このページで知ってほしいこと
家族や本人が逮捕されたとき、最初に大切なのは「何が起きているのか」を早く正確に把握することです。逮捕後は、警察、検察官、裁判官の判断が短い時間で進みます。特に逮捕後の最初の72時間は、勾留されるか、早期に釈放されるかを左右する重要な時間です。
逮捕された本人は、家族と自由に連絡できないことがあります。取調べが始まり、供述調書が作られ、勾留請求の判断が進む中で、本人だけで冷静に対応することは簡単ではありません。ご家族としても、「どこの警察署にいるのか」「会えるのか」「会社や学校に知られるのか」「いつ帰れるのか」が分からず、不安が大きくなると思います。
私、坂口靖が逮捕直後の相談で重視しているのは、まず接見によって本人の状況を確認し、取調べ対応、勾留阻止、早期釈放、示談、不起訴、仕事や学校への影響を一体として整理することです。逮捕された直後は、ただ待つ時間ではありません。動き方によって、その後の見通しが変わることがあります。
突然、家族が警察に逮捕されたと連絡を受けたとき、多くの方は何をすればよいか分からなくなります。
本人と連絡が取れない、警察に聞いても詳しいことが分からない、会社や学校への連絡をどうすればよいか分からない、被害者がいる事件で謝罪や示談を考えるべきか分からない。そのような混乱の中で、刑事手続は短い時間で進んでいきます。
逮捕された直後に重要なのは、感情だけで動かず、今どの段階にあるのかを整理することです。逮捕された日時、警察署、容疑、本人の認否、被害者の有無、勾留される可能性、今後の取調べの見通しを確認する必要があります。
逮捕後の詳しい流れを確認したい方は、 千葉で刑事事件により逮捕された方へ のページもあわせてご覧ください。
このページでは、千葉で家族や本人が逮捕された方に向けて、逮捕直後に起こること、家族ができること、弁護士が早期に関与する意味、取調べ、勾留阻止、釈放、不起訴、示談、少年事件への対応を整理します。
逮捕された直後に起こること
逮捕されると、本人は警察署などに連れて行かれ、取調べや留置が始まります。
逮捕直後は、本人が家族に自由に電話をしたり、詳しい事情を説明したりできるとは限りません。家族から警察署に問い合わせても、事件の詳しい内容や本人の話している内容まで教えてもらえないことがあります。
その一方で、警察や検察官は、限られた時間の中で、本人を釈放するのか、検察官へ送致するのか、勾留請求をするのかを判断していきます。
この段階で、本人が取調べで何を話すのか、供述調書に署名するのか、被害者対応をどう進めるのか、家族が身元引受人として何を示せるのかは、その後の見通しに関係することがあります。
逮捕後72時間が重要です
逮捕後の最初の大きな分岐点が、勾留されるかどうかです。
警察は、逮捕から48時間以内に、本人を釈放するか、検察官へ送致するかを判断します。検察官に送致された場合、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官へ勾留請求をするか、起訴するか、釈放するかを判断します。
つまり、逮捕直後の約3日間で、その後の身柄拘束が続くかどうかについて重要な判断が進みます。
勾留が認められると、捜査段階では原則として10日間、さらにやむを得ない事情がある場合には10日以内の延長が問題になります。勾留が続くと、会社、学校、家族、生活への影響が一気に大きくなります。
そのため、逮捕されたら「様子を見る」のではなく、できるだけ早く状況を確認し、勾留を避けるために何ができるかを考えることが大切です。
勾留について詳しく確認したい方は、 勾留されたら何が起きるのか のページも参考になります。
逮捕後に家族がまず確認すべきこと
家族が逮捕の連絡を受けた場合、まず確認すべきことがあります。
どこの警察署にいるのか、いつ逮捕されたのか、何の容疑なのか、担当部署はどこか、本人と面会できるのか、今後検察庁へ送致される予定があるのかを確認してください。
ただし、警察からすべての情報を詳しく教えてもらえるとは限りません。本人の認否や詳しい供述内容は、家族が直接聞けないこともあります。
そのような場合でも、弁護士が接見することで、本人の状況、取調べの内容、体調、今後の不安、家族への伝言を確認できる場合があります。
家族が逮捕された場合の対応は、 家族が逮捕されたら のページでも詳しく整理しています。
家族が弁護人を選任できることがあります
逮捕された本人は、自分で弁護士を探したり、家族に詳しく状況を説明したりすることが難しい場合があります。
そのようなとき、一定の家族は、本人とは独立して弁護人を選任できる場合があります。
具体的には、被疑者本人だけでなく、法定代理人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などが、弁護人を選任できるとされています。
家族が弁護士に依頼することで、弁護士が本人と接見し、取調べへの対応、黙秘権、供述調書、勾留阻止、示談、不起訴に向けた対応を早い段階で検討できます。
私選弁護人と国選弁護人の違いを確認したい方は、 千葉の刑事事件における私選弁護人とは のページも参考になります。
逮捕直後の接見で分かること
逮捕された本人と家族が直接連絡できない場合でも、弁護士は本人と接見できる場合があります。
接見では、本人がどのような容疑で逮捕されているのか、事実を認めているのか争っているのか、取調べで何を聞かれているのか、供述調書に署名したのか、体調に問題がないか、家族に伝えたいことがあるかを確認します。
また、本人に対して、黙秘権、供述調書への対応、取調べで記憶があいまいなことを断定しないこと、納得できない調書に署名しないことなどを説明します。
家族にとっても、接見によって初めて本人の状況が分かることがあります。警察から断片的な情報しか得られない中で、弁護士による接見は、今後の方針を立てるための重要な出発点になります。
接見について詳しく確認したい方は、 千葉で接見を考える方へ のページもご覧ください。
勾留を避けるために弁護士が行うこと
逮捕後、勾留を避けるためには、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが低いこと、身柄拘束を続ける必要性が乏しいことを具体的に示す必要があります。
弁護士は、家族の身元引受、住居の安定、勤務先や学校との関係、被害者や関係者との接触を避ける環境、本人の反省状況、示談や被害弁償の見通しなどを整理します。
そして、検察官に勾留請求をしないよう求めたり、裁判官に勾留を認めないよう意見を出したりすることを検討します。
勾留が決定された場合でも、事案によっては準抗告などにより釈放を求めることがあります。
釈放を目指す対応については、 千葉の刑事事件で釈放を目指す方へ のページも確認してください。
逮捕後の取調べで注意すべきこと
逮捕後は、警察や検察で取調べを受けることになります。
取調べでは、本人の供述をもとに供述調書が作成されることがあります。この供述調書は、後の処分や裁判で重要な資料になる可能性があります。
逮捕直後の本人は、強い不安や疲労の中で取調べを受けることがあります。「早く帰りたい」「家族に迷惑をかけたくない」「警察官に逆らうと不利になるのではないか」と感じ、十分に考えずに話してしまうことがあります。
しかし、事実と違う内容を認めたり、記憶があいまいなことを断定したり、納得できない調書に署名したりすると、後から争うことが難しくなることがあります。
逮捕された直後こそ、取調べ対応を軽く考えてはいけません。取調べについては、 千葉の刑事事件で取調べが不安な方へ のページも参考になります。
黙秘権と供述調書について知っておくこと
被疑者には、自分の意思に反して供述しない権利があります。
黙秘権は、何も話してはいけないという意味ではありません。話すかどうか、どの部分を話すか、どのように説明するかを慎重に考えるための権利です。
事件によっては、早い段階で事実を整理して説明した方がよい場合もあります。一方で、事実関係に争いがある場合や、記憶があいまいな場合には、安易に話すことで不利になることがあります。
供述調書に署名する前には、内容を十分に確認する必要があります。自分の話した内容と違う、言い方が強すぎる、認めていないことを認めたように書かれている、記憶があいまいなのに断定的に書かれている場合には、訂正を求めることが大切です。
納得できない内容の調書に署名押印する必要はありません。
被害者がいる事件では示談を早く検討する
暴行、傷害、窃盗、万引き、詐欺、横領、器物損壊、痴漢、盗撮、交通事故など、被害者がいる事件では、被害者対応が重要になることがあります。
被害者への謝罪、被害弁償、示談が進むことで、不起訴や早期釈放、裁判になった場合の情状に関係することがあります。
もっとも、家族や本人が焦って被害者へ直接連絡することは慎重に考える必要があります。謝罪のつもりであっても、被害者に不安を与えたり、証拠隠滅や口裏合わせを疑われたりすることがあります。
示談を考える場合には、弁護士を通じて連絡の可否を確認し、謝罪文、被害弁償、示談書、今後の接触禁止などを整理することが大切です。
示談については、 千葉の刑事事件で示談したい方へ のページも確認してください。被害者への連絡方法に迷う場合は、 被害者と連絡を取りたい方へ も参考になります。
不起訴を目指すために逮捕直後から考えること
逮捕された場合でも、必ず起訴されるわけではありません。事件の内容、証拠関係、被害者の有無、示談の成否、本人の反省、前科前歴、再発防止策などによっては、不起訴を目指せる場合があります。
不起訴になれば、通常は刑事裁判にかけられず、前科もつきません。仕事、学校、家族、将来への影響を抑えるうえでも、不起訴を目指せるかどうかは重要な問題です。
不起訴を目指すためには、逮捕後の取調べ対応、被害者対応、示談、再発防止策、家族の監督体制、勤務先や学校との関係などを早い段階から整理する必要があります。
不起訴について詳しく確認したい方は、 千葉で不起訴を目指す方へ のページも参考になります。
会社や学校に知られる前に考えるべきこと
逮捕後に勾留が続くと、会社や学校を長く休まざるを得なくなります。
家族が欠勤や欠席の連絡をしなければならない場合もあります。本人が逮捕されていることをどこまで説明するのか、無断欠勤や無断欠席を避けるためにどう連絡するのかは、慎重に考える必要があります。
安易に事実と違う説明をすると、後で説明が合わなくなり、会社や学校との信頼関係に影響することがあります。一方で、事件の内容を必要以上に詳しく話すことで、問題が広がることもあります。
会社や学校への影響を抑えるためにも、早期釈放を目指すこと、説明の範囲を整理すること、今後の見通しを把握することが大切です。
会社や学校への影響が不安な方は、 会社・学校に知られたくない方へ のページを確認してください。生活全体への影響は、 千葉の刑事事件で生活への影響を抑えたい方へ でも整理しています。
実名報道が不安な場合
逮捕された場合、「実名報道されるのではないか」と不安になる方も多いです。
逮捕されたからといって必ず実名報道されるわけではありません。ただし、事件の内容、社会的関心、被害の程度、本人の職業や立場などによっては、報道リスクが問題になることがあります。
実名報道を完全に防げると断言することはできませんが、逮捕・勾留を避ける対応、早期釈放、不起訴、示談、取調べ対応を早めに検討することで、生活への影響を抑えられる場合があります。
実名報道が不安な方は、 実名報道を避けたい のページも参考になります。
在宅事件にできる可能性を考える
逮捕された後でも、勾留されずに釈放され、在宅事件として捜査が続く場合があります。
在宅事件になれば、仕事や学校、家庭生活を続けながら、警察や検察の呼び出しに対応することになります。もちろん、在宅事件であっても軽く考えてよいわけではありませんが、長期の身柄拘束を避けられることは生活への影響を抑えるうえで大きな意味があります。
在宅事件として進めるためには、住居が安定していること、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いこと、家族の監督体制があること、被害者や関係者と接触しない環境があることなどを整理することが大切です。
在宅事件と身柄事件の違いについては、 千葉で在宅事件・身柄事件の弁護を受けるなら のページも確認してください。
未成年が逮捕された場合は少年事件として考える
逮捕された方が20歳未満の場合、少年事件として扱われることがあります。
少年事件では、成人事件と同じように起訴・不起訴だけで考えるものではなく、家庭裁判所への送致、家庭裁判所調査官による調査、観護措置、少年審判、保護処分などが問題になります。
親としては、子どもをただ責めるのではなく、事実関係、取調べ対応、学校への影響、家庭での監督体制、被害者対応、再発防止策を整理することが重要です。
18歳・19歳の特定少年では、重大事件での検察官送致や、起訴後の実名報道の問題が生じることがあります。「まだ未成年だから大丈夫」と安易に考えないことが大切です。
少年事件については、 少年事件で親がすべきこと や 少年事件とは のページも参考になります。
14歳未満の場合も軽く考えない
14歳未満の子どもの行為については、刑法上、刑事罰の対象にならないとされています。
ただし、14歳未満であれば何も起きないという意味ではありません。児童相談所、家庭裁判所、学校対応、被害者対応、家庭での再発防止策が問題になることがあります。
年齢によって手続は変わりますが、親がすべきことは共通しています。事実関係を確認し、子どもの生活環境を見直し、被害者がいる場合には慎重に対応し、学校や関係機関との連携を考えることが重要です。
薬物事件や性犯罪などでは初動が特に重要です
逮捕された事件の内容によって、初動対応で重視すべきことは変わります。
薬物事件では、所持品、尿検査、スマートフォン、交友関係、入手経路などが問題になることがあります。自分でデータを消したり、関係者と口裏合わせをしたりすると、証拠隠滅を疑われるおそれがあります。
性犯罪では、被害者対応、接触禁止、示談、取調べでの供述、実名報道、職場や学校への影響が大きな問題になります。被害者へ直接連絡することは慎重に考える必要があります。
窃盗や万引き、詐欺、横領、器物損壊などでは、被害弁償や示談が処分の見通しに関係することがあります。交通犯罪では、被害者対応、保険、免許、仕事への影響も問題になります。
事件の種類ごとの対応を確認したい方は、 千葉で刑事事件に対応する弁護士の事件別弁護内容 も参考になります。
逮捕直後にやってはいけないこと
逮捕直後、家族や本人が焦って行動すると、かえって不利になることがあります。
まず、証拠になりそうなスマートフォンの履歴、SNS、メッセージ、写真、動画、書類などを削除したり、隠したりすることは避けるべきです。証拠隠滅を疑われると、勾留や処分の見通しに影響するおそれがあります。
次に、被害者や関係者へ直接連絡することも慎重に考える必要があります。謝罪のつもりであっても、被害者に不安を与えたり、口裏合わせと受け取られたりする場合があります。
また、家族が本人に「こう言えば大丈夫」と事実と違う説明を指示することも避けるべきです。取調べでは本人の記憶や認識が重要になります。親族や家族であっても、口裏合わせを疑われる行動は避けなければなりません。
自宅捜索を受けている場合は、 自宅捜索を受けたらどうすればよいか のページも確認してください。
弁護士坂口靖が逮捕直後の相談で重視している対応方針
私、坂口靖が逮捕直後の相談でまず確認するのは、事件の内容だけではありません。
いつ逮捕されたのか、どこの警察署にいるのか、本人が何を話しているのか、被害者がいるのか、勾留される可能性があるのか、家族が身元引受人として何をできるのか、会社や学校への影響があるのかを確認します。
そのうえで、接見を行い、取調べでの注意点、黙秘権、供述調書への対応、勾留阻止、釈放に向けた事情、示談や被害者対応、不起訴を目指すための方針を整理します。
私が特に大切にしているのは、逮捕された人の人生を必要以上に壊さないことです。刑事事件では、処分だけでなく、仕事、学校、家族、報道、前科、将来への影響が同時に問題になります。
だからこそ、逮捕直後から、身柄解放だけでなく、その後の不起訴、示談、生活への影響まで見据えた対応を考えます。
当事務所でこれまで対応してきた刑事事件の一部は、 解決実績 として掲載しています。解決実績は過去の対応例であり、同じ罪名でも同じ結果になるとは限りませんが、相談前に当事務所の対応方針を確認したい方は、あわせてご覧ください。
弁護士としての経歴や刑事事件への考え方は、 弁護士紹介 のページにも掲載しています。
千葉で逮捕されたらすぐ相談を
逮捕された直後は、本人も家族も強い不安の中にいます。しかし、この段階で何も分からないまま時間が過ぎると、勾留、取調べ、供述調書、会社や学校への影響、示談、不起訴の見通しに関わる重要な判断が進んでしまうことがあります。
逮捕されたからといって、必ず長く拘束されるわけでも、必ず起訴されるわけでもありません。一方で、初動対応を誤ると、避けられたはずの勾留や不利な供述、生活への影響が生じることもあります。
千葉で家族や本人が逮捕された場合は、まず現在の段階を確認してください。逮捕日時、警察署、容疑、被害者の有無、本人の認否、勾留の見通しを整理し、できるだけ早く接見や今後の対応を検討することが大切です。
弁護士費用が気になる方は、 千葉での弁護士費用について もご確認ください。
逮捕されたらすぐ相談すべきかに関するよくある質問
Q 逮捕されたら、なぜすぐ弁護士に相談した方がよいのですか
A 逮捕後は短い時間で勾留請求の判断が進みます。弁護士が早く接見し、取調べ対応、勾留阻止、家族の身元引受、被害者対応、不起訴に向けた方針を整理することで、その後の見通しに影響する場合があります。
Q 逮捕後72時間とは何ですか
A 逮捕後、警察は48時間以内に釈放または検察官送致を判断し、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に勾留請求、起訴、釈放の判断をします。この短い時間が、勾留されるかどうかの大きな分岐点になります。
Q 勾留されると何日くらい拘束されますか
A 被疑者段階の勾留は原則10日間です。やむを得ない事情がある場合には、さらに10日以内の延長が認められることがあります。勾留が続くと、会社、学校、家庭生活への影響が大きくなります。
Q 家族が本人の代わりに弁護士を依頼できますか
A 一定の家族は、本人とは独立して弁護人を選任できる場合があります。本人が逮捕されて自由に動けない場合、家族が早めに弁護士へ相談し、接見や釈放に向けた対応を進めることには大きな意味があります。
Q 逮捕された本人と家族は面会できますか
A 事件の内容や手続の段階によって異なります。接見禁止が付くと、家族との面会や手紙が制限されることがあります。ただし、弁護士は本人と接見できるため、本人の状況確認や取調べ対応の助言が可能になります。
Q 逮捕されたら必ず勾留されますか
A 必ず勾留されるわけではありません。逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれ、身柄拘束の必要性があるかどうかが問題になります。家族の身元引受や被害者と接触しない環境などを整理することで、勾留を避ける対応を検討できる場合があります。
Q 勾留された後でも釈放を目指せますか
A 事案によっては、勾留決定に対する準抗告などにより釈放を求めることがあります。勾留されたからといって何もできないわけではありません。住居、家族の監督、被害者対応、仕事や学校への影響などを整理することが重要です。
Q 取調べでは正直に全部話せばよいですか
A 事実を正確に話すことは大切ですが、記憶があいまいなことまで断定したり、やっていないことを認めたりする必要はありません。供述調書は後の処分や裁判に影響することがあるため、署名前に内容をよく確認する必要があります。
Q 黙秘権を使うと不利になりますか
A 黙秘権は法律上認められた権利です。ただし、どのように使うべきかは、事件の内容や証拠関係によって変わります。すべて話すべきか、一部だけ話すべきか、黙秘すべきかは、弁護士と相談して慎重に判断することが大切です。
Q 供述調書に署名しないと不利になりますか
A 内容に納得できない場合や、自分の話した内容と違う場合には、訂正を求めたり、署名押印しないという判断が問題になることがあります。一度署名した調書を後から争うことは難しくなることがあるため、慎重に確認する必要があります。
Q 被害者がいる事件では、家族が謝罪に行ってもよいですか
A 家族が謝罪したいと思うことは自然ですが、被害者へ直接連絡することは慎重に考える必要があります。謝罪のつもりでも、被害者に不安を与えたり、証拠隠滅や口裏合わせを疑われたりすることがあります。弁護士を通じた対応を検討した方がよい場合があります。
Q 示談できれば不起訴になりますか
A 示談は不起訴を目指すうえで重要な事情になることがあります。ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容、被害の程度、前科前歴、本人の反省、証拠関係などを総合的に見て判断されます。
Q 逮捕されたら会社や学校に知られますか
A 必ず知られるわけではありません。ただし、勾留が続き欠勤や欠席が長くなると、会社や学校への説明が必要になる場合があります。早期釈放を目指すこと、説明の範囲を整理することが重要です。
Q 逮捕されたら実名報道されますか
A 逮捕されたからといって必ず実名報道されるわけではありません。事件の内容、社会的関心、本人の職業や立場などによって変わります。ただし、報道リスクがある場合には、早期釈放、不起訴、示談、取調べ対応を早めに検討することが大切です。
Q 未成年が逮捕された場合、成人事件と同じですか
A 20歳未満の場合、少年事件として扱われることがあります。家庭裁判所への送致、調査、観護措置、少年審判、保護処分など、成人事件とは異なる手続が問題になります。保護者の監督体制や学校対応も重要です。
Q 18歳・19歳でも少年事件として扱われますか
A 18歳・19歳も少年法上は特定少年として扱われます。ただし、一定の重大事件では成人に近い扱いが問題になり、逆送や起訴後の実名報道の問題が生じることがあります。早い段階で見通しを確認することが重要です。
Q 14歳未満の子どもが関わった場合も弁護士に相談すべきですか
A 14歳未満は刑事罰の対象になりませんが、児童相談所、家庭裁判所、学校対応、被害者対応、家庭での再発防止策が問題になることがあります。年齢だけで軽く考えず、状況を整理することが大切です。
Q 逮捕直後に家族がやってはいけないことはありますか
A 証拠になりそうなデータを削除すること、被害者へ直接連絡すること、本人に事実と違う説明を指示することは避けるべきです。証拠隠滅や口裏合わせを疑われると、勾留や処分の見通しに影響するおそれがあります。
Q 千葉で逮捕された場合、まず何を確認すべきですか
A まず、逮捕された日時、警察署、容疑、本人と面会できるか、検察庁へ送致される予定、被害者の有無を確認してください。そのうえで、接見、取調べ対応、勾留阻止、示談、不起訴に向けた方針を早めに整理することが大切です。
