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千葉で刑事事件により逮捕された方へ|今すぐ確認すべきことと弁護士への相談

警察からの連絡を受けて不安を感じる家族と刑事事件について相談を受ける弁護士

逮捕・刑事事件 緊急対応

突然、警察から連絡が来た。家族が逮捕された。本人と連絡が取れない。これからどうなるのか分からない。

このページで知ってほしいこと

逮捕された直後は、ご本人もご家族も、何が起きているのか分からないまま強い不安を抱えることが多いと思います。しかし、逮捕後の刑事手続には法律上の時間制限があり、最初の対応によって、その後の身柄拘束、取調べ、不起訴、仕事や生活への影響が変わることがあります。

特に重要なのは、逮捕から勾留請求までの最初の72時間です。この期間に、弁護士が接見して本人の状況を確認し、供述対応を整理し、勾留を避けるための事情を検察官や裁判官に伝えられるかどうかが大切になります。

私、坂口靖が逮捕直後の相談で重視しているのは、まず「今どの段階にあるのか」を正確に確認することです。逮捕日時、警察署、容疑名、本人の供述状況、被害者対応の必要性、家族や職場への影響を整理し、今すぐ動くべきことと、してはいけないことを明確にしていきます。

突然、警察から連絡が来た。家族が逮捕された。本人と連絡が取れない。これからどうなるのか分からない。

そのような状況では、誰でも冷静ではいられません。「このまま勾留されるのか」「家族は会えるのか」「前科が付いてしまうのか」「仕事や学校に知られるのか」といった不安が一気に押し寄せてくると思います。

ただ、逮捕は刑事手続の一段階であり、逮捕されたからといって直ちに有罪や前科が決まるわけではありません。大切なのは、今の段階を正確に把握し、早い段階で適切な対応を取ることです。

このページでは、千葉で刑事事件により逮捕された方、ご家族が逮捕された方に向けて、逮捕後の流れ、最初の72時間で重要なこと、取調べの注意点、勾留や釈放、不起訴を目指すための考え方を整理します。

逮捕後の基本的な流れ

図解 逮捕後の手続の流れ

逮捕
逮捕
手続開始
48h
警察が判断
釈放 or 検察送致
72h
検察官が判断
勾留請求・起訴・釈放
10日
勾留(原則)
最長10日間の延長あり
最長23日
起訴・不起訴
判断まで最長23日程度

逮捕された後の刑事手続は、おおむね次のように進みます。

まず、警察は逮捕から48時間以内に、被疑者を釈放するか、検察官に送致するかを判断します。検察官に送致された場合、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求をするか、起訴するか、釈放するかを判断します。

勾留が認められると、捜査段階では原則として10日間の身柄拘束が続きます。さらに、やむを得ない事情がある場合には、10日以内の延長が認められることがあります。そのため、逮捕から起訴・不起訴の判断まで、最長で23日程度の身柄拘束が問題になることがあります。

もっとも、すべての事件で勾留されるわけではありません。早い段階で、逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれがないこと、家族の監督体制があること、仕事や生活の基盤があることなどを整理し、勾留を避けるための働きかけを検討することがあります。

最初の72時間が重要な理由

逮捕直後の最初の72時間は、今後の流れを左右しやすい重要な時間です。この間に、検察官が勾留請求をするかどうか、裁判官が勾留を認めるかどうかが問題になります。

この段階では、本人が外部と自由に連絡を取れないことが多く、家族も詳しい事情を把握できないまま不安を抱えることがあります。接見禁止が付いている場合には、家族との面会が制限されることもあります。

そのような状況でも、弁護士は本人と接見し、本人の状況、取調べの内容、供述の方向性、体調、今後の不安を確認できます。逮捕直後に弁護士が入る意味は、単に本人を励ますことだけではありません。手続の現在地を確認し、勾留を避けるために必要な事情を整理し、取調べで不利な供述調書が作られないよう助言することにあります。

逮捕直後に何をするべきか分からない場合は、まず、逮捕日時、警察署、容疑名、本人との連絡の可否、弁護人の有無を確認することが大切です。

図解 逮捕直後に確認すべき5つの情報

逮捕された日時
どこの警察署にいるか
容疑名(罪名)
本人との連絡の可否
弁護人が付いているかどうか

逮捕されたときにやってはいけないこと

図解 逮捕直後に注意すべき3つの行動

注意点 01
事実と違う内容まで認めてしまうこと。早く帰りたい一心で、やっていないことまで認めると、その内容が供述調書に残り、後から争うことが難しくなることがあります。
注意点 02
供述調書の内容を十分に確認しないまま署名押印すること。表現が自分の記憶や言い分と違う場合には訂正を求める必要があります。納得できない場合には、署名押印しないという判断が必要になることもあります。
注意点 03
ご家族だけで被害者に直接連絡を取ること。直接連絡することでかえって状況が悪化することがあります。事案によっては、証拠隠滅や口裏合わせを疑われるおそれもあります。

逮捕された直後は、本人も家族も「早く終わらせたい」「早く帰りたい」という気持ちになりやすいものです。しかし、焦って判断すると、その後の処分に不利な影響が出ることがあります。

特に注意すべきなのは、事実と違う内容まで認めてしまうことです。早く帰りたい一心で、記憶と違うこと、よく分からないこと、やっていないことまで認めると、その内容が供述調書に残り、後から争うことが難しくなることがあります。

また、供述調書の内容を十分に確認しないまま署名押印することも避けるべきです。警察官や検察官が作成した調書の表現が、自分の記憶や言い分と違う場合には、訂正を求める必要があります。納得できない場合には、署名押印しないという判断が必要になることもあります。

さらに、ご家族だけで被害者に直接連絡を取ることにも注意が必要です。謝罪したい気持ちがあっても、相手方が強い不安や怒りを感じている場合、直接連絡することでかえって状況が悪化することがあります。事案によっては、証拠隠滅や口裏合わせを疑われるおそれもあります。

取調べで特に気をつけたいこと

逮捕後は、警察や検察による取調べが行われます。取調べでは、事件の経緯、本人の認識、被害者との関係、動機、反省状況など、さまざまな点が聞かれます。

取調べで大切なのは、事実と違う説明をしないこと、覚えていないことを無理に断定しないこと、推測を事実のように話さないことです。質問に答えるかどうか、どのように説明するかは、事件の内容や争点によって慎重に考える必要があります。

被疑者には、自己の意思に反して供述する必要がないという権利があります。黙秘するか、どこまで話すか、どの点を説明するかは、弁護士と相談しながら考えるべき重要な問題です。

一度作成された供述調書は、その後の勾留、不起訴、起訴、裁判の判断材料になることがあります。取調べを受ける前、または調書に署名する前に不安がある場合には、弁護士に相談することが大切です。

勾留を避けるために考えること

図解 勾留を避けるために示すべき事情

逃亡のおそれ
逃亡のおそれがないことを具体的に示す必要があります。
証拠隠滅のおそれ
証拠隠滅のおそれがないことを具体的に示す必要があります。
生活基盤
家族や職場などの生活基盤があることを示す必要があります。
接触回避の環境
被害者や関係者と接触しない環境を整えられることを示します。

逮捕された後、最初に大きな問題になるのが、勾留されるかどうかです。勾留されると、原則として10日間、さらに延長されると最大で20日間の身柄拘束が続く可能性があります。

勾留を避けるためには、逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれがないこと、家族や職場などの生活基盤があること、被害者や関係者と接触しない環境を整えられることなどを具体的に示す必要があります。

弁護士は、検察官や裁判官に対し、勾留の必要性がないことを意見書などで主張することがあります。また、すでに勾留が決定してしまった場合でも、事案によっては準抗告などの手続を検討することがあります。

もちろん、すべての事件で勾留を避けられるわけではありません。しかし、何もせずに待つのではなく、身柄解放に向けてどのような事情を整理できるかを早い段階で検討することが重要です。

家族が逮捕されたときに確認すべきこと

家族が逮捕されたとき、ご家族がまず確認すべきことは、逮捕された日時、どこの警察署にいるのか、容疑名は何か、本人の体調はどうか、弁護人が付いているかどうかです。

逮捕直後は、家族が本人と自由に面会できるとは限りません。事件の内容や手続の段階によっては、面会が制限されることがあります。接見禁止が付いている場合には、家族との面会や手紙のやり取りが制限されることもあります。

そのような場合でも、弁護士は本人と接見できることがあります。弁護士が接見することで、本人が何を話しているのか、取調べで何を聞かれているのか、体調に問題がないか、今後どのような対応が必要かを確認できます。

ご家族だけで不安なまま待つのではなく、早い段階で状況を整理することが大切です。

逮捕イコール有罪ではありません

逮捕されたという事実だけで、有罪や前科が決まるわけではありません。逮捕は、捜査のための手続の一つです。最終的に不起訴となり、前科が付かずに終わる事件もあります。

もっとも、何もしなくても不起訴になるという意味ではありません。被害者対応が必要な事件では、早期の謝罪や被害弁償、示談が重要になることがあります。事実関係に争いがある事件では、供述や証拠の整理が重要になります。身柄拘束が問題になっている事件では、釈放に向けた活動が重要になります。

事件の内容、証拠関係、被害の程度、示談の有無、前科前歴、本人の生活状況などによって、見通しは変わります。だからこそ、逮捕された段階で「もう終わりだ」と決めつけるのではなく、今できる対応を整理することが大切です。

不起訴を目指すために必要なこと

図解 不起訴を目指す場合の確認事項と対応方針

まず確認すべき事項
事件の内容と証拠関係
嫌疑が十分かどうか
事実関係に争いがあるか
起訴猶予を目指す事案か
対応方針の方向性
示談・被害弁償の検討
供述内容の整理
再発防止策の策定
取調べ方針の確認

不起訴を目指す場合には、まず、事件の内容と証拠関係を確認する必要があります。嫌疑が十分でないのか、事実関係に争いがあるのか、被害者対応によって起訴猶予を目指す事案なのかによって、対応方針は変わります。

被害者がいる事件では、示談や被害弁償が重要になることがあります。ただし、示談は単に金額の問題ではありません。謝罪の仕方、連絡方法、再発防止策、今後接触しない約束など、被害者側の不安を踏まえて進める必要があります。

また、供述内容も重要です。事実を認めるべき部分と争うべき部分を整理せずに取調べを受けると、後から方針を修正することが難しくなることがあります。

当事務所でこれまで対応してきた刑事事件の一部は、解決実績として掲載しています。解決実績は過去の対応例であり、同じ罪名でも同じ結果になるとは限りませんが、相談前に当事務所の対応方針を確認したい方は、あわせてご覧ください。

仕事や学校、家族への影響を抑えるために

逮捕や勾留が続くと、刑事処分だけでなく、仕事、学校、家族関係、報道、近所との関係など、生活面への影響も大きくなります。

勾留が長引けば、職場に欠勤理由を説明しなければならない場面が出てくることがあります。学生の場合には、学校への影響が問題になることもあります。家族が本人と連絡を取れないことで、家庭全体が混乱することもあります。

そのため、刑事事件では、起訴・不起訴だけでなく、生活への影響をどう抑えるかも重要です。早期釈放を目指すのか、職場への説明をどうするのか、報道リスクをどう考えるのか、家族がどのように支えるのかを含めて、現実的に対応する必要があります。

弁護士坂口靖が逮捕直後の事件で重視している対応方針

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所

逮捕直後の事件では、時間が限られています。だからこそ、私はまず、逮捕日時、警察署、容疑名、本人の供述状況、被害者の有無、家族の監督体制、仕事や生活への影響を整理します。

そのうえで、今すぐ必要なのが接見なのか、勾留を避けるための意見書なのか、被害者対応なのか、取調べ方針の整理なのかを判断します。事件名だけで方針を決めるのではなく、現在の手続段階と具体的な事実関係を見て対応を考えることが重要です。

また、逮捕直後は、本人が孤立しやすい時期です。取調べでどのように話せばよいのか、家族はどうなっているのか、いつ出られる可能性があるのか分からないまま、不安な状態で時間が過ぎていきます。弁護士が早期に接見することで、本人に現在の状況を伝え、今後の見通しを整理することができます。

ご家族に対しても、分かる範囲で手続の流れ、今後の見通し、家族としてできること、してはいけないことを説明します。刑事事件では、本人だけでなく、ご家族の動き方も大切になることがあります。

千葉で逮捕された方、ご家族が逮捕された方へ

千葉で刑事事件により逮捕された場合、時間は止まりません。取調べは進み、供述調書が作成され、勾留請求の判断も近づいていきます。

もちろん、すべての事件で同じ対応になるわけではありません。事実関係に争いがあるのか、被害者対応が必要なのか、勾留を避けるべきなのか、不起訴を目指す事案なのかによって、取るべき行動は変わります。

だからこそ、まずは現在の段階を確認することが大切です。逮捕された日時、警察署、容疑名、本人の状況、取調べの内容、家族ができることを整理し、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

逮捕に関するよくあるご質問

Q 逮捕されたら、すぐに家族は本人と会えますか
A 必ずすぐに会えるとは限りません。逮捕直後は、手続の段階や事件の内容によって面会が制限されることがあります。接見禁止が付いている場合には、家族との面会や手紙が制限されることもあります。一方で、弁護士は本人と接見できることがあるため、早期に状況を確認する意味があります。
Q 逮捕後72時間とは何ですか
A 逮捕後、警察は48時間以内に釈放するか検察官に送致するかを判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放などを判断します。この最初の72時間は、勾留されるかどうかに関わる重要な時間です。
Q 勾留されると何日くらい身柄拘束が続きますか
A 勾留が認められると、捜査段階では原則として10日間の身柄拘束が続きます。さらに、やむを得ない事情がある場合には、10日以内の延長が認められることがあります。逮捕から起訴・不起訴の判断まで、最長で23日程度の身柄拘束が問題になることがあります。
Q 逮捕されたら必ず前科が付きますか
A 必ず前科が付くわけではありません。逮捕は捜査手続の一段階であり、最終的に不起訴になれば前科は付きません。ただし、不起訴を目指すには、事実関係の整理、取調べ対応、被害者対応、示談、再発防止策などを早めに検討することが重要です。
Q 取調べでは黙秘できますか
A 被疑者には、自己の意思に反して供述する必要がないという権利があります。もっとも、黙秘するか、どこまで説明するかは、事件の内容や争点によって慎重に考える必要があります。取調べを受ける前に、弁護士と方針を整理することが大切です。
Q 供述調書に署名してしまった後でも修正できますか
A 一度署名押印した供述調書の内容を後から争うことは、簡単ではありません。内容が自分の記憶や言い分と違う場合には、署名前に訂正を求めることが重要です。不安がある場合には、署名する前に弁護士に相談すべきです。
Q 家族が被害者に直接謝罪してもよいですか
A 事案によります。謝罪したい気持ちがあっても、被害者側が強い不安や怒りを感じている場合、直接連絡することで状況が悪化することがあります。証拠隠滅や口裏合わせを疑われるリスクがないかも慎重に考える必要があります。被害者対応は、弁護士を通じて進める方が安全な場合があります。
Q 逮捕直後に弁護士へ依頼する意味はありますか
A あります。逮捕直後は、勾留されるかどうか、取調べでどのように対応するか、不起訴や早期釈放を目指すために何をするかを考える重要な時期です。弁護士が早期に接見し、本人の状況を確認したうえで、検察官や裁判官への働きかけ、被害者対応、家族への説明を行うことがあります。
Q 千葉以外で逮捕された場合でも相談できますか
A 事案や場所によりますが、刑事手続の基本的な流れは全国共通です。千葉県内の警察署や裁判所で扱われる事件を中心に対応していますが、まずは逮捕された場所、警察署、容疑名、逮捕日時を整理してご相談ください。
Q 逮捕された本人ではなく、家族から弁護士に依頼できますか
A ご家族から相談・依頼できる場合があります。本人が外部と連絡を取れない状況では、ご家族が弁護士に相談し、接見を依頼することが重要になることがあります。まずは、逮捕された日時、警察署、容疑名、本人の状況を分かる範囲で整理してください。
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