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不起訴を目指す方へ|千葉の刑事事件

不起訴や刑事事件の見通しを表すイメージ画像

刑事事件では、逮捕された事件でも在宅のまま捜査が進む事件でも、不起訴を目指せるかどうかが大きな関心事になります。千葉県内で刑事弁護を行う弁護士として、不起訴の種類と、弁護士が何を確認するのかをこのページで説明します。

不起訴になった場合、前科はどうなるか

起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官です。警察から事件が送致されるなどした後、検察官が証拠や事件後の事情を確認した上で処分を判断します。詳しい手続の流れは、刑事手続のページをご確認ください。

不起訴になれば、その事件は刑事裁判に進まないため、有罪判決による前科はつきません。一方で、被疑者として捜査を受けた事実は、一般に前歴として扱われることがあります。前科と前歴は同じものではなく、詳しくは前科とはのページで説明しています。

逮捕された事件でも、在宅のまま捜査が進む事件でも、最終的には起訴か不起訴かが判断されます。逮捕されたことだけで、起訴されると決まるわけではありません。逮捕後の手続は逮捕後の流れ、身柄解放については釈放を目指す方へをご確認ください。在宅で捜査が進む場合は在宅事件・身柄事件も参考になります。

代表的な不起訴理由|嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予

外から見れば同じ不起訴でも、理由によって意味は異なります。代表的なものが、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予です。どの理由を目指すのかは、本人の説明と客観的な証拠を確認した上で判断します。

理由意味確認すること
嫌疑なし犯人ではないことが明らかになった場合など人違い、アリバイ、犯罪事実の有無など
嫌疑不十分犯罪を認定するための証拠が十分でない場合証拠の内容、供述の信用性、客観資料との整合性など
起訴猶予犯罪の嫌疑は認められるが、諸事情を踏まえて起訴しない場合事件の内容、被害回復、事件後の対応、生活環境など

初犯の場合に、逮捕・不起訴・前科がどう関わってくるかは、初犯でどうなるか不安な方へで説明しています。

証拠を争うのか、起訴猶予を目指すのか

不起訴を目指す事件は、証拠上の問題を争う事件と、事実関係を認めて起訴猶予を目指す事件に分けて考えます。事実関係を争う事件で反省や示談だけを先に進めると、本人の説明と対応が食い違うことがあります。反対に、事実を認める事件で証拠の議論だけを続けると、事件後の対応が遅れる場合もあります。

どちらの方針を取るかは、本人の希望だけで決めるものではありません。供述、防犯カメラの映像、メッセージ、通話履歴、鑑定結果など、事件ごとの証拠を確認した上で判断します。警察段階か送致後か、身柄事件か在宅事件かによっても、確認する順序は変わります。

示談・被害弁償が関わる事件

被害者がいる事件では、謝罪、被害弁償、示談の状況が検討されることがあります。ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容、被害の程度、前科・前歴、事件後の対応、本人の生活状況なども含めて判断されます。

本人や家族から、被害者へ直接連絡することは避けてください。

謝罪や被害弁償が必要な事件でも、相手の負担や捜査への影響を考え、連絡方法を先に確認します。

示談の進め方については、示談で説明しています。事件によっては、生活環境の見直し、通院や支援の利用、家族の協力、関係者と接触しない環境などを確認することもあります。何を用意すべきかは、罪名だけでは決まりません。

取調べへの対応

取調べで話した内容は、検察官が処分を判断する際の資料になることがあります。事実と異なる説明をしてよいわけではありませんが、曖昧な記憶を断定する必要もありません。自分の記憶、推測、他人から聞いた話を分けて説明することが大切です。

供述調書への署名押印を求められた場合は、話した内容と一致しているかを確認してください。内容が違う場合は訂正を求め、納得できない内容のまま署名押印に応じる必要はありません。詳しくは、取調べをご確認ください。

不起訴になった後

不起訴処分がされた場合、被疑者は請求により、公訴を提起しない処分がされたことを告知してもらえます。ただし、不起訴になったことの告知と、不起訴の詳しい理由を確認することは同じではありません。処分後に必要な書類や確認方法は、事件の状況に応じて検討します。

相談時には、警察署や検察庁から伝えられた内容、呼び出し日時、逮捕・勾留の有無、被害者の有無、手元にある資料が分かる範囲で構いません。

これまでの刑事事件対応の一部は解決実績でご覧いただけます。

不起訴を保証することはできません。ただ、証拠を争う事件なのか、起訴猶予に向けた準備を進める事件なのかを早い段階で分けて考えることには意味があります。

ご家族が逮捕直後の対応を確認したい場合は家族が逮捕されたら、弁護士を自分で選んで依頼する場合は私選弁護人も参考になります。

具体的な対応例は解決実績に掲載しています。複数の弁護士から説明を受け、対応方針や弁護士費用を比較して決めていただいても構いません。