ひき逃げや当て逃げの事件では、事故そのものと、事故後の対応を分けて考えます。事故に気づいていたのか、負傷者を救護したのか、警察へ報告したのかを確認します。
危険運転では、事故結果が重いというだけでなく、事故当時の運転が法律で定める類型に当たるかが問題になります。事件名だけで、逮捕や処分の見通しを決めることはできません。
ひき逃げと当て逃げでは、事故後の対応が問題になります
人がけがをした事故で、必要な救護などをせずに現場を離れた場合は、一般にひき逃げと呼ばれます。事故について警察へ報告しなかったことも、別に問題になる場合があります。
物だけが壊れた事故でも、直ちに車を止め、道路上の危険を防ぎ、警察へ報告する必要があります。これらを行わずに現場を離れた事件が、一般に当て逃げと呼ばれています。
車を安全な場所へ移動したことと、事故現場からそのまま立ち去ったことは同じではありません。移動した理由や、その後いつ警察へ連絡したのかまで見ます。
同乗者から「そのまま行こう」と言われた場合でも、運転者の義務がなくなるわけではありません。同乗者が事故後の対応にどのように関わったかは、別に確認します。
事故に気づいていたかが争点になることがあります
「人や車に接触したとは思わなかった」という説明がある事件もあります。その場合は、衝撃、音、車の揺れ、周囲の様子などから、事故を認識できたかが検討されます。
車両に大きな損傷がある、事故直後に後方を確認している、防犯カメラに停止する様子が残っている。このような事情は、本人の認識を判断する材料になります。
反対に、接触がごく軽く、車内から認識しにくい状況だったという場合もあります。道路状況や天候、車内の音なども含めて考えなければなりません。
動揺して現場を離れたという説明だけで、事故後の責任がなくなるわけではありません。ただ、離れた経緯や、その後に警察へ連絡したかは、事案を考えるうえで無視できない事情です。
危険運転は、事故結果だけでは決まりません
危険運転致死傷罪は、法律で定められた危険な運転によって、人を死傷させた場合に問題になります。通常の不注意による過失運転とは、分けて検討されます。
飲酒が関係する事件では、飲酒した事実だけではなく、運転能力にどのような影響が出ていたかを見ます。飲酒量、検査結果、運転状況、事故前後の言動などが確認されます。
速度が問題になる事件では、制限速度を超えていたかだけで結論は出ません。道路の形状、車両を制御できたか、進行を制御することが困難な状況だったかなどが問題になります。
信号や通行方法が問題になる場合も、映像や現場の状況を確認します。事故が重大だったという結果から、危険運転を逆算して決めることはできません。
| 事件の類型 | 主に問題になること | 確認される資料 |
|---|---|---|
| ひき逃げ | 人身事故後の救護、危険防止、警察への報告 | 通報記録、映像、事故後の行動 |
| 当て逃げ | 物損事故後の停止、危険防止、警察への報告 | 車両の損傷、防犯カメラ、修理記録 |
| 危険運転致死傷 | 法律で定める危険な運転と死傷結果との関係 | 速度解析、飲酒検査、車載データ |
| 過失運転致死傷 | 運転上の不注意によって人を死傷させたか | 実況見分、映像、診断書 |
ドライブレコーダーと車両の状態を残してください
交通事件では、ドライブレコーダー、防犯カメラ、車両の損傷、実況見分の結果などが確認されます。映像は、事故そのものだけでなく、事故前後の運転も含めて見られます。
速度、ブレーキ、ハンドル操作などが車載データに残っている場合もあります。携帯電話の通話履歴や位置情報が、事故後の行動を示す資料になることもあります。
ドライブレコーダーの映像を削除したり、車を急いで修理・処分したりしないでください。すでに修理を依頼した場合は、修理前の写真や見積書が残っていないか確認します。
同乗者や目撃者へ連絡し、説明を合わせることも避けるべきです。記憶が曖昧なところは、推測で補わず、客観的な記録と分けて考えます。
警察へ連絡していない場合も、経緯を先に整理します
警察への相談や呼び出しの前に確認すること
- 事故の日時、場所、走行経路を確認する
- 車両の損傷とドライブレコーダーを保存する
- 事故を認識した時点と現場を離れた理由を整理する
- 警察への連絡や取調べへの対応を検討する
- 被害者対応と保険会社への連絡を進める
事故後に警察へ連絡していない場合、対応を先延ばしにするべきではありません。ただし、記憶が曖昧なまま推測を交えて説明すると、後から記録と食い違うことがあります。
警察へ自ら連絡する場合も、事故の日時、走行経路、車の損傷、事故後の行動を先に確認します。弁護士へ相談したことや自ら出頭したことだけで、逮捕を避けられるとは限りません。
すでに警察から呼び出されている場合は、何を疑われているのかを確認します。ひき逃げなのか、当て逃げなのか、危険運転まで疑われているのかで、準備する内容が変わります。
供述調書は、本人が話した内容と同じかを読みます。事故に気づいた時点など、意味が違う部分があれば、そのままにせず訂正を求めることになります。
逮捕と被害者対応は分けて考えます
ひき逃げや危険運転を疑われても、必ず逮捕されるとは限りません。住居や連絡先、呼び出しへの対応、車両やデータを隠すおそれなどが確認されます。
被害者への謝罪や損害賠償は、その後の処分で考慮される場合があります。ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。
本人から被害者へ直接連絡すると、相手に負担をかけることがあります。保険会社から連絡が行われている場合も、その状況を確認してから謝罪や示談の方法を考えます。
保険会社による治療費や修理費の支払いと、刑事事件への対応は別の手続です。保険対応が進んでいても、警察や検察への説明が不要になるわけではありません。
一般的な人身事故や過失運転については、千葉の交通事故・過失運転事件で説明しています。交通犯罪全体の違いは、千葉の交通犯罪のページをご確認ください。
警察から連絡があった、事故後に現場を離れたままになっている、危険運転を疑われているという段階では、相談を検討してください。複数の弁護士から説明を受け、対応方針や費用を比較して決めても構いません。
