▶ 無罪4件|不起訴・早期釈放の実績       ※裁判員裁判を含む

保釈請求が行われた場合の判断ポイントと実務の流れ【弁護士が解説】

千葉のプロスペクト法律事務所、弁護士 坂口 靖です。

起訴後、弁護人が保釈請求を行うことがあります。

ここでは、保釈の判断基準と実務上のポイントについて解説します。

保釈判断の流れ

保釈請求がなされると、裁判所は通常、数日以内に判断を示します。

判断にあたっては、

・逃亡のおそれ
・証拠隠滅のおそれ
・事案の性質
・被告人の生活状況

などが総合的に考慮されます。

逃亡のおそれの評価

長期間の海外滞在歴や生活基盤の不安定さがある場合、逃亡のおそれが問題となることがあります。

一方で、国内に安定した居住先や家族関係がある場合などは、保釈を有利に進められる可能性があります。

事実を認めている場合の影響

被告人が事実関係を認めている場合、証拠隠滅のおそれが低いと評価されることがあります。

ただし、それだけで直ちに保釈が認められるわけではなく、全体事情が検討されます。

弁護人が主張すべき点

保釈を目指す場合、

・海外渡航が困難であること
・再犯の可能性が低いこと
・具体的な生活基盤があること
・適切な監督体制が整っていること

などを具体的に示すことが重要です。

また、一定額の保釈金を提示することで、裁判所の判断に影響を与える場合もあります。

却下された場合の対応

保釈請求が却下された場合でも、「準抗告」という不服申立ての手段があります。

新たな事情を整理し、再度判断を求めることが可能です。

動画で詳しく解説しています

保釈請求の実務について、動画でも解説しています。

📺 https://youtu.be/6Zd6mcotFs4?si=s3C3ghXUE8jluDBa

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保釈請求は、起訴後の重要な局面です。

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千葉県弁護士会所属
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