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千葉の少年事件とは|逮捕・家庭裁判所・保護処分までの対応

千葉で未成年の刑事事件(少年事件)の弁護を相談したい方向けのアイキャッチ画像

警察から、子どもの呼び出しや逮捕について連絡を受けることがあります。成人の事件と同じ流れで進むとは限りません。少年事件は、捜査後の手続が成人事件とは異なります。家庭裁判所が手続に関わってきます。

まず、警察から何を伝えられたかを確認してください。本人が何をしたと疑われているかも確認します。保護者が本人を問い詰めるのは避けた方がよい場合があります。被害者や学校へ先回りして連絡すると、状況が複雑になることもあります。このページでは、少年事件で最初に確認すべき点を整理します。逮捕の有無、家庭裁判所までの流れ、学校への影響、弁護士の役割の順に説明します。

少年でも逮捕されることがあります

少年事件だから逮捕されないとは限りません。反対に、必ず逮捕されるとも限りません。判断では、事件の内容や証拠に働きかけるおそれなどが確認されます。住居や生活状況、保護者による監督が期待できるかも確認されます。任意の呼び出しで済むこともあります。一方で、身柄を拘束された状態で取調べを受けることもあります。

呼び出しを受けたら、警察署、担当者、日時を記録してください。疑われている事件の内容も記録しておきます。本人へ繰り返し質問するのは避けた方がよいと思います。保護者が考えた説明に合わせさせる対応も避けてください。保護者が当然に取調べへ立ち会えるわけではありません。取調べでは供述調書が作成されることがあります。話した内容と違う部分があれば、訂正を求めることになります。

年齢によって手続の扱いが変わります

事件当時14歳未満の場合は、刑事責任を問われる年齢に達していません。触法少年として、児童相談所や家庭裁判所が関わる形になります。14歳以上20歳未満で罪を犯したと疑われる場合があります。その場合は、犯罪少年として少年事件の手続が進みます。

18歳・19歳は、少年法上「特定少年」と呼ばれます。17歳以下とは、一部異なる扱いを受けます。特定少年では、家庭裁判所から検察官へ送致される範囲が広くなっています。検察官へ送致され、起訴された後は成人に近い刑事手続が進みます。家庭裁判所から検察官へ事件を送致する手続は、一般に「逆送」と呼ばれます。ただし、事件名だけで逆送になるかどうかを決めつけることはできません。

事件は原則として家庭裁判所へ送られます

成人事件では、検察官が起訴・不起訴を判断します。少年事件で犯罪の嫌疑がある場合は、原則として家庭裁判所へ送られます。家庭裁判所は、事件の内容だけを確認するわけではありません。本人の性格、家庭環境、学校生活、交友関係なども調べたうえで処分を決めます。同じ問題を繰り返さず、生活を立て直せるかも確認されます。こうした点も処分を考える際の判断材料になります。

  1. 警察からの呼び出し、または逮捕
  2. 警察・検察による捜査
  3. 家庭裁判所への送致
  4. 家庭裁判所調査官による調査
  5. 必要に応じて少年鑑別所での観護措置
  6. 少年審判と処分の決定

観護措置がとられると、少年鑑別所に収容されることがあります。そこでは、面接や心理検査などを通じて心身の状態や生活歴が調べられます。収容期間は事件によって異なり、必ず収容されるとは限りません。家庭裁判所へ送られただけで、鑑別所への収容や少年院送致が決まるわけではありません。不処分や保護観察となる場合もあります。詳しい流れは千葉の少年事件の流れで説明しています。

学校への影響は連絡の範囲によって変わります

少年事件が学校に必ず伝わるとは限りません。ただし、逮捕による欠席などをきっかけに説明が必要になることがあります。警察から学校への確認がきっかけになる場合もあります。学校側が停学などを検討する場合もあります。どのような対応になるかは、事件の内容や学校の規則などによって異なります。保護者の判断で、事件の詳細をすべて学校に伝える必要があるとは限りません。誰にどの範囲まで話すかを先に考えておく必要があります。

被害者がいる事件でも、保護者から直接連絡することは避けてください。謝罪や弁償を急ぎたいと思うことはあります。ただし、相手に負担をかけたり、証拠への働きかけと受け取られたりするおそれがあります。保護者は、まず警察からの連絡を記録してください。本人の生活状況も確認します。具体的な対応は少年事件で親がすべきことで説明しています。

弁護士は捜査段階と家裁送致後で役割が変わります

捜査段階では、弁護士は弁護人として活動します。取調べへの対応や、身柄に関する働きかけを行います。家庭裁判所へ送られた後、弁護士が付添人として選任される場合があります。その場合は、供述調書や捜査の経過を確認し、調査や審判に向けた準備を進めます。非行事実を争う事件では、事実関係の確認が重要になります。事実を認めて生活環境を立て直す事件とは、確認する内容や進め方が異なります。

本人の説明だけで方針を決めるわけではありません。家庭環境、学校での様子、交友関係、被害者への対応状況なども確認します。必要に応じて、通学先や就労先の状況を整理します。監督してくれる人との関係を確認することもあります。被害者がいる事件では、示談や被害弁償も検討します。不処分、保護観察、少年院送致といった結論を、あらかじめ約束することはできません。環境を整えたからといって、特定の処分になると決まるものでもありません。警察から呼び出しを受けた段階でも相談できます。子どもが逮捕された場合や、家庭裁判所から書類が届いた場合も同様です。学校への説明に迷っている場合も、一人で判断を急ぐ必要はありません。千葉県内の少年事件を扱う弁護士に、事件の内容や今後の見通しを相談したうえで対応を考えてください。

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