▶ 無罪4件|不起訴・早期釈放の実績       ※裁判員裁判を含む

動画の切り抜き制作者が事情聴取を受けた場合の刑事責任【弁護士が解説】

千葉のプロスペクト法律事務所、弁護士 坂口 靖です。

近年、配信動画やその切り抜き動画が刑事事件と関連して問題となるケースが見られます。

ここでは、動画の切り抜き制作者が事情聴取を受けた場合に、どのような点が問題となるのかを解説します。

切り抜き動画が刑事責任を問われる可能性

元の動画内容が脅迫や名誉毀損などの犯罪行為に該当する場合、切り抜き動画の投稿や拡散行為が、幇助や共犯と評価される可能性があります。

もっとも、単に情報を引用・紹介しただけで直ちに刑事責任が成立するわけではありません。

重要なのは、

・投稿の意図
・編集内容
・動画の文脈
・収益目的の有無

などが総合的に判断される点です。

容疑者か参考人かの違い

事情聴取を受ける場合、自身の立場が重要になります。

一般に、

・黙秘権の告知がある場合は被疑者としての取調べ
・告知がない場合は参考人としての聴取

である可能性が高いといえます。

ただし、状況によっては途中で立場が変わることもあります。

事情聴取で注意すべきこと

安易な説明や不用意な発言が、後の評価に影響する場合があります。

特に、

・編集の意図
・投稿時の認識
・元動画との関係性

については慎重な対応が必要です。

不安を感じた場合は早期相談を

事情聴取を受けた、または警察から連絡があった場合は、早期に弁護士へ相談することが重要です。

初動対応が、その後の処分に大きく影響します。

千葉で刑事事件のご相談をお考えの方へ

動画投稿やSNS発信が刑事問題に発展するケースも増えています。

千葉で刑事事件に対応する弁護士をお探しの方は、ご相談ください。

千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖

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プロスペクト法律事務所(弁護士 坂口 靖)は、千葉県を中心に、全国対応で刑事事件に強い弁護士事務所です。
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