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千葉で逮捕されたらどうなるのか|逮捕後の流れと初動対応

千葉で刑事事件により逮捕された方が、弁護士へ初動対応を相談するイメージ

逮捕された時点で、有罪や前科が決まるわけではありません。逮捕は刑事手続の入口であり、釈放、勾留、起訴、不起訴は、この後の手続で判断されます。

本人が逮捕された直後や、家族が逮捕を知った直後は、この先どうなるのか分からず、不安な段階だと思います。

ただし、逮捕後は短い時間で手続が進みます。まず、警察署、逮捕日時、容疑名、本人の体調を確認してください。

逮捕された直後に確認すること

逮捕とは、罪を犯したと疑われる人の身柄を拘束する強制処分です。刑罰そのものではなく、逮捕された事実だけで事件の結論が決まるわけではありません。

最初に確認するのは、どの警察署が事件を扱っているか、いつ逮捕されたか、何の疑いをかけられているかです。

本人に持病や服薬がある場合は、薬の名称や服用方法も確認します。家族が分かる範囲で、警察や弁護士へ正確に伝えられるようにしてください。

逮捕には、裁判官の逮捕状による通常逮捕のほか、現行犯逮捕や緊急逮捕があります。逮捕の種類だけで今後の処分が決まるわけではありませんが、逮捕までの経緯を確認する手掛かりになります。

家族が確認する内容は、警察署、逮捕日時、容疑名、本人の体調、弁護人の有無です。分からない点を推測して埋める必要はありません。

逮捕後72時間までの流れ

警察官は、逮捕から48時間以内に、本人を釈放するか、身柄を検察官へ送る手続をしなければなりません。

検察官へ身柄が送られた場合、検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕時から72時間以内に、勾留を請求するか、起訴するか、釈放するかを判断します。

勾留請求がされた場合は、裁判官が本人から話を聞き、勾留を認めるか判断します。逮捕後の数日間で、判断する機関が警察、検察官、裁判官へと移ります。

逮捕後の手続

  1. 逮捕され、警察署で取調べを受ける
  2. 警察が48時間以内に釈放または検察官送致を判断する
  3. 検察官が受取り後24時間以内かつ逮捕から72時間以内に判断する
  4. 勾留請求がある場合は裁判官が勾留の可否を判断する
  5. 勾留、起訴または釈放など、次の段階へ進む
段階判断する機関家族が確認すること
逮捕直後警察警察署、逮捕日時、容疑名、体調、弁護人の有無
検察官送致後検察官送致の有無、勾留請求の見込み、住居や監督体制
勾留請求後裁判官勾留決定の有無、面会、接見禁止、身柄解放への対応

勾留が決まった後の期間、面会、身柄解放については、千葉で勾留された場合のページで説明しています。

家族面会と弁護士接見は異なります

逮捕直後は、家族がすぐに本人と面会できるとは限りません。面会できる場合も、施設の運用や手続段階によって、時間、回数、立会いなどの制限があります。

一方、弁護人や弁護人になろうとする弁護士は、原則として立会人なく本人と接見できます。

接見では、本人の体調、取調べで聞かれていること、本人が認めていることと争っていること、供述調書の作成状況を確認します。

本人が家族へ伝えたいことも確認します。ただし、事件の内容を家族へどこまで伝えられるかは、本人の意向や捜査の状況によって異なります。

弁護士接見の内容については、千葉で弁護士接見を依頼する方へのページをご確認ください。

家族が逮捕の連絡を受けた直後の動き方は、千葉で家族が逮捕された方へのページで説明しています。

取調べでは、記憶と推測を分けます

逮捕直後は、本人が動揺したまま取調べを受けることがあります。その状態で曖昧な記憶を断定すると、後から供述の食い違いが問題になる場合があります。

事実と異なる説明をしてよいわけではありません。ただし、分からないことを分からないと話し、記憶と推測を分けることは必要です。

話した内容をもとに供述調書が作られた場合は、署名押印の前に内容を確認します。実際に話したことと違う部分があれば、訂正を求めてください。

内容に納得できない調書へ、そのまま署名押印する必要はありません。取調べへの対応は、事件の内容と証拠を確認して決めます。

詳しくは、千葉で取調べを受ける方へのページをご覧ください。

勾留を避けるために確認する事情

逮捕されたからといって、当然に勾留されるわけではありません。勾留では、住居、逃亡や罪証隠滅のおそれ、身柄拘束を続ける必要性などが確認されます。

家族が確認できるのは、定まった住居、勤務先や学校、身元引受人、家族の監督体制、釈放後の生活場所です。

被害者や共犯者がいる事件では、釈放後に接触しない方法も具体的にします。連絡手段や生活場所をどのように管理するかまで考えます。

これらの事情を整えれば、必ず勾留を避けられるわけではありません。ただ、限られた時間の中で、逃亡や証拠への働きかけを防ぐ事情として示せる場合があります。

本人や家族から、被害者や事件関係者へ直接連絡することは避けてください。

謝罪のつもりでも、相手へ不安を与えたり、証拠への働きかけと受け取られたりすることがあります。

釈放や勾留阻止に向けた対応は、千葉で釈放・保釈を求める方へのページで説明しています。

まず、現在の段階と優先する対応を確認します

警察署と逮捕日時が分かれば、現在が警察段階なのか、検察官への送致後なのか、勾留請求後なのかを確認できます。

そのうえで、接見を優先するのか、勾留を避けるための資料を準備するのか、被害者対応を検討するのかを考えます。

事件名だけでは、勾留や今後の処分を判断できません。本人の説明、証拠、生活環境、被害者や関係者との関係を分けて確認します。

相談時には、警察署、逮捕日時、容疑名、本人の体調、警察から伝えられた内容が分かる範囲で構いません。

複数の弁護士から説明を受け、接見や身柄解放の方針、費用を比較して決めても構いません。

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