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起訴とは

裁判所の廊下を連想させる場所で、起訴状のような書類を手にする人物の手元

起訴とは、検察官が刑事事件を裁判所にかける手続です。法律上は、公訴の提起と呼ばれます。起訴されると、それまで「被疑者」と呼ばれていた人は、刑事裁判を受ける立場である「被告人」となります。

起訴と聞くと、「もう有罪が決まった」「必ず前科がつく」と感じる方もいるかもしれません。しかし、起訴は有罪判決そのものではありません。起訴後に裁判が行われ、裁判所が証拠を検討したうえで判決を出します。

もっとも、日本の刑事事件では、起訴されるか不起訴で終わるかによって、その後の負担は大きく変わります。起訴されると、正式裁判、略式手続、保釈、前科、会社や学校への影響など、考えるべき問題が増えていきます。

このページでは、千葉で刑事事件の起訴について不安を感じている方やご家族に向けて、起訴の意味、不起訴との違い、起訴後の流れ、前科との関係、弁護士に相談する意味を整理します。

起訴とは何か

起訴とは、検察官が、刑事事件について裁判所に審理と判断を求める手続です。警察が逮捕や取調べなどの捜査を行った後、事件は検察官に送られ、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。

起訴は、検察官が「裁判所で審理すべき」と判断したという意味を持ちます。ただし、起訴された段階で有罪が確定するわけではありません。

裁判では、検察官が証拠に基づいて犯罪事実を立証し、被告人や弁護人はそれに対して防御活動を行います。起訴内容を争う事件もありますし、起訴内容を認めたうえで量刑や執行猶予が問題になる事件もあります。

起訴できるのは誰か

刑事事件で起訴を行うのは、原則として検察官です。被害者や警察官が直接、刑事裁判を始めるわけではありません。

警察は捜査を行い、証拠を集め、事件を検察官に送ります。検察官は、捜査記録、証拠、被疑者の供述、被害者の意向、示談や被害弁償の状況などを踏まえて、起訴するか不起訴にするかを判断します。

そのため、刑事事件では、警察段階だけでなく、検察官が判断する段階までを見据えて対応する必要があります。被害者がいる事件では、示談や被害弁償の状況が検察官の判断に関わることがあります。

起訴状には何が書かれるのか

起訴されると、検察官は裁判所に起訴状を提出します。起訴状には、被告人を特定する事項、公訴事実、適用される罰条などが記載されます。

公訴事実とは、検察官が裁判で主張する犯罪事実のことです。いつ、どこで、どのような行為をしたとして起訴されているのかが記載されます。

起訴状は、裁判の出発点になる重要な書面です。起訴された場合には、まず起訴状を確認し、何を認めるのか、何を争うのか、どの部分に注意が必要かを整理することが大切です。

起訴状一本主義とは

起訴状一本主義とは、裁判官が事件について先入観を持たないようにするため、起訴状には裁判官に予断を与えるような証拠資料などを添付してはならないという考え方です。

刑事裁判では、裁判官が最初から捜査機関側の記録を読んで有罪方向の印象を持つのではなく、公判で提出された証拠に基づいて判断することが重要です。

そのため、起訴状には公訴事実や罰条などが記載されますが、証拠そのものがすべて付いてくるわけではありません。起訴後は、弁護人が証拠を確認し、証拠関係を整理して弁護方針を検討していくことになります。

起訴されると立場が変わる

起訴される前は、犯罪の疑いを受けている人は「被疑者」と呼ばれます。起訴されると、刑事裁判を受ける立場になり、「被告人」と呼ばれます。

この立場の変化は、手続上とても重要です。起訴前は、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断する段階です。起訴後は、裁判所で有罪か無罪か、どのような刑にするかが問題になります。

また、起訴後に身体拘束が続いている場合には、保釈を請求できることがあります。保釈については、保釈とはのページも参考になります。

起訴と不起訴の違い

起訴は、検察官が事件を裁判所にかける判断です。不起訴は、検察官が刑事裁判にかけないと判断する処分です。

不起訴となれば、通常は刑事裁判に進まず、前科もつきません。一方、起訴されると、正式裁判や略式手続に進み、有罪判決や罰金が確定した場合には前科が問題になります。

不起訴には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などがあります。中でも起訴猶予は、犯罪の疑いがある場合でも、事件の内容、本人の事情、被害者対応、反省状況、再発防止策などを踏まえて、検察官が裁判にかけないと判断するものです。

不起訴を目指す対応については、不起訴とはのページも確認してください。

起訴されるまでの流れ

刑事事件では、警察が捜査を行い、その後、事件が検察官に送られることがあります。身柄事件では、逮捕、送致、勾留という流れの中で、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。

在宅事件の場合には、逮捕されずに日常生活を送りながら捜査が進み、後日、検察庁から呼び出しを受け、起訴・不起訴が判断されることがあります。

逮捕や勾留がある事件では、比較的短い時間で処分が判断されることがあります。一方、在宅事件では、捜査から処分までに時間がかかることもあります。

逮捕については、逮捕とは、勾留については、勾留とはのページも参考になります。

起訴の種類

刑事事件で起訴される場合、大きく分けると、正式裁判に進む起訴と、略式手続による処理があります。

正式裁判に進む起訴は、公開の法廷で審理が行われ、検察官、弁護人、裁判官の前で証拠調べや意見陳述が行われる手続です。事実関係を争う事件や、重い処分が見込まれる事件では、正式裁判が問題になります。

一方、比較的軽い事件で、罰金刑が見込まれる場合には、略式手続が問題になることがあります。略式手続では、公開の法廷での正式な裁判ではなく、書面審理によって罰金などが命じられることがあります。

ただし、略式手続で罰金になった場合でも、有罪の処分であることに変わりはありません。罰金で終わるから前科ではない、というわけではない点に注意が必要です。

正式裁判になる場合

正式裁判になると、裁判所で公判が開かれます。公判では、裁判官が本人確認をし、検察官が起訴状を朗読し、裁判官から黙秘権などについて説明がされ、被告人や弁護人が起訴内容について認めるのか争うのかを明らかにします。

その後、検察官の冒頭陳述、証拠調べ、証人尋問、被告人質問、検察官の論告・求刑、弁護人の弁論、被告人の最終陳述などを経て、判決が言い渡されます。

起訴内容を認めている事件では、被害者対応、反省、再発防止策、家族の監督体制、仕事や生活の状況などが情状として問題になることがあります。

起訴内容を争う事件では、証拠関係、供述の信用性、防犯カメラ、スマートフォンのデータ、目撃者の話などを検討し、事実関係を争うことになります。

略式手続になる場合

略式手続は、一定の比較的軽い事件について、正式裁判を開かずに、書面で罰金または科料を命じる手続です。

略式手続を行うには、事件が略式手続に適した内容であることに加え、本人が略式手続について説明を受け、同意することが必要になります。

略式手続は、正式裁判に比べて手続の負担が軽い面があります。しかし、略式命令による罰金が確定すれば、有罪の処分であり、前科になります。

そのため、略式で済むなら問題ないと安易に考えるのは危険です。仕事、資格、今後の生活に影響する可能性がある場合には、略式手続を受け入れるべきか、不起訴を目指す余地があるかを検討する必要があります。

略式命令に不服がある場合

略式命令が出た場合でも、内容に不服があるときには、正式裁判の申立てが問題になることがあります。

もっとも、正式裁判の申立てをするかどうかは慎重に考える必要があります。争点があるのか、罰金額が妥当なのか、正式裁判にした場合の見通しはどうか、仕事や生活への影響はどうかを確認する必要があります。

略式手続に同意する前の段階で、不起訴を目指せる可能性や、正式裁判で争うべき事情がないかを検討することが大切です。

起訴されたら前科がつくのか

起訴されたこと自体で、直ちに前科がつくわけではありません。前科は、有罪判決や略式命令による罰金などが確定した場合に問題になります。

ただし、起訴されると、前科がつくリスクは現実的になります。正式裁判で有罪判決が確定した場合や、略式命令による罰金が確定した場合には、前科として扱われます。

そのため、起訴前の段階では、不起訴を目指せるかどうかが重要になります。起訴後は、有罪を前提とする事件であれば、刑を軽くする事情、執行猶予を目指す事情、再発防止策などを整理することが大切です。

前科について詳しく知りたい方は、前科とはのページも確認してください。

起訴されたら必ず実刑になるのか

起訴されたからといって、必ず実刑になるわけではありません。事件の内容によって、罰金、執行猶予付き判決、実刑判決など、さまざまな可能性があります。

初犯の事件、被害弁償や示談が成立している事件、本人の反省や再発防止策が整っている事件では、執行猶予が問題になることがあります。

一方で、重大事件、被害が大きい事件、前科前歴がある事件、再犯の危険が高いと見られる事件では、厳しい判断がされることがあります。

執行猶予について詳しく知りたい方は、執行猶予とはのページも確認してください。

起訴後も勾留が続くことがある

逮捕・勾留されている事件で起訴された場合、起訴後も身体拘束が続くことがあります。これを被告人勾留といいます。

起訴後の勾留は、起訴前の被疑者勾留とは手続や期間の考え方が異なります。起訴後も勾留が続くと、仕事や学校、家庭生活への影響はさらに大きくなります。

そのため、起訴後は保釈を検討することがあります。保釈が認められれば、自宅で生活しながら裁判に対応できる可能性があります。

ただし、保釈は必ず認められるものではありません。保釈保証金、身元引受人、保釈後の生活環境、被害者や関係者と接触しない体制などが問題になります。

保釈については、保釈とはのページで詳しく整理しています。

起訴後の裁判で見られる事情

裁判では、事件そのものの内容が中心になります。犯行態様、被害の程度、動機、計画性、証拠関係、前科前歴などが重要です。

そのうえで、事件後の対応も見られます。被害者に謝罪しているか、示談や被害弁償ができているか、反省が深まっているか、再発防止策があるか、家族や職場の支援があるかといった事情です。

起訴内容を認める事件では、これらの情状をどのように整理して裁判所に伝えるかが重要になります。

一方、起訴内容を争う事件では、事実関係や証拠の信用性を慎重に検討する必要があります。認めるべき部分と争うべき部分を混同しないことが大切です。

疑わしきは被告人の利益にという考え方

刑事裁判では、検察官が有罪を立証する責任を負います。裁判所が証拠を検討しても、有罪であると確信できない場合には、被告人に有利に判断されます。

一般に「疑わしきは被告人の利益に」といわれる考え方です。

そのため、起訴されたからといって、すべてを認めなければならないわけではありません。事実と違う部分、証拠が足りない部分、評価が争える部分がある場合には、弁護方針を慎重に検討する必要があります。

一方で、争うべきでない事実まで無理に争うと、反省状況や情状面に影響することもあります。認める事件なのか、争う事件なのかを早い段階で整理することが大切です。

起訴と示談の関係

被害者がいる事件では、示談が起訴・不起訴の判断や、起訴後の量刑に関係することがあります。

起訴前に示談が成立している場合には、不起訴を目指すうえで重要な事情になることがあります。もっとも、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。

起訴後に示談が成立した場合でも、裁判での情状として考慮されることがあります。被害弁償が済んでいること、謝罪が行われていること、被害者の意向が示されていることは、裁判での判断に影響する場合があります。

示談について詳しく知りたい方は、示談とはのページも参考になります。

起訴されると会社や学校に知られるのか

起訴されたからといって、必ず会社や学校へ連絡が行くとは限りません。しかし、正式裁判に進む場合や身体拘束が続く場合には、会社や学校に知られる可能性が高くなることがあります。

勾留が続いて出勤や登校ができない場合、欠勤・欠席の説明が必要になります。保釈された場合でも、裁判期日に出頭する必要があるため、日程調整が必要になることがあります。

職場や学校が事件の関係先である場合、被害者や関係者が同じ職場・学校にいる場合には、説明や接触回避の方法を慎重に考える必要があります。

会社や学校への影響が不安な方は、会社・学校に知られたくない方へのページも確認してください。

起訴と実名報道の不安

起訴されると、実名報道が不安になる方もいます。起訴されたからといって、必ず実名で報道されるわけではありません。

ただし、正式裁判は公開の法廷で行われるのが原則です。事件の内容、社会的関心、本人の職業や立場、被害の重大性などによっては、報道リスクが問題になることがあります。

実名報道を完全に防げるとは限りませんが、起訴前に不起訴を目指す対応、起訴後の保釈、示談、裁判への準備、生活への影響を抑える対応などを早めに整理することは重要です。

実名報道が不安な方は、実名報道を避けたい方へのページも参考になります。

起訴後に家族ができること

家族が起訴を知った場合、まず確認すべきなのは、正式裁判なのか略式手続なのか、身体拘束が続いているのか、保釈を検討できるのかという点です。

正式裁判になる場合には、被害者対応、反省文、再発防止策、家族の監督体制、勤務先や学校への対応、裁判への出頭準備などが問題になります。

身体拘束が続いている場合には、保釈保証金の準備、身元引受人、保釈後の住居や生活環境の整理が必要になることがあります。

家族としては、本人を責めるだけでなく、今後の裁判に向けて、どのような事情を整えるべきかを冷静に考えることが大切です。

起訴されたときに弁護士へ相談する意味

起訴された後は、裁判に向けた準備が必要になります。起訴内容を認めるのか争うのか、どの証拠が問題になるのか、示談や被害弁償をどう進めるのか、保釈を請求するのかを整理しなければなりません。

認める事件では、反省、再発防止策、家族の監督体制、被害者対応、仕事や生活の状況などを裁判所に伝える準備が重要になります。

争う事件では、証拠の内容、供述調書、防犯カメラ、スマートフォンのデータ、目撃者の話などを慎重に確認し、無理に認めるべきでない点を整理する必要があります。

起訴後は、裁判の日程や保釈、証拠開示、弁護方針など、手続が具体的に進みます。早めに弁護士へ相談し、見通しを確認することが大切です。

千葉で起訴について不安な方へ

起訴とは、検察官が刑事事件を裁判所にかける手続です。起訴されたからといって、その時点で有罪が確定するわけではありませんが、前科や刑罰、会社や学校への影響が現実的な問題になります。

起訴前であれば、不起訴を目指す余地があるかを確認することが重要です。起訴後であれば、正式裁判なのか略式手続なのか、保釈を請求できるか、示談や再発防止策をどう整えるかを考える必要があります。

千葉で刑事事件の起訴について不安がある方は、まず現在の段階を確認してください。逮捕・勾留中なのか、在宅事件なのか、起訴前なのか起訴後なのかによって、取るべき対応は変わります。

起訴に関するよくある質問

起訴とは何ですか?

起訴とは、検察官が刑事事件を裁判所にかける手続です。法律上は公訴の提起と呼ばれます。起訴されると、それまで被疑者と呼ばれていた人は、刑事裁判を受ける立場である被告人となります。

起訴できるのは誰ですか?

刑事事件で起訴を行うのは、原則として検察官です。警察は捜査を行いますが、最終的に起訴するか不起訴にするかを判断するのは検察官です。

起訴されたら有罪が決まったということですか?

起訴された段階で有罪が確定するわけではありません。裁判所が証拠を検討し、判決を出します。ただし、起訴されると刑事裁判や罰金、前科の問題が現実的になります。

起訴状には何が書かれていますか?

起訴状には、被告人を特定する事項、公訴事実、適用される罰条などが記載されます。起訴された場合には、まず起訴状を確認し、何を認めるのか、何を争うのかを整理することが重要です。

起訴状一本主義とは何ですか?

起訴状一本主義とは、裁判官が事件について先入観を持たないよう、起訴状に証拠資料などを添付してはならないという考え方です。裁判では、公判で提出された証拠に基づいて判断されます。

起訴と不起訴は何が違いますか?

起訴は、検察官が事件を裁判所にかける判断です。不起訴は、検察官が裁判にかけないと判断する処分です。不起訴になれば、通常は刑事裁判に進まず、前科もつきません。

起訴されると前科がつきますか?

起訴されたこと自体で直ちに前科がつくわけではありません。前科は、有罪判決や略式命令による罰金などが確定した場合に問題になります。

略式手続でも前科になりますか?

略式命令による罰金が確定した場合も、有罪の処分であるため前科として扱われます。「罰金で終わるなら前科ではない」という理解は正確ではありません。

起訴されたら必ず正式裁判になりますか?

必ず正式裁判になるとは限りません。事件の内容によっては、略式手続で罰金が命じられることがあります。ただし、略式手続でも有罪の処分である点には注意が必要です。

略式手続には同意が必要ですか?

略式手続を行うには、本人に対して手続の説明がされ、同意が必要になります。略式手続は負担が軽い面がありますが、罰金が確定すれば前科になるため、同意する前に見通しを確認することが大切です。

略式命令に不服がある場合はどうすればよいですか?

略式命令に不服がある場合には、正式裁判の申立てが問題になることがあります。ただし、申立てをするかどうかは、争点や見通し、生活への影響を踏まえて慎重に検討する必要があります。

正式裁判になると何が行われますか?

正式裁判では、公判期日に裁判所へ出頭し、人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、証拠調べ、被告人質問、検察官の論告・求刑、弁護人の弁論、判決などの手続が行われます。

起訴されたら必ず実刑になりますか?

必ず実刑になるわけではありません。事件の内容によって、罰金、執行猶予付き判決、実刑判決などの可能性があります。被害弁償、示談、反省、再発防止策などが問題になることがあります。

起訴後も勾留が続きますか?

身体拘束中に起訴された場合、起訴後も勾留が続くことがあります。起訴後の勾留は被告人勾留と呼ばれ、起訴前の被疑者勾留とは手続や期間の考え方が異なります。

起訴後に保釈を請求できますか?

起訴後に勾留されている場合には、保釈を請求できることがあります。保釈では、保釈保証金、身元引受人、住居、逃亡や証拠隠滅のおそれ、被害者や関係者との接触防止などが問題になります。

起訴後に示談しても意味はありますか?

起訴後でも示談が成立すれば、裁判での量刑判断に関係することがあります。被害弁償や謝罪、被害者の意向は重要な事情になることがあります。ただし、必ず執行猶予や軽い刑になるわけではありません。

起訴前に示談できれば不起訴になりますか?

示談は不起訴を目指すうえで重要な事情になることがあります。ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容、被害の程度、前科前歴、証拠関係なども総合的に見られます。

起訴されたら会社や学校に知られますか?

起訴されたからといって、必ず会社や学校へ連絡が行くとは限りません。ただし、正式裁判や勾留が続く場合には、欠勤や欠席、裁判への出頭などによって知られる可能性が高くなることがあります。

起訴されたら実名報道されますか?

起訴されたからといって、必ず実名報道されるわけではありません。ただし、正式裁判は公開の法廷で行われるのが原則であり、事件の内容や社会的関心によっては報道リスクが問題になることがあります。

在宅事件でも起訴されることはありますか?

あります。在宅事件でも、捜査が進んだ後に検察官が起訴すると判断すれば、正式裁判や略式手続に進むことがあります。逮捕されていないから不起訴になるとは限りません。

起訴猶予とは何ですか?

起訴猶予とは、犯罪の疑いがある場合でも、事件の内容、本人の事情、被害者対応、反省状況、再発防止策などを踏まえ、検察官が裁判にかけないと判断する不起訴処分の一つです。

起訴された後に無罪を争うことはできますか?

できます。起訴されたからといって、すべてを認めなければならないわけではありません。証拠の内容、供述調書、防犯カメラ、スマートフォンのデータ、目撃者の話などを確認し、争うべき点を整理する必要があります。

疑わしきは被告人の利益にとは何ですか?

刑事裁判では、検察官が有罪を立証する責任を負います。裁判所が証拠を検討しても有罪であると確信できない場合には、被告人に有利に判断されるという考え方です。

起訴内容を認める場合でも弁護士は必要ですか?

起訴内容を認める場合でも、示談、被害弁償、反省、再発防止策、家族の監督体制、執行猶予の可能性などを整理する必要があります。認める事件でも、裁判で何を伝えるかは重要です。

家族が起訴された場合、まず何を確認すべきですか?

まず、正式裁判なのか略式手続なのか、身体拘束が続いているのか、保釈を請求できるのかを確認してください。そのうえで、示談、再発防止策、勤務先や学校への対応、裁判への準備を整理することが大切です。

千葉で起訴について不安な場合、何を相談すべきですか?

現在が起訴前なのか起訴後なのか、逮捕・勾留中なのか在宅事件なのか、正式裁判か略式手続か、前科を避けられる余地があるかを相談するとよいです。段階によって取るべき対応が変わります。

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弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

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