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千葉の刑事事件における執行猶予とは|意味・取消し・執行猶予中の事件について弁護士が解説

千葉で刑事事件の弁護士を選ぶ際の判断基準(無罪判決の実績・裁判員裁判・弁護士費用)

執行猶予でまず確認すべきこと

執行猶予とは、有罪判決で言い渡された刑について、直ちに刑務所に収容するのではなく、一定期間その執行を猶予する制度です。執行猶予が付くと、直ちに服役することは避けられますが、無罪になるわけではありません。

特に注意が必要なのは、執行猶予期間中に再び事件を起こした場合です。新しい事件の処分や判決によっては、前の執行猶予が取り消されることがあります。大切なのは、必要的取消しなのか、裁量的取消しなのか、再度の執行猶予が問題になるのかを、早い段階で整理することです。

刑事事件で有罪判決となった場合、「執行猶予が付くのか」「執行猶予が付いたらどうなるのか」を気にされる方は少なくありません。

また、すでに執行猶予付き判決を受けている方やそのご家族からは、「執行猶予中に再び事件を起こしてしまったらどうなるのか」「執行猶予は必ず取り消されるのか」といったご相談もあります。

執行猶予は、直ちに刑務所に収容されないという意味で非常に重要な制度です。しかし、無罪になるわけではありません。また、執行猶予期間中の行動によっては、その後の結論に大きな影響が出ることがあります。

このページでは、千葉で刑事事件に直面した方やご家族に向けて、執行猶予とは何か、執行猶予中に再び事件を起こした場合にどうなるのか、取消しが問題となる場面、弁護士に早めに相談する重要性について解説します。

執行猶予とは

執行猶予とは、有罪判決が言い渡された場合に、直ちに刑務所に収容されるのではなく、一定期間、その刑の執行を猶予する制度です。

たとえば、拘禁刑1年に3年間の執行猶予が付いた場合には、判決が確定しても直ちに服役することにはなりません。執行猶予期間を問題なく過ごせば、その刑の執行を受けないことになります。

もっとも、執行猶予が付いたからといって無罪というわけではありません。有罪判決であることに変わりはなく、執行猶予期間中に再び事件を起こした場合には、執行猶予の取消しが問題になることがあります。

起訴後の流れについて確認したい方は、起訴後の流れもあわせてご覧ください。

執行猶予が付くと前科はどうなるのか

執行猶予付き判決は、有罪判決です。そのため、執行猶予が付いた場合でも、判決が確定すれば前科になります。

この点は、不起訴とは大きく異なります。不起訴であれば、その事件について有罪判決は出ませんが、執行猶予は有罪判決を前提にした制度です。

ただし、執行猶予が取り消されることなく猶予期間を経過すれば、刑の言渡しは効力を失います。もっとも、執行猶予が付いた時点での生活上・社会上の影響は無視できないため、判決前の段階では、執行猶予を目指すのか、不起訴や無罪を目指すのかを慎重に整理する必要があります。

不起訴については、不起訴のページも参考になります。

執行猶予中に再び事件を起こしたらどうなるのか

執行猶予中に再び事件を起こしてしまった場合、多くの方がまず気にするのは「前の執行猶予が取り消されるのではないか」という点だと思います。実際、執行猶予期間中の再犯は非常に重大な問題です。

ただし、執行猶予中に事件を起こしたからといって、常に自動的に執行猶予が取り消されるわけではありません。

執行猶予の取消しについては、必要的に取り消される場合と、裁判所の判断によって取り消される場合があります。また、新しい事件が不起訴となるのか、罰金刑にとどまるのか、拘禁刑以上の実刑になるのかによって、見通しは大きく変わります。

必ず取り消される場合

執行猶予期間内にさらに罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その新しい刑について執行猶予の言渡しがないときは、前の執行猶予を取り消さなければならないとされています。

分かりやすくいうと、執行猶予中に新たな事件を起こし、その結果として実刑判決が確定したような場合には、前の執行猶予が取り消されることになります。

その場合には、新しい事件の刑だけでなく、前に猶予されていた刑の執行も問題になります。つまり、新しい事件だけでなく、前の事件の刑も現実に執行される可能性が出てくるため、非常に重大です。

取り消されることがある場合

これに対して、執行猶予期間内にさらに罪を犯して罰金に処せられた場合などについては、執行猶予を取り消すことができるとされています。これは必要的取消しではなく、裁量的取消しです。

したがって、執行猶予中に事件を起こした場合でも、不起訴になった場合や、起訴されても最終的に罰金刑にとどまる場合、あるいは新しい事件でも執行猶予が付く場合などには、直ちに前の執行猶予が当然に取り消されるわけではありません。

もっとも、だからといって安心できるわけではありません。執行猶予中の事件であること自体が重く見られる可能性があるため、通常の事件以上に慎重な対応が必要です。

再度の執行猶予が問題となることもあります

事案によっては、新しい事件についても再度の執行猶予が問題となることがあります。一定の場合には、再度の執行猶予を言い渡すことができる制度が設けられています。

もっとも、再度の執行猶予が認められるかどうかは簡単な問題ではありません。前の執行猶予付き判決の内容、新しい事件の内容、被害回復の状況、生活環境、更生に向けた具体的な取組など、さまざまな事情が関わります。

そのため、「もう一度執行猶予が付くかもしれない」と安易に考えるのではなく、できるだけ早く状況を整理することが重要です。

執行猶予中の事件で大切なこと

執行猶予中に再び事件を起こしてしまった場合、精神的に大きく動揺し、自暴自棄になってしまう方もいます。しかし、その段階であきらめてしまうことは適切ではありません。

まずは、新しい事件がどの段階にあるのかを確認する必要があります。警察から呼び出しを受けている段階なのか、在宅事件として捜査が進んでいるのか、逮捕や勾留が問題になっているのか、すでに起訴されているのかによって、考えるべきことは変わります。

不起訴の可能性を検討できるのか、被害者がいる事件であれば示談や被害弁償を進められるのか、供述をどのように整理すべきか、新しい事件でどのような処分が見込まれるのかによって、その後の見通しは大きく変わります。

在宅事件については、在宅事件・身柄事件も参考になります。

不起訴を目指せるかどうか

執行猶予中の事件では、新しい事件が不起訴になるかどうかが非常に重要です。不起訴になれば、その事件について新たな有罪判決は出ませんので、必要的取消しは通常問題になりません。

もっとも、不起訴を目指せるかどうかは、事件の内容や証拠関係によって異なります。犯罪の成立そのものを争うべき事件なのか、証拠はあるが起訴猶予を目指すべき事件なのかを見極める必要があります。

被害者がいる事件では、謝罪、被害弁償、示談、再発防止策などが重要になることがあります。執行猶予中の事件では、通常以上に早い段階で方針を立てることが大切です。

示談や被害弁償が重要になることがあります

被害者がいる事件では、示談や被害弁償がその後の見通しに関わることがあります。特に、起訴猶予や量刑が問題になる場面では、犯罪後の事情として被害回復の有無が見られることがあります。

ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になる、必ず再度の執行猶予が付くというものではありません。事件の内容、前の執行猶予付き判決の内容、被害の程度、被害者の意向、本人の反省状況などを含めて総合的に見られます。

また、焦って被害者に直接連絡を取ると、かえって相手方の不安や負担を大きくしてしまうことがあります。示談については、示談のページもご覧ください。

保護観察付き執行猶予の場合

執行猶予には、保護観察が付く場合があります。保護観察付きの執行猶予では、保護観察所や保護司との関わりの中で、遵守事項を守りながら生活していくことになります。

保護観察付き執行猶予中に遵守事項に違反した場合には、その内容や情状によって、執行猶予の取消しが問題になることがあります。

そのため、保護観察付き執行猶予中に警察沙汰になった場合や、遵守事項違反を指摘されている場合には、通常の事件以上に早く状況を確認する必要があります。

千葉で執行猶予について弁護士に相談する意味

執行猶予が問題になる場面では、単に「執行猶予が取り消されるかどうか」だけでなく、新しい事件そのものへの対応も同時に重要になります。

逮捕されているのか、在宅事件なのか、被害者がいるのか、示談の可能性があるのか、起訴の見込みはどうか、といった点を総合的に検討する必要があります。

また、執行猶予中の事件では、通常の事件以上に、処分の見通しや量刑への影響が重大になります。そのため、早い段階で事件の内容を把握し、供述、示談、生活環境の整備、更生に向けた取組などを整理していくことが重要です。

弁護士を自分で選んで相談・依頼したい場合には、私選弁護人のページも参考になります。

執行猶予対応で弁護士坂口靖が大切にしていること

執行猶予が問題になる事件では、最初に「取り消されるのか」「刑務所に行くのか」という不安が先に立ちます。しかし、正確な見通しを立てるためには、まず新しい事件がどの段階にあるのかを確認する必要があります。

当事務所では、逮捕・勾留されているのか、在宅事件なのか、警察から呼び出しを受けている段階なのか、すでに起訴されているのかを確認したうえで、対応の優先順位を整理します。

そのうえで、前の執行猶予付き判決の内容、保護観察の有無、新しい事件の内容、証拠関係、被害者の有無、示談の可能性、本人の反省状況、生活環境、家族の支援体制、再発防止策を一つずつ確認します。

執行猶予中の事件では、不起訴を目指すべきなのか、罰金刑にとどめることを目指すべきなのか、再度の執行猶予を目指す段階なのかによって、方針が大きく変わります。

事件名だけで見通しを決めるのではなく、「前の判決」と「新しい事件」をあわせて見ていくことが重要です。だからこそ、早い段階で現在地を整理し、今できる対応を積み重ねることを大切にしています。

当事務所では、これまで対応してきた刑事事件の一部を解決実績として掲載しています。結果は事案ごとに異なりますが、相談前に具体的な対応例を確認したい方は、あわせてご覧ください。

千葉で執行猶予についてお困りの方は早めにご相談ください

執行猶予は、有罪判決でありながら直ちに収容されないという重要な制度です。しかし、執行猶予期間中に再び事件を起こした場合には、取消しが大きな問題になります。

もっとも、執行猶予中の事件であっても、すべての場合に当然に執行猶予が取り消されるわけではありません。新しい事件の処分内容やその後の対応によって、見通しが変わることがあります。

執行猶予中に事件を起こしてしまった場合でも、早い段階で適切に対応することが重要です。千葉で執行猶予についてお悩みの方、ご家族が執行猶予中に警察の捜査を受けている方は、一人で悩まず、できるだけ早く状況を整理してください。

執行猶予に関するよくあるご質問

Q 執行猶予とは何ですか

A 執行猶予とは、有罪判決が言い渡された場合に、直ちに刑務所に収容されるのではなく、一定期間その刑の執行を猶予する制度です。執行猶予期間を取り消されることなく過ごせば、その刑の執行を受けないことになります。

Q 執行猶予が付けば無罪ということですか

A いいえ。執行猶予は有罪判決を前提とする制度です。直ちに刑務所に収容されないという意味では大きな効果がありますが、無罪になるわけではありません。

Q 執行猶予が付いた場合、前科はつきますか

A はい。執行猶予付き判決も有罪判決ですので、判決が確定すれば前科になります。不起訴とは異なるため注意が必要です。

Q 執行猶予中に事件を起こしたら必ず取り消されますか

A 必ず取り消されるわけではありません。新しい事件でどのような処分や判決になるかによって、必要的に取り消される場合と、裁量的に取り消しが問題となる場合があります。

Q 執行猶予中に不起訴になった場合でも取消しはありますか

A 一般に、不起訴であれば新たな有罪判決はないため、必要的取消しは通常問題になりません。ただし、具体的な状況は個別に確認する必要があります。

Q 執行猶予中に罰金刑になった場合はどうなりますか

A 罰金刑になった場合には、執行猶予が必ず取り消されるわけではありませんが、裁量的取消しが問題となることがあります。軽く考えず、早めに状況を整理する必要があります。

Q 再度の執行猶予はありますか

A 事案によっては、再度の執行猶予が問題となることがあります。ただし、認められるかどうかは事件の内容や前回判決の内容、その後の更生環境などによって異なり、簡単な問題ではありません。

Q 保護観察付き執行猶予とは何ですか

A 執行猶予期間中に保護観察に付されるものです。保護観察所や保護司との関わりの中で、遵守事項を守りながら生活することになります。遵守事項違反があると、取消しが問題になることがあります。

Q 執行猶予中の事件で示談は意味がありますか

A 事件の内容によっては意味があります。被害者がいる事件では、示談や被害弁償が不起訴、罰金、量刑、再度の執行猶予の見通しに関わることがあります。ただし、示談が成立すれば必ず有利な結論になるわけではありません。

Q 執行猶予中の事件で弁護士に相談する意味はありますか

A あります。執行猶予中の事件では、前の執行猶予が取り消されるか、新しい事件でどのような処分になるかが大きな問題になります。通常の事件以上に早い段階で方針を整理することが重要です。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 /千葉県弁護士会所属

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