特殊詐欺事件で早期保釈を実現した弁護実績
特殊詐欺事件では、受け子・出し子として複数の事件に関与したと疑われる場合、勾留が長引き、保釈も簡単には認められないことがあります。特に、起訴予定の事件が複数ある場合には、1件目の起訴後も身柄拘束が続くケースがあります。
もっとも、事案の内容、関与の程度、生活環境、再犯防止策、家族の監督体制などを丁寧に整理し、裁判所に具体的に主張することで、早期保釈が認められる可能性があります。実際に、私が担当した特殊詐欺事件でも、厳しい状況の中で早期保釈が認められた事例があります。
特殊詐欺事件における最近の傾向
最近、特殊詐欺事件で逮捕される方が増加している傾向が見られます。特に、逮捕に至るまでの期間に、同種の受け子や出し子を繰り返し実行しているとされるケースが多いことが特徴です。
そのため、特殊詐欺事件では、保釈が簡単には認められないという実情があります。起訴予定の事件が複数ある場合や、組織的な関与が疑われる場合には、身柄拘束が長期化する可能性もあります。
弁護活動により早期保釈が認められた事例
私が担当した多数の特殊詐欺事件では、厳しい条件の中でも早期保釈を実現できた事例があります。
たとえば、合計10件近い起訴が予定されていた依頼者であっても、1件目の起訴後や2件目の起訴後の段階で保釈が認められた事例があります。さらに、その後に続く起訴予定事件についても、保釈中の在宅捜査で進めることができました。
このように、適切な弁護活動を行えば、特殊詐欺事件であっても、身柄拘束の期間や今後の手続の進み方が大きく変わる可能性があります。
保釈の見通しについて正確に検討することが重要です
特殊詐欺事件では、「すべての事件が起訴されるまで保釈は難しい」と説明されることもあります。確かに、事案によっては保釈が難しいケースもあります。
しかし、すべての事件で必ず最後の起訴まで保釈が認められないわけではありません。事件の内容、証拠関係、余罪の見込み、生活環境、監督者の有無などを踏まえて、戦略的に保釈請求を行うことで、早い段階で保釈が認められる可能性があります。
特殊詐欺事件では弁護士選びが重要です
特殊詐欺事件は、被害額や関係者の数が多く、手続も複雑になりやすい事件です。そのため、保釈を実現するには、刑事弁護の経験が豊富な弁護士のサポートが重要です。
逮捕直後の段階で事実関係を整理し、早期保釈の見通しを検討することが大切です。また、示談交渉、被害弁償、反省の姿勢、再犯防止策などを具体的に示すことで、裁判所に対して保釈を認めるべき事情を丁寧に伝えることができます。
的確な弁護戦略をとることで、難しい事案でも保釈の可能性を高められる場合があります。
特殊詐欺事件で保釈を目指す方へ
特殊詐欺事件では、早い段階での対応が結果を大きく左右します。「どうせ保釈されない」とあきらめる前に、刑事事件に詳しい弁護士に早めに相談することが重要です。
プロスペクト法律事務所では、特殊詐欺事件、受け子・出し子事件、複数起訴が見込まれる事件についても、保釈請求、示談交渉、刑事裁判対応を行っています。
ご家族が特殊詐欺事件で逮捕された場合や、保釈を目指したい場合は、できるだけ早い段階でご相談ください。
千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖
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プロスペクト法律事務所(弁護士 坂口 靖)は、千葉県を中心に、全国対応で刑事事件に強い弁護士事務所です。
逮捕直後の接見(面会)から釈放・不起訴の獲得、示談交渉までを一貫して対応。
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