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千葉のひき逃げ・当て逃げ・危険運転事件|逮捕と今後の対応

夜の道路で事故現場から離れていく車を連想させるイメージ

ひき逃げや当て逃げの事件では、事故そのものと、事故後の対応を分けて考えます。事故に気づいていたのか、負傷者を救護したのか、警察へ報告したのかを確認します。

危険運転では、事故結果が重いというだけでなく、事故当時の運転が法律で定める類型に当たるかが問題になります。事件名だけで、逮捕や処分の見通しを決めることはできません。

ひき逃げと当て逃げでは、事故後の対応が問題になります

人がけがをした事故で、必要な救護などをせずに現場を離れた場合は、一般にひき逃げと呼ばれます。事故について警察へ報告しなかったことも、別に問題になる場合があります。

物だけが壊れた事故でも、直ちに車を止め、道路上の危険を防ぎ、警察へ報告する必要があります。これらを行わずに現場を離れた事件が、一般に当て逃げと呼ばれています。

車を安全な場所へ移動したことと、事故現場からそのまま立ち去ったことは同じではありません。移動した理由や、その後いつ警察へ連絡したのかまで見ます。

同乗者から「そのまま行こう」と言われた場合でも、運転者の義務がなくなるわけではありません。同乗者が事故後の対応にどのように関わったかは、別に確認します。

事故に気づいていたかが争点になることがあります

「人や車に接触したとは思わなかった」という説明がある事件もあります。その場合は、衝撃、音、車の揺れ、周囲の様子などから、事故を認識できたかが検討されます。

車両に大きな損傷がある、事故直後に後方を確認している、防犯カメラに停止する様子が残っている。このような事情は、本人の認識を判断する材料になります。

反対に、接触がごく軽く、車内から認識しにくい状況だったという場合もあります。道路状況や天候、車内の音なども含めて考えなければなりません。

動揺して現場を離れたという説明だけで、事故後の責任がなくなるわけではありません。ただ、離れた経緯や、その後に警察へ連絡したかは、事案を考えるうえで無視できない事情です。

危険運転は、事故結果だけでは決まりません

危険運転致死傷罪は、法律で定められた危険な運転によって、人を死傷させた場合に問題になります。通常の不注意による過失運転とは、分けて検討されます。

飲酒が関係する事件では、飲酒した事実だけではなく、運転能力にどのような影響が出ていたかを見ます。飲酒量、検査結果、運転状況、事故前後の言動などが確認されます。

速度が問題になる事件では、制限速度を超えていたかだけで結論は出ません。道路の形状、車両を制御できたか、進行を制御することが困難な状況だったかなどが問題になります。

信号や通行方法が問題になる場合も、映像や現場の状況を確認します。事故が重大だったという結果から、危険運転を逆算して決めることはできません。

事件の類型主に問題になること確認される資料
ひき逃げ人身事故後の救護、危険防止、警察への報告通報記録、映像、事故後の行動
当て逃げ物損事故後の停止、危険防止、警察への報告車両の損傷、防犯カメラ、修理記録
危険運転致死傷法律で定める危険な運転と死傷結果との関係速度解析、飲酒検査、車載データ
過失運転致死傷運転上の不注意によって人を死傷させたか実況見分、映像、診断書

ドライブレコーダーと車両の状態を残してください

交通事件では、ドライブレコーダー、防犯カメラ、車両の損傷、実況見分の結果などが確認されます。映像は、事故そのものだけでなく、事故前後の運転も含めて見られます。

速度、ブレーキ、ハンドル操作などが車載データに残っている場合もあります。携帯電話の通話履歴や位置情報が、事故後の行動を示す資料になることもあります。

ドライブレコーダーの映像を削除したり、車を急いで修理・処分したりしないでください。すでに修理を依頼した場合は、修理前の写真や見積書が残っていないか確認します。

同乗者や目撃者へ連絡し、説明を合わせることも避けるべきです。記憶が曖昧なところは、推測で補わず、客観的な記録と分けて考えます。

警察へ連絡していない場合も、経緯を先に整理します

警察への相談や呼び出しの前に確認すること

  1. 事故の日時、場所、走行経路を確認する
  2. 車両の損傷とドライブレコーダーを保存する
  3. 事故を認識した時点と現場を離れた理由を整理する
  4. 警察への連絡や取調べへの対応を検討する
  5. 被害者対応と保険会社への連絡を進める

事故後に警察へ連絡していない場合、対応を先延ばしにするべきではありません。ただし、記憶が曖昧なまま推測を交えて説明すると、後から記録と食い違うことがあります。

警察へ自ら連絡する場合も、事故の日時、走行経路、車の損傷、事故後の行動を先に確認します。弁護士へ相談したことや自ら出頭したことだけで、逮捕を避けられるとは限りません。

すでに警察から呼び出されている場合は、何を疑われているのかを確認します。ひき逃げなのか、当て逃げなのか、危険運転まで疑われているのかで、準備する内容が変わります。

供述調書は、本人が話した内容と同じかを読みます。事故に気づいた時点など、意味が違う部分があれば、そのままにせず訂正を求めることになります。

逮捕と被害者対応は分けて考えます

ひき逃げや危険運転を疑われても、必ず逮捕されるとは限りません。住居や連絡先、呼び出しへの対応、車両やデータを隠すおそれなどが確認されます。

被害者への謝罪や損害賠償は、その後の処分で考慮される場合があります。ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。

本人から被害者へ直接連絡すると、相手に負担をかけることがあります。保険会社から連絡が行われている場合も、その状況を確認してから謝罪や示談の方法を考えます。

保険会社による治療費や修理費の支払いと、刑事事件への対応は別の手続です。保険対応が進んでいても、警察や検察への説明が不要になるわけではありません。

一般的な人身事故や過失運転については、千葉の交通事故・過失運転事件で説明しています。交通犯罪全体の違いは、千葉の交通犯罪のページをご確認ください。

警察から連絡があった、事故後に現場を離れたままになっている、危険運転を疑われているという段階では、相談を検討してください。複数の弁護士から説明を受け、対応方針や費用を比較して決めても構いません。

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