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千葉で盗撮・性的姿態等撮影事件を弁護士に相談するなら

机の上に置かれたスマートフォンと書類を前に、相談室で向かい合って座る人物の手元

盗撮・性的姿態等撮影事件で警察から連絡が来た、駅や商業施設で警察を呼ばれた、家族が逮捕された、スマートフォンを押収されたという場合、強い不安を感じる方が多いと思います。

「その場で謝れば終わるのか」「画像を消せばよいのか」「前科がつくのか」「会社や学校に知られるのか」「被害者と示談できるのか」など、短い時間で多くの問題が一気に出てきます。

盗撮事件は、以前は各都道府県の迷惑防止条例違反として扱われることが多くありましたが、現在は、性的姿態等撮影罪として全国共通の法律により処罰される場面があります。内容によっては、逮捕・勾留、罰金、正式裁判、前科、実名報道、仕事や学校への影響が問題になります。

また、撮影した画像や動画を保存している場合、他人に送った場合、SNSやインターネットに投稿した場合には、撮影行為だけでなく、その後の保管・提供・拡散も問題になることがあります。

千葉で盗撮・性的姿態等撮影事件について弁護士に相談したい方は、警察からの呼び出しや逮捕の有無だけで判断せず、取調べ、スマートフォンの扱い、被害者対応、示談、不起訴や前科の可能性を早めに整理することが大切です。

盗撮・性的姿態等撮影事件とは何か

盗撮・性的姿態等撮影事件とは、他人の性的な姿態、下着、性的な部位などを、本人の意思に反して撮影したことが問題になる刑事事件です。

典型的には、駅、電車内、エスカレーター、商業施設、職場、学校、トイレ、更衣室、浴室、宿泊施設などで、スマートフォンや小型カメラを使って撮影したと疑われるケースがあります。

現在は、単に「盗撮」という言葉だけでなく、法律上は性的姿態等撮影罪として整理される場面があります。ひそかに撮影した場合だけでなく、相手が同意しない意思を示すことが難しい状態に乗じて撮影した場合なども問題になり得ます。

盗撮事件では、撮影した場所、撮影された部位、撮影方法、撮影回数、画像や動画の有無、被害者の年齢、被害者への対応、余罪の有無などが重要になります。

性的姿態等撮影罪の刑罰

性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。

また、実際に撮影が完了していない場合でも、未遂として処罰対象になることがあります。たとえば、撮影しようとしたが画像が残っていない、撮影直前に発覚したという場合でも、事案によっては問題になります。

「画像が保存されていないから大丈夫」とは限りません。スマートフォンの状態、防犯カメラ、目撃者の話、本人の供述、周囲の状況などから、撮影行為や撮影しようとした行為が疑われることがあります。

罰金で終わる場合であっても、罰金刑が確定すれば前科として扱われます。そのため、前科を避けたい場合には、起訴前の段階で不起訴を目指せる余地があるかを早めに確認することが重要です。

迷惑防止条例違反との関係

盗撮事件は、以前から各都道府県の迷惑防止条例違反として処理されることがありました。

現在は、性的姿態等撮影罪が設けられたため、事件の内容によっては、条例違反ではなく性的姿態等撮影罪として捜査されることがあります。

もっとも、すべての事件で同じ罪名になるわけではありません。撮影された内容、場所、方法、被害者の年齢、画像の有無、拡散の有無などによって、どの法律が問題になるかは変わります。

警察から「盗撮」と言われた場合でも、具体的にどの罪名で捜査されているのか、被疑事実がどのように整理されているのかを確認することが大切です。

盗撮事件で問題になりやすい場所

盗撮事件は、駅や電車内、エスカレーター、商業施設、店舗、職場、学校、トイレ、更衣室、浴室、宿泊施設など、さまざまな場所で問題になります。

駅や商業施設では、周囲の人が気づいて取り押さえたり、施設職員が警察を呼んだりすることがあります。防犯カメラが多い場所では、撮影前後の行動も確認されることがあります。

職場や学校での盗撮が疑われる場合には、刑事事件としての処分だけでなく、懲戒処分、退学、退職、配置転換、人間関係への影響なども問題になります。

トイレ、更衣室、浴室などの私的な空間での撮影は、被害者の精神的被害が大きく、厳しく見られることがあります。設置型カメラが使われた場合や、複数回の撮影が疑われる場合には、余罪の捜査も問題になります。

スマートフォンやカメラを押収された場合

盗撮・性的姿態等撮影事件では、スマートフォン、カメラ、SDカード、パソコン、クラウドサービスなどが重要な証拠になります。

警察は、撮影画像や動画の有無だけでなく、削除されたデータ、撮影日時、保存先、送信履歴、SNSやメッセージアプリの履歴などを確認することがあります。

押収された端末に今回の事件以外の画像や動画がある場合、余罪として調べられることがあります。本人としては「今回の件だけ」と思っていても、端末内のデータから別の撮影行為が疑われることもあります。

捜索や差押えが行われた場合、押収された物については目録が作成され、交付されることがあります。また、留置の必要がなくなった押収物については、事件の終結を待たずに返還される場合があります。

もっとも、スマートフォンや記録媒体は解析に時間がかかることがあります。返還時期は、事件の内容、解析の必要性、余罪の有無、記録されたデータの扱いなどによって変わります。

画像や動画を消去する手続が問題になる場合

性的姿態等撮影事件では、押収されたスマートフォンや記録媒体に残された画像や動画について、法律に基づき消去などの措置が問題になることがあります。

これは、被害者の性的な姿態に関する画像や動画が残り続け、さらに拡散されることを防ぐための制度です。

被害者にとって、画像が残っていること自体が大きな不安になることがあります。そのため、示談交渉でも、撮影画像の削除、複製データの不存在、今後の接触禁止、再発防止策などが重要なテーマになることがあります。

ただし、本人が自己判断で画像や動画を削除することは避けるべきです。捜査中にデータを消すと、証拠隠滅を疑われ、身柄拘束や処分判断に不利に働くおそれがあります。

盗撮事件で逮捕されることはあるのか

盗撮・性的姿態等撮影事件では、逮捕されることがあります。

たとえば、現場で発覚した場合、被害者や目撃者がいる場合、逃げようとした場合、証拠となるスマートフォンを隠そうとした場合、余罪が疑われる場合などには、逮捕が問題になることがあります。

一方で、すべての盗撮事件で逮捕されるわけではありません。住所や勤務先が安定しており、警察からの呼び出しに応じている場合には、在宅事件として捜査が進むこともあります。

ただし、在宅事件だからといって、前科の心配がないわけではありません。警察の捜査が進み、検察官が起訴・不起訴を判断することになります。

逮捕については、逮捕とは、在宅事件については、在宅事件とはのページも参考になります。

盗撮事件で勾留されることはあるのか

盗撮事件で逮捕された場合、その後に勾留されることがあります。

勾留されるかどうかは、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるかどうかが重要になります。盗撮事件では、スマートフォンやカメラ、保存データ、クラウド、余罪、被害者への接触などが問題になることがあります。

特に、画像や動画を削除しようとした、被害者や目撃者に連絡しようとした、余罪が多い、職場や学校内での事件で関係者に接触できる状況にあるといった場合には、証拠隠滅のおそれが疑われることがあります。

勾留されると、原則として10日間、延長されるとさらに最大10日間、身体拘束が続くことがあります。仕事や学校、家庭への影響が大きくなるため、早期釈放を目指す活動が重要になることがあります。

勾留については、勾留とは、釈放を目指す対応については、千葉の刑事事件で釈放を目指す方へのページも確認してください。

盗撮事件の取調べで注意すべきこと

盗撮事件の取調べでは、どこで、誰を、どのように撮影したのか、撮影するつもりがあったのか、画像や動画が保存されているのか、過去にも同じようなことをしたことがあるのかなどが聞かれることがあります。

特に、故意や目的に関する供述は重要です。「性的な目的があった」「以前から繰り返していた」「他にも撮影した」などの供述が調書に残ると、処分や余罪捜査に影響することがあります。

一方で、事実を認めるべき場面で不自然に否定し続けると、反省がないと見られることもあります。何を認め、何を争うのかを整理したうえで取調べに臨むことが大切です。

取調べでは、自己の意思に反して供述する必要はありません。黙秘権があり、質問に答えないという対応が問題になる場面もあります。ただし、黙秘するか説明するかは事案によって判断が分かれるため、早めに弁護士と方針を確認することが大切です。

取調べが不安な方は、千葉の刑事事件で取調べが不安な方へのページも参考になります。

供述調書に署名する前に確認すべきこと

盗撮事件では、供述調書の内容が非常に重要です。

たとえば、「性的な目的で撮影した」「下着を撮るつもりだった」「過去にも何度もやった」「被害者が嫌がることは分かっていた」などの表現が調書に入ると、後の処分に影響することがあります。

もちろん、実際にそのような認識があった場合には、事実を踏まえて対応する必要があります。しかし、言っていないことや、記憶と違うことが書かれている場合に、そのまま署名押印することは避けるべきです。

供述調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせたうえで、内容に誤りがないか確認されます。内容に誤りがあれば訂正を求めることができ、納得できない場合には署名押印を拒むこともできます。

調書は、後から「そういう意味で言ったわけではない」と説明しても、重要な証拠として扱われることがあります。取調べで不安がある場合には、早めに弁護士に相談し、対応方針を整理することが大切です。

撮影画像を消せばよいのか

盗撮事件で発覚した後、「画像を消せばよいのではないか」と考える方がいます。

しかし、事件後に画像や動画、メッセージ、クラウド上のデータなどを削除すると、証拠隠滅を疑われるおそれがあります。結果として、逮捕や勾留、釈放、不起訴の見通しに悪影響が出ることがあります。

また、削除したつもりでも、端末の解析やクラウド、バックアップ、防犯カメラ、目撃者の話などから、撮影行為が疑われることがあります。

発覚後は、焦ってデータを消したり、端末を処分したりせず、まず現在の状況を整理することが重要です。

被害者情報の秘匿と直接連絡の難しさ

盗撮・性的姿態等撮影事件では、被害者の氏名、住所、連絡先などの個人情報が、加害者側に知られないよう配慮されることがあります。

性犯罪やこれに近い性質を持つ事件では、被害者の名誉や生活の平穏を守る必要性が高く、捜査や裁判の手続の中で、被害者を特定する情報が秘匿されることがあります。

そのため、本人や家族が被害者に直接連絡しようとしても、連絡先が分からないことがあります。また、仮に連絡先を知っていたとしても、直接連絡することが適切とは限りません。

謝罪や示談を希望する場合でも、被害者の不安やプライバシーに配慮し、弁護士を通じて慎重に進める必要があります。

被害者に直接謝罪してよいのか

盗撮事件で被害者に謝罪したいという気持ちを持つことは自然です。

しかし、本人や家族が直接被害者に連絡することには注意が必要です。被害者にとっては、謝罪の連絡であっても、怖さや不安を感じることがあります。

特に、「被害届を取り下げてほしい」「警察に話さないでほしい」「処罰を望まないと言ってほしい」と受け取られるような連絡は、被害者への圧力と見られるおそれがあります。

正当な理由なく被害者やその親族に面会を強要したり、威迫的な行動をしたりすると、証人等威迫罪が問題になることもあります。謝罪や示談は、感情だけで動かず、方法を慎重に考えることが大切です。

被害者への連絡については、被害者と連絡を取りたい方へのページも参考になります。

盗撮事件と示談

盗撮・性的姿態等撮影事件では、被害者との示談が重要になることがあります。

示談では、謝罪、慰謝料、撮影画像の削除、今後の接触禁止、被害届や処罰感情に関する意向などが問題になることがあります。

被害者が被害回復を受け、加害者を許す意思や厳しい処罰を望まない意思を示している場合には、起訴猶予を目指すうえで有利な事情になることがあります。

ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。撮影態様、被害者の年齢、余罪の有無、画像の拡散の有無、前科前歴なども総合的に判断されます。

示談については、示談とは、示談を希望する場合は、千葉の刑事事件で示談したい方へのページも確認してください。

盗撮事件で不起訴になることはあるのか

盗撮・性的姿態等撮影事件でも、不起訴になることはあります。

たとえば、初犯であること、撮影態様が比較的軽いこと、画像が拡散されていないこと、被害者との示談が成立していること、本人が反省し再発防止策を整えていることなどが、起訴猶予の判断で考慮されることがあります。

もっとも、不起訴になるかどうかは事案によって異なります。被害者の年齢、撮影場所、撮影内容、余罪、画像の保存・提供・拡散の有無、前科前歴などによって見通しは変わります。

「初犯だから大丈夫」「画像を消したから大丈夫」と思い込まず、起訴・不起訴の見通しを早めに確認することが大切です。

不起訴については、不起訴とはのページも参考になります。

盗撮事件で前科がつく場合

盗撮・性的姿態等撮影事件で罰金刑や有罪判決が確定した場合には、前科になります。

「罰金で終わるなら前科ではない」と誤解されることがありますが、これは正確ではありません。罰金も刑罰の一つであり、略式命令による罰金であっても、確定すれば前科として扱われます。

前科がつくと、仕事、資格、学校、家族関係、今後の生活に影響することがあります。特に性犯罪として扱われる事件では、社会的な影響が大きくなることがあります。

前科を避けたい場合には、起訴前の段階で不起訴を目指せる余地があるか、示談や再発防止策をどのように整えるかを検討することが重要です。

前科については、前科とはのページも確認してください。

盗撮画像を送った・投稿した場合

盗撮・性的姿態等撮影事件では、撮影しただけでなく、画像や動画を他人に送った、SNSに投稿した、インターネット上に公開したという場合も問題になります。

撮影後に画像や動画を提供した場合、提供目的で保管していた場合、不特定多数が見られる状態にした場合などには、撮影行為とは別に重く見られることがあります。

画像が拡散されると、被害者の被害は大きくなり、示談交渉も難しくなることがあります。また、投稿先や送信先、保存先、削除状況なども捜査の対象になることがあります。

画像や動画を送信・投稿してしまった場合には、削除や拡散防止の対応も含めて、早い段階で法的な見通しを確認する必要があります。

被害者が未成年の場合

被害者が未成年の場合、盗撮・性的姿態等撮影事件はより慎重に扱われます。

撮影内容によっては、性的姿態等撮影罪だけでなく、児童ポルノに関する問題が生じることもあります。

未成年者が被害者の場合には、被害者本人だけでなく、保護者の処罰感情、学校への影響、画像の削除や拡散防止なども問題になります。

被害者が未成年である可能性がある場合には、自己判断で被害者や家族に連絡するのではなく、慎重に対応する必要があります。

児童ポルノに関する問題については、児童ポルノ事件のページも参考になります。

初犯の盗撮事件でどうなるのか

初犯であることは、盗撮・性的姿態等撮影事件の処分を考えるうえで有利な事情になることがあります。

しかし、初犯だから必ず不起訴になるわけではありません。撮影内容、撮影場所、被害者の年齢、余罪の有無、画像の拡散の有無、示談の成否などが重要になります。

特に、トイレや更衣室、浴室での撮影、長期間にわたる撮影、複数の被害者がいる事件、未成年者が被害者である事件、画像を拡散した事件では、初犯でも厳しく見られることがあります。

初犯の事件では、早い段階で被害者対応、示談、再発防止策を整えることが重要です。

初犯で不安な方は、初犯でどうなるかのページも確認してください。

家族が盗撮事件で逮捕された場合

家族が盗撮事件で逮捕された場合、まずはどこの警察署にいるのか、どのような容疑なのか、スマートフォンやカメラが押収されているのかを確認する必要があります。

逮捕直後は、本人も強い動揺の中で取調べを受けることになります。撮影の有無、動機、余罪、画像の保存や拡散について、十分に整理できないまま話してしまうこともあります。

家族ができることは、本人を責めることではなく、まず正確な状況を把握し、今後の見通しを確認することです。

弁護士が接見することで、本人の話を確認し、取調べへの対応、勾留を避ける活動、被害者対応、示談の可能性を検討できます。

家族が逮捕された場合については、家族が逮捕されたらのページも参考になります。

盗撮事件でやってはいけないこと

盗撮事件では、焦って不適切な行動を取ると、かえって状況が悪くなることがあります。

まず、スマートフォンやカメラの画像、動画、メッセージ、クラウドデータを削除することは避けるべきです。証拠隠滅を疑われるおそれがあります。

次に、被害者に直接連絡して、被害届の取下げや処罰を望まない意思表示を求めることも慎重に考える必要があります。謝罪や示談のつもりでも、相手に圧力をかけたと受け取られることがあります。

また、事件を知っている友人、同僚、目撃者に口裏合わせを求めることも避けるべきです。取調べや防犯カメラの確認が進む中で、そのような行動は不利に見られる可能性があります。

盗撮事件と仕事・学校への影響

盗撮・性的姿態等撮影事件は、仕事や学校への影響が大きくなりやすい事件です。

逮捕・勾留されると、欠勤や欠席が続き、勤務先や学校に事情を説明せざるを得ない場合があります。在宅事件であっても、警察や検察庁への呼び出しが必要になることがあります。

また、職場や学校内での盗撮が疑われる場合には、刑事処分とは別に、懲戒処分、退学、配置転換、退職、周囲への発覚などが問題になることがあります。

生活への影響を抑えるためには、早期釈放、不起訴、示談、報道への配慮、勤務先や学校への説明方針などを整理する必要があります。

生活への影響が不安な方は、千葉の刑事事件で生活への影響を抑えたい方へのページも参考になります。

盗撮事件で弁護士に相談する意味

盗撮・性的姿態等撮影事件で弁護士に相談する意味は、取調べ、スマートフォンや画像データの扱い、被害者対応、示談、不起訴や前科の見通しを一体として整理できる点にあります。

盗撮事件では、本人の供述、端末内の画像や動画、余罪の有無、被害者の処罰感情、示談の成否が重要になります。どのように話すか、何を認め何を争うかによって、処分の見通しが変わることがあります。

被害者がいる事件では、本人や家族が直接連絡することにリスクがある場合があります。弁護士を通じて、被害者の心情に配慮しながら、謝罪や示談を検討する意味があります。

逮捕・勾留されている場合には、早期釈放に向けた活動を行う必要があります。在宅事件であっても、検察官が起訴・不起訴を判断する前に、必要な資料や意見を準備することが大切です。

千葉で盗撮・性的姿態等撮影事件を弁護士に相談したい方へ

盗撮・性的姿態等撮影事件では、撮影内容、撮影場所、被害者の年齢、画像や動画の有無、余罪、拡散の有無、被害者対応、示談の状況によって、見通しが大きく変わります。

千葉で盗撮事件について警察から連絡が来た方、家族が逮捕された方、被害者への謝罪や示談をしたい方、前科を避けたい方は、まず現在の段階を確認してください。

逮捕されているのか、在宅事件なのか、スマートフォンが押収されているのか、被害者が特定されているのか、画像が残っているのか、本人は何を認め何を争っているのかによって、対応は変わります。

思い込みで動かず、取調べ対応、被害者対応、示談、不起訴や前科の見通しを早めに整理することが、盗撮・性的姿態等撮影事件の不利益を抑えるために重要です。

盗撮・性的姿態等撮影事件に関するよくある質問

盗撮・性的姿態等撮影事件とは何ですか?

他人の性的な姿態、下着、性的な部位などを、本人の意思に反して撮影したことが問題になる刑事事件です。駅、電車内、商業施設、トイレ、更衣室、職場、学校などで問題になることがあります。

性的姿態等撮影罪の刑罰はどのくらいですか?

性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。事案によっては、罰金、正式裁判、執行猶予などが問題になります。

撮影できていなくても処罰されることはありますか?

あります。性的姿態等撮影罪では、未遂も処罰対象です。画像が保存されていなくても、撮影しようとした行為が疑われる場合には、捜査の対象になることがあります。

迷惑防止条例違反と性的姿態等撮影罪は違いますか?

違います。以前は盗撮事件が迷惑防止条例違反として扱われることが多くありましたが、現在は事件の内容によって性的姿態等撮影罪が問題になることがあります。どの法律が適用されるかは、撮影内容や場所、方法などによって変わります。

盗撮事件で逮捕されることはありますか?

あります。現場で発覚した場合、逃げようとした場合、スマートフォンを隠そうとした場合、余罪が疑われる場合などには、逮捕が問題になることがあります。

盗撮事件でも在宅事件として進むことはありますか?

あります。住所や勤務先が安定しており、呼び出しに応じている場合などには、逮捕されずに在宅事件として捜査が進むことがあります。ただし、在宅事件でも起訴される可能性はあります。

盗撮事件で勾留されることはありますか?

あります。証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断される場合には、勾留が問題になります。スマートフォンのデータ、余罪、被害者への接触などが重要になることがあります。

スマートフォンを押収されたらどうなりますか?

撮影画像や動画、削除データ、保存先、送信履歴、SNSやメッセージアプリの履歴などが確認されることがあります。今回の事件以外の画像が見つかれば、余罪として調べられることもあります。

押収されたスマートフォンはいつ返ってきますか?

返還時期は、事件の内容、解析の必要性、余罪の有無、記録されたデータの扱いなどによって変わります。留置の必要がなくなれば返還されることがありますが、すぐに返ってくるとは限りません。

画像や動画を消せば大丈夫ですか?

大丈夫とはいえません。事件後に画像や動画を削除すると、証拠隠滅を疑われるおそれがあります。焦ってデータを消すのではなく、まず法的な見通しを確認することが大切です。

押収された画像や動画は消去されますか?

性的姿態等撮影事件では、押収物に記録された性的な姿態の画像や動画について、法律に基づき消去などの措置が問題になることがあります。具体的な扱いは、事件の内容や手続の段階によって異なります。

盗撮事件の取調べでは何を聞かれますか?

どこで、誰を、どのように撮影したのか、撮影するつもりがあったのか、画像が保存されているのか、過去にも同じようなことをしたことがあるのかなどを聞かれることがあります。

取調べで黙秘することはできますか?

できます。被疑者には、自己の意思に反して供述する必要がない権利があります。ただし、黙秘するか説明するかは事案によって判断が分かれるため、早めに弁護士と方針を確認することが大切です。

供述調書に署名してもよいですか?

内容を十分に確認してから判断すべきです。撮影目的、余罪、認識、被害者への意識などについて、事実と違う表現がある場合には、訂正を求めたり署名押印を拒否したりすることが問題になります。

被害者の名前や連絡先は分かりますか?

性犯罪やこれに近い性質を持つ事件では、被害者の氏名や住所などが秘匿されることがあります。そのため、本人や家族が直接連絡先を知ることは難しい場合があります。

被害者に直接謝罪してもよいですか?

直接連絡は慎重に考える必要があります。謝罪のつもりでも、被害者に不安や圧力を与えたと受け取られることがあります。弁護士を通じた対応を検討した方がよい場合があります。

被害者に連絡すると罪になることがありますか?

正当な理由なく面会を強要したり、威迫的な言動をしたりすれば、証人等威迫罪が問題になることがあります。また、証拠隠滅のおそれを疑われ、勾留や保釈に不利になることもあります。

盗撮事件で示談は重要ですか?

重要になることがあります。被害者への謝罪、慰謝料、画像の削除、今後の接触禁止、処罰感情に関する意向などが、起訴・不起訴や量刑で考慮されることがあります。

示談すれば不起訴になりますか?

必ず不起訴になるわけではありません。ただし、示談が成立し、被害者が厳しい処罰を望まない意思を示している場合には、起訴猶予を目指すうえで有利な事情になることがあります。

盗撮事件で不起訴になることはありますか?

あります。初犯であること、撮影態様、画像の拡散の有無、示談の成否、反省状況、再発防止策などを踏まえ、起訴猶予が検討されることがあります。

罰金で終われば前科ではないのですか?

罰金刑が確定した場合には前科として扱われます。略式命令による罰金であっても、有罪の処分であることに変わりはありません。

盗撮画像を他人に送った場合はどうなりますか?

撮影行為だけでなく、画像や動画の提供、保管、拡散が別に問題になることがあります。SNSやインターネット上に投稿した場合には、より重く見られる可能性があります。

被害者が未成年の場合は重くなりますか?

重く見られることがあります。撮影内容によっては、性的姿態等撮影罪だけでなく、児童ポルノに関する問題が生じることもあります。

初犯の盗撮事件なら不起訴になりますか?

初犯であることは有利な事情になることがありますが、必ず不起訴になるわけではありません。撮影場所、撮影内容、余罪、画像の拡散、示談の有無などが総合的に判断されます。

家族が盗撮事件で逮捕されたら何をすべきですか?

まず、どこの警察署にいるのか、どのような容疑なのか、スマートフォンやカメラが押収されているのかを確認してください。早期に弁護士が接見し、取調べ対応や釈放、示談の方針を整理することが重要です。

盗撮事件で会社や学校に知られることはありますか?

逮捕・勾留された場合や、警察・検察庁への呼び出しで欠勤・欠席が必要になる場合には、知られる可能性があります。職場や学校内での事件では、懲戒処分や退学なども問題になることがあります。

盗撮事件で実名報道されることはありますか?

事件の内容や社会的関心、逮捕の有無などによっては、実名報道が問題になることがあります。報道を確実に防ぐ方法があるわけではありませんが、早期対応は重要です。

盗撮事件で弁護士に相談するタイミングはいつですか?

警察から連絡が来た段階、現場で警察を呼ばれた段階、家族が逮捕された段階、スマートフォンを押収された段階、被害者への謝罪や示談を考えた段階で早めに相談する意味があります。

千葉で盗撮事件になった場合、まず何を確認すべきですか?

逮捕されているのか在宅事件なのか、スマートフォンが押収されているのか、被害者が特定されているのか、画像が残っているのか、本人が何を認め何を争っているのかを確認することが大切です。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖の写真

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 / 千葉県弁護士会所属

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