YouTuberの煉獄コロアキさんが、再び逮捕されたと報道されました。名誉毀損の容疑での逮捕に続くもので、今回の罪名は「逮捕罪」です。
報道によると、50代の男性を交番へ連れて行こうとした際に、体を押さえつけた行為が問題とされています。
「逮捕罪」と聞いても、ピンとこない方が多いと思います。現行犯であれば一般の人でも逮捕できるのに、なぜ逮捕した側が罪に問われるのか。今回の報道を取り上げた解説動画をご紹介します。
この記事は、動画公開当時の報道をもとにした解説です。その後の捜査や処分の結果をお伝えするものではありません。
動画で解説しています
解説動画は、次のリンクからご覧いただけます。
煉獄コロアキさんの再逮捕についての解説をYouTubeで見る
逮捕罪とはどんな犯罪か
逮捕罪は、刑法220条に定められている犯罪です。同じ条文に監禁罪も定められていて、「逮捕・監禁罪」とまとめて呼ばれることもあります。
現在の法定刑は、3か月以上7年以下の拘禁刑です。罰金刑の定めはありません。
【制度についての補足】2025年6月1日に懲役と禁錮が廃止され、拘禁刑が導入されました。それ以前の行為には改正前の刑が適用されるため、当時の事件についての「懲役」という説明とは区別してください。
私人逮捕と逮捕罪の違い
現行犯人は、警察官でなくても、誰でも逮捕状なしで逮捕することができます。いわゆる「私人逮捕」です。
ただ、私人逮捕が認められているからといって、どんなやり方でも許されるわけではありません。相手を押さえつけたり、力を使ったりした場合には、その必要性や程度が問題になります。
相手を拘束する必要がなかったり、力の使い方が行き過ぎていたりすると、適法な現行犯逮捕とは評価されない可能性があります。その場合、捕まえた側が逮捕罪や暴行罪に問われることがあります。
報道だけでは分からないこと
報道の段階では、詳しい事情までは分かりません。どのような経緯で相手を押さえつけたのか、拘束の必要があったのか、どの程度の力を使ったのかなど、具体的な状況を確認する必要があります。
この記事では、今回の事件について、起訴・不起訴や有罪・無罪を断定するものではありません。
不起訴の理由や弁護活動については、不起訴を目指す方へのページで説明しています。
警察から連絡を受けた方は警察から呼び出された方へ、取調べについて確認したい方は取調べが不安な方へをご覧ください。
刑事事件のご相談は、弁護士 坂口靖まで
千葉市中央区のプロスペクト法律事務所です。逮捕後の接見、取調べ、釈放・不起訴に向けた弁護、示談交渉など、刑事事件についてご相談いただけます。
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