取調べでは、聞かれたことに何でも答えなければならないわけではありません。自分の意思に反して供述する必要はなく、分からないことを無理に断定する必要もありません。
大切なのは、話をきれいにまとめることではなく、事実と記憶を崩さないことです。あわせて、話した内容が供述調書へどのように書かれているかを確認します。
まず、在宅で呼び出されているのか、逮捕・勾留中なのか、すでに供述調書が作られているのかを確認してください。
取調べでは、事件について詳しく質問されます
取調べとは、警察官や検察官などが、事件への関与、当日の出来事、動機、事件前後の行動などについて事情を聴く手続です。
逮捕・勾留中に行われることもあれば、在宅のまま警察や検察から呼び出されて行われることもあります。
取調べを受けただけで、有罪や前科が決まるわけではありません。ただし、そこでの説明や供述調書は、起訴・不起訴の判断や刑事裁判で問題になることがあります。
うまく説明しようとして、記憶が曖昧な部分まで話をつなげる必要はありません。何を認め、何を争い、何を覚えていないのかを分けることから始めます。
在宅事件と逮捕・勾留中では、取調べの状況が異なります
逮捕・勾留されていない被疑者は、取調べへの出頭を拒み、出頭後も退去できるのが法律上の原則です。
ただし、任意の呼び出しだから放置してよいという意味ではありません。指定された日時に行けない場合は、担当者へ事情を伝え、日程を調整します。
逮捕・勾留中は、身柄を拘束されているため、在宅事件のように自由に帰ることはできません。それでも、質問に対して自己の意思に反して供述する必要はありません。
在宅事件については、千葉の刑事事件における在宅事件のページをご確認ください。警察から呼び出された直後の確認事項は、警察から呼び出された方へのページで説明しています。
黙秘するかは、事件と証拠を確認して判断します
取調べでは、自己の意思に反して供述する必要はありません。すべての質問に答えない場合だけでなく、特定の質問には答えないという対応も考えられます。
ただし、黙秘すれば必ず有利になるわけでも、すべて説明すれば必ず有利になるわけでもありません。認める部分、争う部分、記憶にない部分を、証拠と照らして判断します。
どの方針を取る場合でも、事実、記憶にないこと、推測、他人から聞いた話を混ぜないことが基本です。
メッセージ、通話履歴、防犯カメラ、位置情報、写真などの客観的な資料と、本人の説明が合っているかも確認します。資料を削除したり編集したりしてはいけません。
質問を受けたときの確認
- 何を質問されているのかを確認する
- 確かな記憶がある内容かを考える
- 事実、記憶にないこと、推測、伝聞を分けて答える
- 供述調書の内容を最初から確認する
- 違う部分は訂正を求め、署名押印を判断する
覚えていないことを、質問の流れに合わせて断定しないでください。
後から資料を確認して思い出した内容と、取調べの場で推測した内容は分けて扱います。
供述調書は、署名押印する前に内容を確認します
取調べで話した内容は、供述調書として書面にまとめられることがあります。調書は会話をそのまま書き起こしたものとは限りません。
署名押印を求められた場合は、自分で読んで確認するか、読み聞かせを受け、実際に話した内容と一致しているかを確認します。
話していない内容が加わっている、曖昧に話した部分が断定されている、前提となる事情が抜けているなどの場合は、追加、削除、変更を求めてください。
訂正を求めたこと自体も、調書へ記載するよう求めることができます。内容に誤りがある、十分に確認できていないという場合に、そのまま署名押印する必要はありません。
| 確認する点 | 確認する内容 | 違和感がある場合 |
|---|---|---|
| 話していない内容 | 自分が説明していない事実が加わっていないか | 削除または表現の変更を求める |
| 断定的な表現 | 曖昧な記憶が、確かな事実として書かれていないか | 記憶の程度が分かる表現へ直すよう求める |
| 前提事情 | 説明の意味を理解するために必要な事情が抜けていないか | 必要な説明の追加を求める |
| 本人の認識 | 動機や意図が、自分の認識と異なる表現になっていないか | 認識どおりの表現へ変更を求める |
取調べの録音・録画は、すべての事件で行われるわけではありません
法律上、一定の事件では、逮捕・勾留中の被疑者取調べについて録音・録画が行われます。ただし、すべての事件、すべての取調べが対象になるわけではありません。
自分の取調べが記録されているはずだと決めつけず、対象かどうかを個別に確認します。
録音・録画の有無にかかわらず、記憶と推測を分け、供述調書の内容を確認する必要があることは変わりません。
取調べの前後に、供述方針を確認します
取調べへの対応は、事件名だけでは決められません。本人の記憶、客観的な証拠、被害者の有無、すでに作られた調書の内容を分けて確認します。
逮捕・勾留中であれば、弁護士が原則として立会人なく本人と接見し、取調べの状況や今後の供述方針を確認できます。
弁護士接見については、千葉で弁護士接見を依頼する方へのページをご覧ください。
相談時には、警察署または検察庁、呼び出し日時、容疑名、これまでに聞かれた内容、供述調書へ署名押印したかが分かる範囲で構いません。
すでに不利だと感じる内容を話した場合も、直ちに結論を決めつけず、その内容と客観的な証拠を確認します。
複数の弁護士から説明を受け、供述方針や費用を比較して決めても構いません。
