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横領事件とは 逮捕・示談・不起訴・前科への影響を弁護士が解説

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横領事件は、預かっていたお金や物を、自分のもののように扱ってしまったときに問題となる刑事事件です。たとえば、会社で管理を任されていた現金を私的に使ってしまった場合、知人から預かった金品を返さずに処分してしまった場合、管理を任されていた売上金を流用してしまった場合などが典型です。

横領事件は、他人の物を外から持ち去る窃盗事件とは異なり、もともと手元にあった物や管理していた物が問題になる点に特徴があります。そのため、借りただけのつもりだった、あとで返すつもりだった、一時的に使っただけだったという説明がされることもありますが、実際には、どのような立場で持っていたのか、返すべき義務があったのか、どの時点で自分のもののように扱ったのかが重要になります。

横領事件は、見た目よりも法的な整理が難しい事件です。しかも、勤務先との関係、民事上の返還問題、懲戒処分などが並行して問題になることも多く、刑事手続だけを切り離して考えにくい場面も少なくありません。

このページでは、横領事件とは何か、窃盗とは何が違うのか、逮捕されることがあるのか、示談や被害弁償はどのような意味を持つのか、不起訴や前科への影響はどう考えるべきかについて、分かりやすくご説明します。

横領事件とは何か

刑法では、自己の占有する他人の物を横領した場合が横領罪とされ、業務として預かっていた他人の物を横領した場合には、より重い業務上横領罪が定められています。また、落とし物や忘れ物など、占有を離れた他人の物を自分のものにしてしまった場合には、遺失物等横領罪が問題になります。

つまり、同じ「横領」といっても、どのような経緯でその物を持っていたのかによって、問題となる罪名が異なります。会社の経理担当者が売上金を流用した場合と、道で拾った財布を届けずに使ってしまった場合とでは、同じではありません。前者では業務上横領が問題になり得ますし、後者では遺失物等横領として扱われる可能性があります。

横領事件では、「他人の物」であること、「自分が占有していたこと」、そしてそれを自分のもののように処分したことが大切なポイントになります。最初にどの罪名が問題になっているのかを見誤らないことが重要です。

横領と窃盗の違い

横領と窃盗の大きな違いは、問題となる物が、もともと自分の管理下にあったのか、それとも他人の管理下にある物を持ち去ったのかという点です。窃盗は、他人が占有している財物を持ち去る場合に問題となります。これに対し、横領は、預かっていた物や管理を任されていた物を、自分のもののように扱った場合に問題になります。

この違いは、取調べや処分の見通しを考えるうえでも重要です。本人としては「最初から手元にあったのだから窃盗ではない」と考えやすいのですが、それだけで刑事責任が軽く見られるとは限りません。どのような権限で持っていたのか、自由に使える立場だったのか、返すべき関係にあったのかが丁寧に確認されます。

業務上横領と背任の違い

業務上横領と背任は、どちらも仕事上の立場や信頼関係が問題になりやすい犯罪ですが、同じではありません。業務上横領は、業務として占有している他人の物を、自分のもののように扱った場合に問題になります。これに対し、背任は、他人のために事務を処理する者が、その任務に背く行為をして、本人に財産上の損害を与えた場合に問題になります。

簡単にいえば、預かって管理していた金銭そのものを着服したような場面では業務上横領が問題になりやすく、任務に反する契約や処分によって会社に損害を与えたような場面では背任が問題になることがあります。ただし、実際の事案では両者の区別が簡単でないこともあるため、具体的な事実関係を踏まえて慎重に整理する必要があります。

横領事件でよくある場面

横領事件として相談が多いのは、勤務先の売上金や預り金の流用、顧客から預かった金銭の使い込み、家族や知人から預かった通帳や現金の無断使用、共同で管理していた財産の処分、落とし物の持ち帰りなどです。特に、会社や店舗での金銭管理に関わる場面では、業務として預かっていたかどうかが大きな問題になります。

また、横領事件では、民事上の金銭トラブルと刑事事件の境目が問題になることもあります。たとえば、返す約束をしていたお金なのか、管理を委ねられていたお金なのか、自由に使ってよいお金ではなかったのかによって、評価が変わることがあります。だからこそ、誰のお金だったのか、どのような立場で預かっていたのか、返還義務があったのかを丁寧に整理する必要があります。

横領事件で逮捕されることはあるのか

横領事件でも、逮捕されることはあります。特に、被害額が大きい場合、証拠隠滅のおそれがあるとみられる場合、勤務先の帳簿や通帳などの資料が重要になる場合、余罪が疑われる場合などには、身柄を取られる可能性があります。他方で、在宅のまま捜査が進む事件もあります。

逮捕された場合には、警察から検察官への送致、勾留請求、起訴・不起訴の判断へと進んでいきます。一般に、警察は逮捕から48時間以内に送致するか釈放するかを判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求、起訴、釈放などの判断を行います。勾留が認められた場合は原則10日、さらにやむを得ない事情があるときは追加で10日以内の延長があり得ます。

在宅事件だから軽いと決めつけることはできません。横領事件では、帳簿、入出金記録、メール、メッセージ、領収書などの客観的資料が重視されやすく、取調べでの説明との整合性が非常に重要になります。警察から連絡が来た段階であっても、何をどう説明するかは慎重に考える必要があります。

横領事件のその後の流れ

横領事件でも、警察の捜査の後、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。不起訴には、証拠が足りないとして不起訴になる場合だけでなく、犯罪の内容が認められても、さまざまな事情を踏まえて起訴を猶予する場合があります。

横領事件では、被害額、被害回復の状況、被害者との関係、前科前歴、業務性の有無、計画性、帳簿改ざんなどの周辺事情の有無によって見通しが変わります。一般に、被害回復が進んでいるかどうかは重要な事情ですが、それだけで結論が決まるわけではありません。特に業務上横領が問題になる事案では、より慎重な整理が必要になります。

示談や被害弁償が重要な理由

横領事件でも、被害回復は非常に重要です。流用した金銭を返還できるのか、勤務先や被害者との間でどのような話し合いが可能かは、その後の見通しに影響することがあります。財産犯では、被害が回復されているかどうかや、被害者がどのように受け止めているかが重要な事情になりやすいです。

検察官は、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重や情状に加え、犯罪後の情況を踏まえて、訴追を必要としないと判断すれば起訴しないことができます。そのため、示談や被害弁償は、処分の見通しを考えるうえで重要な事情になり得ます。

もっとも、被害者や勤務先に直接連絡すればよいとは限りません。会社の内部調査が進んでいる場合や、証拠の保全が問題になっている場合には、接触の仕方を誤ると、かえって不利に見られることがあります。横領事件では、感情的に動くのではなく、事実関係を整理しながら、示談や被害弁償をどう進めるかを考えることが大切です。

横領事件で前科はつくのか

前科が問題になるのは、有罪判決を受けた場合や、略式命令による罰金などの刑事処分が確定した場合です。不起訴で終われば、通常は前科はつきません。そのため、横領事件では、不起訴で終えられるかどうかが大きな関心事になりやすいです。

もっとも、前科を避けられるかどうかは、初犯かどうかだけで決まるものではありません。被害額、業務上かどうか、被害弁償の有無、発覚後の対応、客観的資料の残り方など、多くの事情が関係します。横領事件では、本人の説明と帳簿や入出金記録などの資料との整合性が特に重要になりやすいため、安易に説明を変えたり、その場しのぎの対応をしたりしないことが大切です。

家族が横領事件で捜査を受けているときに大切なこと

家族が横領事件で警察から連絡を受けたり、勤務先から使い込みを指摘されたりした場合には、まず、何が確定していて、何がまだ不明なのかを分けて整理することが大切です。横領事件は、感情的な対立や職場内の信頼関係の崩れが先に表面化しやすく、事実関係が混ざりやすい事件でもあります。

刑事事件として大切なのは、誰の財産だったのか、どのような権限で管理していたのか、どの範囲で使ったのか、返還状況はどうかといった点です。家族が不自然な説明を勧めたり、感情的に勤務先へ強く働きかけたりすると、かえって対応が難しくなることがあります。まずは現状を整理し、今後の見通しを落ち着いて考えることが大切です。

なお、被疑者本人のほか、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などは、独立して弁護人を選任することができます。本人と十分に連絡が取れない段階でも、ご家族が早めに相談し、状況を確認することには意味があります。

横領事件で弁護士に相談する意味

横領事件では、窃盗や詐欺以上に、どの罪名が問題なのかを最初に見極めることが重要です。通常の横領なのか、業務上横領なのか、遺失物等横領なのか、あるいは背任の検討が必要なのかによって、法的な位置づけも見通しの立て方も変わります。

また、横領事件では、被害額の認識、流用の範囲、管理権限の有無、資料の残り方など、細かな事実が大きく影響します。だからこそ、「これは窃盗ではないから大丈夫」「返せば終わる」と考えるのではなく、事実に即して整理することが重要です。

早い段階で弁護士が関与することで、取調べへの対応、被害弁償や示談の進め方、勤務先との接触の仕方、身柄拘束への対応などを、全体として見通しを立てながら進めやすくなります。横領事件では、初動対応がその後を大きく左右します。

千葉で横領事件について弁護士を探している方へ

横領事件は、表面だけ見ると単なる金銭トラブルのように見えることがあります。しかし、預かっていたお金や管理を任されていた財産の扱いが問題になるため、刑事事件として重く受け止められることがあります。特に業務上横領が疑われる事案では、勤務先との関係や社会的影響も大きくなりやすく、慎重な対応が必要です。

千葉で横領事件について不安を抱えている方は、まず、誰の財産だったのか、どのような立場で管理していたのか、いつからどのような流用が指摘されているのか、返還はどこまで進んでいるのかを整理することが大切です。横領事件は、事実関係の整理と初動対応がその後を大きく左右します。あいまいな説明を重ねるより、事実を確認しながら進めることが重要です。

横領事件でよくあるご質問

横領事件と窃盗事件の違いは何ですか

横領事件は、もともと自分が預かっていた他人の物や、管理を任されていた他人の物を、自分のもののように扱ってしまった場合に問題となります。これに対し、窃盗事件は、他人が占有している物を持ち去る場合が典型です。手元にあった物なのか、他人の管理下にある物を持ち去ったのかという点が大きな違いになります。

会社のお金を使ってしまった場合は必ず業務上横領になりますか

必ず業務上横領になるとは限りませんが、業務として会社のお金や預り金の管理を任されていた場合には、業務上横領が問題になる可能性があります。どのような立場で管理していたのか、自由に使えるお金ではなかったのか、実際にどのような流れで使ったのかによって判断は変わります。

業務上横領と背任は何が違うのですか

業務上横領は、業務として占有している他人の物を、自分のもののように扱った場合に問題になります。これに対し、背任は、他人のために事務を処理する者が、その任務に背く行為をして、本人に財産上の損害を与えた場合に問題になります。どちらが問題になるかは、実際に何を管理し、どのような行為をしたのかによって変わります。

横領事件では必ず逮捕されるのでしょうか

必ず逮捕されるわけではありません。横領事件では、在宅事件として進む場合もあります。ただ、被害額が大きい場合、証拠隠滅のおそれがあるとみられる場合、勤務先の帳簿や通帳などの資料が重要になる場合、余罪が疑われる場合などには、逮捕される可能性があります。

被害弁償や示談をすれば不起訴になりますか

被害弁償や示談が成立したからといって、必ず不起訴になるとは限りません。ただ、横領事件では、被害回復がどこまで進んでいるかや、被害者がどのように受け止めているかが重要な事情になることがあります。早い段階で適切に整理し、進め方を誤らないことが大切です。

横領事件で前科はつきますか

前科が問題になるのは、有罪判決を受けた場合や、略式命令による罰金などの刑事処分が確定した場合です。不起訴で終われば、通常は前科はつきません。もっとも、前科を避けられるかどうかは、初犯かどうかだけで決まるものではなく、被害額、業務性、被害回復の状況、発覚後の対応など、さまざまな事情が関係します。

家族が横領事件で警察や勤務先から連絡を受けた場合、家族は何をすればよいですか

まずは、誰のお金や物が問題になっているのか、どのような立場で管理していたのか、被害額はいくらとされているのか、返還がどこまで進んでいるのかを整理することが大切です。横領事件では、感情的に勤務先や相手方に連絡すると、かえって状況が複雑になることがあります。まずは事実関係を落ち着いて確認することが重要です。

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弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

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