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千葉の公務執行妨害に関する弁護|逮捕・取調べ・今後の対応を解説

千葉で公務執行妨害についてお悩みの方の中には、警察官とのやり取りの中でトラブルになってしまい、「これからどうなるのか」「逮捕されるのか」「前科がついてしまうのか」と不安を抱えている方もいらっしゃると思います。

公務執行妨害は、警察官などの公務員が正当な職務を行っている場面で、その職務に対して暴行や脅迫があったと評価される場合に問題となることがある犯罪です。現場では感情的なやり取りの中で突然問題化することもありますが、実際には、どのような場面で、どのような行為があり、当時どのような状況だったのかを丁寧に確認することが大切です。

本人としては強く抵抗したつもりがなかったとしても、警察側の受け止め方や現場の記録、供述の内容によっては、公務執行妨害として捜査が進んでいくことがあります。そのため、早い段階で事実関係を整理し、どこが争点になり得るのかを見極めることが重要です。

公務執行妨害で確認したいポイントとして、職務執行の確認、接触や言動の整理、現場状況の確認、供述の整理、今後の対応方針を示した図
公務執行妨害の事案で確認したい主なポイントを、職務執行の内容、接触や言動、現場の状況、供述の整理、今後の対応方針という流れで整理した図です。

公務執行妨害とは

公務執行妨害とは、公務員が職務を執行している場面で、その職務に対して暴行または脅迫を加えたとされる場合に問題となる犯罪です。千葉でも、職務質問、現行犯逮捕、交通違反の取締り、酔った状態での警察対応など、さまざまな場面で問題になることがあります。

ただし、単に口論になったというだけで直ちに公務執行妨害になるわけではありません。実際には、その場でどのような職務が行われていたのか、相手方がどのような公務員だったのか、どのような接触や発言があったのかなど、具体的な事情を踏まえて判断されることになります。

公務執行妨害で問題になりやすい場面

公務執行妨害が問題になりやすいのは、警察官による職務質問や制止、事情聴取、現行犯対応などの場面です。たとえば、制止を振り払った、腕をつかんだ、押した、胸ぐら付近に手が触れた、強い口調で威圧したなどとして、暴行や脅迫があったと主張されることがあります。

もっとも、実際の現場では、混乱した状況の中で双方の認識が食い違うことも少なくありません。本人としては転びそうになって手が当たったつもりだったり、過度に押さえつけられて反射的に動いただけだったりすることもあります。そのため、現場の状況、周囲の人の有無、防犯カメラやドライブレコーダーの有無、警察官との距離感ややり取りなどを具体的に確認することが大切です。

公務執行妨害で大切になるポイント

公務執行妨害では、まず、どのような職務執行が行われていたのかが重要になります。その職務がどのような場面で行われていたのか、職務の進行中だったのか、どのような権限に基づく対応だったのかによって、検討すべき点が変わります。

また、実際にどのような行為があったのかも重要です。身体的な接触があったのか、どの程度の接触だったのか、相手に対する発言の内容がどうだったのか、威圧的な言動があったのかなど、細かな事情によって見え方は大きく変わります。供述の内容が曖昧なまま進むと、不利に整理されてしまうこともあるため注意が必要です。

さらに、事件後の対応も大切です。取調べの中でどのように説明するか、認める部分と争う部分をどう整理するか、反省や再発防止をどう示すかによって、その後の見通しが変わることがあります。事案によっては、早めに状況を整理して方針を固めることが重要です。

千葉で公務執行妨害のことで不安を抱えている方へ

公務執行妨害は、重大事件と比べて軽く考えてしまう方もいますが、実際には逮捕や勾留につながることもあり、仕事や家庭への影響も小さくありません。とくに、ご家族が突然逮捕された場合には、何が起きたのか分からないまま時間だけが過ぎてしまうことがあります。

刑事事件では、早い段階で現在の手続の段階を把握し、事実関係を整理し、どのような対応を優先すべきかを見極めることが大切です。公務執行妨害といわれている事案でも、現場の状況や供述の整理によって、今後の見通しが変わることがあります。千葉で公務執行妨害のことでお悩みの方は、できるだけ早めに状況を整理することが重要です。

公務執行妨害でよくあるご質問

公務執行妨害とは、どのような場合に問題になるのですか

公務執行妨害は、警察官などの公務員が職務を行っている場面で、その職務に対して暴行や脅迫があったと評価される場合に問題となることがあります。実際には、どのような職務が行われていたのか、どのような接触や言動があったのか、当時の状況がどうだったのかによって判断が分かれることがあります。

警察官ともめただけでも公務執行妨害になりますか

単に口論になっただけで、直ちに公務執行妨害になるわけではありません。ただし、警察官の職務執行中に、押した、つかんだ、振り払った、威圧的な言動をしたなどとして、暴行や脅迫があったと判断されると、公務執行妨害として扱われることがあります。現場の状況を具体的に整理することが大切です。

公務執行妨害で逮捕されることはありますか

はい、事案によっては逮捕されることがあります。特に、現場で警察官との接触が問題になった場合には、そのまま身柄を取られてしまうこともあります。その後、勾留が続くかどうか、早期の身柄解放が見込めるかどうかは、事件の内容や証拠関係、今後の対応によって変わってきます。

やっていない部分や言い分がある場合でも、認めたほうがよいのでしょうか

事実関係に争いがあるにもかかわらず、内容を十分に整理しないまま安易に認めてしまうのは注意が必要です。どこを認め、どこに争いがあるのか、現場の状況や供述の内容を踏まえて慎重に考える必要があります。取調べでは、その場の流れで話を合わせるのではなく、事実関係を丁寧に確認することが重要です。

家族が公務執行妨害で逮捕されたときは、まず何を考えるべきですか

まずは、いつ、どこで、どのような経緯で問題になったのか、現在どの手続段階にあるのかを確認することが大切です。逮捕直後は情報が少なく、不安が大きくなりやすいですが、事実関係の整理、今後の見通しの確認、身柄解放に向けた対応など、優先して考えるべきことがあります。早めに状況を整理することが重要です。

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弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

千葉県内全域(千葉市、船橋市、市川市、松戸市、柏市、木更津市、館山市、匝瑳市、東金市、銚子市など)の刑事事件に迅速対応。 年中無休対応即日接見対応。