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不同意性交等致傷罪で執行猶予はつく?示談なしの量刑と刑事裁判の見通し

不同意性交等致傷罪で執行猶予がつくかが問題となった裁判

不同意性交等致傷罪は、性犯罪の中でも重い事件類型であり、裁判員裁判の対象となることもあります。示談の有無、被害結果、行為の内容、被害者の処罰感情などによって、実刑となるか、執行猶予がつくかの見通しが大きく変わります。
報道で注目されたスーパークレイジー君の裁判でも、不同意性交等致傷罪について、検察官の求刑、示談の有無、執行猶予の可能性が問題となりました。
このページでは、不同意性交等致傷罪で執行猶予がつく可能性、示談の重要性、裁判員裁判で問題となるポイントについて、弁護士の視点から解説します。


🎥 動画はこちら
👉 https://youtu.be/gJXHfmVY7cQ


スーパークレイジー君は「不同意性交等致傷罪」で起訴され、検察側は 懲役7年 を求刑。
弁護側は 執行猶予付き判決 を求めています。

しかし、現時点では示談は成立していないと報じられており、
これまでの裁判例から考えると、示談がない場合に 執行猶予がつく可能性は極めて低い と言わざるを得ません。

過去の類似事件(たとえば千葉県での強制性交致傷事件)でも、
性的行為に至っていなくても重い刑が科される傾向があります。
今回も 実刑判決となる可能性が高い と見られます。

弁護側の対応としては、

  • 謝罪や反省の姿勢を明確に示すこと
  • 被害者との示談成立を目指すこと
  • 控訴審で減刑を求める戦略を取ること
    が重要になります。

📅 判決は 11月24日 に予定されています。
今後の結果についても引き続き注目していきます。

刑事事件に強いプロスペクト法律事務所

当事務所では、不同意性交等致傷罪・強制わいせつ・暴行・傷害・特殊詐欺など、
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千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖

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