私選弁護人とは、本人や家族が弁護士を選び、費用を取り決めて依頼する弁護人です。
依頼を検討するときは、逮捕直後なのか、勾留中なのか、在宅で捜査を受けているのか、すでに起訴されているのかを確認してください。
そのうえで、誰が実際に担当するのか、どこまで対応するのか、費用はいくらかを確認します。
私選弁護人とは何か
被疑者や被告人本人は、弁護人を選任できます。また、法定代理人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹なども、本人とは別に弁護人を選任できます。
そのため、本人が逮捕されて外部と自由に連絡できない場合でも、家族が弁護士を探して依頼することがあります。
逮捕直後の接見、勾留を避けるための対応、在宅事件の取調べ、示談、不起訴、起訴後の保釈や刑事裁判など、現在の段階に応じて依頼内容を決めます。
身柄を拘束されている本人とは、弁護人または弁護人になろうとする弁護士が、原則として立会人なく接見できます。詳しくは、千葉で弁護士接見を考える方へのページをご確認ください。
私選弁護人・国選弁護人・当番弁護士の違い
私選弁護人と国選弁護人は、選任の方法や時期、費用の仕組みが異なります。ただし、選任された後の弁護人としての権限や役割に、私選か国選かによる優劣があるわけではありません。
被疑者国選弁護人は、原則として勾留状が発せられた被疑者が、貧困その他の事情により自分で弁護人を選任できない場合に、請求によって選任される制度です。
そのため、逮捕直後から勾留前までの段階では、被疑者国選弁護人がまだ選任されていないことがあります。私選弁護人は、勾留前や在宅捜査中でも依頼を検討できます。
当番弁護士は、逮捕された被疑者のもとへ、原則1回無料で弁護士が赴き、刑事手続や防御方法について助言する制度です。当番弁護士が、そのまま継続して弁護人になるとは限りません。
| 確認する点 | 私選弁護人 | 国選弁護人 | 当番弁護士 |
|---|---|---|---|
| 選任方法 | 本人や一定の親族などが弁護士を選びます。 | 法律上の条件を満たす場合に、裁判官・裁判所が選任します。 | 本人や家族などの申込みにより、弁護士会が派遣します。 |
| 被疑者段階の時期 | 逮捕直後、勾留前、在宅捜査中でも検討できます。 | 原則として勾留状が発せられた後、一定の条件のもとで選任されます。 | 逮捕・勾留などで身柄を拘束されている被疑者が対象です。 |
| 弁護士の選択 | 相談したうえで、依頼する弁護士を選べます。 | 特定の弁護士を自由に指定する制度ではありません。 | 派遣される弁護士を申込者が指定する制度ではありません。 |
| 費用 | 弁護士との契約により決まります。 | 国選制度の仕組みにより支払われ、訴訟費用の負担が命じられる場合があります。 | 最初の1回は無料です。継続依頼には別途契約が必要です。 |
| 継続対応 | 契約した範囲で接見、示談、身柄対応、公判などを行います。 | 選任された事件について弁護活動を行います。 | 初回接見と助言が中心で、継続は別に決めます。 |
現在の段階によって、依頼内容は変わります
逮捕直後であれば、本人との接見、取調べの状況確認、勾留を避けるための事情の整理が先になります。
勾留中であれば、取調べへの対応、準抗告などの身柄解放、家族との連絡、被害者対応を検討します。
在宅事件では、次の取調べへ向けた準備、供述調書、スマートフォンや資料の提出、示談、不起訴に向けた対応が問題になります。
起訴後は、証拠と争点の確認、保釈、公判への準備が中心になります。
依頼を判断するまでの確認
- 逮捕直後・勾留中・在宅・起訴後のどの段階かを確認する
- 接見、取調べ、身柄解放、示談、公判など急ぐ対応を整理する
- 実際の担当弁護士と対応範囲を確認する
- 着手金、日当、報酬金、追加費用の条件を確認する
- 説明と費用を比較して依頼を判断する
逮捕後の時間の流れは、千葉で逮捕された後の流れをご覧ください。在宅事件については、千葉の在宅事件のページで説明しています。
弁護士へ依頼しても、結果が保証されるわけではありません
私選弁護人へ依頼したからといって、必ず釈放される、不起訴になる、執行猶予になるというものではありません。
見通しは、事件の内容、証拠、本人の供述、被害者の意向、前科・前歴、生活環境などによって変わります。
結果を保証する説明を受けた場合は、どの証拠と事情を根拠にしているのかを確認してください。
依頼前に確認するのは、希望する結果だけではありません。現在の段階で何ができ、何が難しいのか、厳しい事情も含めて説明されているかを見ます。
「必ず釈放できる」「必ず不起訴にできる」という説明だけで依頼を決めないでください。
刑事事件の結果は、弁護士だけで決められるものではありません。
依頼前に、担当者・対応範囲・費用を確認します
事務所名や実績件数だけで決めず、実際に誰が担当するのかを確認してください。相談を担当した弁護士と、接見、示談、公判を担当する弁護士が同じとは限りません。
接見のみの依頼なのか、捜査段階全体を依頼するのか、示談交渉や起訴後の公判まで含むのかによって、対応範囲と費用は変わります。
着手金のほか、接見日当、示談交渉、準抗告、保釈、公判、報酬金などで追加費用が生じる条件も確認します。
家族への報告方法、夜間や休日の連絡、担当弁護士が不在の場合の対応についても、契約前に聞いておくと認識の違いを避けられます。
当事務所の費用については、刑事事件の弁護士費用のページをご確認ください。
説明を比較してから依頼を決めても構いません
相談時には、警察署、逮捕日時、容疑名、勾留の有無、次の呼び出し日時、起訴の有無が分かる範囲で構いません。
そのうえで、急ぐ手続、弁護方針、担当者、連絡方法、対応範囲、費用を確認します。
依頼前に確認するのは、「誰が担当するか」「何をするか」「どこまでが費用に含まれるか」「追加費用が発生する条件」の4点です。
説明に不明点が残る場合は、その場で契約する必要はありません。複数の弁護士から説明を受け、方針と費用を比較して決めても構いません。
