逮捕された時点で、有罪や前科が決まるわけではありません。逮捕は刑事手続の入口であり、釈放、勾留、起訴、不起訴は、この後の手続で判断されます。
本人が逮捕された直後や、家族が逮捕を知った直後は、この先どうなるのか分からず、不安な段階だと思います。
ただし、逮捕後は短い時間で手続が進みます。まず、警察署、逮捕日時、容疑名、本人の体調を確認してください。
逮捕された直後に確認すること
逮捕とは、罪を犯したと疑われる人の身柄を拘束する強制処分です。刑罰そのものではなく、逮捕された事実だけで事件の結論が決まるわけではありません。
最初に確認するのは、どの警察署が事件を扱っているか、いつ逮捕されたか、何の疑いをかけられているかです。
本人に持病や服薬がある場合は、薬の名称や服用方法も確認します。家族が分かる範囲で、警察や弁護士へ正確に伝えられるようにしてください。
逮捕には、裁判官の逮捕状による通常逮捕のほか、現行犯逮捕や緊急逮捕があります。逮捕の種類だけで今後の処分が決まるわけではありませんが、逮捕までの経緯を確認する手掛かりになります。
家族が確認する内容は、警察署、逮捕日時、容疑名、本人の体調、弁護人の有無です。分からない点を推測して埋める必要はありません。
逮捕後72時間までの流れ
警察官は、逮捕から48時間以内に、本人を釈放するか、身柄を検察官へ送る手続をしなければなりません。
検察官へ身柄が送られた場合、検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕時から72時間以内に、勾留を請求するか、起訴するか、釈放するかを判断します。
勾留請求がされた場合は、裁判官が本人から話を聞き、勾留を認めるか判断します。逮捕後の数日間で、判断する機関が警察、検察官、裁判官へと移ります。
逮捕後の手続
- 逮捕され、警察署で取調べを受ける
- 警察が48時間以内に釈放または検察官送致を判断する
- 検察官が受取り後24時間以内かつ逮捕から72時間以内に判断する
- 勾留請求がある場合は裁判官が勾留の可否を判断する
- 勾留、起訴または釈放など、次の段階へ進む
| 段階 | 判断する機関 | 家族が確認すること |
|---|---|---|
| 逮捕直後 | 警察 | 警察署、逮捕日時、容疑名、体調、弁護人の有無 |
| 検察官送致後 | 検察官 | 送致の有無、勾留請求の見込み、住居や監督体制 |
| 勾留請求後 | 裁判官 | 勾留決定の有無、面会、接見禁止、身柄解放への対応 |
勾留が決まった後の期間、面会、身柄解放については、千葉で勾留された場合のページで説明しています。
家族面会と弁護士接見は異なります
逮捕直後は、家族がすぐに本人と面会できるとは限りません。面会できる場合も、施設の運用や手続段階によって、時間、回数、立会いなどの制限があります。
一方、弁護人や弁護人になろうとする弁護士は、原則として立会人なく本人と接見できます。
接見では、本人の体調、取調べで聞かれていること、本人が認めていることと争っていること、供述調書の作成状況を確認します。
本人が家族へ伝えたいことも確認します。ただし、事件の内容を家族へどこまで伝えられるかは、本人の意向や捜査の状況によって異なります。
弁護士接見の内容については、千葉で弁護士接見を依頼する方へのページをご確認ください。
家族が逮捕の連絡を受けた直後の動き方は、千葉で家族が逮捕された方へのページで説明しています。
取調べでは、記憶と推測を分けます
逮捕直後は、本人が動揺したまま取調べを受けることがあります。その状態で曖昧な記憶を断定すると、後から供述の食い違いが問題になる場合があります。
事実と異なる説明をしてよいわけではありません。ただし、分からないことを分からないと話し、記憶と推測を分けることは必要です。
話した内容をもとに供述調書が作られた場合は、署名押印の前に内容を確認します。実際に話したことと違う部分があれば、訂正を求めてください。
内容に納得できない調書へ、そのまま署名押印する必要はありません。取調べへの対応は、事件の内容と証拠を確認して決めます。
詳しくは、千葉で取調べを受ける方へのページをご覧ください。
勾留を避けるために確認する事情
逮捕されたからといって、当然に勾留されるわけではありません。勾留では、住居、逃亡や罪証隠滅のおそれ、身柄拘束を続ける必要性などが確認されます。
家族が確認できるのは、定まった住居、勤務先や学校、身元引受人、家族の監督体制、釈放後の生活場所です。
被害者や共犯者がいる事件では、釈放後に接触しない方法も具体的にします。連絡手段や生活場所をどのように管理するかまで考えます。
これらの事情を整えれば、必ず勾留を避けられるわけではありません。ただ、限られた時間の中で、逃亡や証拠への働きかけを防ぐ事情として示せる場合があります。
本人や家族から、被害者や事件関係者へ直接連絡することは避けてください。
謝罪のつもりでも、相手へ不安を与えたり、証拠への働きかけと受け取られたりすることがあります。
釈放や勾留阻止に向けた対応は、千葉で釈放・保釈を求める方へのページで説明しています。
まず、現在の段階と優先する対応を確認します
警察署と逮捕日時が分かれば、現在が警察段階なのか、検察官への送致後なのか、勾留請求後なのかを確認できます。
そのうえで、接見を優先するのか、勾留を避けるための資料を準備するのか、被害者対応を検討するのかを考えます。
事件名だけでは、勾留や今後の処分を判断できません。本人の説明、証拠、生活環境、被害者や関係者との関係を分けて確認します。
相談時には、警察署、逮捕日時、容疑名、本人の体調、警察から伝えられた内容が分かる範囲で構いません。
複数の弁護士から説明を受け、接見や身柄解放の方針、費用を比較して決めても構いません。
