逮捕とは、犯罪をした疑いがある人について、逃亡や証拠隠滅を防ぐために、身体の自由を一時的に制限する刑事手続です。逮捕と聞くと、「もう有罪が決まった」「前科がつく」と考えてしまう方もいますが、逮捕は有罪判決ではありません。
このページで知ってほしいこと
逮捕とは、犯罪をした疑いがある人について、逃亡や証拠隠滅を防ぐために、身体の自由を一時的に制限する刑事手続です。逮捕と聞くと、「もう有罪が決まった」「前科がつく」と考えてしまう方もいますが、逮捕は有罪判決ではありません。
逮捕された後も、不起訴になる場合や、勾留されずに釈放される場合があります。一方で、逮捕直後は、取調べ、検察官送致、勾留請求の判断が短い時間で進みます。本人が家族や会社、学校へ自由に連絡できないこともあるため、初動対応は非常に重要です。
私、坂口靖が逮捕に関する相談で重視しているのは、まず現在の段階を正確に把握し、取調べ対応、勾留阻止、早期釈放、示談、不起訴、仕事や学校への影響を一体として整理することです。逮捕されたからといって、すべてが決まったわけではありません。早い段階で何をするかによって、その後の見通しが変わることがあります。
逮捕は、刑事事件の中でも特に大きな不安を伴う手続です。
本人は突然、警察署などに連れて行かれ、自由に外へ出ることができなくなります。スマートフォンを使えず、家族や勤務先、学校へ自分で連絡できないこともあります。
家族としても、「どこの警察署にいるのか」「何の容疑なのか」「会えるのか」「いつ帰れるのか」「会社や学校に知られるのか」が分からず、強い不安を感じると思います。
このページでは、千葉で刑事事件により逮捕された方やそのご家族に向けて、逮捕の意味、逮捕後の流れ、48時間・72時間の制限、勾留との違い、家族ができること、取調べ、不起訴、前科、会社や学校への影響を整理します。
逮捕直後に何をすべきかを先に確認したい方は、逮捕されたらすぐ相談をのページもあわせてご覧ください。
逮捕とは何か
逮捕とは、犯罪をした疑いがある人の身体を拘束し、一定期間、自由な移動を制限する手続です。
ただし、逮捕は刑罰ではありません。逮捕された段階では、まだ裁判で有罪と判断されたわけではなく、前科がついたわけでもありません。
逮捕は、事件の捜査を進めるための手続です。そのため、逮捕後に何を話すか、どのような証拠があるか、被害者対応が必要か、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると見られるかによって、その後の流れが変わることがあります。
逮捕された後も、勾留されずに釈放される場合があります。また、最終的に不起訴になり、前科がつかない場合もあります。
逮捕されるとどうなるのか
逮捕されると、本人は警察署などで身体を拘束され、取調べを受けることがあります。
スマートフォンを自由に使えなくなり、家族や会社、学校へ自分で連絡できないこともあります。本人が今どこにいるのか、何を話しているのかを家族がすぐに把握できないことも少なくありません。
警察は、逮捕後、一定の時間内に本人を釈放するか、検察官へ送致するかを判断します。その後、検察官がさらに身体拘束を続ける必要があると考えた場合には、裁判官に勾留を請求することがあります。
逮捕から勾留請求までの判断は、非常に短い時間で進みます。その間に、本人の弁解、証拠関係、身元引受人の有無、被害者対応の見通しなどが問題になることがあります。
逮捕後の全体の流れについては、千葉で刑事事件により逮捕された方へのページも参考にしてください。
逮捕後の48時間・72時間とは
逮捕後の刑事手続では、時間制限が重要です。
警察は、逮捕から48時間以内に、本人を釈放するか、検察官へ送致するかを判断します。
検察官に送致された場合、検察官はさらに24時間以内に、勾留を請求するか、釈放するかなどを判断します。逮捕から勾留請求までの判断は、原則として逮捕から合計72時間以内に進むことになります。
この短い時間の中で、取調べを受け、弁解をし、勾留されるかどうかの判断に関わる事情が見られることがあります。
家族としても、どこの警察署にいるのか、何の容疑なのか、いつ逮捕されたのかを早く確認する必要があります。
逮捕後の72時間は、その後に長い身体拘束が続くかどうかを左右する重要な時間です。早期釈放を目指す場合には、この段階で身元引受人や生活環境、被害者や関係者と接触しない体制などを整理することが大切です。
逮捕の種類
逮捕には、いくつかの種類があります。よく問題になるのは、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕です。
通常逮捕は、裁判官が発付した逮捕状に基づいて行われる逮捕です。警察官が自宅や勤務先を訪れ、逮捕状を示して逮捕することがあります。
現行犯逮捕は、現に犯罪を行っている、または行い終わった直後の人について行われる逮捕です。たとえば、万引き、痴漢、暴行、盗撮などで、その場で身柄を押さえられる場面が問題になります。
緊急逮捕は、一定の重大な犯罪について、急速を要し、逮捕状を事前に得ることができない場合に問題になる例外的な逮捕です。
いずれの逮捕であっても、逮捕後の対応がその後の身柄拘束や処分に影響することがあります。
逮捕と任意同行の違い
警察から「話を聞きたい」と言われて警察署へ行く場合でも、それが直ちに逮捕とは限りません。
逮捕されていない段階で、任意で警察署へ行き、事情聴取や取調べを受けることもあります。
任意同行や任意の呼び出しでは、法律上、逮捕されている場合とは違いがあります。ただし、任意だから軽く考えてよいという意味ではありません。取調べで話した内容が供述調書に残り、その後の判断に影響することがあります。
また、警察の呼び出しに応じた後、その場で逮捕されることもあります。
呼び出しを受けた段階で不安がある方は、警察から呼び出しを受けたらどうすればよいかのページも確認してください。
逮捕と勾留の違い
逮捕と勾留は、どちらも身体を拘束する手続ですが、同じものではありません。
逮捕は、刑事事件の初期段階で行われる短期間の身体拘束です。その後、さらに身体拘束を続ける必要があると判断された場合に、検察官が裁判官へ勾留を請求します。
勾留が認められると、原則として10日間、必要に応じてさらに最大10日間延長され、捜査段階で長期間の身体拘束が続くことがあります。
勾留されると、仕事、学校、家庭生活への影響が大きくなります。そのため、逮捕後に勾留を避けられるか、早期釈放を目指せるかは重要です。
勾留について詳しく知りたい方は、勾留とはのページも参考にしてください。
| 逮捕 | 勾留 | |
|---|---|---|
| 段階 | 刑事事件の初期段階 | 逮捕後、さらに継続する場合 |
| 期間 | 最大72時間(警察48時間+検察24時間) | 原則10日間(最大さらに10日間延長) |
| 決定者 | 警察・検察官 | 裁判官(検察官が請求) |
| 影響 | 身体拘束・取調べが始まる | 仕事・学校・家庭生活への影響が大きくなる |
逮捕されたら必ず勾留されるのか
逮捕されたからといって、必ず勾留されるわけではありません。
検察官が勾留を請求しない場合や、裁判官が勾留を認めない場合には、釈放されることがあります。
勾留の判断では、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるかに加え、定まった住居があるか、証拠隠滅のおそれがあるか、逃亡のおそれがあるかなどが問題になります。
住居が安定していること、家族などの身元引受人がいること、仕事や学校に戻る必要があること、被害者や関係者と接触しない環境を作れることなどは、身柄拘束の必要性を考えるうえで重要になる場合があります。
早期釈放を目指す場合には、本人が反省しているかどうかだけでなく、具体的に身柄拘束を続ける必要がない事情を整理することが大切です。
釈放に関する対応は、千葉の刑事事件で釈放を目指す方へのページで詳しく説明しています。
勾留理由開示とは
勾留が決定された場合、なぜ身体拘束が必要とされたのかを確認する手続として、勾留理由開示が問題になることがあります。
勾留理由開示は、裁判所に対して、勾留の理由を明らかにするよう求める手続です。本人や弁護人、ご家族が関わる場面があります。
ただし、勾留理由開示を行えば必ず釈放されるというものではありません。釈放を目指すためには、勾留の理由に対して、逃亡や証拠隠滅のおそれが低い事情を具体的に整理し、準抗告などの手続を検討することがあります。
逮捕されたら家族は何をすべきか
家族が逮捕された場合、まず確認すべきなのは、どこの警察署にいるのか、何の容疑なのか、いつ逮捕されたのかという点です。
逮捕直後は、本人から自由に連絡できないことがあります。家族としては、警察署、担当部署、事件の内容、今後の送致や勾留の見通しを確認し、必要に応じて弁護士に相談することが大切です。
一定のご家族は、本人とは別に弁護人を選任できる場合があります。本人が混乱している、取調べを受けている、外部と連絡できないという状況では、家族が早めに動く意味があります。
家族が逮捕された場合の対応については、家族が逮捕されたらのページも参考になります。
家族は逮捕された本人と面会できるのか
逮捕直後は、家族が本人とすぐに面会できるとは限りません。
勾留された後であっても、事件の内容によっては接見禁止が付けられ、家族との面会や手紙のやり取りが制限されることがあります。
一方で、弁護士は、身体を拘束されている本人と立会人なしで接見し、取調べへの対応や今後の見通しを説明することができます。
家族が本人に会えない場合でも、弁護士を通じて、本人の状況、取調べで困っていること、家族への伝言、釈放に向けて必要な事情などを確認できることがあります。
接見について詳しく知りたい方は、接見とはのページも参考にしてください。
逮捕後の取調べで注意すべきこと
逮捕されると、警察官や検察官から取調べを受けることがあります。
取調べで話した内容は、供述調書として作成され、その後の処分や裁判で重要な資料になることがあります。
被疑者には、黙秘権があります。自分の意思に反して供述する必要はありません。ずっと黙っていることも、答えたくない質問にだけ答えないことも問題になります。
また、供述調書の内容が自分の話した内容と違う場合、訂正を求めたり、納得できなければ署名押印しないという判断が問題になることもあります。
逮捕直後は、不安や疲れから、早く終わらせたいと思ってしまうことがあります。しかし、記憶があいまいなことまで断定的に話したり、やっていないことまで認めたりすると、後から修正が難しくなる場合があります。
取調べが不安な方は、千葉の刑事事件で取調べが不安な方へのページも確認してください。
逮捕されても不起訴になることはあるのか
逮捕された場合でも、不起訴になることはあります。
不起訴とは、検察官が刑事裁判にかけないと判断する処分です。不起訴になれば、通常は刑事裁判に進まず、前科もつきません。
不起訴には、嫌疑が不十分である場合だけでなく、事件の内容、本人の事情、被害者対応、反省状況、再発防止策などを考慮して、起訴猶予となる場合があります。
被害者がいる事件では、謝罪、被害弁償、示談が重要になることがあります。ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容や証拠関係、前科前歴なども総合的に見られます。
不起訴を目指す対応については、千葉で不起訴を目指す方へのページも参考になります。
逮捕と前科の関係
逮捕されたこと自体で前科がつくわけではありません。
前科は、刑事裁判で有罪判決が確定した場合や、略式命令による罰金などが確定した場合に問題になります。
そのため、逮捕されたとしても、不起訴になれば前科はつきません。一方で、「罰金で終わるなら前科ではない」と考えるのは正確ではありません。罰金も刑罰であり、前科として扱われます。
逮捕された後は、釈放されるかどうかだけでなく、不起訴を目指せるのか、罰金や正式裁判の可能性があるのか、前科を避けられる余地があるのかを整理する必要があります。
前科について詳しく知りたい方は、前科とはのページも確認してください。
逮捕された後に起訴されるとどうなるのか
勾留中に捜査が終わると、検察官は、事件を刑事裁判にかけるか、不起訴にするかを判断します。起訴された場合には、刑事裁判へ進むことになります。
起訴後も身体拘束が続いている場合には、保釈が問題になることがあります。
保釈とは、起訴された後、裁判所が一定の条件のもとで身体拘束を解く制度です。
保釈では、保釈保証金の準備や、逃亡・証拠隠滅のおそれが低い事情、身元引受人、住居、仕事や家庭の状況などが問題になります。
起訴後の流れについては、千葉で起訴されたらどうなるのかのページも、保釈については保釈とはのページも確認してください。
逮捕されると会社や学校に知られるのか
逮捕されたからといって、必ず会社や学校に知られるわけではありません。
しかし、身体拘束が続くと、出勤や登校ができなくなり、欠勤・欠席の説明が必要になることがあります。
逮捕後に勾留されると、長期間の不在によって勤務先や学校に知られる可能性が高くなります。また、事件の内容によっては、警察が会社や学校に確認を取る場合もあります。
会社や学校への影響を抑えるためには、早期釈放を目指せるか、在宅事件として進められるか、欠勤・欠席の説明をどうするかを慎重に考える必要があります。
会社や学校への影響が不安な方は、会社・学校に知られたくない方へのページも参考になります。
逮捕と実名報道の不安
逮捕されると、「実名報道されるのではないか」と不安になる方も多いです。
逮捕されたからといって、必ず実名で報道されるわけではありません。ただし、事件の内容、社会的関心、被害の重大性、本人の職業や立場、地域性などによっては、実名報道のリスクが問題になることがあります。
実名報道を完全に防げるとは限りませんが、逮捕や勾留を避ける対応、早期釈放、不起訴、示談、取調べ対応を早めに整理することで、生活への影響を抑えられる場合があります。
実名報道が不安な方は、実名報道を避けたいのページも確認してください。
被害者がいる事件での対応
被害者がいる事件では、謝罪や被害弁償、示談が重要になることがあります。
被害者対応は、検察官の起訴・不起訴の判断や、裁判になった場合の量刑判断に関係することがあります。
ただし、本人や家族が直接被害者へ連絡することは慎重に考える必要があります。謝罪のつもりでも、被害者に不安を与えたり、証拠隠滅や口裏合わせを疑われたりするおそれがあります。
また、事件によっては、被害者の氏名や住所などが手続上秘匿されることがあります。被害者の安全やプライバシーに配慮しながら、弁護士を通じて連絡の可否や示談の進め方を確認することが大切です。
被害者と連絡を取りたい場合は、被害者と連絡を取りたい方へのページも確認してください。示談を検討している方は、千葉の刑事事件で示談したい方へも参考になります。
未成年が逮捕された場合
逮捕された方が20歳未満の場合、少年事件として扱われることがあります。
少年事件では、成人事件と同じように起訴・不起訴だけで考えるのではなく、家庭裁判所への送致、家庭裁判所調査官による調査、観護措置、少年審判、保護処分などが問題になります。
保護者としては、子どもを責めるだけでなく、事実関係、取調べ対応、学校への影響、家庭での監督体制、被害者対応、再発防止策を整理することが重要です。
18歳・19歳の特定少年では、一定の重大事件で検察官送致や、起訴後の実名報道の問題が生じることがあります。「まだ未成年だから大丈夫」と安易に考えないことが大切です。
少年事件については、少年事件で親がすべきことや少年事件とはのページも参考になります。
逮捕されたときに弁護士へ相談する意味
逮捕直後は、本人が外部と自由に連絡できず、取調べが進み、短い時間で勾留の判断が行われます。そのため、早い段階で弁護士に相談する意味があります。
弁護士は、本人と接見し、取調べでの注意点、黙秘権、供述調書への対応を説明できます。また、家族から事情を聞き、釈放に向けた身元引受人や生活環境の資料を整えることもあります。
被害者がいる事件では、謝罪や示談の進め方も重要です。本人や家族が直接被害者へ連絡すると、被害者に不安を与えたり、証拠隠滅を疑われたりするおそれがあるため、慎重に進める必要があります。
逮捕された事件では、何を優先して動くべきかを整理することが大切です。釈放、不起訴、示談、会社や学校への影響、実名報道の不安を含めて、早めに見通しを確認しましょう。
弁護士坂口靖が逮捕事件で重視している対応方針
私、坂口靖が逮捕事件でまず確認するのは、単に「逮捕された罪名」だけではありません。
いつ逮捕されたのか、どこの警察署にいるのか、本人が何を話しているのか、被害者がいるのか、勾留される可能性があるのか、家族が身元引受人として何をできるのか、会社や学校への影響があるのかを確認します。
そのうえで、接見を行い、取調べでの注意点、黙秘権、供述調書への対応、勾留阻止、釈放に向けた事情、示談や被害者対応、不起訴を目指すための方針を整理します。
私が特に大切にしているのは、逮捕された人の人生を必要以上に壊さないことです。刑事事件では、処分だけでなく、仕事、学校、家族、報道、前科、将来への影響が同時に問題になります。
だからこそ、逮捕直後から、身柄解放だけでなく、その後の不起訴、示談、生活への影響まで見据えた対応を考えます。
当事務所でこれまで対応してきた刑事事件の一部は、解決実績として掲載しています。解決実績は過去の対応例であり、同じ罪名でも同じ結果になるとは限りませんが、相談前に当事務所の対応方針を確認したい方は、あわせてご覧ください。
弁護士としての経歴や刑事事件への考え方は、弁護士紹介のページにも掲載しています。

坂口 靖(さかぐち やすし)
プロスペクト法律事務所
無罪判決4件(裁判員裁判含む)・刑事事件600件以上の実績。千葉県内全域の刑事事件に迅速対応。逮捕・勾留・取調べから不起訴・示談・保釈まで、一体として対応します。年中無休・即日接見対応。
千葉で逮捕について不安な方へ
逮捕とは、刑事事件の初期段階で身体を拘束する手続です。逮捕されたからといって有罪が決まるわけではなく、必ず勾留されるわけでも、必ず前科がつくわけでもありません。
一方で、逮捕後の時間は限られています。取調べ、検察官送致、勾留請求、釈放の判断が短い時間で進むため、思い込みで対応しないことが大切です。
千葉で刑事事件により逮捕された、家族が逮捕された、逮捕されるかもしれないと不安な方は、まず現在の段階を確認してください。逮捕された日時、警察署、容疑、勾留の見通し、取調べの状況を整理し、早めに次の対応を考えることが重要です。
弁護士費用が気になる方は、千葉での弁護士費用についてもご確認ください。
刑事事件の無料相談(千葉・全国対応)
逮捕・勾留・取調べ・示談・不起訴など、刑事事件の初動対応はスピードが重要です。24時間受付・即日接見対応。まずはお気軽にご連絡ください。
043-310-3561留守番電話となる場合はお名前・連絡先をお残しください。24時間以内に折り返します。
逮捕に関するよくある質問
逮捕とは何ですか?
逮捕とは、犯罪をした疑いがある人について、逃亡や証拠隠滅を防ぐために、身体の自由を一時的に制限する刑事手続です。逮捕は刑罰ではなく、逮捕された段階で有罪や前科が決まるわけではありません。
逮捕されたら必ず勾留されますか?
必ず勾留されるわけではありません。検察官が勾留を請求しない場合や、裁判官が勾留を認めない場合には釈放されることがあります。逃亡や証拠隠滅のおそれが低いこと、身元引受人がいることなどが問題になる場合があります。
逮捕後の48時間・72時間とは何ですか?
逮捕後、警察は48時間以内に本人を釈放するか検察官へ送致するかを判断します。検察官に送致された場合、検察官は24時間以内かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放などを判断します。
逮捕と勾留は何が違いますか?
逮捕は、刑事事件の初期段階で行われる短期間の身体拘束です。勾留は、逮捕後にさらに身体拘束を続ける必要があると判断された場合に、裁判官の判断で行われる手続です。勾留されると、仕事や学校、家庭生活への影響が大きくなります。
勾留されるとどのくらい身体拘束されますか?
勾留が認められると、原則として10日間身体拘束が続き、必要に応じてさらに最大10日間延長されることがあります。逮捕から勾留までの時間も含めると、身体拘束が長期化する場合があります。
勾留理由開示とは何ですか?
勾留理由開示とは、勾留された理由を裁判所で明らかにするよう求める手続です。ただし、勾留理由開示を行えば必ず釈放されるというものではありません。釈放を目指すには、逃亡や証拠隠滅のおそれが低い事情を具体的に示すことが大切です。
逮捕されたら前科がつきますか?
逮捕されたこと自体で前科がつくわけではありません。前科は、有罪判決や略式命令による罰金などが確定した場合に問題になります。不起訴になれば、通常は刑事裁判に進まず、前科もつきません。
逮捕された後に不起訴になることはありますか?
あります。逮捕された場合でも、証拠関係、被害者対応、本人の反省、前科前歴、再発防止策などによって、不起訴を目指せる場合があります。ただし、事件の内容によって見通しは異なります。
起訴猶予とは何ですか?
起訴猶予とは、犯罪の疑いがある場合でも、事件の内容、本人の事情、被害者対応、反省状況、再発防止策などを踏まえ、検察官が裁判にかけないと判断する不起訴処分の一つです。逮捕された事件でも、事案によっては起訴猶予を目指せる場合があります。
家族が逮捕されたら最初に何を確認すべきですか?
まず、どこの警察署にいるのか、何の容疑なのか、いつ逮捕されたのかを確認してください。そのうえで、検察官送致や勾留請求の見通し、弁護士との接見、会社や学校への影響を整理することが大切です。
家族は弁護人を選任できますか?
一定のご家族は、本人とは別に弁護人を選任できる場合があります。本人が逮捕され、外部と自由に連絡できない場合には、家族が早めに弁護士へ相談することが重要になることがあります。
逮捕された本人と家族は面会できますか?
逮捕直後は、家族がすぐに面会できるとは限りません。勾留後も、接見禁止が付くと家族との面会や手紙が制限されることがあります。一方で、弁護士は本人と接見し、取調べ対応や家族への連絡について助言できます。
逮捕後の取調べでは何に注意すべきですか?
取調べで話した内容は、供述調書として作成されることがあります。記憶があいまいなことを断定しないこと、やっていないことを認めないこと、調書の内容をよく確認することが大切です。納得できない調書に署名押印する必要はありません。
黙秘権は逮捕された後でも使えますか?
使えます。被疑者には、自分の意思に反して供述しない権利があります。ずっと黙っていることも、答えたくない質問に答えないことも問題になります。ただし、黙秘権をどう使うかは事件の内容によって変わるため、弁護士に相談することが大切です。
逮捕されたら会社や学校に知られますか?
逮捕されたからといって、必ず会社や学校に知られるわけではありません。ただし、身体拘束が続くと欠勤や欠席の説明が必要になり、知られる可能性が高まります。事件が職場や学校と関係する場合にも注意が必要です。
逮捕されたら実名報道されますか?
逮捕されたからといって、必ず実名報道されるわけではありません。ただし、事件の内容、社会的関心、被害の重大性、本人の職業や立場などによって、報道リスクが問題になることがあります。
被害者がいる事件では何をすべきですか?
被害者がいる事件では、謝罪、被害弁償、示談が重要になることがあります。ただし、本人や家族が直接連絡すると、被害者に不安を与えたり、証拠隠滅を疑われたりするおそれがあります。弁護士を通じた対応を検討した方がよい場合があります。
現行犯逮捕とは何ですか?
現行犯逮捕とは、現に犯罪を行っている、または行い終わった直後の人について行われる逮捕です。万引き、痴漢、暴行、盗撮などで、その場で身柄を押さえられる場面が問題になることがあります。
任意同行と逮捕は違いますか?
違います。任意同行や任意の呼び出しは、逮捕とは異なり、身体拘束を受けている状態ではありません。ただし、任意の取調べで話した内容が後の判断に影響することがありますし、呼び出し後に逮捕される場合もあります。
逮捕されたら弁護士にいつ相談すべきですか?
できるだけ早い段階で相談することが重要です。逮捕後は、取調べ、検察官送致、勾留請求の判断が短い時間で進みます。早期釈放、不起訴、示談、会社や学校への影響を整理するためにも、初動対応が大切です。
千葉で家族が逮捕された場合、まず何をすべきですか?
まず、警察署、容疑、逮捕日時、本人の所在を確認してください。そのうえで、勾留される可能性、弁護士との接見、会社や学校への連絡、被害者対応の必要性を整理することが大切です。
