弁護士の坂口靖(プロスペクト法律事務所)です。
今回はよく寄せられる質問「交通死亡事故を起こしたら刑務所に入りますか?」について、刑事裁判の実情を踏まえて解説します。
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死亡事故というと、多くの方は「人が亡くなっているのだから刑務所に入るはず」と考えます。確かに被害者遺族からすれば、交通事故も殺人も結果は変わりません。厳しい処罰を求めるのは当然のことです。
しかし、実際の刑事裁判では、死亡事故であっても執行猶予がつくケースが非常に多いのが現状です。飲酒運転や無免許運転のように悪質な場合を除けば、初犯の交通死亡事故では刑務所に入らずに済む例が多くあります。
刑罰の重さを左右する要素は三つあります。過失の大きさ、結果の重大性、そして被害者や遺族の処罰感情です。死亡事故の場合、結果の重大性は常に最大です。そのため、刑の重さを分けるのは過失の程度と遺族の感情になります。
信号無視など過失が大きい場合は実刑の可能性が高くなりますが、横断歩道を渡る歩行者を不注意ではねてしまった程度であれば、執行猶予がつくことも少なくありません。
ただし、最近ではスマートフォンを見ながら運転していた、特にゲームや動画視聴をしていたというケースでは、重大な過失とされ、実刑判決となる事例が増加しています。
また、刑事裁判では被害者や遺族の処罰感情が大きな影響を与えます。誠実な謝罪と示談の成立が重要であり、ここをどう進めるかが結果を大きく左右します。
弁護士としては、加害者側・被害者側のどちらの立場であっても、裁判で刑罰が決まるポイントを的確に押さえ、依頼者の利益を最大限守ることが求められます。
交通死亡事故でお困りの方は、早期に刑事事件に詳しい弁護士へご相談ください。初動の対応が今後の結果を大きく変えます。
千葉県弁護士会所属
プロスペクト法律事務所所長 弁護士 坂口靖
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