YouTubeを更新しました。今回は、千葉で刑事事件のご相談を受ける弁護士の立場から、 一部執行猶予付き判決について解説しています。刑事手続全体の流れが気になる方は、 千葉の刑事手続に関する弁護 もあわせてご覧ください。
一部執行猶予という言葉は、日常ではあまり聞きなれないかもしれません。 このページでは、動画の内容に沿って、一部執行猶予付き判決の基本的な考え方や、 どのような場合に問題となるのかを図とともにご紹介します。
一部執行猶予付き判決とは?
一部執行猶予付き判決とは、たとえば懲役2年のうち6か月を3年間猶予するといった形の判決です。 動画では、このような判決を「一部執行猶予付きの判決」と説明しています。

この図のように、判決の中で実際に服役する部分と、猶予される部分が分かれているのが特徴です。 執行猶予そのものについて知りたい方は、 執行猶予 のページも参考になります。
一部執行猶予が付けられる条件
一部執行猶予判決が付けられる条件について、動画では一定の場合に限られると説明されています。

具体的には、3年以下の拘禁刑の言渡しの場合に限られること、 そして再犯防止のために必要かつ相当であるといえる場合に限られることが挙げられています。 刑事事件の手続全体や弁護人の動きについては、 私選弁護人 のページもあわせてご覧ください。
累犯者には原則として付けられない
動画では、普通の執行猶予と同じように、累犯者には原則として 一部執行猶予判決を言い渡すことができないと説明されています。

前科がある人の場合、刑が終わってから5年経っていないと 一部執行猶予の判決も言い渡せない、という流れで解説されています。 不起訴を目指したい方は、 千葉で不起訴を目指す方へ も参考になります。
薬物事件には特例がある
動画では、ここまでの原則に対して、薬物についてだけ特例があると説明されています。

薬物の場合には、刑の執行が終わってから1年や2年しか経っていない場合でも、 一部執行猶予の言い渡しが可能となる場合があること、 そしてそのための弁護活動が重要であることが説明されています。 薬物事件については、 千葉の薬物犯罪に関する弁護 のページもあわせてご覧ください。
また、動画の最後では、弁護士の中にも 「薬物のときだけ要件が違うことを知らない人がいるので注意してほしい」 という点にも触れられています。 取調べが不安な方は、 千葉の刑事事件で取調べが不安な方へ も参考になります。
まとめ
今回の動画では、主に次のような点が説明されています。
- 一部執行猶予付き判決とは、判決の一部について猶予が付く形の判決であること
- 一部執行猶予が付けられるのは、一定の条件を満たす場合に限られること
- 累犯者には原則として言い渡せないとされていること
- ただし、薬物については特例があり、弁護活動が重要になること
詳しくは、ぜひ動画をご覧ください。
よくあるご質問
一部執行猶予とは、どのような判決ですか?
判決の全部ではなく、一部について猶予が付く形の判決です。動画では、懲役2年のうち6か月を3年間猶予する例が紹介されています。
前科があると、一部執行猶予は難しいのですか?
動画では、前科がある人については、刑の執行を終わってから5年経っていない場合には原則として難しいと説明されています。
薬物事件では何が違うのですか?
動画では、薬物についてだけ特例があり、刑の執行が終わってから1年や2年しか経っていない場合でも、一部執行猶予が可能となる場合があると説明されています。
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