不起訴とは、検察官が事件を刑事裁判にかけないと判断することです。不起訴になれば、その事件で有罪判決を受けることはなく、前科はつきません。
ただし、不起訴を目指す方法は事件によって異なります。証拠を争う事件と、事実関係を認めたうえで起訴猶予を目指す事件では、準備する内容が違います。
まず、現在の手続段階と、どの方向の不起訴を目指すのかを分けて確認します。
不起訴の意味と前科・前歴の違い
起訴するか不起訴にするかを決めるのは、検察官です。警察による捜査の後、検察官が証拠や事件後の事情を確認して処分を判断します。
不起訴になれば、その事件は刑事裁判に進みません。そのため、有罪判決による前科はつきません。
一方、捜査機関から被疑者として捜査を受けた事実は、一般に前歴として扱われることがあります。前科と前歴は同じものではありません。
逮捕された事件でも、在宅のまま捜査が進んでいる事件でも、最終的には起訴か不起訴かが判断されます。逮捕されたことだけで、起訴されると決まるわけではありません。
不起訴の理由は一つではありません
不起訴には複数の理由があります。代表的なものが、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予です。
外から見れば同じ不起訴でも、その理由によって意味は異なります。どの方向を目指すのかは、本人の説明と客観的な証拠を確認して判断します。
| 不起訴の理由 | 意味 | 確認すること |
|---|---|---|
| 嫌疑なし | 犯人ではないことが明らかになった場合など | 人違い、アリバイ、犯罪事実の有無など |
| 嫌疑不十分 | 犯罪を認定するための証拠が十分でない場合 | 証拠の内容、供述の信用性、客観資料との整合性など |
| 起訴猶予 | 犯罪の嫌疑は認められるものの、諸事情を踏まえて起訴しない場合 | 事件の内容、被害回復、事件後の対応、生活環境など |
証拠を争うのか、起訴猶予を目指すのか
不起訴を目指す事件は、証拠上の問題を争う事件と、事実関係を認めて起訴猶予を目指す事件に分けて考えます。
事実関係を争う事件で、反省や示談だけを先に進めると、本人の説明と対応が合わなくなることがあります。反対に、事実を認める事件で証拠の議論だけを続けても、事件後の対応が遅れる場合があります。
どちらの方針を取るかは、本人の希望だけで決めるものではありません。供述、防犯カメラ、メッセージ、通話履歴、鑑定結果など、事件ごとの証拠を確認します。
不起訴に向けた確認の流れ
- 警察段階か送致後か、身柄事件か在宅事件かを確認する
- 本人の説明と客観的な証拠を分けて確認する
- 証拠を争うのか、起訴猶予を目指すのかを判断する
- 供述、被害者対応、再発防止など必要な準備を進める
- 検察官が起訴または不起訴を判断する
起訴猶予を目指す場合に確認する事情
被害者がいる事件では、謝罪、被害弁償、示談の状況が検討されることがあります。ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。
事件の内容、被害の程度、前科・前歴、事件後の対応、本人の生活状況なども含めて判断されます。
事件によっては、生活環境の見直し、通院や支援の利用、家族の協力、関係者と接触しない環境などを確認します。何を用意すべきかは、罪名だけでは決まりません。
本人や家族から、被害者へ直接連絡することは避けてください。
謝罪や被害弁償が必要な事件でも、相手の負担や捜査への影響を考え、連絡方法を先に確認します。
示談の進め方については、千葉で刑事事件の示談を進めたい方へのページで説明しています。
取調べと供述調書を軽く考えないでください
取調べで話した内容は、検察官が処分を判断する際の資料になることがあります。事実と異なる説明をしてよいわけではありませんが、曖昧な記憶を断定する必要もありません。
自分の記憶、推測、他人から聞いた話を分けて説明します。供述調書への署名押印を求められた場合は、話した内容と一致しているかを確認してください。
内容が違う場合は訂正を求めます。納得できない内容のまま、署名押印に応じる必要はありません。
詳しくは、千葉で取調べを受ける方へのページをご確認ください。
不起訴になった後は処分の告知を確認します
不起訴処分がされた場合、被疑者は請求により、公訴を提起しない処分がされたことを告知してもらえます。
ただし、不起訴になったことの告知と、不起訴の詳しい理由を確認することは同じではありません。処分後に必要な書類や確認方法は、事件の状況に応じて検討します。
相談時には、警察署や検察庁から伝えられた内容、呼び出し日時、逮捕・勾留の有無、被害者の有無、手元にある資料が分かる範囲で構いません。
不起訴を保証することはできません。ただ、証拠を争う事件なのか、起訴猶予に向けた準備を進める事件なのかを早い段階で分けることには意味があります。
複数の弁護士から説明を受け、対応方針や費用を比較して決めても構いません。
