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不起訴とは

相談室の机に置かれた刑事事件の書類とメモを前に、落ち着いて相談する人物の手元

不起訴とは、検察官が刑事事件を裁判にかけないと判断する処分です。

刑事事件では、警察の捜査が終わった後、事件が検察官に送られ、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。起訴されると刑事裁判に進みますが、不起訴になれば、通常は刑事裁判には進みません。

不起訴と聞くと、「無罪と同じなのか」「前科はつかないのか」「会社や学校に知られずに済むのか」といった不安を持つ方が多いと思います。不起訴は、その後の生活への影響を考えるうえで非常に重要な処分です。

もっとも、不起訴にはいくつかの種類があります。犯罪の疑いがない場合もあれば、証拠が足りない場合、犯罪の疑いはあるものの起訴までは必要ないと判断される場合もあります。

このページでは、千葉で刑事事件の不起訴について不安を感じている方やご家族に向けて、不起訴の意味、起訴との違い、起訴猶予、前科への影響、示談や被害弁償との関係を整理します。

不起訴とは何か

不起訴とは、検察官が刑事事件を裁判所に起訴しないと判断する処分です。法律上は、公訴を提起しない処分という意味になります。

刑事事件では、警察が捜査を行い、その後、事件が検察官に送られることがあります。検察官は、証拠関係、本人の供述、被害者の意向、示談や被害弁償の状況、前科前歴、事件後の事情などを踏まえて、起訴するか不起訴にするかを判断します。

不起訴になると、通常は刑事裁判に進みません。そのため、有罪判決を受けることもなく、前科もつきません。

ただし、不起訴は「事件がなかったことになる」という意味ではありません。不起訴の理由によって、意味合いは変わります。嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予では、それぞれ判断の内容が異なります。

起訴と不起訴の違い

起訴とは、検察官が事件を裁判所にかける手続です。起訴されると、正式裁判や略式手続に進み、有罪判決や罰金が確定した場合には前科が問題になります。

これに対して、不起訴は、検察官が事件を裁判にかけない判断です。不起訴となれば、通常は公開の刑事裁判に進まず、罰金や拘禁刑などの刑罰も科されません。

起訴と不起訴の違いは、その後の生活に大きく関わります。前科、仕事、学校、資格、実名報道、家族への影響を考えるうえでも、不起訴を目指せるかどうかは重要な分岐点になります。

起訴について詳しく知りたい方は、起訴とはのページも確認してください。

不起訴の種類

不起訴には、いくつかの種類があります。よく問題になるのは、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予です。

嫌疑なしは、捜査の結果、犯罪の疑いがないと判断される場合です。そもそも犯罪をしたと認めるだけの事情がない場合などが考えられます。

嫌疑不十分は、犯罪をした疑いが残るものの、起訴して有罪を立証するだけの証拠が十分ではないと判断される場合です。

起訴猶予は、犯罪の疑いがあり、証拠上も犯罪が認められる場合であっても、事件の内容、本人の事情、被害者対応、反省、再発防止策などを考慮して、検察官が起訴しないと判断する場合です。

そのほか、訴訟条件を欠く場合や、行為が犯罪に当たらない場合なども不起訴処分となることがあります。

嫌疑なしとは

嫌疑なしとは、被疑者が犯罪をした疑いがないと判断される不起訴処分です。

たとえば、犯人ではなかった、犯罪行為自体が確認できなかった、証拠上その人の関与が認められなかったというような場合に問題になります。

嫌疑なしは、不起訴の中でも、犯罪の疑い自体が否定される性質のものです。ただし、実際にどの理由で不起訴になったのかは、本人や弁護士が確認しなければ分からないことがあります。

嫌疑不十分とは

嫌疑不十分とは、犯罪をした疑いは残るものの、有罪を立証するための証拠が十分ではないと判断される不起訴処分です。

刑事裁判では、検察官が有罪を立証する必要があります。そのため、疑いがあるだけでは足りません。証拠関係を踏まえて、裁判で有罪を立証する見込みが十分ではないと判断されれば、嫌疑不十分による不起訴となることがあります。

否認している事件、証拠があいまいな事件、防犯カメラや客観証拠が十分でない事件、被害者や目撃者の供述に問題がある事件などでは、嫌疑不十分が問題になることがあります。

ただし、嫌疑不十分を目指す場合には、単に「やっていない」と言うだけでは足りません。証拠の内容、供述の変遷、客観的な資料、アリバイ、スマートフォンや位置情報、防犯カメラなどを慎重に整理する必要があります。

起訴猶予とは

起訴猶予とは、犯罪の疑いがあり、証拠上も犯罪が認められる場合であっても、検察官があえて起訴しないと判断する不起訴処分です。

起訴猶予では、事件の内容、被害の程度、本人の年齢、生活状況、前科前歴、反省状況、被害者対応、示談、被害弁償、再発防止策などが考慮されることがあります。

初犯の事件や、被害者との示談が成立している事件、被害弁償が済んでいる事件、本人が深く反省し、再発防止策が整っている事件では、起訴猶予を目指せるかが重要になることがあります。

もっとも、起訴猶予は、示談をすれば必ず認められるものではありません。事件の重大性、被害者の処罰感情、前科前歴、犯行態様などによっては、起訴される可能性があります。

不起訴と前科の関係

不起訴になれば、通常は刑事裁判に進まず、前科はつきません。

前科は、有罪判決や略式命令による罰金などが確定した場合に問題になります。逮捕されたこと、取調べを受けたこと、警察に呼ばれたことだけで前科がつくわけではありません。

一方で、略式手続で罰金となった場合には、正式裁判を受けていなくても有罪の処分であり、前科として扱われます。そのため、「罰金で終わるなら前科ではない」と考えるのは正確ではありません。

前科を避けたい場合には、起訴後に罰金や執行猶予を目指すだけでなく、起訴前の段階で不起訴を目指せるかを検討することが重要です。

前科について詳しく知りたい方は、前科とはのページも確認してください。

不起訴と前歴の違い

不起訴になった場合でも、捜査機関に一定の記録が残ることがあります。これを一般に前歴と呼ぶことがあります。

前科と前歴は異なります。前科は、有罪判決や略式命令による罰金などが確定した場合に問題になります。一方、前歴は、捜査を受けたことなどに関する記録を指すことがあります。

不起訴になれば、通常は刑事裁判に進まず、前科はつきません。ただし、将来また事件が起きた場合、過去に捜査を受けた事情が把握されることがあります。

そのため、不起訴になった後も、同じような問題を繰り返さないことが大切です。再発防止策を整え、生活環境を見直しておく意味があります。

不起訴と逮捕・勾留の関係

逮捕された場合でも、不起訴になることはあります。逮捕は有罪判決ではなく、捜査のための身体拘束です。

逮捕後に勾留された場合でも、その後の捜査、被害者対応、示談、証拠関係によって、不起訴となることがあります。勾留されたからといって、必ず起訴されるわけではありません。

もっとも、逮捕・勾留されている事件では、短い期間で処分が判断されることがあります。被害者がいる事件では、示談や被害弁償を検討する時間も限られます。

逮捕については、逮捕とは、勾留については、勾留とはのページも参考になります。

不起訴を目指すために重要な事情

不起訴を目指すために重要な事情は、事件の内容によって異なります。

認めている事件であれば、被害者への謝罪、被害弁償、示談、反省文、再発防止策、家族の監督体制、仕事や生活の安定などが重要になることがあります。

否認している事件であれば、証拠の内容を確認し、なぜ犯罪が成立しないのか、なぜ本人が関与していないのか、なぜ証拠が不十分なのかを整理する必要があります。

どちらの場合でも、思い込みだけで判断しないことが大切です。認めるべき事実と争うべき事実を混同すると、取調べや処分の見通しに影響することがあります。

示談と不起訴の関係

被害者がいる事件では、示談が不起訴を目指すうえで重要になることがあります。

示談とは、被害者との間で、謝罪、被害弁償、慰謝料、今後の接触禁止などについて合意することです。示談が成立していることは、事件後の対応として、検察官の判断に影響することがあります。

特に、初犯の事件、被害回復が可能な事件、被害者の処罰感情が和らいでいる事件では、示談の有無が大きな意味を持つことがあります。

ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。事件の重大性、被害の程度、前科前歴、犯行態様なども総合的に見られます。

示談について詳しく知りたい方は、示談とはのページも確認してください。

宥恕文言と不起訴の関係

示談書の中に、被害者が加害者を許す、処罰を求めない、寛大な処分を望むといった内容が入ることがあります。これを宥恕文言と呼ぶことがあります。

宥恕文言がある場合、被害者の処罰感情が和らいでいる事情として、不起訴を目指すうえで重要になることがあります。

もっとも、被害者が必ず宥恕文言に応じるわけではありません。被害弁償は受け入れても、許すことまではできないという場合もあります。

宥恕文言を無理に求めると、被害者の気持ちを害し、示談交渉が難しくなることがあります。被害者の意思を尊重しながら、どのような内容の示談を目指すかを考える必要があります。

被害者へ直接連絡することのリスク

不起訴を目指すために、被害者へ謝罪したい、示談したいと考える方は少なくありません。その気持ち自体は自然なものです。

しかし、本人や家族が直接被害者へ連絡することには注意が必要です。謝罪のつもりでも、被害者に不安を与えたり、圧力と受け取られたりすることがあります。

また、「被害届を取り下げてほしい」「警察に話さないでほしい」「供述を変えてほしい」と受け取られるような連絡は、証拠隠滅や証人等威迫を疑われるおそれがあります。

被害者対応を考える場合には、弁護士を通じて、連絡の可否、謝罪文の受取り、被害弁償、示談交渉の可能性を慎重に確認することが大切です。

被害者への連絡については、被害者と連絡を取りたい方へのページも参考になります。

初犯なら不起訴になるのか

初犯であることは、不起訴を目指すうえで有利な事情になることがあります。特に、被害が大きくない事件や、被害弁償・示談が進んでいる事件では、起訴猶予が問題になることがあります。

ただし、初犯だから必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容が重大な場合、被害が大きい場合、被害者の処罰感情が強い場合、犯行態様が悪質と見られる場合には、初犯でも起訴されることがあります。

初犯の事件では、「初犯だから大丈夫」と考えるのではなく、前科を避けるために何を整えるべきかを早い段階で考えることが大切です。

初犯の場合の見通しについては、初犯でどうなるかのページも確認してください。

不起訴と被害届・告訴の関係

被害者がいる事件では、被害届や告訴が不起訴の判断に関係することがあります。

被害届は、被害があったことを捜査機関に申告するものです。告訴は、犯罪事実を申告して処罰を求める意思表示です。

示談が成立して、被害届の取下げや告訴の取消しが行われる場合があります。ただし、示談が成立すれば当然に被害届や告訴が取り下げられるわけではありません。

親告罪では、起訴前に告訴が取り消されると、起訴できなくなる場合があります。一方で、非親告罪では、告訴の取消しがあっても、それだけで当然に不起訴になるわけではありません。

被害届については、被害届とは、告訴については、告訴とはのページも参考になります。

親告罪で告訴が取り消された場合

親告罪とは、告訴がなければ起訴できない犯罪をいいます。

親告罪では、起訴前に告訴が取り消されると、その事件について起訴できなくなる場合があります。そのため、親告罪では、示談によって告訴取消しが行われるかどうかが非常に重要になることがあります。

もっとも、どの罪が親告罪に当たるのか、告訴取消しがどの段階で行われたのか、示談書にどのような内容を入れるべきかは、事件ごとに確認する必要があります。

「示談したから大丈夫」と単純に考えるのではなく、告訴の有無、告訴取消しの時期、罪名の性質を整理することが大切です。

在宅事件でも不起訴を目指す必要がある

逮捕されていない在宅事件でも、不起訴を目指すことは重要です。

在宅事件では、普段どおり生活しながら捜査が進むため、「大きな問題にはならないのではないか」と考えてしまう方もいます。しかし、在宅事件でも、検察官が起訴すると判断すれば、正式裁判や略式手続に進むことがあります。

特に、警察や検察庁から呼び出しを受けている場合には、取調べで何を話すか、供述調書に署名してよいか、被害者対応をどう進めるかが重要になります。

在宅事件については、在宅事件とはのページも確認してください。

略式罰金と不起訴の違い

検察官が正式裁判ではなく、略式手続を選ぶことがあります。略式手続では、公開の法廷での裁判ではなく、書面審理で罰金などが命じられることがあります。

略式罰金は、手続の負担が軽いように見えるため、「これで終わるならよい」と考えがちです。しかし、略式命令による罰金が確定すれば、有罪の処分であり、前科になります。

不起訴と略式罰金はまったく違います。不起訴なら通常は前科がつきませんが、略式罰金は前科が問題になります。

そのため、略式手続を受け入れる前に、不起訴を目指す余地があるか、罰金前科が仕事や資格に影響しないかを確認することが大切です。

不起訴処分の確認方法

不起訴になったかどうかは、検察官の処分によって決まります。

不起訴処分がされた場合、被疑者から請求すれば、不起訴になったことを告げてもらえる制度があります。実務上は、不起訴処分になったことを確認するための書面の取得を検討することがあります。

会社や学校への説明、不利益を受けた場合の対応、報道記事への対応などを考える場合には、不起訴になった事実をどのように確認し、どのように説明するかを整理する必要があります。

ただし、取得できる書面の内容や方法は、事案によって異なります。必要な場合には、どのような確認方法があるかを個別に確認することが大切です。

告訴人や被害者側への通知

不起訴処分がされた場合、告訴人や告発人には、事件処理の結果が通知されることがあります。また、一定の場合には、不起訴の理由について説明を求められることがあります。

そのため、不起訴になったとしても、被害者側が処分に納得していない場合には、感情面の問題が残ることがあります。

特に、被害者がいる事件では、不起訴を目指すだけでなく、被害者対応をどのように進めるか、示談や謝罪をどのように行うかを丁寧に考えることが重要です。

検察審査会が問題になる場合

検察審査会とは、検察官の不起訴処分が妥当だったかどうかを審査する制度です。

被害者や告訴人などが不起訴処分に不服を持つ場合、検察審査会への申立てが問題になることがあります。検察審査会では、検察官の不起訴処分が相当だったかどうかが審査されます。

不起訴になれば直ちに刑事裁判へ進むことは通常ありませんが、被害者側の不服申立てが問題になる場合もあります。そのため、不起訴後も、事件の内容や被害者対応によっては、慎重に状況を確認する必要があります。

不起訴記録は一般に公開されるのか

不起訴になった事件では、公開の刑事裁判が行われません。そのため、裁判記録のように誰でも内容を確認できる状態になるわけではありません。

もっとも、捜査機関内部には事件に関する記録が残ることがあります。また、逮捕時に報道されている場合には、不起訴になった後も過去の記事が残ることがあります。

不起訴になったからといって、社会的な影響がすべて消えるとは限りません。会社や学校への説明、報道記事への対応、再発防止などを含めて、今後の生活を整えることが重要です。

不起訴と会社・学校への影響

不起訴になれば、刑事裁判に進まないため、会社や学校への影響を抑えられる可能性があります。

ただし、逮捕・勾留された場合には、すでに欠勤や欠席が生じていることがあります。会社や学校が事件を把握している場合には、不起訴になったことをどのように説明するかも問題になります。

また、事件の内容によっては、会社や学校内での処分、被害者や関係者との接触回避、復帰の方法などを考える必要があります。

会社や学校への影響が不安な方は、会社・学校に知られたくない方へのページも参考になります。

不起訴と実名報道の不安

不起訴になれば、刑事裁判に進まないため、報道が長く続くリスクを抑えられる場合があります。

ただし、逮捕時点で報道されてしまうことがあります。不起訴になったとしても、過去の記事がインターネット上に残ることもあります。

実名報道を完全に防げるとは限りませんが、早期釈放、不起訴、示談、会社や学校への説明などを早めに整理することで、生活への影響を抑えられる場合があります。

実名報道が不安な方は、実名報道を避けたい方へのページも確認してください。

不起訴を弁護士に相談する意味

不起訴を目指すためには、事件の内容に応じた対応が必要です。

認めている事件では、被害者対応、示談、被害弁償、反省文、再発防止策、家族の監督体制などを整える必要があります。

否認している事件では、証拠関係を確認し、犯罪が成立しない理由、本人が関与していない理由、証拠が足りない理由を整理する必要があります。

取調べで不利な供述調書が作成されると、後から修正することが難しくなる場合があります。そのため、起訴・不起訴が判断される前の段階で、取調べ対応や証拠関係を確認しておくことが重要です。

不起訴を目指す対応は、早ければ早いほど選択肢を整理しやすくなります。被害者がいる事件では、示談交渉に時間がかかることもあるため、早めの準備が大切です。

千葉で不起訴について不安な方へ

不起訴とは、検察官が刑事事件を裁判にかけないと判断する処分です。不起訴になれば、通常は刑事裁判に進まず、前科もつきません。

一方で、不起訴を目指せるかどうかは、事件の内容によって異なります。示談が重要な事件もあれば、証拠関係を争うことが重要な事件もあります。

千葉で刑事事件の不起訴について不安がある方は、まず現在の段階を確認してください。逮捕・勾留中なのか、在宅事件なのか、被害者がいる事件なのか、認めているのか争っているのかによって、取るべき対応は変わります。

不起訴に関するよくある質問

不起訴とは何ですか?

不起訴とは、検察官が刑事事件を裁判にかけないと判断する処分です。不起訴になれば、通常は刑事裁判に進まず、前科もつきません。

不起訴と無罪は同じですか?

同じではありません。無罪は、起訴された後に裁判所が有罪ではないと判断する判決です。不起訴は、検察官が裁判にかけないと判断する処分です。どちらも前科がつかない点では共通しますが、手続上の意味は異なります。

不起訴になれば前科はつきませんか?

通常、不起訴になれば刑事裁判に進まず、有罪判決や罰金が確定しないため前科はつきません。ただし、捜査を受けた記録として前歴が残ることはあります。

不起訴と前歴は違いますか?

違います。前科は、有罪判決や略式命令による罰金などが確定した場合に問題になります。前歴は、捜査を受けたことなどに関する記録を指すことがあります。不起訴になっても、前歴として把握される場合があります。

不起訴にはどのような種類がありますか?

不起訴には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予、罪とならず、訴訟条件を欠く場合などがあります。よく問題になるのは、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予です。

嫌疑なしとは何ですか?

嫌疑なしとは、捜査の結果、犯罪の疑いがないと判断される不起訴処分です。犯人ではなかった、犯罪行為が確認できなかった、証拠上その人の関与が認められなかった場合などに問題になります。

嫌疑不十分とは何ですか?

嫌疑不十分とは、犯罪をした疑いは残るものの、裁判で有罪を立証するだけの証拠が十分ではないと判断される不起訴処分です。否認事件や証拠が不十分な事件で問題になることがあります。

起訴猶予とは何ですか?

起訴猶予とは、犯罪の疑いがあり、証拠上も犯罪が認められる場合であっても、事件の内容、本人の事情、被害者対応、反省状況、再発防止策などを踏まえて、検察官が起訴しないと判断する不起訴処分です。

逮捕されても不起訴になることはありますか?

あります。逮捕は有罪判決ではありません。逮捕後に捜査が進み、証拠関係や被害者対応、示談、本人の事情などを踏まえて不起訴となることがあります。

勾留されても不起訴になることはありますか?

あります。勾留は身体拘束を続ける手続であり、有罪判決ではありません。勾留中の捜査や示談、被害弁償、証拠関係によって、不起訴となることがあります。

初犯なら不起訴になりますか?

初犯であることは有利な事情になることがありますが、必ず不起訴になるわけではありません。事件の重大性、被害の程度、被害者の処罰感情、示談の有無、反省状況などを総合的に見て判断されます。

示談すれば不起訴になりますか?

示談は不起訴を目指すうえで重要な事情になることがあります。ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容、被害の程度、前科前歴、犯行態様なども考慮されます。

宥恕文言があれば不起訴になりますか?

宥恕文言は、不起訴を目指すうえで重要な事情になることがあります。ただし、宥恕文言があれば必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容、被害の程度、前科前歴などもあわせて判断されます。

被害者が示談に応じない場合、不起訴は無理ですか?

示談が成立しない場合でも、不起訴の可能性がなくなるとは限りません。謝罪文、被害弁償金の準備、供託、再発防止策、家族の監督体制など、事案に応じてできる対応を検討することがあります。

被害者に直接連絡して示談をお願いしてもよいですか?

直接連絡は慎重に考える必要があります。謝罪のつもりでも、被害者に不安を与えたり、圧力と受け取られたりすることがあります。証拠隠滅や証人等威迫を疑われるおそれもあるため、弁護士を通じた対応を検討した方がよい場合があります。

被害届が取り下げられれば不起訴になりますか?

被害届の取下げは不起訴を目指すうえで有利な事情になることがあります。ただし、すべての事件で当然に不起訴になるわけではありません。事件の内容や証拠関係、告訴の有無などを確認する必要があります。

告訴が取り消されれば不起訴になりますか?

親告罪では、起訴前に告訴が取り消されると起訴できなくなる場合があります。一方、非親告罪では、告訴取消しがあっても当然に不起訴になるわけではありません。罪名と手続の段階を確認することが重要です。

親告罪とは何ですか?

親告罪とは、告訴がなければ起訴できない犯罪をいいます。親告罪では、起訴前に告訴が取り消されるかどうかが処分の見通しに大きく関わることがあります。

在宅事件でも不起訴を目指す必要がありますか?

あります。在宅事件でも、検察官が起訴すると判断すれば、正式裁判や略式手続に進むことがあります。逮捕されていないから大丈夫と考えず、取調べや被害者対応を慎重に進める必要があります。

略式罰金と不起訴は違いますか?

違います。略式命令による罰金が確定すれば、有罪の処分であり前科になります。不起訴は、検察官が裁判にかけない処分であり、通常は前科がつきません。

不起訴になったことはどう確認できますか?

不起訴処分がされた場合、被疑者から請求すれば、不起訴になったことを告げてもらえる制度があります。必要に応じて、不起訴処分を確認する書面の取得を検討することがあります。

不起訴理由は教えてもらえますか?

被疑者側がどの範囲で不起訴理由を確認できるかは、事案や手続によって異なります。一方、告訴人等には、一定の場合に不起訴理由の告知が問題になることがあります。確認方法は個別に整理する必要があります。

被害者側が不起訴に不服を申し立てることはありますか?

被害者や告訴人などが不起訴処分に不服を持つ場合、検察審査会への申立てが問題になることがあります。不起訴後も、事案によっては被害者対応や今後の状況を確認しておく必要があります。

不起訴になったことは会社や学校に伝えるべきですか?

事案によります。会社や学校がすでに事件を把握している場合には、不起訴になったことを説明する意味があることがあります。一方で、必要以上に詳しく説明すると影響が広がることもあるため、伝え方は慎重に考える必要があります。

不起訴になっても実名報道の記事は残りますか?

逮捕時に報道されている場合、不起訴になっても過去の記事が残ることがあります。不起訴になった事実は、報道記事への対応を考えるうえで重要になる場合がありますが、削除が必ず認められるとは限りません。

不起訴記録は誰でも見ることができますか?

不起訴になった事件では公開の刑事裁判が行われないため、裁判記録のように誰でも自由に確認できるものではありません。ただし、捜査機関内部には一定の記録が残ることがあります。

不起訴を目指すために弁護士は何をしますか?

認めている事件では、示談、被害弁償、反省文、再発防止策、家族の監督体制などを整理します。否認事件では、証拠関係を確認し、犯罪が成立しない理由や証拠が不十分である理由を整理します。

不起訴を目指す相談はいつするべきですか?

できるだけ早い段階で相談することが大切です。起訴・不起訴の判断前に、取調べ対応、示談、証拠整理、再発防止策を準備できるかどうかで見通しが変わることがあります。

千葉で不起訴を目指す場合、まず何を確認すべきですか?

まず、逮捕・勾留中なのか在宅事件なのか、被害者がいる事件なのか、認めているのか争っているのか、示談や被害弁償が必要かを確認してください。現在の段階によって取るべき対応が変わります。

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弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

千葉で刑事事件に注力。逮捕・示談・不起訴のご相談に対応しています。

千葉県内全域(千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、木更津市、館山市、匝瑳市、東金市、銚子市など)の刑事事件に迅速対応。 年中無休対応即日接見対応。