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千葉で少年事件に直面した方へ|未成年が起こした刑事事件の手続と対応

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少年事件では、成人の刑事事件とは異なり、事件の内容だけでなく、少年本人の性格、成育歴、家庭環境、学校生活、保護者の関わり方なども重視されます。原則として家庭裁判所に送られ、調査や審判を通じて、少年の更生に向けた処遇が検討されます。

18歳・19歳も「特定少年」として少年法の対象ですが、重大事件では検察官送致や実名報道との関係で、17歳以下とは異なる注意が必要です。ただし、少年事件の見通しは、年齢、事件内容、被害者対応、家庭環境、反省状況、再発防止策などによって異なるため、現在の状況に応じて早めに対応を整理することが重要です。

少年事件とは、20歳未満の少年が起こした犯罪や非行に関する事件です。一般には「未成年の刑事事件」と表現されることがありますが、少年法でいう「少年」は20歳未満を指します。

18歳・19歳は民法上は成人ですが、少年法では「特定少年」として少年法の対象になります。そのため、18歳や19歳だから成人事件とまったく同じになるわけではありません。他方で、特定少年については、重大事件で検察官送致の対象が広がるなど、17歳以下の少年とは異なる点もあります。

千葉で少年事件の弁護士を探している方にとって大切なのは、まず、今どの段階にあるのかを把握することです。警察の捜査段階なのか、家庭裁判所に送られているのか、観護措置が問題になっているのか、審判に向けた準備が必要なのかによって、取るべき対応は変わります。

刑事手続全体の流れを確認したい方は、千葉の刑事手続に関する弁護もあわせてご覧ください。

少年事件とは何か

少年事件とは、未成年者の犯罪や非行に関する事件をいいます。成人の刑事事件では、捜査のあとに検察官が起訴するか不起訴にするかを判断し、起訴されると刑事裁判に進みます。

これに対し、少年事件では、原則として事件が家庭裁判所に送られます。家庭裁判所では、事件の内容だけでなく、少年の性格、成育歴、家庭環境、学校生活、交友関係、保護者の監督状況なども踏まえて、今後どのような処遇が適切かが判断されます。

少年事件は、単に過去の行為を処罰するだけの手続ではありません。再非行を防ぎ、少年の立ち直りにつなげるという視点が重視されます。そのため、事件後にどのような生活環境を整えるのか、保護者がどのように関わるのか、本人がどのように反省し、今後を考えているのかが重要になります。

少年法でいう少年の種類

少年事件では、年齢や行為の内容によって、犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年として扱われることがあります。

犯罪少年とは、14歳以上20歳未満で、刑罰法令に触れる行為をした少年をいいます。一般に、刑事事件として問題になる少年事件の多くは、この犯罪少年の類型です。

触法少年とは、14歳未満で、刑罰法令に触れる行為をした少年をいいます。14歳未満の少年は刑事責任を問われませんが、児童相談所や家庭裁判所の関与が問題になることがあります。

ぐ犯少年とは、一定の事情から、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあるとされる少年をいいます。

このように、少年事件では、単に「未成年が事件を起こした」というだけでなく、少年の年齢、行為の内容、生活状況によって、手続の見え方が変わります。

少年法における少年の分類

犯罪少年

14歳以上20歳未満

刑罰法令に触れる行為をした少年。少年事件の多くはこの類型に当たる。

触法少年

14歳未満

刑罰法令に触れる行為をした少年。刑事責任は問われないが、児童相談所等の関与が問題になることがある。

ぐ犯少年

20歳未満

一定の事情から、将来罪を犯すおそれがあるとされる少年。

少年事件が通常の刑事事件と異なる点

通常の刑事事件では、犯罪事実の有無や量刑が中心になります。これに対し、少年事件では、事件の内容はもちろん重要ですが、それだけでなく、なぜその非行に至ったのか、家庭内にどのような問題があったのか、学校や交友関係にどのような事情があったのかといった点まで広く調べられます。

家庭裁判所の調査や審判では、少年本人だけでなく、保護者の関わり方も重視されます。家庭での監督体制、学校や職場との関係、交友関係の見直し、再発防止に向けた具体的な取組などが、今後の処遇を考えるうえで意味を持つことがあります。

また、少年審判は原則として非公開で行われます。成人の刑事裁判のように一般の人が傍聴する手続とは異なり、少年本人の更生を考えるための手続として進められます。

少年事件の主な流れ

少年事件では、警察による捜査のあと、原則として家庭裁判所に送られます。その後、家庭裁判所調査官による調査、必要に応じた観護措置、少年審判などを経て、処分が決まります。

成人事件では、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断することが大きな分かれ目になりますが、少年事件では、家庭裁判所での調査や審判に向けた準備が非常に重要になります。

少年事件では、事件の内容だけでなく、少年本人の生活状況、家庭環境、学校や職場との関係、再発防止のための支援体制なども重要な判断材料になります。そのため、手続の流れを踏まえたうえで、早い段階から適切に対応していくことが大切です。

逮捕された場合の流れを確認したい方は、千葉で刑事事件により逮捕された方へも参考になります。

少年事件の主な手続の流れ

1

警察による捜査・取調べ

何をしたのか、関与の程度、経緯などが確認される。供述調書の内容確認が重要。

2

家庭裁判所への送致

原則として事件は家庭裁判所に送られる。成人事件とは異なる手続で進む。

3

調査官による調査・観護措置(必要に応じて)

少年の性格・成育歴・家庭環境・学校生活などが調査される。観護措置では少年鑑別所への収容が問題になることがある。

4

少年審判

事件内容・反省状況・生活環境・家庭の監督体制・被害者対応などが審理される。原則非公開。

5

処分の決定

審判不開始・不処分・保護観察・少年院送致・検察官送致など、事案に応じた処分が決まる。

警察段階で注意すべきこと

少年事件でも、警察による取調べが行われることがあります。取調べでは、何をしたのか、誰と一緒にいたのか、なぜその行為に至ったのか、被害者との関係はどうだったのかなどが確認されることがあります。

少年本人は、緊張や不安から、捜査機関に合わせるように話してしまうことがあります。また、保護者に心配をかけたくない、怒られたくないという気持ちから、事実を十分に話せないこともあります。

そのため、何が事実として言えるのか、何が記憶にないのか、誰の行為なのか、自分がどこまで関与したのかを整理することが大切です。供述調書が作られる場合には、内容をよく確認し、事実と異なる内容や納得できない表現があるまま署名しないことも重要です。

取調べへの対応が不安な方は、千葉の刑事事件で取調べが不安な方へもあわせてご覧ください。

観護措置とは何か

少年事件では、家庭裁判所に送られたあと、観護措置が問題になることがあります。観護措置とは、家庭裁判所が少年を少年鑑別所に収容し、少年の心身の状況や性格、生活環境などを調査するための手続です。

観護措置がとられると、少年は一定期間、家庭から離れて少年鑑別所で過ごすことになります。そのため、学校、仕事、家庭生活への影響が大きくなります。

観護措置が必要かどうかは、事件の内容、少年の生活状況、家庭での監督体制、逃亡や証拠隠滅のおそれ、再非行のおそれなどを踏まえて判断されます。観護措置を避けたい場合や、早期に環境を整えたい場合には、早い段階で保護者の監督体制や生活環境を整理することが重要です。

少年審判とは何か

少年審判は、家庭裁判所で行われる手続です。成人の刑事裁判のように公開の法廷で有罪・無罪や刑罰だけを決めるものではなく、少年の更生のためにどのような処遇が適切かを判断する手続です。

審判では、事件の内容、少年本人の反省、生活環境、家庭の監督体制、学校や職場との関係、被害者対応の状況などが見られます。少年本人だけでなく、保護者がどのように受け止め、今後どのように支えていくのかも重要です。

少年審判に向けては、単に「反省しています」と述べるだけでは足りないことがあります。なぜ事件が起きたのか、同じことを繰り返さないために何を変えるのか、家族としてどのような監督や支援を行うのかを具体的に整理する必要があります。

少年事件で決まり得る主な処分

少年事件では、すべての事件が同じ結論になるわけではありません。家庭裁判所では、事件の内容、反省の状況、家庭環境、今後の更生可能性などを踏まえて、事案に応じた処分が決められます。

たとえば、審判不開始、不処分、保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致、検察官送致などが問題になります。

審判不開始や不処分は、家庭裁判所が審判を開く必要がない、又は保護処分をする必要がないと判断する場合です。保護観察は、家庭や社会の中で生活しながら、保護観察官や保護司の指導を受ける処分です。

少年院送致は、少年を少年院に収容し、矯正教育を行う処分です。検察官送致は、事件を検察官に送る手続で、刑事裁判に進む可能性があります。

どの処分になるかは、事件の重大性だけで決まるものではありません。本人の反省、被害者対応、家庭環境、再発防止策、保護者の監督体制などが総合的に見られます。

少年審判で決まり得る主な処分

審判不開始

審判を開く必要がないと判断された場合

不処分

保護処分をする必要がないと判断された場合

保護観察

社会生活を続けながら、保護観察官・保護司の指導を受ける

児童自立支援施設等送致

施設での生活指導・支援を受ける処分

少年院送致

少年院に収容し、矯正教育を受ける処分

検察官送致

検察官に送る手続。刑事裁判に進む可能性がある

18歳・19歳の少年事件で注意すべきこと

18歳と19歳は、民法上は成人ですが、少年法では「特定少年」として引き続き少年法の対象です。ただし、17歳以下の少年とまったく同じ扱いではありません。

特定少年については、一定の重大事件で原則検察官送致の対象が広がっています。また、逆送されて起訴された場合には、実名や写真などの推知報道の禁止が解除されることがあります。

そのため、18歳・19歳だから「もう少年事件ではない」と考えるのは誤りです。一方で、17歳以下と同じ感覚で考えることも危険です。特定少年の事件では、少年法の対象であることと、重大事件では成人に近い扱いを受け得ることの両方を踏まえて、慎重に対応する必要があります。

17歳以下と特定少年(18・19歳)の主な違い

比較項目17歳以下特定少年(18・19歳)
少年法の適用対象引き続き対象
原則検察官送致の範囲限定的重大事件では範囲が広がる
実名・推知報道原則禁止起訴後は解除されることがある
対応の注意点少年法の手続に沿って対応少年法の対象であることと成人に近い扱いを受け得ることの両方を踏まえた慎重な対応が必要

少年事件と被害者対応・示談

少年事件でも、被害者がいる事件では、謝罪や被害弁償、示談が重要になることがあります。被害者対応が進んでいるかどうかは、家庭裁判所が少年の反省や更生可能性を見るうえで意味を持つことがあります。

もっとも、示談が成立すれば必ず処分が軽くなる、少年院送致を避けられる、と断言できるものではありません。事件の内容、被害の程度、被害者の意向、少年本人の反省、家庭環境なども含めて総合的に見られます。

また、少年本人や保護者が被害者に直接連絡を取ることで、かえって相手方の不安や不快感を強めてしまうことがあります。被害者対応を考える場合には、弁護士を通じて慎重に進めることが望ましい場面があります。

示談について確認したい方は、示談のページも参考になります。

少年事件で弁護士ができること

少年事件では、弁護士が付添人として関与することがあります。付添人は、少年本人の言い分を整理するだけでなく、家庭裁判所に対して、なぜその行為に至ったのか、今後どのように生活を立て直していくのかを具体的に伝えていきます。

具体的には、少年本人との面談、保護者との連携、学校や職場との関係整理、生活環境の見直し、反省文や再発防止策の準備、被害者対応、審判で伝えるべき内容の整理などを行います。

少年事件では、事件そのものだけでなく、家庭、学校、交友関係、生活状況まで広く見られます。そのため、早い段階から方針を整えることには大きな意味があります。

私選弁護人・付添人の選任を検討している方は、私選弁護人とはもあわせてご覧ください。

弁護士(付添人)ができること

少年本人との面談・言い分の整理

事件の経緯、関与の程度、本人の思いを丁寧に整理する。

保護者との連携・家庭環境の整備

保護者との連携を通じて、監督体制・生活環境の見直しを進める。

反省文・再発防止策の準備

なぜ事件が起きたか、どう変えるかを具体的に整理する。

被害者対応・示談交渉

弁護士を通じて、被害者への謝罪・弁償を慎重に進める。

学校・職場との関係整理

学校や職場との関係をどう整えるかについて方針を整理する。

審判に向けた準備・対応方針の整理

審判で伝えるべき内容を具体的に整理し、手続全体を通じて関与する。

保護者の対応が重要になる理由

少年事件では、保護者の関わり方が処遇判断に影響することがあります。保護者としては、感情的に叱責するだけで終わらせるのではなく、事実関係を整理し、生活環境を見直し、学校や職場との関係をどう整えるかを考えることが大切です。

家庭裁判所は、少年だけではなく、その少年を取り巻く環境全体を見ています。家庭での監督が現実的にできるのか、少年が帰宅したあとに同じ問題を繰り返さない環境があるのか、保護者が問題をどのように受け止めているのかも重要です。

そのため、保護者だけで抱え込まず、早い段階で弁護士に相談し、必要な準備を進めていくことが重要です。

学校や仕事への影響をどう考えるか

少年事件では、学校、部活動、アルバイト、就職、家庭生活への影響も問題になります。観護措置がとられれば、少年鑑別所に収容されるため、学校や職場に行けない期間が生じることがあります。

また、事件の内容によっては、学校側への説明、職場との関係、進学や就職への影響をどう考えるかが問題になることもあります。少年本人の将来に関わるため、刑事手続だけでなく、生活面への影響も含めて対応方針を整理することが大切です。

生活への影響をできるだけ抑えたい方は、千葉の刑事事件で生活への影響を抑えたい方へも参考になります。

少年事件で弁護士坂口靖が重視している対応方針

少年事件では、事件名だけで方針を決めないことが重要です。同じ窃盗、傷害、詐欺、薬物、性犯罪などの事件名であっても、少年の年齢、関与の程度、家庭環境、学校生活、交友関係、被害者対応の状況によって、見るべき点は大きく変わります。

当事務所では、まず少年本人が今どの段階にいるのかを確認します。逮捕されているのか、在宅事件なのか、家庭裁判所に送られているのか、観護措置が問題になっているのか、審判が近いのかによって、優先すべき対応は異なります。

また、被害者がいる事件では、示談や被害弁償の可能性を確認します。被害者がいない事件や、家庭・学校・交友関係に問題がある事件では、生活環境の立て直しや再発防止策を具体的に整理します。

少年事件では、前歴、学校、仕事、家族関係、将来への影響も無視できません。ご本人やご家族が何を一番不安に思っているのかを確認し、法律上できることと、現実的に今優先すべきことを分けて考えることを大切にしています。

少年事件で大切なのは、少年を責めることだけでも、単に処分を軽くすることだけでもありません。なぜ事件が起きたのか、どうすれば同じことを繰り返さないのか、家庭や学校、生活環境の中で何を変える必要があるのかを、具体的に整理していくことです。

当事務所では、これまで対応してきた刑事事件の一部を 解決実績 として掲載しています。解決実績は過去の対応例であり、同じ罪名でも同じ結果になるとは限りません。見通しは、少年の年齢、事件内容、証拠関係、被害の有無、示談状況、家庭環境、学校や生活状況などによって異なります。相談前に具体的な対応例を確認したい方は、あわせてご覧ください。

千葉で少年事件のご相談をお考えの方へ

少年事件は、成人の刑事事件とは異なる独自の手続で進みます。家庭裁判所への送致、調査官による調査、観護措置、審判、保護処分や検察官送致など、早い段階で流れを理解し、適切に対応することが大切です。

特に、少年本人の今後の生活や学校、家族への影響をできるだけ抑えながら、更生につながる方向を目指すためには、初動対応が重要になります。

千葉で少年事件にお困りのご家族やご本人は、できるだけ早い段階で現在の状況を整理し、今後どのような準備が必要かを確認することが大切です。

少年事件に関するよくあるご質問

Q

少年事件とは何ですか

A

少年事件とは、20歳未満の少年が起こした犯罪や非行に関する事件です。成人の刑事事件とは異なり、家庭裁判所で少年の性格、成育歴、家庭環境、学校生活なども踏まえて、今後の処遇が判断されます。

Q

少年事件では必ず家庭裁判所に行くのですか

A

14歳以上20歳未満の犯罪少年については、原則として家庭裁判所に送られます。14歳未満の触法少年については、児童相談所などによる児童福祉法上の対応が優先されますが、知事又は児童相談所長から家庭裁判所に送致された場合には、家庭裁判所で扱われることがあります。

Q

18歳や19歳でも少年事件になりますか

A

はい。18歳と19歳は特定少年として、引き続き少年法の対象です。ただし、重大事件では原則検察官送致の範囲が広がるなど、17歳以下とは異なる特例があります。

Q

特定少年とは何ですか

A

特定少年とは、18歳・19歳の少年をいいます。少年法の対象ではありますが、重大事件で検察官送致の対象が広がることや、起訴後の推知報道との関係など、17歳以下とは異なる点があります。

Q

少年院に送られることは必ず決まっているのですか

A

いいえ。少年事件の結論は一つではありません。保護観察、不処分、審判不開始、児童自立支援施設等送致、少年院送致、検察官送致など、事案に応じてさまざまです。

Q

観護措置とは何ですか

A

観護措置とは、家庭裁判所が少年を少年鑑別所に収容し、少年の心身の状況や性格、生活環境などを調査するための手続です。学校や家庭生活への影響が大きいため、観護措置が問題になる場合には早めの対応が重要です。

Q

少年事件では家族も裁判所に行くのですか

A

審判には少年と保護者が出席します。また、家庭裁判所調査官による調査でも、保護者が面接を受けることがあります。少年事件では家族の関わりが重要に見られるため、保護者の対応も大切です。

Q

少年事件でも示談は重要ですか

A

被害者がいる事件では、謝罪、被害弁償、示談が重要になることがあります。ただし、示談が成立すれば必ず処分が軽くなるとは限りません。事件内容、被害の程度、少年本人の反省、家庭環境なども含めて判断されます。

Q

少年事件で弁護士に相談する意味はありますか

A

あります。少年事件では、事件内容だけでなく、家庭環境、学校生活、反省状況、再発防止策などが重視されます。弁護士が付添人として関与することで、少年本人の言い分、保護者の監督体制、被害者対応、審判に向けた準備を整理しやすくなります。

Q

保護者は何を準備すればよいですか

A

まず、事件内容、少年の生活状況、学校や職場との関係、交友関係、家庭での監督体制を整理することが大切です。そのうえで、再発防止のために家庭として何を変えるのかを具体的に考える必要があります。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 /千葉県弁護士会所属

千葉で刑事事件に注力。逮捕・示談・不起訴のご相談に対応しています。

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