▶ 無罪4件|不起訴・早期釈放の実績       ※裁判員裁判を含む

常習的脅迫罪で起訴された場合の争点と保釈の見通し【弁護士が解説】(弁護士 坂口靖)

千葉のプロスペクト法律事務所、弁護士 坂口 靖です。

近年、脅迫事件において「常習性」が争点となる事案が見られます。

ここでは、常習的脅迫罪が問題となる場合の争点と、保釈の判断について解説します。

常習的脅迫罪とは

脅迫行為が反復継続して行われている場合、常習性が認定されることがあります。

常習性が認められると、量刑判断に影響を与える可能性があります。

事実を認めつつ法的評価を争う構図

刑事裁判では、

・事実関係そのものは認める
・しかし法的評価や構成要件該当性を争う

という弁護方針がとられることがあります。

特に常習性の有無は、重要な争点となる場合があります。

保釈が問題となる場面

起訴後は、保釈が認められるかどうかが大きな関心事となります。

保釈の判断では、

・逃亡のおそれ
・証拠隠滅のおそれ
・事案の性質
・前科や前歴

などが総合的に考慮されます。

一部を争っている場合でも、直ちに保釈が否定されるとは限りません。

保釈金の設定と実務

逃亡や再犯のリスクが懸念される場合、保釈金を一定程度高額に設定することで、保釈が認められるケースもあります。

もっとも、判断は事案ごとに異なります。

千葉で刑事事件のご相談をお考えの方へ

常習性が争点となる事件や、起訴後の保釈対応は、専門的な判断が必要です。

千葉で刑事事件に対応する弁護士をお探しの方は、ご相談ください。

【動画はこちら】
▶️ 常習的脅迫罪と保釈のポイントを解説(YouTube)

千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

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