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千葉の刑事事件で釈放を目指す方へ|勾留・保釈と弁護士の対応

千葉の刑事事件で釈放を目指す方へ

このページで知ってほしいこと

逮捕された後、「いつ出られるのか」「釈放は可能なのか」という不安は、ご本人にとってもご家族にとっても非常に大きいものです。ただ、釈放といっても、逮捕直後に釈放される場合、勾留請求がされない場合、勾留請求が却下される場合、勾留決定に対して準抗告をする場合、起訴後に保釈を請求する場合など、手続の段階によって考え方が異なります。

釈放を目指すうえで重要なのは、今どの段階にあるのかを正確に確認することです。逮捕直後なのか、勾留請求前なのか、すでに勾留が決まっているのか、起訴後なのかによって、弁護士が取るべき対応は変わります。

私、坂口靖が釈放を目指す事件で重視しているのは、身柄拘束が続く理由を一つずつ確認し、それに対して具体的な事情を示すことです。逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれが低いこと、家族の監督体制があること、被害者対応や示談の見通しがあることなどを、事件の内容に応じて整理していきます。

突然の逮捕の後、ご家族からよく寄せられるのは、「いつ出られますか」「勾留されますか」「保釈はできますか」というご相談です。

刑事事件では、身柄拘束が続くかどうかによって、仕事、学校、家族、生活への影響が大きく変わります。数日間の身柄拘束であっても、職場への説明、家庭の不安、本人の精神的負担は決して小さくありません。

逮捕された直後の流れを確認したい方は、まず 千葉で刑事事件により逮捕された方へ のページもあわせてご覧ください。逮捕直後の72時間、接見、取調べ、勾留請求までの流れを整理しています。

もっとも、釈放の可能性は、事件名だけで決まるものではありません。事件の内容、証拠関係、本人の生活状況、家族の監督体制、被害者対応、示談の進み方、取調べの状況などによって変わります。

このページでは、千葉で刑事事件により逮捕・勾留された方、ご家族が釈放を望んでいる方に向けて、釈放に関わる主な場面、勾留阻止、準抗告、保釈、家族ができる準備、弁護士に相談する意味を整理します。

釈放はいつ可能になるのか

釈放といっても、刑事手続のどの段階にあるかによって、考えるべきルートが異なります。

逮捕直後であれば、まずは勾留請求をされずに釈放される可能性、または裁判官が勾留請求を却下して釈放される可能性を考えます。すでに勾留が決まっている場合には、準抗告や勾留取消しなどが問題になることがあります。起訴後に身柄拘束が続いている場合には、保釈請求を検討することになります。

つまり、釈放は一つの場面だけで決まるものではありません。逮捕直後、勾留請求前、勾留決定後、勾留延長の前後、起訴後というように、段階ごとに検討すべきことがあります。

釈放に関係する刑事手続全体の流れを確認したい方は、 千葉の刑事手続とは のページも参考にしてください。逮捕、勾留、保釈、起訴、不起訴などの基本的な流れを整理しています。

そのため、「今すぐ出られるか」だけを考えるのではなく、現在の手続段階を確認し、その段階で何ができるのかを整理することが重要です。

逮捕直後の72時間でできること

逮捕された後、最初の大きな分岐点は、逮捕から最大72時間以内に訪れます。警察は逮捕から48時間以内に、本人を釈放するか検察官に送致するかを判断します。検察官に送致された場合、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求をするか、起訴するか、釈放するかを判断します。

この段階で弁護士ができることは、本人と接見し、取調べの状況や本人の認識を確認したうえで、勾留を避けるための事情を整理することです。逮捕直後の対応については、 逮捕後の流れ のページでも詳しく説明しています。

たとえば、定まった住所があること、家族の監督が期待できること、仕事や学校などの生活基盤があること、関係者と接触しない環境を整えられること、証拠がすでに確保されていることなどを、事案に応じて検討します。

私が逮捕直後の相談で特に重視しているのは、「抽象的に釈放してほしい」と言うだけでなく、検察官や裁判官が気にする点に対して、具体的な資料や事情をそろえることです。身元引受人の有無、本人の生活歴、職場や学校の状況、被害者との接触可能性、家族が監督できる環境などを、短い時間の中でできる限り整理します。

逮捕直後は、取調べも進んでいきます。供述内容によっては、勾留の判断やその後の処分に影響することがあります。釈放を目指すうえでも、取調べ対応を早めに整理することが大切です。取調べに不安がある方は、 千葉の刑事事件で取調べが不安な方へ もあわせて確認してください。

勾留を阻止できる可能性がある場合

勾留は、逮捕されたら自動的に決まるものではありません。裁判官は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれなどがあり、勾留の必要性があるかを判断します。

そのため、勾留を阻止するためには、「逃亡しない」「証拠隠滅をしない」と単に主張するだけでは足りません。それを裏付ける具体的な事情を整理する必要があります。

たとえば、家族と同居していること、勤務先があること、身元引受人がいること、被害者や関係者に接触しないことを誓約できること、事件に関係する物や資料がすでに押収されていることなどが問題になります。

勾留について詳しく知りたい方は、 勾留されたら何が起きるのか のページも参考になります。勾留の期間、面会、釈放の考え方を整理しています。

被害者がいる事件では、示談や謝罪、被害弁償の見通しも重要になることがあります。ただし、本人や家族が直接被害者に連絡することが適切とは限りません。かえって証拠隠滅や働きかけを疑われるおそれがあるため、慎重な対応が必要です。

示談を検討している場合は、 千葉の刑事事件で示談したい方へ刑事事件の示談 のページも確認しておくと、被害者対応の考え方を整理しやすくなります。

勾留が決まった後でもできること

裁判官が勾留を認めた場合でも、それで釈放の可能性が完全になくなるわけではありません。

勾留決定に対しては、準抗告という不服申立てを検討することがあります。準抗告では、勾留の理由や必要性が本当にあるのかを、裁判所に改めて判断してもらうことになります。

準抗告で重要になるのは、勾留決定の時点から何が変わったのか、または最初から勾留の必要性が低かったといえる事情があるのかを、具体的に示すことです。家族の監督体制、被害者や関係者との接触防止、勤務先や学校への影響、本人の健康状態、事件の証拠関係などを確認します。

また、勾留後に事情が変わることもあります。たとえば、被害者との示談が成立した、関係者との接触可能性がなくなった、家族の監督体制が整った、仕事や家庭への影響が具体的に明らかになったといった事情があれば、身柄解放に向けた主張を検討することがあります。

勾留が決まったからといって、何もせずに満期まで待つしかないというわけではありません。現在の証拠関係、取調べの状況、家族の協力体制、被害者対応を見ながら、次に何ができるかを考えることが重要です。

勾留期間と勾留延長について

勾留が認められると、捜査段階では原則として10日間の身柄拘束が続きます。さらに、やむを得ない事情がある場合には、10日以内の延長が認められることがあります。

そのため、逮捕から起訴・不起訴の判断まで、最長で23日程度の身柄拘束が問題になることがあります。

もっとも、すべての事件で最大期間まで身柄拘束が続くわけではありません。途中で釈放される場合もありますし、勾留延長が認められない場合もあります。反対に、起訴後も身柄拘束が続く場合には、保釈を検討することになります。

「何日経てば必ず出られる」と断定することはできません。事件の内容や手続の進行状況によって変わるため、今どの段階にあるのかを確認しながら対応する必要があります。

起訴後に釈放を目指す場合は保釈を検討します

起訴後に身柄拘束が続いている場合には、保釈を検討することがあります。保釈とは、起訴された後の被告人について、裁判所が定めた保釈保証金を納付し、定められた条件を守ることを前提に、判決までの間、身柄拘束を解く制度です。

保釈は、起訴前の被疑者段階では請求できません。起訴後に、被告人本人、弁護人、一定の親族などが請求することになります。

保釈について詳しく確認したい方は、 千葉で保釈を目指す方へ もあわせてご覧ください。保釈請求の流れ、保釈保証金、裁判所が見る事情を整理しています。

保釈には、法律上の除外事由がない限り認められる権利保釈、裁判所が事情を考慮して認める裁量保釈などがあります。実際には、事件の内容、前科前歴、証拠隠滅のおそれ、被害者や関係者との接触可能性、身元引受人、生活状況などが問題になります。

保釈が認められた場合でも、裁判所が定めた条件を守る必要があります。被害者や関係者との接触禁止、住居の制限、出頭義務などに違反すると、保釈が取り消されることがあります。

保釈保証金について

保釈が認められた場合、裁判所は保釈保証金の金額を定めます。保釈保証金は、被告人が逃亡せず、裁判所の指定する条件を守って出頭することを担保するためのものです。

金額は、事件の内容、被告人の資産、生活状況、逃亡を防ぐために必要な金額などを踏まえて決められます。一般的な金額だけで単純に判断することはできません。

保釈保証金は、条件違反がなく裁判が終了すれば、通常は返還されます。反対に、逃亡したり、裁判所の条件に違反したりした場合には、保釈が取り消され、保釈保証金の全部または一部が没取されることがあります。

保釈を検討する場合には、保釈保証金の準備だけでなく、釈放後の生活場所、監督者、被害者や関係者と接触しない環境、裁判への出頭体制を整えることが重要です。

釈放を目指すために家族ができること

釈放を目指すうえで、ご家族の協力は非常に重要です。身元引受人として、本人の生活を監督する意思を示すことが、勾留阻止や保釈の場面で意味を持つことがあります。

ご家族がまず確認すべきことは、逮捕された日時、警察署、容疑名、勾留されているかどうか、接見禁止の有無、弁護人が付いているかどうかです。ご家族が逮捕直後に何をすべきかについては、 家族が逮捕されたら のページでも詳しく整理しています。

そのうえで、本人が釈放された後にどこで生活するのか、誰が監督するのか、被害者や関係者と接触しない環境をどう作るのか、仕事や学校への対応をどうするのかを整理します。

会社や学校への影響が心配な場合には、 会社・学校に知られたくない方へ も確認してください。逮捕や勾留が続いた場合、刑事処分とは別に、生活面への影響をどう抑えるかが重要になります。

ただし、ご家族だけで被害者に直接連絡することには注意が必要です。謝罪や示談を急ぎたい気持ちがあっても、相手方の受け止め方によっては、かえって状況が悪化することがあります。被害者対応は、弁護士を通じて慎重に進める方が安全な場合があります。

接見で確認すべきこと

釈放を目指す場合、早期の接見は非常に重要です。接見によって、本人の体調、取調べの内容、供述調書の作成状況、事件についての認識、家族への伝言、今後の不安を確認できます。

私が接見で特に確認するのは、本人が何を認め、何を争っているのか、取調べでどのような質問を受けているのか、警察官や検察官がどの点を重視しているのかという点です。釈放を目指す場合でも、ここを確認しないまま動くと、的外れな主張になってしまうことがあります。

接見について詳しく知りたい方は、 千葉で接見を考える方へ のページも参考になります。逮捕後に弁護士ができること、接見の意味、家族との違いを整理しています。

示談が釈放に影響することはあるのか

被害者がいる事件では、示談が釈放の判断に影響することがあります。示談が成立している場合、被害者への接触や証拠隠滅のおそれが低くなったと評価されることがあります。

また、示談が成立していなくても、弁護士を通じて謝罪や被害弁償の申入れをしていること、被害者と直接接触しない体制を整えていること、再発防止策を用意していることなどが、身柄解放に向けた事情になることがあります。

もっとも、示談があれば必ず釈放されるわけではありません。事件の内容、証拠関係、前科前歴、被害者の意向、本人の供述状況などによって判断は変わります。示談は重要な要素になり得ますが、釈放を保証するものではないため、全体の事情を見て対応する必要があります。

被害者への連絡方法や示談の進め方に不安がある方は、 被害者と連絡を取りたい方へ もご覧ください。本人や家族が直接連絡することのリスクも含めて整理しています。

取調べ対応も釈放に関わることがあります

釈放を目指すうえでは、取調べ対応も重要です。取調べでの供述内容が、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれ、本人の反省状況、事件の見通しに関わることがあります。

事実と違う内容を認めたり、覚えていないことを無理に断定したり、推測を事実のように話したりすると、その後の対応が難しくなることがあります。

供述調書の内容が本人の記憶や言い分と違う場合には、訂正を求める必要があります。納得できないまま署名押印してしまうと、後から争うことが難しくなることがあります。

釈放を目指す場合でも、単に「早く出たい」と考えるだけでなく、取調べで何を話すべきか、何を確認すべきかを整理しておくことが大切です。

不起訴を目指す対応と釈放はつながることがあります

釈放を目指す対応と、不起訴を目指す対応は、別々の問題に見えて、実際にはつながっていることがあります。

被害者対応、示談、再発防止策、取調べでの供述整理、家族の監督体制などは、身柄解放の判断だけでなく、最終的な起訴・不起訴の判断にも影響することがあります。

不起訴を目指す場合の考え方については、 千葉で不起訴を目指す方へ のページもあわせてご覧ください。逮捕されたからといって、直ちに前科が決まるわけではありません。

当事務所でこれまで対応してきた刑事事件の一部は、 解決実績 として掲載しています。解決実績は過去の対応例であり、同じ罪名でも同じ結果になるとは限りませんが、相談前に当事務所の対応方針を確認したい方は、あわせてご覧ください。

少年事件の場合は別の手続が問題になることがあります

20歳未満の少年事件では、成人の刑事事件とは異なる手続が問題になることがあります。逮捕後に勾留が問題になることもありますが、家庭裁判所に送致された後には、観護措置として少年鑑別所に収容されるかどうかが問題になることがあります。

少年事件では、単に釈放だけを考えるのではなく、家庭環境、学校、保護者の監督体制、再発防止策、被害者対応などを含めて、家庭裁判所の手続を見据えた対応が必要です。

少年事件で親が何をすべきか不安な方は、 少年事件で親がすべきこと も確認してください。成人事件とは違う視点で、早めに準備することが大切です。

弁護士坂口靖が釈放を目指す事件で重視している対応方針

釈放を目指す事件では、「とにかく早く出してほしい」というお気持ちは当然です。しかし、実際の手続では、なぜ身柄拘束が必要ないのかを、具体的な事情として示す必要があります。

私、坂口靖は、まず現在の段階を確認します。逮捕直後なのか、検察官送致前なのか、勾留請求前なのか、すでに勾留が決まっているのか、起訴後なのかによって、取るべき対応は異なります。

そのうえで、逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれが低いこと、家族の身元引受があること、生活基盤があること、被害者や関係者に接触しない環境があること、示談や被害弁償の見通しがあることなどを、事案に応じて整理します。

私が大切にしているのは、「釈放してほしい」という結論だけを述べるのではなく、裁判官や検察官が身柄拘束を続ける必要がないと判断しやすい材料を一つずつ積み上げることです。家族の身元引受書、本人の誓約書、勤務先や学校への影響、被害者対応、再発防止策、生活環境の整備など、事件に応じて使える事情を見落とさないようにします。

また、ご本人の取調べ対応、供述調書の内容、家族の動き方、職場や学校への影響も確認します。釈放は、単に裁判所に請求を出せばよいというものではなく、身柄拘束を続ける必要がないことを、できるだけ具体的に示すことが重要です。

刑事事件では、初動が遅れることで、選択肢が狭まってしまうことがあります。特に逮捕直後の事件では、接見、取調べ対応、勾留阻止、被害者対応を同時に考える必要があります。そのため、私は、ご本人だけでなく、ご家族にも現在の状況と今後の見通しをできる限り分かりやすく説明し、何を優先するべきかを一緒に整理することを重視しています。

弁護士としての詳しい経歴や刑事事件への考え方は、 弁護士紹介 のページにも掲載しています。相談前に、どのような方針で刑事事件に向き合っているかを確認したい方は、あわせてご覧ください。

千葉で釈放を目指したい方、ご家族の方へ

逮捕や勾留が続いていると、ご本人もご家族も、ただ待つしかないように感じることがあります。しかし、釈放を目指すために準備できることはあります。

勾留請求前であれば、勾留を避けるための働きかけを検討します。勾留決定後であれば、準抗告や事情の変化を踏まえた対応を考えます。起訴後であれば、保釈請求の準備を進めます。

大切なのは、今どの段階にあり、何を優先すべきかを整理することです。千葉で刑事事件により逮捕・勾留され、釈放を目指したいと考えている方は、早めに現在の状況を確認し、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士費用が不安な方は、 千葉での弁護士費用について もご確認ください。釈放を目指す対応では、接見、勾留阻止、準抗告、保釈、示談交渉など、どの段階の対応が必要かによって費用や進め方が変わることがあります。

釈放に関するよくあるご質問

Q 逮捕されたら、いつ釈放される可能性がありますか

A 逮捕直後に釈放される場合、勾留請求がされずに釈放される場合、裁判官が勾留請求を却下して釈放される場合、勾留決定後に準抗告などで釈放される場合、起訴後に保釈で釈放される場合があります。どの段階にあるかによって対応は異なります。

Q 勾留が決まったら必ず20日間拘束されますか

A 必ず20日間拘束されるわけではありません。勾留は原則10日間で、やむを得ない事情がある場合に10日以内の延長が認められることがあります。ただし、途中で釈放される場合もありますし、準抗告などを検討できる場合もあります。

Q 勾留を阻止するには何が必要ですか

A 逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれが低いこと、安定した住居や仕事があること、家族の監督体制があること、被害者や関係者と接触しない環境を整えられることなどを、具体的に示す必要があります。事件の内容によって重視される事情は異なります。

Q 準抗告とは何ですか

A 準抗告とは、勾留決定などに対して不服を申し立て、裁判所に改めて判断してもらう手続です。勾留の理由や必要性がないと判断されれば、勾留決定が取り消され、釈放されることがあります。ただし、認められるかどうかは事案によります。

Q 保釈は逮捕直後から請求できますか

A 保釈は、起訴後の被告人について問題となる制度です。逮捕直後や起訴前の被疑者段階では、保釈請求はできません。起訴前は、勾留請求を避ける対応、勾留決定に対する準抗告、勾留取消しなどを検討することになります。

Q 保釈保証金は戻ってきますか

A 保釈中に裁判所が定めた条件を守り、逃亡や証拠隠滅などをせず、裁判が終了した場合には、通常、保釈保証金は返還されます。条件に違反した場合には、保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されることがあります。

Q 身元引受人がいないと釈放は難しいですか

A 身元引受人の存在は重要な事情の一つです。ただし、それだけで釈放の可否が決まるわけではありません。生活基盤、事件の内容、証拠関係、被害者対応、本人の供述状況などを総合的に見て判断されます。

Q 示談が成立すれば釈放されますか

A 示談は釈放に向けて有利な事情になることがありますが、必ず釈放されるとは限りません。事件の内容、証拠隠滅のおそれ、前科前歴、被害者の意向、本人の生活状況などによって判断は変わります。示談は重要な要素の一つとして考えるべきです。

Q 家族は釈放のために何ができますか

A 逮捕日時、警察署、容疑名、勾留の有無、接見禁止の有無を確認することが大切です。そのうえで、身元引受書の準備、釈放後の生活場所の整理、本人を監督する体制、被害者や関係者と接触しない環境づくりなどを検討します。

Q 釈放を目指す場合、いつ弁護士に相談すべきですか

A できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。逮捕直後であれば勾留請求を避ける対応、勾留後であれば準抗告や事情変更を踏まえた対応、起訴後であれば保釈請求の準備が問題になります。時間が経つほど選択肢が狭まることがあります。

千葉県内全域(千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、木更津市、館山市、匝瑳市、東金市、銚子市など)の刑事事件に迅速対応。 年中無休対応即日接見対応。