刑事事件では、逮捕された事件でも在宅のまま捜査が進む事件でも、不起訴を目指せるかどうかが大きな関心事になります。千葉県内で刑事弁護を行う弁護士として、不起訴の種類と、弁護士が何を確認するのかをこのページで説明します。
不起訴になった場合、前科はどうなるか
起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官です。警察から事件が送致されるなどした後、検察官が証拠や事件後の事情を確認した上で処分を判断します。詳しい手続の流れは、刑事手続のページをご確認ください。
不起訴になれば、その事件は刑事裁判に進まないため、有罪判決による前科はつきません。一方で、被疑者として捜査を受けた事実は、一般に前歴として扱われることがあります。前科と前歴は同じものではなく、詳しくは前科とはのページで説明しています。
逮捕された事件でも、在宅のまま捜査が進む事件でも、最終的には起訴か不起訴かが判断されます。逮捕されたことだけで、起訴されると決まるわけではありません。逮捕後の手続は逮捕後の流れ、身柄解放については釈放を目指す方へをご確認ください。在宅で捜査が進む場合は在宅事件・身柄事件も参考になります。
代表的な不起訴理由|嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予
外から見れば同じ不起訴でも、理由によって意味は異なります。代表的なものが、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予です。どの理由を目指すのかは、本人の説明と客観的な証拠を確認した上で判断します。
| 理由 | 意味 | 確認すること |
|---|---|---|
| 嫌疑なし | 犯人ではないことが明らかになった場合など | 人違い、アリバイ、犯罪事実の有無など |
| 嫌疑不十分 | 犯罪を認定するための証拠が十分でない場合 | 証拠の内容、供述の信用性、客観資料との整合性など |
| 起訴猶予 | 犯罪の嫌疑は認められるが、諸事情を踏まえて起訴しない場合 | 事件の内容、被害回復、事件後の対応、生活環境など |
初犯の場合に、逮捕・不起訴・前科がどう関わってくるかは、初犯でどうなるか不安な方へで説明しています。
証拠を争うのか、起訴猶予を目指すのか
不起訴を目指す事件は、証拠上の問題を争う事件と、事実関係を認めて起訴猶予を目指す事件に分けて考えます。事実関係を争う事件で反省や示談だけを先に進めると、本人の説明と対応が食い違うことがあります。反対に、事実を認める事件で証拠の議論だけを続けると、事件後の対応が遅れる場合もあります。
どちらの方針を取るかは、本人の希望だけで決めるものではありません。供述、防犯カメラの映像、メッセージ、通話履歴、鑑定結果など、事件ごとの証拠を確認した上で判断します。警察段階か送致後か、身柄事件か在宅事件かによっても、確認する順序は変わります。
示談・被害弁償が関わる事件
被害者がいる事件では、謝罪、被害弁償、示談の状況が検討されることがあります。ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。事件の内容、被害の程度、前科・前歴、事件後の対応、本人の生活状況なども含めて判断されます。
本人や家族から、被害者へ直接連絡することは避けてください。
謝罪や被害弁償が必要な事件でも、相手の負担や捜査への影響を考え、連絡方法を先に確認します。
示談の進め方については、示談で説明しています。事件によっては、生活環境の見直し、通院や支援の利用、家族の協力、関係者と接触しない環境などを確認することもあります。何を用意すべきかは、罪名だけでは決まりません。
取調べへの対応
取調べで話した内容は、検察官が処分を判断する際の資料になることがあります。事実と異なる説明をしてよいわけではありませんが、曖昧な記憶を断定する必要もありません。自分の記憶、推測、他人から聞いた話を分けて説明することが大切です。
供述調書への署名押印を求められた場合は、話した内容と一致しているかを確認してください。内容が違う場合は訂正を求め、納得できない内容のまま署名押印に応じる必要はありません。詳しくは、取調べをご確認ください。
不起訴になった後
不起訴処分がされた場合、被疑者は請求により、公訴を提起しない処分がされたことを告知してもらえます。ただし、不起訴になったことの告知と、不起訴の詳しい理由を確認することは同じではありません。処分後に必要な書類や確認方法は、事件の状況に応じて検討します。
相談時には、警察署や検察庁から伝えられた内容、呼び出し日時、逮捕・勾留の有無、被害者の有無、手元にある資料が分かる範囲で構いません。

プロスペクト法律事務所/千葉県弁護士会所属
