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在宅事件とは

自宅の机に置かれた警察からの呼び出しを連想させる書類とスマートフォン

在宅事件とは、逮捕や勾留によって身体を拘束されず、自宅で生活しながら警察や検察の捜査を受ける刑事事件のことです。

刑事事件というと、すぐに逮捕されて警察署に留置される場面を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、すべての刑事事件で逮捕されるわけではありません。警察から呼び出しを受け、取調べを受けながら、日常生活を続ける形で手続が進むこともあります。

もっとも、在宅事件だからといって、軽く考えてよいわけではありません。逮捕されていなくても、捜査は進んでいます。検察官が起訴すると判断すれば、略式命令による罰金や正式裁判に進み、前科が問題になることもあります。

このページでは、千葉で在宅事件として警察から呼び出しを受けた方や、ご家族が在宅事件になっている方に向けて、在宅事件の意味、身柄事件との違い、取調べ、書類送検、起訴・不起訴、略式命令、示談との関係を整理します。

在宅事件とは何か

在宅事件とは、被疑者の身柄を拘束せず、日常生活を続けながら捜査が進む刑事事件をいいます。

たとえば、警察から電話や書面で呼び出しを受け、指定された日時に警察署へ行き、事情を聞かれるような事件です。取調べが終わると、その日は自宅に帰ることができます。

在宅事件では、逮捕・勾留されていないため、仕事や学校、家庭生活を続けながら手続が進むことがあります。

ただし、在宅事件は「事件になっていない」という意味ではありません。警察が捜査を行い、必要な証拠を集め、事件を検察官へ送り、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断することがあります。

在宅事件と身柄事件の違い

在宅事件と対になる言葉として、身柄事件があります。

身柄事件とは、逮捕や勾留によって本人の身体が拘束されている事件です。警察署の留置施設などに収容され、家族との面会が制限されることもあります。

これに対して、在宅事件では、身体を拘束されず、自宅で生活しながら捜査を受けます。警察や検察庁から呼び出しを受け、その都度出頭して取調べを受ける形になることが多いです。

在宅事件は、身柄事件と比べると生活への影響を抑えやすい面があります。しかし、最終的に不起訴になるとは限らず、起訴されれば刑事裁判や略式罰金が問題になることがあります。

逮捕については、逮捕とはのページも参考になります。

在宅事件になるのはどのような場合か

在宅事件になるかどうかは、事件の内容や証拠関係、本人の生活状況などによって変わります。

一般に、住所や勤務先が安定している、警察からの呼び出しに応じている、逃亡のおそれが低い、証拠隠滅のおそれが低いと見られる場合には、在宅で捜査が進むことがあります。

たとえば、比較的軽微な事件、交通事故に関する事件、万引き、器物損壊、過失傷害などで本人の身元がはっきりしている事件では、在宅事件として進むことがあります。

もっとも、事件の種類だけで在宅事件になるかどうかが決まるわけではありません。同じ罪名でも、被害の程度、被害者との関係、前科前歴、証拠隠滅のおそれ、呼び出しへの対応などによって扱いは変わります。

逮捕されなかったら安心なのか

逮捕されなかったからといって、安心してよいわけではありません。

在宅事件でも、警察は捜査を続けます。被害者や関係者から話を聞いたり、防犯カメラ、スマートフォン、診断書、写真、書類などの証拠を確認したりすることがあります。

また、在宅事件でも、事件は検察官へ送られることがあります。検察官は、証拠や本人の供述、被害者対応、示談の有無などを踏まえて、起訴するか不起訴にするかを判断します。

そのため、「逮捕されていないから大丈夫」と考えて取調べや示談を放置すると、後で罰金や正式裁判、前科の問題に直面することがあります。

在宅事件でも途中で逮捕されることはあるのか

在宅事件として始まった場合でも、途中で逮捕される可能性がまったくないわけではありません。

たとえば、警察からの呼び出しに何度も応じない、被害者や関係者に不適切に接触する、証拠を消したり隠したりする、逃亡のおそれがあると見られるような行動を取ると、身柄拘束が問題になることがあります。

また、最初は在宅事件として進んでいても、捜査が進んで重大な事情が分かった場合や、新たな証拠が出てきた場合には、扱いが変わることがあります。

在宅事件だからこそ、呼び出しへの対応、取調べでの供述、被害者対応、証拠の保全を慎重に考える必要があります。

在宅事件と警察からの呼び出し

在宅事件では、警察から電話や書面で呼び出しを受けることがあります。

呼び出しを受けた場合、まず確認すべきことは、自分がどの立場で呼ばれているのかです。参考人として事情を聞かれるのか、被疑者として疑われているのかによって、対応の重要性が変わります。

また、何の事件について呼ばれているのか、いつ、どこの警察署に行くのか、持参すべき物があるのかも確認する必要があります。

逮捕・勾留されていない被疑者の取調べは、法律上、任意の取調べとして行われます。ただし、呼び出しにどう対応するかは、今後の見通しにも関わるため、軽く考えない方がよい場合があります。

警察から連絡が来た場合の対応については、警察から連絡が来た方へのページも参考になります。

在宅事件の取調べで注意すべきこと

在宅事件でも、取調べへの対応は非常に重要です。

逮捕されていないからといって、取調べで話した内容が軽く扱われるわけではありません。供述調書が作成されれば、後の起訴・不起訴や裁判で重要な意味を持つことがあります。

事実と違う内容を安易に認めたり、よく確認しないまま供述調書に署名押印したりすると、後で訂正することが難しくなる場合があります。

一方で、必要な説明を適切に行うことで、誤解が解けたり、不起訴に向けた事情を整理できたりすることもあります。重要なのは、何を認め、何を争うのかを整理しないまま取調べに臨まないことです。

取調べが不安な方は、千葉の刑事事件で取調べが不安な方へのページも確認してください。

在宅事件でも黙秘権はあるのか

在宅事件でも、被疑者には黙秘権があります。

黙秘権とは、自己の意思に反して供述する必要がない権利です。取調べで質問されたからといって、すべてに答えなければならないわけではありません。

ただし、すべての事件で黙秘すればよいというわけではありません。事実関係を説明した方がよい事件もありますし、客観的な資料を示すことで誤解を解ける事件もあります。

在宅事件では、本人が自由に生活している分、取調べの重要性を軽く考えてしまうことがあります。しかし、供述内容は後の処分に影響することがあるため、事前に方針を整理しておくことが大切です。

供述調書に署名する前に確認すべきこと

取調べで供述調書が作成された場合には、内容を慎重に確認する必要があります。

自分が話した内容と違う部分がないか、重要な事情が抜けていないか、言葉のニュアンスが変わっていないか、不利に読める表現になっていないかを確認してください。

内容に誤りがある場合には、訂正を求めることができます。納得できない内容であれば、署名押印を拒むことも問題になります。

「早く帰りたい」「警察に迷惑をかけたくない」という気持ちから、十分に確認しないまま署名してしまうことは避けるべきです。

在宅事件と書類送検

在宅事件では、警察が捜査を終えた後、事件の記録や証拠を検察官へ送ることがあります。一般に、これを「書類送検」と呼ぶことがあります。

書類送検と聞くと、「もう終わったのか」と思う方もいますが、書類送検は事件の終了を意味するものではありません。

書類送検後、検察官が記録を確認し、必要に応じて本人を呼び出して取調べを行い、起訴するか不起訴にするかを判断します。

つまり、在宅事件では、警察段階の取調べが終わっても、検察官の判断が残っていることがあります。検察庁から呼び出しが来た場合には、軽く考えずに対応を検討する必要があります。

書類送検された後の流れ

書類送検された後は、検察官が警察から送られた記録や証拠を確認します。

そのうえで、必要に応じて検察庁から呼び出しがあり、検察官の取調べを受けることがあります。警察で話した内容、被害者対応、示談の有無、反省状況、再発防止策などが確認されることがあります。

検察官は、記録や本人の話を踏まえて、正式裁判にするのか、略式命令を請求するのか、不起訴にするのかを判断します。

書類送検された段階は、事件が終わった段階ではなく、検察官による処分判断へ進む段階です。ここで何を準備するかが、前科を避けられるかどうかに関わることがあります。

検察庁から呼び出された場合

在宅事件では、警察での取調べの後、検察庁から呼び出しを受けることがあります。

検察官は、警察から送られた記録を確認し、本人からも話を聞いたうえで、起訴するか不起訴にするかを判断します。

検察庁での取調べでは、警察で話した内容との違い、被害者対応、示談の有無、反省状況、再発防止策などが確認されることがあります。

この段階は、最終的な処分に近い重要な場面です。検察官からの呼び出しに対して、準備せずに行くのではなく、何を伝えるべきか、どの資料を用意すべきかを整理しておくことが大切です。

在宅事件と起訴・不起訴

在宅事件でも、最終的には検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。

不起訴になれば、刑事裁判は開かれず、前科もつきません。不起訴には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などがあります。

一方で、起訴されると、正式裁判に進む場合や、略式命令による罰金が問題になる場合があります。略式命令による罰金でも、有罪の処分が確定すれば前科が問題になります。

在宅事件だからといって不起訴になるとは限りません。起訴前の段階で、示談、被害弁償、反省、再発防止策、証拠関係の整理など、必要な対応を進めることが重要です。

不起訴については、不起訴とはのページも確認してください。

起訴猶予と犯罪後の情況

在宅事件で前科を避けたい場合、起訴猶予による不起訴を目指せるかが重要になることがあります。

起訴猶予とは、犯罪の疑いがある場合でも、事件の内容、本人の事情、犯罪後の情況などを踏まえて、検察官が裁判にかけないと判断する不起訴処分の一つです。

被害者がいる事件では、示談、被害弁償、謝罪、被害者の処罰感情、再発防止策などが犯罪後の情況として問題になることがあります。

もっとも、示談や反省があれば必ず起訴猶予になるわけではありません。事件の内容、被害の程度、前科前歴、犯行態様なども含めて総合的に判断されます。

在宅事件と略式命令・罰金

在宅事件では、検察官が正式裁判ではなく、略式手続を選ぶことがあります。

略式手続では、公開の法廷で審理を受けるのではなく、書面審理により罰金や科料が命じられることがあります。

手続が簡略であるため、「罰金で終わるなら大きな問題ではない」と考えてしまう方もいます。しかし、略式命令による罰金が確定すれば、前科が問題になります。

そのため、略式手続に応じる前には、事実関係に争いがないか、不起訴を目指せる余地がないか、仕事や資格に影響がないかを確認することが大切です。

前科については、前科とはのページも参考になります。

在宅事件でも前科がつくことはあるのか

在宅事件でも、起訴されて有罪の処分が確定すれば前科がつくことがあります。

逮捕されていないことと、前科がつかないことは別の問題です。身体拘束を受けずに生活できていても、刑事手続としては進行しているため、検察官の処分を軽く見ることはできません。

特に、罰金で終わる見込みがある事件では、「早く終わるなら罰金でよい」と考える方もいます。しかし、罰金も刑罰であり、確定すれば前科として扱われます。

在宅事件で前科を避けたい場合には、起訴前に不起訴を目指せるかどうかを検討する必要があります。

在宅事件と示談の関係

被害者がいる在宅事件では、示談が重要になることがあります。

示談とは、被害者との間で、謝罪、被害弁償、慰謝料、今後の接触禁止などについて合意することです。

示談が成立していることは、検察官が起訴・不起訴を判断する際に考慮されることがあります。特に初犯の事件や、被害回復が可能な事件では、示談が起訴猶予を目指すうえで重要な事情になることがあります。

ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容、被害の程度、前科前歴、犯行態様、被害者の処罰感情なども総合的に判断されます。

示談については、示談とはのページも確認してください。

被害届の取下げと在宅事件

在宅事件では、被害者がいる場合、被害届の取下げや告訴の取消しが問題になることがあります。

被害届の取下げがあったからといって、すべての事件が当然に終了するわけではありません。事件の内容によっては、捜査機関や検察官が引き続き起訴・不起訴を判断することがあります。

もっとも、被害届が取り下げられたこと、被害者との間で示談が成立したこと、被害者の処罰感情が和らいでいることは、起訴猶予を目指すうえで重要な事情になることがあります。

親告罪では、告訴が起訴前に取り消されるかどうかが特に重要です。被害届の取下げと告訴の取消しは法的な意味が異なるため、混同しないようにする必要があります。

被害届については、被害届とは、告訴については、告訴とはのページも確認してください。

在宅事件で被害者に直接連絡してよいのか

在宅事件では、本人が自宅で生活しているため、被害者や関係者に連絡できてしまうことがあります。

しかし、被害者への直接連絡は慎重に考える必要があります。謝罪のつもりでも、被害者にとっては圧力や不安に感じられることがあります。

特に、「被害届を取り下げてほしい」「警察に話さないでほしい」「告訴を取り消してほしい」と受け取られるような連絡は危険です。

被害者への不適切な接触は、証拠隠滅や証人等威迫を疑われ、在宅事件から身柄事件へ切り替わる原因になることもあります。

被害者への連絡については、被害者と連絡を取りたい方へのページも参考になります。

在宅事件で証拠を消してはいけない理由

在宅事件では、本人が自宅にいるため、スマートフォン、パソコン、書類、物品などに触れられる状態にあることが多いです。

しかし、事件に関係するデータや書類、物品を削除・処分することは避けるべきです。

証拠を消したと疑われると、証拠隠滅のおそれがあると見られ、逮捕や勾留につながることがあります。また、処分の見通しにも悪影響が出ることがあります。

本人としては「誤解されたくない」「家族に見られたくない」「早く整理したい」という気持ちかもしれません。しかし、在宅事件では、証拠に関する行動ほど慎重に扱う必要があります。

在宅事件と自宅捜索

在宅事件でも、事件の内容によっては自宅捜索が行われることがあります。

たとえば、薬物事件、盗撮事件、児童ポルノ事件、詐欺事件、窃盗事件、サイバー犯罪、文書に関する事件などでは、スマートフォン、パソコン、記録媒体、書類、物品などが証拠として問題になることがあります。

自宅捜索を受けた場合、慌ててデータを消したり、物を隠したりすることは避けるべきです。捜索差押えの手続や押収された物の扱いについて、冷静に確認する必要があります。

自宅捜索を受けた場合の対応については、自宅捜索を受けた方へのページも確認してください。

在宅事件と会社・学校への影響

在宅事件では、逮捕や勾留により長期間欠勤・欠席するわけではないため、会社や学校への影響を抑えやすい面があります。

しかし、警察や検察庁からの呼び出しが平日に入ることがあり、休みを取る必要が出る場合があります。また、事件の内容によっては、会社や学校が関係先になることもあります。

勤務先や学校にどこまで説明するかは、慎重に考える必要があります。事実と違う説明をすると後で問題になりますが、必要以上に広く話すことで影響が拡大することもあります。

仕事への影響が不安な方は、仕事への影響を抑えたい方へ、学校への影響が不安な方は、学校への影響を抑えたい方へのページも確認してください。

在宅事件と実名報道

在宅事件であっても、事件の内容によっては報道が問題になることがあります。

もっとも、在宅事件は身柄拘束を伴わないため、逮捕事件と比べると、報道されるきっかけが限られることもあります。ただし、社会的関心が高い事件、職業や立場が注目される事件、被害が大きい事件などでは、報道の可能性を完全に否定することはできません。

報道を確実に防ぐ方法があるわけではありませんが、事件を長引かせないこと、不起訴を目指すこと、被害者対応を適切に進めることは、生活への影響を抑えるうえで重要です。

実名報道が不安な方は、実名報道を避けたい方へのページも参考になります。

在宅事件で不起訴を目指すために重要なこと

在宅事件で前科を避けたい場合、起訴前に不起訴を目指せるかどうかが重要になります。

認める事件では、示談、被害弁償、謝罪、反省、再発防止策、家族の監督体制などが問題になります。

否認する事件では、犯罪が成立しないこと、証拠が不十分であること、被害者の申告と客観証拠が合わないことなどを整理する必要があります。

どちらの場合でも、取調べで不利な供述調書を作られないこと、証拠を整理すること、検察官に伝えるべき事情を準備することが大切です。

在宅事件でやってはいけないこと

在宅事件では、自由に生活できるからこそ、注意すべきことがあります。

まず、警察や検察庁からの呼び出しを軽く考え、無断で欠席することは避けるべきです。どうしても行けない場合には、事前に連絡し、事情を説明する必要があります。

次に、被害者や関係者へ直接連絡し、被害届や告訴の取下げを求めることは慎重に考える必要があります。謝罪のつもりでも、相手にとっては圧力に感じられることがあります。

また、スマートフォンのデータ、書類、写真、物品などを削除・処分することも避けるべきです。証拠隠滅を疑われると、在宅事件で済んでいたものが身柄事件に変わるリスクがあります。

家族ができること

家族が在宅事件のことを知った場合、まずは本人から正確な情報を聞くことが大切です。

どの警察署から呼ばれているのか、何の事件なのか、本人は認めているのか争っているのか、被害者がいる事件なのか、次の呼び出しはいつなのかを整理してください。

また、家族が被害者へ直接連絡したり、証拠となる物を処分したりすることは避けるべきです。よかれと思ってした行動が、本人に不利に働くことがあります。

在宅事件では、本人が普段どおり生活しているように見えるため、家族も「大丈夫そう」と感じることがあります。しかし、起訴・不起訴の判断はまだ残っていることがあるため、早めに状況を整理することが大切です。

在宅事件で弁護士に相談する意味

在宅事件で弁護士に相談する意味は、逮捕されていない段階で先に対応できる点にあります。

警察から呼び出しを受けている段階では、取調べで何を話すべきか、供述調書にどう対応すべきか、今後逮捕される可能性があるかを整理します。

被害者がいる事件では、示談をどう進めるか、直接連絡してよいのか、被害届や告訴の取下げが問題になるのかを確認します。

また、検察官が処分を決める前に、不起訴を目指すための資料を準備したり、示談や再発防止策を整えたりすることができます。

在宅事件は、身体拘束を受けていない分、落ち着いて準備できる可能性があります。だからこそ、何もしないまま検察官の判断を待つのではなく、必要な対応を早めに検討することが重要です。

千葉で在宅事件について不安な方へ

在宅事件とは、逮捕や勾留によって身体を拘束されず、自宅で生活しながら捜査を受ける刑事事件です。

逮捕されていないため、生活への影響を抑えやすい面はあります。しかし、在宅事件でも、取調べ、書類送検、検察官の呼び出し、起訴・不起訴の判断へ進むことがあります。

千葉で在宅事件として警察から呼び出しを受けている方、書類送検されたと聞いて不安な方、前科を避けたい方は、まず現在の段階を確認してください。

在宅事件では、早めに取調べ対応、示談の必要性、不起訴を目指せる余地を整理することで、今後の見通しが立てやすくなります。

在宅事件に関するよくある質問

在宅事件とは何ですか?

在宅事件とは、逮捕や勾留によって身体を拘束されず、自宅で生活しながら警察や検察の捜査を受ける刑事事件のことです。警察や検察庁から呼び出しを受け、その都度出頭して取調べを受けることがあります。

在宅事件と身柄事件は何が違いますか?

身柄事件は、逮捕や勾留によって身体を拘束されている事件です。在宅事件は、身体を拘束されず、日常生活を続けながら捜査を受ける事件です。ただし、在宅事件でも起訴されることがあります。

在宅事件なら軽い事件ということですか?

必ずしも軽い事件とは限りません。身柄拘束されていないというだけで、刑事事件として捜査は進んでいます。検察官が起訴すると判断すれば、罰金や正式裁判、前科が問題になることがあります。

在宅事件でも逮捕されることはありますか?

あります。呼び出しに応じない、被害者や関係者に不適切に接触する、証拠を消す、逃亡のおそれがあると見られるなどの場合には、在宅事件から身柄事件に切り替わることがあります。

警察から呼び出されたら必ず行かなければなりませんか?

逮捕・勾留されていない被疑者の取調べは任意の手続として行われます。ただし、理由なく呼び出しを無視し続けると、逃亡のおそれなどを疑われることがあります。行けない事情がある場合は、事前に連絡して調整することが大切です。

在宅事件の取調べで黙秘権はありますか?

あります。逮捕されていない在宅事件でも、被疑者には自己の意思に反して供述する必要がない権利があります。ただし、どのように対応すべきかは事件によって異なります。

在宅事件の供述調書には署名してよいですか?

内容を十分に確認する必要があります。自分の話した内容と違う部分や、不利に読める表現がある場合には、訂正を求めたり、署名押印を拒否したりすることが問題になります。

書類送検とは何ですか?

一般に、身柄を拘束しない在宅事件で、警察が事件記録や証拠を検察官に送ることを「書類送検」と呼ぶことがあります。書類送検は事件の終了ではなく、その後に検察官が起訴・不起訴を判断します。

書類送検されたら前科になりますか?

書類送検されたこと自体で前科がつくわけではありません。前科が問題になるのは、有罪判決や略式命令による罰金などが確定した場合です。

書類送検された後、検察から呼び出されますか?

呼び出されることがあります。検察官が本人から直接話を聞き、起訴・不起訴を判断するためです。呼び出しの時期は事件によって異なり、すぐの場合もあれば、時間がかかる場合もあります。

検察庁から呼び出されたら何をされますか?

検察官が事件記録を確認し、本人からも話を聞いたうえで、起訴するか不起訴にするかを判断します。警察での供述、被害者対応、示談の有無、反省状況などが確認されることがあります。

在宅事件でも不起訴になりますか?

不起訴になることはあります。証拠が不十分な場合や、犯罪が成立しない場合のほか、示談、被害弁償、反省、再発防止策などを踏まえて起訴猶予となる場合があります。

在宅事件でも起訴されますか?

起訴されることがあります。在宅事件だから不起訴になるとは限りません。正式裁判に進む場合もあれば、略式命令による罰金が問題になる場合もあります。

起訴猶予とは何ですか?

起訴猶予とは、犯罪の疑いがある場合でも、事件の内容、本人の事情、犯罪後の情況などを踏まえ、検察官が裁判にかけないと判断する不起訴処分の一つです。

犯罪後の情況とは何ですか?

事件後の対応や環境を指します。示談、被害弁償、謝罪、反省、再発防止策、家族の監督体制などが問題になることがあります。

在宅事件で略式命令になることはありますか?

あります。比較的軽い事件では、略式手続により罰金や科料が命じられることがあります。ただし、略式命令による罰金が確定すれば、前科が問題になります。

罰金で終われば前科はつきませんか?

罰金刑が確定した場合には前科として扱われます。「罰金だけなら前科ではない」という理解は正確ではありません。

略式手続に応じる前に確認すべきことはありますか?

事実関係に争いがないか、不起訴を目指せる余地がないか、仕事や資格に影響がないかを確認することが大切です。早く終わるという理由だけで判断しない方がよい場合があります。

在宅事件でも示談は必要ですか?

被害者がいる事件では、示談が重要になることがあります。示談が成立していることは、不起訴や起訴猶予を目指すうえで有利な事情になることがあります。

示談すれば必ず不起訴になりますか?

必ず不起訴になるわけではありません。示談は重要な事情になることがありますが、事件の内容、被害の程度、前科前歴、犯行態様、被害者の処罰感情なども総合的に判断されます。

被害届の取下げがあれば事件は終わりますか?

当然に終わるとは限りません。被害届の取下げは有利な事情になることがありますが、事件の内容によっては、捜査機関や検察官が引き続き起訴・不起訴を判断することがあります。

被害届の取下げと告訴の取消しは違いますか?

違います。被害届は被害事実の申告であり、告訴は処罰を求める意思表示を含みます。親告罪では、告訴が起訴前に取り消されるかどうかが特に重要になります。

在宅事件で被害者に直接謝罪してもよいですか?

直接連絡は慎重に考える必要があります。謝罪のつもりでも、被害者に不安や圧力を与えたと受け取られることがあります。弁護士を通じた対応を検討した方がよい場合があります。

在宅事件で証拠を消すとどうなりますか?

証拠隠滅を疑われるおそれがあります。スマートフォンのデータ、書類、写真、物品などを削除・処分すると、逮捕や勾留、不起訴の見通しに悪影響が出ることがあります。

在宅事件でも自宅捜索されることはありますか?

事件の内容によってはあります。スマートフォン、パソコン、書類、記録媒体、物品などが証拠として問題になる事件では、自宅捜索が行われることがあります。

在宅事件なら会社や学校に知られませんか?

必ず知られないとはいえません。呼び出しのために休みを取る必要がある場合や、会社・学校が事件の関係先である場合には、知られる可能性があります。説明の仕方は慎重に考える必要があります。

在宅事件でも実名報道されることはありますか?

可能性を完全に否定することはできません。社会的関心が高い事件、職業や立場が注目される事件、被害が大きい事件などでは、在宅事件でも報道が問題になることがあります。

在宅事件で弁護士に相談する意味はありますか?

あります。取調べ対応、供述調書への対応、示談の進め方、不起訴を目指すための準備、今後逮捕されるリスクの確認などを早い段階で整理できます。

警察段階と検察段階では対応が違いますか?

違います。警察段階では事実関係や証拠の確認、取調べ対応が中心になります。検察段階では、起訴・不起訴の判断に向けて、示談や反省、再発防止策などを整理することが重要になります。

在宅事件で家族は何をすればよいですか?

本人がどの警察署から呼ばれているのか、何の事件なのか、本人が認めているのか争っているのか、被害者がいる事件なのか、次の呼び出しがいつなのかを整理してください。被害者への直接連絡や証拠の処分は避けるべきです。

在宅事件でやってはいけないことはありますか?

呼び出しを無断で無視すること、被害者に直接連絡して取下げを求めること、証拠となるデータや物を消すこと、準備しないまま取調べで安易に認めることは避けるべきです。

千葉で在宅事件になった場合、まず何を確認すべきですか?

まず、警察段階なのか検察段階なのか、被害者がいる事件なのか、本人が認めているのか争っているのか、示談が必要なのか、不起訴を目指せる余地があるのかを確認してください。

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弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

千葉で刑事事件に注力。逮捕・示談・不起訴のご相談に対応しています。

千葉県内全域(千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、木更津市、館山市、匝瑳市、東金市、銚子市など)の刑事事件に迅速対応。 年中無休対応即日接見対応。