▶ 無罪判決4件(裁判員裁判含む)刑事事件600件   

勾留とは

警察署の面会室を連想させる室内で、机の上の書類と時計を前に座る人物の手元

勾留とは、逮捕された人について、さらに身体拘束を続ける必要があると判断された場合に、裁判官の決定によって行われる手続です。

逮捕されたからといって、必ず勾留されるわけではありません。検察官が勾留を請求しない場合や、裁判官が勾留を認めない場合には、釈放されることがあります。

一方で、勾留が認められると、身体拘束が長く続くことがあります。仕事、学校、家庭生活、会社への説明、被害者対応、取調べへの対応など、生活への影響が一気に大きくなるため、勾留の段階は刑事事件の中でも非常に重要です。

このページでは、千葉で刑事事件により逮捕された方やそのご家族に向けて、勾留の意味、逮捕との違い、勾留期間、接見禁止、釈放を目指す対応を整理します。

勾留とは何か

勾留とは、犯罪をした疑いがある人について、身体拘束を続ける必要があると判断された場合に行われる強制的な手続です。

勾留には、起訴前の捜査段階で行われる被疑者の勾留と、起訴後に行われる被告人の勾留があります。このページでは、主に逮捕後に問題となる被疑者段階の勾留を中心に説明します。

勾留は、警察官や検察官が自由に決められるものではありません。検察官が裁判官に勾留を請求し、裁判官が勾留の理由や必要性を判断します。勾留が認められる場合には、裁判官が勾留状を発付します。

勾留は刑罰ではありません。勾留されたからといって、有罪が決まったわけでも、前科がついたわけでもありません。しかし、身体拘束が続くことで、本人や家族の生活に大きな影響が出ます。

逮捕と勾留の違い

逮捕と勾留は、どちらも身体を拘束する手続ですが、同じものではありません。

逮捕は、刑事事件の初期段階で行われる短期間の身体拘束です。逮捕後、警察は一定時間内に本人を釈放するか、検察官へ送致するかを判断します。

その後、検察官がさらに身体拘束を続ける必要があると考えた場合に、裁判官へ勾留を請求します。裁判官が勾留を認めた場合に、逮捕に続いて勾留が始まります。

つまり、逮捕された人が全員そのまま勾留されるわけではありません。逮捕段階で釈放される場合もあれば、検察官送致後に勾留請求されずに釈放される場合もあります。

逮捕について詳しく知りたい方は、逮捕とはのページも確認してください。

勾留までの流れ

逮捕されると、警察は、本人を釈放するか、検察官へ送致するかを判断します。検察官に送致された場合、検察官は、さらに勾留を請求するか、釈放するかを判断します。

勾留請求がされると、裁判官が本人から話を聞く勾留質問を行います。勾留質問では、事件の内容、本人の弁解、住居、家族関係、仕事、学校、逃亡や証拠隠滅のおそれなどが問題になります。

裁判官が勾留を認めれば、身体拘束が続きます。裁判官が勾留を認めなければ、本人は釈放されることになります。

勾留質問は短時間で行われることが多く、本人が十分に事情を説明できないまま判断されてしまうこともあります。そのため、家族の監督体制、住居、仕事や学校の事情、被害者や関係者と接触しない環境などを、早い段階で整理することが大切です。

逮捕直後の流れについては、千葉で刑事事件により逮捕された方へのページも参考になります。

逮捕から勾留までの時間制限

逮捕後の手続では、時間制限が重要です。警察は、逮捕後、一定時間内に本人を釈放するか、検察官へ送致するかを判断します。

検察官に送致された場合、検察官は、さらに勾留を請求するか、釈放するかを判断します。逮捕から勾留請求までの判断は、短い時間で進みます。

この段階で、弁護士が本人と接見し、取調べへの対応、黙秘権、供述調書への注意点、勾留を避けるための事情整理を行うことがあります。

家族としては、どこの警察署にいるのか、いつ逮捕されたのか、何の容疑なのか、検察官送致や勾留請求の見通しはどうかを早めに確認することが大切です。

勾留が認められる要件

勾留は、単に「疑われている」というだけで当然に認められるものではありません。

勾留が問題になる場面では、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるかに加えて、定まった住居がないこと、証拠隠滅のおそれがあること、逃亡のおそれがあることなどが問題になります。

たとえば、住所がはっきりしていない、被害者や関係者に接触する可能性がある、証拠となるスマートフォンや資料を隠すおそれがある、呼び出しに応じない可能性があると見られる場合には、勾留が認められやすくなることがあります。

一方で、住居が安定している、家族などの身元引受人がいる、仕事や学校に戻る必要がある、被害者や関係者と接触しない環境を作れるといった事情は、勾留を避けるために重要になることがあります。

軽微な事件では、法律上、勾留が認められる場面が限定されることもあります。ただし、事件の内容や捜査状況によって判断は変わるため、「軽い事件だから勾留されない」と決めつけないことが大切です。

勾留期間はどのくらいか

捜査段階の勾留期間は、原則として10日間です。さらに、やむを得ない事情があると判断された場合には、最大10日間延長されることがあります。

そのため、逮捕後に勾留が認められると、逮捕段階の身体拘束に加えて、長期間自宅に戻れないことがあります。勾留が延長されると、仕事や学校、家庭生活への影響はさらに大きくなります。

勾留期間中に、検察官は起訴するか、不起訴にするか、処分保留で釈放するかなどを判断します。被害者がいる事件では、示談や被害弁償の状況が問題になることもあります。

なお、一定の例外的な場面では特別な期間が問題になることもありますが、一般的な刑事事件では、捜査段階の勾留は原則10日間、延長を含めて最大20日間と考えるのが基本です。

起訴後の勾留とは

勾留には、起訴前の被疑者勾留だけでなく、起訴後の被告人勾留もあります。起訴された後も身体拘束が続く場合には、被告人として勾留されることになります。

起訴後の勾留は、捜査段階の勾留とは期間や手続が異なります。起訴後は刑事裁判に向けた準備が始まり、身体拘束が続く場合には保釈が問題になります。

保釈は、起訴された後に、裁判所の判断で身体拘束を解く制度です。捜査段階の被疑者勾留中には、通常、保釈は利用できません。

保釈について詳しく知りたい方は、保釈とはのページも確認してください。

勾留されるとどのような生活になるのか

勾留されると、本人は警察署の留置施設などで生活することになります。自由に外出したり、スマートフォンを使ったり、会社や学校へ連絡したりすることはできません。

取調べが行われることもあります。事件の内容によっては、連日取調べが続くこともあります。慣れない環境で不安や疲れを感じる中で話をするため、供述内容には特に注意が必要です。

家族からの差し入れや面会ができる場合もありますが、事件の内容や接見禁止の有無によって制限されることがあります。

本人が何に困っているのか、取調べで何を聞かれているのか、家族に何を伝えたいのかを把握するには、弁護士による接見が重要になることがあります。

接見禁止が付くことがある

勾留された場合、家族との面会や手紙のやり取りが制限される接見禁止が付くことがあります。接見禁止が付くと、家族であっても本人と会えない、手紙のやり取りができないという状況になることがあります。

接見禁止は、証拠隠滅のおそれなどが問題になる事件で付けられることがあります。共犯者がいる事件、被害者や関係者との接触が問題になる事件、否認事件などでは注意が必要です。

一方で、弁護士は、接見禁止が付いている場合でも、原則として本人と立会人なしで接見できます。家族が本人に会えない場合でも、弁護士を通じて本人の状況を確認し、取調べ対応や釈放に向けた準備を進めることができます。

接見について詳しく知りたい方は、接見とはのページも参考にしてください。

勾留中の取調べで注意すべきこと

勾留中は、警察官や検察官から取調べを受けることがあります。取調べで話した内容は、供述調書として作成され、その後の処分や裁判で重要な資料になることがあります。

被疑者には、黙秘権があります。自分の意思に反して供述する必要はありません。終始沈黙することも、個々の質問に対して回答を拒むこともできます。

記憶があいまいなことを断定的に話したり、やっていないことまで認めたりする必要はありません。焦りや疲れから「早く終わらせたい」と思っても、事実と違う供述をしてしまうと、後から修正が難しくなる場合があります。

供述調書に署名押印を求められた場合には、内容をよく確認することが大切です。自分の話した内容と違う、表現が強すぎる、認めていない事実が入っていると感じた場合には、訂正を求める必要があります。

納得できない調書に署名押印する必要はありません。取調べに不安がある方は、千葉の刑事事件で取調べが不安な方へのページも確認してください。

勾留を避けるためにできること

勾留を避けるためには、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いことを具体的に示す必要があります。

たとえば、住所が安定していること、家族が身元引受人になれること、仕事や学校に通っていること、出頭に応じる意思があること、被害者や関係者と接触しない環境を作れることなどが重要になることがあります。

単に「逃げません」「証拠を隠しません」と言うだけでは足りない場合があります。誰が監督するのか、どこで生活するのか、スマートフォンやSNSの使い方をどうするのか、被害者との接触をどう避けるのかを具体的に整理することが大切です。

釈放を目指す対応については、千葉の刑事事件で釈放を目指す方へのページも参考になります。

勾留決定に不服がある場合

勾留が決定された場合でも、何もできないわけではありません。事案によっては、勾留決定に対する不服申立てや、勾留を取り消すよう求める活動を検討することがあります。

たとえば、住居や身元引受人がはっきりしている、証拠がすでに確保されている、被害者や関係者と接触しない環境がある、仕事や学校への影響が大きいといった事情を整理し、裁判所に伝えることがあります。

もっとも、不服申立てをすれば必ず釈放されるわけではありません。事件の内容、証拠関係、本人の認否、被害者や関係者との関係などを踏まえて、どのような主張ができるかを検討する必要があります。

勾留理由開示とは

勾留理由開示とは、裁判所に対して、なぜ勾留が必要とされたのかを明らかにするよう求める手続です。

勾留されている本人や弁護人などが、勾留理由の開示を求めることがあります。家族が手続に関わる場面もあります。

勾留理由開示を行えば必ず釈放されるというものではありません。しかし、勾留の理由を確認し、その後の不服申立てや釈放に向けた活動を考えるための一つの手続として検討されることがあります。

勾留の取消しや執行停止が問題になる場合

勾留の理由や必要性がなくなった場合には、勾留の取消しが問題になることがあります。たとえば、証拠が確保された、被害者との接触可能性がなくなった、身元引受体制が整ったといった事情が関係する場合があります。

また、病気、出産、家族の重大な事情など、特別な事情がある場合には、勾留の執行停止が問題になることもあります。ただし、勾留の執行停止は例外的な制度であり、認められるかどうかは事案によります。

いずれも、単に「出たい」「困っている」というだけで認められるものではありません。具体的な事情と資料を整理し、どの手続を選ぶべきかを検討する必要があります。

家族ができること

家族が勾留を知った場合、まず確認すべきなのは、本人がどこの警察署にいるのか、何の容疑なのか、勾留がいつまでなのか、接見禁止が付いているのかという点です。

家族ができることとして、身元引受人になる準備、本人の生活環境の説明、勤務先や学校への対応、被害者対応の検討、差し入れの準備などがあります。

一定の家族は、本人とは別に弁護人を選任できる場合があります。本人が身体を拘束され、外部と自由に連絡できない状況では、家族が早めに弁護士へ相談する意味があります。

ただし、被害者や関係者へ直接連絡したり、証拠になりそうな物を処分したり、本人に事実と違う説明をするよう伝えたりすることは避けるべきです。証拠隠滅を疑われると、勾留が続く理由になってしまうことがあります。

家族が逮捕された場合の対応については、家族が逮捕されたらのページも確認してください。

家族が証拠を消すことは避けるべきです

家族がよかれと思って、スマートフォンの履歴、SNS、メッセージ、写真、書類などを消したり、隠したりすることがあります。しかし、これは非常に危険です。

本人のためにしたつもりでも、証拠隠滅を疑われるおそれがあります。家族の行動によって、本人に証拠隠滅のおそれがあると見られ、勾留が続く理由になることも考えられます。

また、他人の刑事事件に関する証拠を隠す行為は、家族自身の法的責任が問題になることもあります。不安がある場合でも、証拠になりそうな物を消すのではなく、弁護士に相談したうえで対応を考えることが大切です。

勾留と会社・学校への影響

勾留されると、出勤や登校ができない期間が長くなります。そのため、会社や学校に知られる可能性が高くなります。

無断欠勤や無断欠席のような状態が続くと、勤務先や学校から家族へ確認が入ることがあります。本人が自由に連絡できないため、家族が説明を求められることもあります。

会社や学校への説明は、事実と違う内容を伝えると後で矛盾が生じるおそれがあります。一方で、事件内容を必要以上に詳しく話すことで、かえって影響が広がることもあります。

会社や学校への影響が心配な場合は、会社・学校に知られたくない方へのページも参考になります。

勾留と実名報道の不安

勾留された場合、「実名報道されるのではないか」と不安になる方もいます。勾留されたからといって必ず報道されるわけではありませんが、逮捕や勾留が続くことで事件が表に出る不安は大きくなります。

報道されるかどうかは、事件の内容、社会的関心、被害の大きさ、本人の立場などによって変わります。実名報道を完全に防げるとは限りません。

ただし、早期釈放、不起訴、示談、取調べ対応を早めに進めることで、生活への影響を抑える対応を検討できる場合があります。

実名報道が不安な方は、実名報道を避けたい方へのページも確認してください。

勾留中に示談を進める必要がある場合

被害者がいる事件では、勾留中に謝罪や被害弁償、示談を検討することがあります。示談が成立すれば、不起訴や釈放、量刑判断に関係することがあります。

ただし、本人や家族が直接被害者へ連絡することは慎重に考える必要があります。謝罪のつもりでも、被害者に不安を与えたり、証拠隠滅や口裏合わせを疑われたりすることがあります。

被害者対応は、弁護士を通じて、連絡可能か、謝罪文を受け取ってもらえるか、示談交渉に応じてもらえるかを慎重に確認することが大切です。

被害者と連絡を取りたい場合は、被害者と連絡を取りたい方へのページも参考になります。

勾留後に起訴された場合

勾留期間中に捜査が進み、検察官が起訴すると、事件は刑事裁判へ進みます。起訴後も身体拘束が続く場合には、保釈が問題になります。

保釈は、起訴された後に、裁判所の判断で身体拘束を解く制度です。被疑者段階の勾留中には、通常、保釈は利用できません。

保釈では、保釈保証金、身元引受人、住居、逃亡や証拠隠滅のおそれ、被害者や関係者との接触防止などが問題になります。

保釈について詳しく知りたい方は、保釈とはのページも確認してください。

勾留と不起訴・前科の関係

勾留された場合でも、不起訴になることはあります。勾留は、身体拘束を続ける手続であり、有罪判決ではありません。

不起訴になれば、通常は刑事裁判に進まず、前科もつきません。被害者がいる事件では、示談や被害弁償、謝罪、再発防止策などが不起訴の判断に関係することがあります。

一方で、起訴されて有罪判決や略式命令による罰金が確定すると、前科が問題になります。勾留されたかどうかではなく、最終的な刑事処分の内容が重要です。

不起訴を目指す対応については、千葉で不起訴を目指す方へのページも参考になります。前科については、前科とはのページも確認してください。

少年事件で勾留が問題になる場合

少年事件でも、逮捕後に身体拘束が問題になることがあります。ただし、少年事件では成人事件とは異なる配慮が必要になります。

少年の場合、勾留そのものだけでなく、家庭裁判所送致、観護措置、少年鑑別所、学校生活への影響、保護者の監督体制などが関係します。

保護者としては、子どもを責めるだけでなく、家庭で監督できる環境、学校との連携、被害者や関係者と接触しない方法、再発防止策を早めに整理することが大切です。

少年事件で親が何をすべきかについては、少年事件で親がすべきことのページも参考になります。

千葉で勾留について不安な方へ

勾留とは、逮捕後にさらに身体拘束を続ける手続です。勾留されたからといって有罪が決まるわけではありませんが、仕事、学校、家庭生活への影響は大きくなります。

勾留を避けるため、または勾留後に釈放を目指すためには、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いことを具体的に整理する必要があります。家族の監督体制、住居、仕事や学校、被害者や関係者と接触しない環境などを早めに確認することが大切です。

千葉でご本人やご家族が勾留され、不安を感じている方は、まず現在の段階を確認してください。勾留期間、接見禁止の有無、取調べの状況、釈放を目指す事情、不起訴や示談の可能性を一つずつ整理しましょう。

勾留に関するよくある質問

勾留とは何ですか?

勾留とは、逮捕された人について、さらに身体拘束を続ける必要があると判断された場合に、裁判官の決定によって行われる手続です。勾留は刑罰ではなく、勾留された段階で有罪や前科が決まるわけではありません。

被疑者勾留と被告人勾留は違いますか?

違います。被疑者勾留は、起訴前の捜査段階で行われる勾留です。被告人勾留は、起訴後に刑事裁判を受ける立場になった後の勾留です。起訴後に身体拘束が続く場合には、保釈が問題になることがあります。

逮捕されたら必ず勾留されますか?

必ず勾留されるわけではありません。検察官が勾留を請求しない場合や、裁判官が勾留を認めない場合には釈放されます。逃亡や証拠隠滅のおそれが低い事情を具体的に示せるかが重要になることがあります。

逮捕と勾留は何が違いますか?

逮捕は、刑事事件の初期段階で行われる短期間の身体拘束です。勾留は、逮捕後にさらに身体拘束を続ける必要があると判断された場合に行われる手続です。勾留されると、身体拘束が長くなり、仕事や学校、家庭生活への影響が大きくなります。

勾留質問とは何ですか?

勾留質問とは、検察官の勾留請求を受けた裁判官が、本人から話を聞く手続です。事件の内容、本人の弁解、住居、家族関係、仕事や学校、逃亡や証拠隠滅のおそれなどが問題になります。

勾留期間はどのくらいですか?

捜査段階の勾留期間は原則として10日間です。やむを得ない事情があると判断された場合には、さらに最大10日間延長されることがあります。勾留が延長されると、身体拘束や生活への影響がさらに大きくなります。

勾留される要件は何ですか?

勾留では、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるかに加え、定まった住居がないこと、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれなどが問題になります。事件の内容や本人の生活状況によって判断が変わります。

勾留を避けるために家族ができることはありますか?

身元引受人になる準備、本人の住居や生活環境の説明、仕事や学校に戻る必要性、被害者や関係者と接触しない環境の整理などが考えられます。抽象的に「家で見ます」と言うだけでなく、具体的な監督体制を示すことが大切です。

勾留決定に不服がある場合はどうすればよいですか?

事案によっては、勾留決定に対する不服申立てや、勾留取消しを求める活動を検討することがあります。ただし、手続をすれば必ず釈放されるわけではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれが低い事情を具体的に整理する必要があります。

勾留理由開示とは何ですか?

勾留理由開示とは、裁判所に対して、なぜ勾留が必要とされたのかを明らかにするよう求める手続です。ただし、勾留理由開示をしただけで釈放されるわけではありません。釈放を目指すには、勾留の理由に対応した具体的な事情を示すことが重要です。

勾留の取消しはできますか?

勾留の理由や必要性がなくなった場合には、勾留の取消しが問題になることがあります。証拠が確保された、身元引受体制が整った、被害者や関係者と接触しない環境ができたなど、具体的な事情を整理する必要があります。

勾留中に家族は面会できますか?

面会できる場合もありますが、接見禁止が付いている場合には、家族との面会や手紙のやり取りが制限されることがあります。一方で、弁護士は原則として本人と立会人なしで接見できます。

接見禁止とは何ですか?

接見禁止とは、家族など弁護士以外の人との面会や手紙のやり取りが制限されることです。証拠隠滅のおそれなどが問題になる事件で付けられることがあります。接見禁止がある場合でも、弁護士による接見は重要です。

勾留中の取調べでは何に注意すべきですか?

取調べで話した内容は供述調書として作成されることがあります。記憶があいまいなことを断定しないこと、やっていないことを認めないこと、調書の内容をよく確認することが大切です。納得できない調書に署名押印する必要はありません。

黙秘権は勾留中でも使えますか?

使えます。被疑者には、自分の意思に反して供述しない権利があります。終始沈黙することも、個々の質問に対して回答を拒むこともできます。ただし、黙秘権をどう使うべきかは事件の内容によって変わるため、弁護士に相談することが大切です。

家族がスマートフォンの履歴や証拠を消してもよいですか?

避けるべきです。家族がよかれと思ってデータや書類を消した場合でも、証拠隠滅を疑われるおそれがあります。本人の勾留が続く理由になったり、家族自身の法的責任が問題になったりする可能性もあります。

勾留されると会社や学校に知られますか?

勾留されると出勤や登校ができない期間が長くなるため、会社や学校に知られる可能性が高くなります。欠勤や欠席の説明をどうするか、どこまで伝えるかは慎重に考える必要があります。

勾留されても不起訴になることはありますか?

あります。勾留は身体拘束を続ける手続であり、有罪判決ではありません。事件の内容、証拠関係、被害者対応、本人の反省、再発防止策などによって、不起訴を目指せる場合があります。

勾留されたら前科がつきますか?

勾留されたこと自体で前科がつくわけではありません。前科は、有罪判決や略式命令による罰金などが確定した場合に問題になります。不起訴になれば、通常は前科はつきません。

勾留中に示談を進めることはできますか?

被害者がいる事件では、勾留中に謝罪や被害弁償、示談を検討することがあります。ただし、本人や家族が直接被害者へ連絡することは慎重に考える必要があります。弁護士を通じた対応を検討した方がよい場合があります。

起訴後も勾留が続くことはありますか?

起訴後も身体拘束が続くことがあります。その場合には、保釈が問題になることがあります。保釈は起訴後に利用できる制度であり、被疑者段階の勾留中とは手続が異なります。

保釈と勾留は何が違いますか?

勾留は、身体拘束を続ける手続です。保釈は、起訴された後に、一定の条件のもとで身体拘束を解く制度です。被疑者段階の勾留中には、通常、保釈は問題になりません。

少年事件でも勾留されることはありますか?

少年事件でも、身体拘束が問題になることがあります。ただし、成人事件とは異なる配慮や手続が関係します。家庭裁判所送致、観護措置、学校生活への影響、保護者の監督体制などもあわせて検討する必要があります。

千葉で家族が勾留された場合、まず何を確認すべきですか?

まず、どこの警察署にいるのか、勾留期間、接見禁止の有無、容疑の内容、取調べの状況を確認してください。そのうえで、釈放を目指す事情、被害者対応、会社や学校への影響、不起訴の可能性を整理することが大切です。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖の写真

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

千葉で刑事事件に注力。逮捕・示談・不起訴のご相談に対応しています。

千葉県内全域(千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、木更津市、館山市、匝瑳市、東金市、銚子市など)の刑事事件に迅速対応。 年中無休対応即日接見対応。