11/3new!家族が逮捕されたらすぐ弁護士へ|千葉で接見・示談・早期釈放に強いプロスペクト法律事務所

(プロスペクト法律事務所)交通死亡事故を起こしたら、刑務所に入りますか?(予想外の刑罰について解説)

弁護士の坂口靖(プロスペクト法律事務所)です。
今回はよく寄せられる質問「交通死亡事故を起こしたら刑務所に入りますか?」について、刑事裁判の実情を踏まえて解説します。

🎥 動画はこちら
👉 https://youtu.be/Oz7ecctnkoY

死亡事故というと、多くの方は「人が亡くなっているのだから刑務所に入るはず」と考えます。確かに被害者遺族からすれば、交通事故も殺人も結果は変わりません。厳しい処罰を求めるのは当然のことです。

しかし、実際の刑事裁判では、死亡事故であっても執行猶予がつくケースが非常に多いのが現状です。飲酒運転や無免許運転のように悪質な場合を除けば、初犯の交通死亡事故では刑務所に入らずに済む例が多くあります。

刑罰の重さを左右する要素は三つあります。過失の大きさ、結果の重大性、そして被害者や遺族の処罰感情です。死亡事故の場合、結果の重大性は常に最大です。そのため、刑の重さを分けるのは過失の程度と遺族の感情になります。

信号無視など過失が大きい場合は実刑の可能性が高くなりますが、横断歩道を渡る歩行者を不注意ではねてしまった程度であれば、執行猶予がつくことも少なくありません。

ただし、最近ではスマートフォンを見ながら運転していた、特にゲームや動画視聴をしていたというケースでは、重大な過失とされ、実刑判決となる事例が増加しています。

また、刑事裁判では被害者や遺族の処罰感情が大きな影響を与えます。誠実な謝罪と示談の成立が重要であり、ここをどう進めるかが結果を大きく左右します。

弁護士としては、加害者側・被害者側のどちらの立場であっても、裁判で刑罰が決まるポイントを的確に押さえ、依頼者の利益を最大限守ることが求められます。

交通死亡事故でお困りの方は、早期に刑事事件に詳しい弁護士へご相談ください。初動の対応が今後の結果を大きく変えます。

千葉県弁護士会所属 

プロスペクト法律事務所所長 弁護士 坂口靖

📞 今すぐ相談 → 043-310-3561
📩 メール相談 → info@prospect-japan.law

※ 無料相談の対象は、警察が介入した事件の加害者側です。

千葉県内全域(千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、木更津市、館山市、匝瑳市、東金市、銚子市など)の刑事事件に迅速対応。 年中無休対応即日接見対応。