処分保留で釈放とは何か
刑事事件で逮捕・勾留された後、「処分保留のまま釈放」となることがあります。
これは、検察官が起訴するか不起訴にするかの最終判断をまだ行っていない段階で、いったん身柄拘束を終了させる処分です。
釈放されたからといって、直ちに事件が終了したわけではありません。
不起訴との違い
不起訴は「起訴しない」との最終判断です。
一方で処分保留は、結論が出ていない状態を意味します。
そのため、処分保留で釈放された後に、あらためて起訴される可能性も残っています。
処分保留となる理由
処分保留となる事情は事案によって異なりますが、検察官がさらに検討を要すると判断した場合や、身柄拘束を継続する必要性が低いと判断された場合に選択されることがあります。
勾留期間の満了時点で、この判断がなされるケースも少なくありません。
処分保留後に注意すべき点
処分保留で釈放された後も、
・検察からの呼出し
・供述の内容
・被害者との関係
・示談の進行状況
などが、その後の処分に影響することがあります。
対応を誤ると、結果が大きく変わる可能性があります。
処分保留の段階で重要な弁護活動
この段階では、
・事実関係の整理
・有利な資料の提出
・情状資料の準備
・示談交渉の働きかけ
などが重要になります。
不起訴に向けた戦略的な対応が必要となる局面です。
千葉で刑事事件の対応をお考えの方へ
処分保留で釈放された場合でも、今後の対応次第で結果は変わります。
逮捕・勾留・処分保留後の対応について不安がある方は、早い段階でご相談ください。
千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖
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よくある質問
Q1 不同意わいせつ罪とは、どのような犯罪ですか。
A 相手の同意がない状態で、わいせつな行為をした場合に成立し得る犯罪です。暴行や脅迫がなくても、同意がなかったと評価されれば捜査の対象となることがあります。
Q2 飲食店でのキスや身体への接触でも、刑事事件になりますか。
A 状況によっては捜査の対象になることがあります。飲食店や接客を伴う場であっても、その場の雰囲気や関係性だけで同意が認められるとは限りません。
Q3 後日になって被害を訴えられた場合でも、事件になりますか。
A 後日の申告をきっかけに、警察が事実関係の確認や捜査を行うことはあります。行為の時点から時間が経過していても、直ちに対象外になるわけではありません。
Q4 被害届が出ると、すぐに逮捕されるのでしょうか。
A 必ず逮捕されるわけではありません。事情聴取や証拠の確認が行われ、事案の内容に応じて任意での対応や身柄拘束手続きが検討されます。
Q5 示談が成立すれば、不起訴になりますか。
A 示談が処分判断に影響することはありますが、不起訴になると断定することはできません。事案の内容や経緯、被害の状況などによって結論は異なります。
Q6 本人や家族は、最初に何を意識すべきですか。
A 事実関係を決めつけず、時系列や当時の状況を整理することが大切です。捜査の初期段階では対応の選択肢が多いため、早めに弁護士へ相談し、状況に応じた対応を検討することが重要です。
逮捕・捜査でお困りの方、ご家族が逮捕されてしまった方へ。 千葉で刑事事件に対応する弁護士をお探しの方は、 逮捕に強い千葉の弁護士による刑事事件相談はこちら をご覧ください。
逮捕・捜査でお困りの方、ご家族が逮捕されてしまった方へ。
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