千葉のプロスペクト法律事務所、弁護士 坂口 靖です。
近年、脅迫事件において「常習性」が争点となる事案が見られます。
ここでは、常習的脅迫罪が問題となる場合の争点と、保釈の判断について解説します。
常習的脅迫罪とは
脅迫行為が反復継続して行われている場合、常習性が認定されることがあります。
常習性が認められると、量刑判断に影響を与える可能性があります。
事実を認めつつ法的評価を争う構図
刑事裁判では、
・事実関係そのものは認める
・しかし法的評価や構成要件該当性を争う
という弁護方針がとられることがあります。
特に常習性の有無は、重要な争点となる場合があります。
保釈が問題となる場面
起訴後は、保釈が認められるかどうかが大きな関心事となります。
保釈の判断では、
・逃亡のおそれ
・証拠隠滅のおそれ
・事案の性質
・前科や前歴
などが総合的に考慮されます。
一部を争っている場合でも、直ちに保釈が否定されるとは限りません。
保釈金の設定と実務
逃亡や再犯のリスクが懸念される場合、保釈金を一定程度高額に設定することで、保釈が認められるケースもあります。
もっとも、判断は事案ごとに異なります。
千葉で刑事事件のご相談をお考えの方へ
常習性が争点となる事件や、起訴後の保釈対応は、専門的な判断が必要です。
千葉で刑事事件に対応する弁護士をお探しの方は、ご相談ください。
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▶️ 常習的脅迫罪と保釈のポイントを解説(YouTube)
千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖
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