訴の内容、証拠関係、被害者の意向、告訴取消しの可能性、示談の見通し、前科・前歴の有無などを踏まえて、個別に検討する必要があります。
ご家族が知っておきたいこと
ご家族としては、告訴されたと聞くと、すぐに逮捕なのか、裁判なのか、今すぐ何をすればよいのかと不安になると思います。しかし、初期段階では情報が断片的で、相手の言い方だけでは実際の手続がどこまで進んでいるのか分からないことも少なくありません。
大切なのは、何の件で問題になっているのか、警察や検察から連絡が来ているのか、出頭の話があるのか、被害届段階なのか告訴までしているのかを整理することです。
逮捕が問題になっている場合には、警察署、容疑、逮捕時刻、勾留の見通し、接見の必要性などを確認する必要があります。家族の立場からの初動対応は、家族が逮捕されたらも参考になります。
告訴の段階で弁護士に相談する意味
告訴された、あるいは告訴される可能性がある段階では、まだ事件の全体像が見えていないことが少なくありません。だからこそ、いま何が起きているのか、今後どのような流れがあり得るのか、取調べや示談の可能性をどう考えるのかを早めに整理する意味があります。
また、告訴は、親告罪では手続の前提に関わることがあり、起訴前の告訴取消しが問題になる事件もあります。
何もしないまま様子を見ることが適切な場合ばかりではないため、現在地を見極めながら方針を立てることが重要です。弁護士を自分で選んで相談・依頼したい場合には、私選弁護人もご覧ください。
告訴対応で弁護士坂口靖が大切にしていること
告訴されたという相談では、「すぐに逮捕されるのではないか」「もう裁判になるのではないか」という不安が先に立ちやすいです。しかし、告訴という言葉だけでは、正確な見通しは立てられません。
当事務所では、まず現在の段階を確認します。相手方が警察に相談している段階なのか、被害届が出ているのか、正式に告訴がなされているのか、警察や検察から呼び出しが来ているのか、すでに取調べを受けているのかによって、対応は変わります。
そのうえで、問題となっている罪名、親告罪かどうか、告訴期間や告訴取消しが問題になるか、証拠関係、本人の認識、被害者との関係、示談の可能性、前科・前歴、仕事や学校への影響などを一つずつ整理します。
被害者がいる事件では、被害者対応をどう進めるかが重要になることがあります。ただし、焦って直接連絡を取ればよいわけではありません。相手方の不安や負担を大きくしない方法で、謝罪、被害回復、再発防止、今後の接触を避ける方法を検討することが大切です。
また、告訴された事件でも、証拠上の問題を整理すべき事件と、起訴猶予や告訴取消しを見据えて情状を整えるべき事件があります。事件名だけで方針を決めるのではなく、その事件で何が争点になっているのかを確認することを大切にしています。
当事務所では、これまで対応してきた刑事事件の一部を解決実績として掲載しています。結果は事案ごとに異なりますが、相談前に具体的な対応例を確認したい方は、あわせてご覧ください。
告訴の段階で大切なのは、言葉だけで判断しないことです
告訴という言葉を聞くと、それだけで強い不安に包まれてしまうのが自然です。しかし、実際には、被害届の段階なのか、正式に告訴がなされているのか、親告罪が問題になるのか、在宅事件として進んでいるのかによって、考えるべきことは違います。
大切なのは、告訴されたという情報だけで悲観しすぎず、今の段階、争点、取調べや示談の可能性を順番に整理することです。
その積み重ねが、その後の見通しを考える土台になります。告訴や警察対応に不安がある場合には、早い段階で状況を整理することが重要です。
告訴に関するよくあるご質問
Q 告訴とは何ですか
A 告訴とは、被害者などが、捜査機関に犯罪事実を申告したうえで、犯人の処罰を求める意思を示すことです。単なる被害申告である被害届とは意味が異なります。
Q 告訴と被害届は何が違うのですか
A 被害届は被害に遭った事実を申告するものですが、告訴は犯罪事実の申告に加えて犯人の処罰を求める意思表示を含むものです。どちらも捜査のきっかけにはなりますが、法的な位置づけは同じではありません。
Q 告訴されたら必ず逮捕されますか
A 必ず逮捕されるわけではありません。逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加え、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかなどを踏まえて別に判断されます。在宅のまま捜査が進むこともあります。
Q 告訴があるとすぐに裁判になりますか
A そのようにはいえません。告訴があると捜査が進みやすくなることはありますが、起訴するかどうかを決めるのは検察官です。証拠や事情を踏まえて、起訴・不起訴が判断されます。
Q 親告罪とは何ですか
A 親告罪とは、告訴がなければ起訴できない犯罪をいいます。親告罪では、告訴の有無や起訴前の告訴取消しが手続に大きく関わることがあります。
Q 告訴は取り消すことができますか
A 原則として、起訴があるまでは取り消すことができます。ただし、いったん告訴を取り消した場合には、同じ事件について再び告訴することはできません。
Q 告訴には期限がありますか
A 親告罪の告訴については、原則として、犯人を知った日から6か月を経過するとすることができません。すべての事件で同じではないため、まず親告罪かどうかを確認することが大切です。
Q 警察から呼ばれたら必ず行かなければならないのですか
A 逮捕や勾留をされていない場合には、原則として、出頭を拒んだり、取調べの途中で退去したりできる場面があります。また、自己の意思に反して供述する必要はなく、調書の内容に納得できなければ署名押印を拒むこともできます。
Q 被害者に直接連絡して告訴を取り消してもらうよう頼んでもよいですか
A 事件の内容によっては、直接連絡が相手方の不安や負担を大きくすることがあります。告訴取消しや示談を考える場合でも、連絡方法を含めて慎重に検討する必要があります。
Q 告訴の段階で示談は意味がありますか
A 事件の内容によっては大きな意味があります。特に、起訴猶予が問題になる場面では、被害回復や示談の成立が犯罪後の事情として見られることがあります。親告罪では、起訴前の告訴取消しが重要になることもあります。
Q 告訴の段階で弁護士に相談する意味はありますか
A あります。告訴された、あるいは告訴される可能性がある段階では、いま何が起きているのか、今後どのような流れがあり得るのかを早めに整理することが大切です。親告罪や告訴取消しが問題になる事件では、なおさら現在地の確認が重要です。

千葉で刑事事件のご相談に対応しています。逮捕、取調べ、示談、不起訴、早期釈放など、事件の状況に応じて必要な対応を一緒に整理します。
