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千葉で被害届を出されたらどうなるのか 逮捕・示談・今後の流れ

被害届や刑事事件の初動対応を表すイメージ画像

突然、相手から「被害届を出した」と言われたり、警察から連絡が来たりすると、多くの方は、すぐに逮捕されるのではないか、このまま裁判になるのではないか、前科がついてしまうのではないかと強い不安を感じます。

被害届を出されたときにまず確認すべきこと

被害届とは、被害者などが警察などの捜査機関に対して、犯罪の被害に遭った事実を申告する手続です。告訴と似て受け止められることがありますが、告訴のように「犯人を処罰してほしい」という意思表示まで当然に含むものではありません。

被害届を出されたからといって、その時点で逮捕、有罪、前科が決まるわけではありません。まずは、相手が警察に相談している段階なのか、正式に被害届が受理されているのか、警察から連絡が来ているのか、今後取調べが予定されているのかを整理することが大切です。

突然、相手から「被害届を出した」と言われたり、警察から連絡が来たりすると、多くの方は、すぐに逮捕されるのではないか、このまま裁判になるのではないか、前科がついてしまうのではないかと強い不安を感じます。

もっとも、被害届が出されたこと自体で、その後の結論が決まるわけではありません。被害届は、あくまで捜査のきっかけとなる手続の一つです。警察がどのように捜査を進めるか、逮捕されるか、在宅事件として進むか、最終的に起訴されるかは、事件の内容や証拠関係、被害者対応などによって変わります。

このページでは、被害届とは何か、告訴との違い、被害届を出された後の流れ、警察から呼び出しを受けた場合の対応、示談や不起訴を目指す場合の考え方について整理します。

被害届とは何か

被害届とは、犯罪の被害に遭った人などが、警察などの捜査機関に対して、被害の事実を申告するものです。

たとえば、暴行、傷害、窃盗、詐欺、器物損壊、迷惑防止条例違反、交通事故、ストーカーに近い事案などで、被害者が警察に事情を説明し、被害届が作成・受理されることがあります。

被害届が出されると、警察は事件として捜査するかどうか、関係者から事情を聴くか、証拠を確認するかなどを検討していきます。ただし、被害届が出されたからといって、直ちに逮捕されるわけではありません。

被害届と告訴の違い

被害届は、被害に遭った事実を捜査機関に申告するものです。これに対し、告訴は、犯罪事実を申告したうえで、犯人の処罰を求める意思表示まで含むものです。

どちらも捜査のきっかけにはなりますが、法的な意味は同じではありません。

被害届と告訴の違い

被害届

  • 犯罪被害の事実を捜査機関に申告する手続
  • 処罰を求める意思表示は当然には含まない
  • 捜査のきっかけになることがある

告訴

  • 犯罪事実の申告に加え、犯人の処罰を求める意思表示を含む
  • 法的な意味は被害届と異なる
  • 捜査のきっかけになることがある

実際の相談では、相手が「被害届を出した」と言っていても、警察相談の段階にとどまっている場合もあります。反対に、「警察に言っただけ」と聞いていたものが、実際には被害届として受理されていることもあります。

まずは、相手方の言葉だけで判断せず、警察から連絡が来ているのか、何の事件として扱われているのか、被疑者として呼ばれているのか、参考人として呼ばれているのかを確認することが重要です。

告訴との違いを整理したい方は、告訴された場合も参考になります。

被害届を出されたら必ず逮捕されるのか

被害届を出されたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。

逮捕は、犯罪の疑いがあることに加えて、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれなどを踏まえて判断されます。そのため、被害届が出されていても、在宅のまま警察の取調べを受ける事件もあります。

もっとも、逮捕されないとは限りません。事件の内容、被害の程度、証拠関係、被害者との関係、連絡を無視しているかどうか、前科・前歴の有無などによっては、逮捕が問題になることもあります。

逮捕の判断に関わる主な要素

逃亡のおそれ

警察の連絡を無視している、住所が不明など、逃亡のおそれがあると判断される事情

証拠隠滅のおそれ

被害者に接触しようとしているなど、証拠隠滅のおそれがあると判断される事情

事件の内容・前科前歴

被害の程度、証拠関係、前科・前歴の有無なども踏まえて判断される

そのため、被害届を出されたと聞いた段階で放置するのではなく、今の状況を整理し、警察対応や被害者対応を慎重に検討することが大切です。

逮捕後の流れが不安な方は、逮捕後の流れも参考になります。

在宅事件として進むこともあります

被害届が出された事件でも、逮捕されずに在宅事件として捜査が進むことがあります。

在宅事件では、警察から電話や書面で呼び出しを受け、警察署で事情を聴かれることがあります。必要に応じて、資料の提出を求められたり、スマートフォンや防犯カメラ映像、メッセージ履歴などが確認されたりすることもあります。

在宅事件だからといって、軽い事件という意味ではありません。取調べでどのように説明するか、供述調書の内容をどう確認するか、被害者対応をどう進めるかによって、その後の処分に影響することがあります。

在宅事件については、在宅事件・身柄事件もあわせてご覧ください。

被害届が出された後の手続の流れ

1

被害届の申告・受理

被害者などが警察に被害事実を申告。受理されると事件として記録される。警察への相談にとどまる段階もある。

2

警察による捜査(取調べ・証拠収集)

関係者への取調べ、証拠の収集・確認が行われる。逮捕される場合と、在宅事件として進む場合がある。

3

検察官への送致

警察が捜査を終えると、事件が検察官に送致される。

4

起訴・不起訴の判断

検察官が証拠関係、被害の程度、示談の有無、前科前歴などを踏まえて起訴・不起訴を判断する。

警察から呼び出しを受けた場合

被害届が出された後、警察から呼び出しを受けることがあります。

呼び出しを受けた場合には、まず、何の件で呼ばれているのか、被疑者としての呼び出しなのか、参考人としての事情聴取なのか、持参するよう求められているものがあるのかを確認することが大切です。

警察からの連絡を無視し続けると、逃亡のおそれがあるなどと受け止められる可能性があります。そのため、連絡が来た場合には、放置せず、対応方法や日程調整を含めて検討する必要があります。

ただし、焦ってその場で不正確な説明をしたり、記憶があいまいなことを断定的に話したりすることは避けるべきです。事実、記憶、推測を分けて整理したうえで対応することが重要です。

警察からの連絡について不安がある方は、警察から呼び出しを受けた方へも参考になります。

取調べで知っておきたいこと

警察や検察官の取調べでは、自己の意思に反して供述する必要はありません。

また、供述を録取した書面は、内容を確認したうえで署名押印することになります。内容に誤りがある場合には修正を求めることができ、納得できない内容であれば署名押印を拒むことも問題になります。

取調べでは、早く終わらせたい、警察に悪く思われたくないという気持ちから、あいまいなことまで認めてしまうことがあります。しかし、一度作成された供述調書は、その後の手続で重要な意味を持つことがあります。

そのため、何を認めるのか、何を争うのか、記憶がない部分をどう説明するのかを、事前に整理しておくことが大切です。

取調べで知っておきたいこと

供述義務はない

自己の意思に反して供述する必要はない。

供述調書の内容確認

内容を確認したうえで署名押印する。誤りがあれば修正を求めることができる。

署名押印を拒める場合がある

納得できない内容であれば、署名押印を拒むことも問題になる。

事前の整理が重要

事実・記憶・推測を分けて整理し、何を認め何を争うかを事前に準備しておくことが大切。

取調べについては、取調べも参考になります。

被害者に直接連絡してよいのか

被害届を出されたと聞くと、すぐに被害者へ連絡して謝罪したい、被害届を取り下げてほしいと伝えたいと考える方もいます。

しかし、事件の内容や被害者の受け止め方によっては、直接連絡がかえって相手方の不安や負担を大きくすることがあります。特に、暴力事件、性犯罪、ストーカーに近い事案、つきまとい、名誉毀損、器物損壊、職場や学校でのトラブルなどでは、連絡方法そのものが問題になることがあります。

被害者が接触を望んでいない場合や、警察から接触を控えるよう言われている場合には、無理に連絡を取るべきではありません。

謝罪や示談を検討する場合でも、どのような方法で被害者の意向を確認するかを慎重に考える必要があります。

被害届は取り下げてもらえるのか

被害届については、被害者側が警察に対して、処罰を望まない、被害届を取り下げたいという意向を伝えることがあります。

もっとも、被害届が取り下げられたからといって、必ず事件が終了するとは限りません。事件の内容や証拠関係によっては、警察や検察が捜査を続けることもあります。

一方で、被害者との示談、被害弁償、謝罪、再発防止策、被害者の処罰感情の変化は、検察官が起訴・不起訴を判断する場面で重要な事情になることがあります。

そのため、被害届の取下げだけを目的にするのではなく、被害回復や再発防止を含めて、適切な対応を考えることが大切です。

示談が問題になることもあります

被害者がいる事件では、示談がその後の見通しに関わることがあります。

示談では、謝罪、被害弁償、今後の接触を避ける約束、被害者の処罰感情、被害届の取下げや宥恕の有無などが問題になることがあります。

ただし、示談は相手方のある話です。加害者側の都合だけで進めることはできません。被害者の気持ちや負担に配慮しながら、適切な方法で進める必要があります。

また、事件によっては、示談成立の有無が不起訴の見通しに大きく関わることがあります。特に、初犯で被害が比較的軽い事件や、被害回復が可能な事件では、早期の対応が重要になる場合があります。

示談・不起訴に関わる主な要素

示談で問題になる事項

  • 謝罪の内容・方法
  • 被害弁償の有無・金額
  • 今後の接触を避ける約束
  • 被害者の処罰感情の変化
  • 被害届の取下げ・宥恕の有無

不起訴判断に影響する事情

  • 証拠関係・犯人性
  • 被害の程度・被害者の意向
  • 示談・被害弁償の有無
  • 反省状況・再発防止策
  • 前科・前歴の有無

示談については、示談もご覧ください。

被害届を出された事件で不起訴を目指す場合

被害届を出された事件でも、必ず起訴されるわけではありません。

起訴するか不起訴にするかは、最終的には検察官が、証拠関係、事件の内容、被害の程度、被害者の意向、示談の有無、反省状況、再発防止策、前科・前歴などを踏まえて判断します。

証拠上の問題がある事件では、そもそも犯罪が成立するのか、犯人性が認められるのか、故意があったといえるのかが問題になります。

一方で、犯罪事実を争わない事件では、被害弁償、謝罪、示談、再発防止策、生活環境の調整などを通じて、起訴猶予による不起訴を目指すことがあります。

不起訴については、不起訴も参考になります。

千葉県内で被害届が問題になりやすい事件

千葉県内でも、被害届が問題になる事件はさまざまです。

たとえば、暴行、傷害、窃盗、万引き、詐欺、横領、器物損壊、住居侵入、交通事故、迷惑防止条例違反、盗撮、痴漢、ストーカーに近い事案、名誉毀損、侮辱、インターネット上のトラブルなどで、被害届が出されることがあります。

もっとも、罪名だけで逮捕や起訴・不起訴の見通しが決まるわけではありません。被害届の内容、証拠関係、被害者の意向、示談の可能性、本人の認識、前科・前歴、仕事や学校への影響などを踏まえて、個別に検討する必要があります。

ご家族が知っておきたいこと

ご家族としては、被害届を出されたと聞くと、すぐに逮捕されるのではないか、会社や学校に知られるのではないか、前科がつくのではないかと不安になると思います。

しかし、初期段階では情報が断片的で、相手方の言い方だけでは、実際に被害届が受理されているのか、警察相談の段階なのか、すでに捜査が始まっているのか分からないことも少なくありません。

まずは、何の件で問題になっているのか、警察から連絡が来ているのか、呼び出しがあるのか、逮捕の可能性があるのか、被害者対応が必要なのかを整理することが大切です。

逮捕されている場合には、警察署、容疑、逮捕時刻、勾留の見通し、接見の必要性などを確認する必要があります。

家族の立場からの初動対応については、家族が逮捕されたらも参考になります。

被害届の段階で弁護士に相談する意味

被害届を出された、あるいは出される可能性がある段階では、まだ事件の全体像が見えていないことが少なくありません。

だからこそ、早い段階で、現在の状況、警察対応、取調べの見通し、示談の可能性、不起訴を目指すために必要な対応を整理する意味があります。

特に、警察から呼び出しを受けている場合、被害者との接触が問題になりそうな場合、職場や学校への影響が心配な場合、否認すべき点がある場合には、事前の準備が重要です。

何もしないまま様子を見ることが適切な場合ばかりではありません。今の段階を正確に把握し、必要な対応を早めに検討することが大切です。

弁護士を自分で選んで相談・依頼したい場合には、私選弁護人もご覧ください。

被害届対応で弁護士坂口靖が大切にしていること

被害届を出されたという相談では、「すぐに逮捕されるのではないか」「もう前科がつくのではないか」という不安が先に立ちやすいです。

しかし、被害届という言葉だけでは、正確な見通しは立てられません。

当事務所では、まず現在の段階を確認します。相手方が警察に相談している段階なのか、正式に被害届が受理されているのか、警察から呼び出しが来ているのか、すでに取調べを受けているのかによって、対応は変わります。

そのうえで、問題となっている罪名、証拠関係、本人の認識、被害者との関係、示談の可能性、前科・前歴、仕事や学校への影響などを一つずつ整理します。

被害者がいる事件では、被害者対応をどう進めるかが重要になることがあります。ただし、焦って直接連絡を取ればよいわけではありません。相手方の不安や負担を大きくしない方法で、謝罪、被害回復、再発防止、今後の接触を避ける方法を検討することが大切です。

また、被害届が出された事件でも、証拠上の問題を整理すべき事件と、起訴猶予を見据えて情状を整えるべき事件があります。事件名だけで方針を決めるのではなく、その事件で何が争点になっているのかを確認することを大切にしています。

当事務所では、これまで対応してきた刑事事件の一部を解決実績として掲載しています。結果は事案ごとに異なりますが、相談前に具体的な対応例を確認したい方は、あわせてご覧ください。

被害届の段階で大切なのは、早めに現在地を整理することです

被害届を出されたと聞くと、それだけで強い不安を感じるのは自然なことです。

しかし、実際には、警察相談の段階なのか、正式に被害届が受理されているのか、在宅事件として進んでいるのか、逮捕の可能性があるのかによって、考えるべきことは違います。

大切なのは、被害届を出されたという情報だけで悲観しすぎず、今の段階、証拠関係、取調べ、示談、不起訴の可能性を順番に整理することです。

その積み重ねが、その後の見通しを考える土台になります。被害届や警察対応に不安がある場合には、早い段階で状況を整理することが重要です。

被害届に関するよくあるご質問

Q被害届とは何ですか

A被害届とは、犯罪の被害に遭った人などが、警察などの捜査機関に対して、被害の事実を申告する手続です。

Q被害届と告訴は何が違うのですか

A被害届は被害事実の申告ですが、告訴は犯罪事実の申告に加えて、犯人の処罰を求める意思表示を含むものです。どちらも捜査のきっかけになりますが、法的な意味は同じではありません。

Q被害届を出されたら必ず逮捕されますか

A必ず逮捕されるわけではありません。逮捕は、犯罪の疑いに加えて、逃亡や証拠隠滅のおそれなどを踏まえて判断されます。在宅のまま捜査が進むこともあります。

Q被害届が出されるとすぐに裁判になりますか

Aすぐに裁判になるとは限りません。警察の捜査、検察官への送致、検察官の判断を経て、起訴・不起訴が決まります。

Q被害者に直接連絡して被害届を取り下げてもらってもよいですか

A事件の内容によっては、直接連絡が相手方の不安や負担を大きくすることがあります。示談や被害届の取下げを考える場合でも、連絡方法を含めて慎重に検討する必要があります。

Q被害届を取り下げてもらえば事件は終わりますか

A必ず終わるとは限りません。事件の内容や証拠関係によっては、被害届が取り下げられても捜査が続くことがあります。

Q被害届の段階で示談は意味がありますか

A事件の内容によっては大きな意味があります。被害弁償、謝罪、示談、被害者の処罰感情の変化は、不起訴を目指すうえで重要な事情になることがあります。

Q被害届の段階で弁護士に相談する意味はありますか

Aあります。被害届を出された段階では、警察対応、取調べ、示談、不起訴の見通しを早めに整理することが重要です。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所/千葉県弁護士会所属

千葉で刑事事件のご相談に対応しています。逮捕、取調べ、示談、不起訴、早期釈放など、事件の状況に応じて必要な対応を一緒に整理します。

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