このページで知ってほしいこと
当て逃げ事件では、まず「物損事故として整理されるのか」「実際には人身事故が含まれていないか」「事故後にどのような対応をしたのか」を確認することが重要です。人にけががないと思って現場を離れた場合でも、後から人身事故として扱われると、ひき逃げ事件として見通しが大きく変わることがあります。
当て逃げ事件では、警察への報告、事故状況の説明、被害者対応、修理費の弁償や示談、前科への影響を早い段階で整理する必要があります。ただし、示談ができれば必ず不起訴になる、逮捕されなければ安心できる、というものではありません。事案によって見通しは異なるため、現在の状況に応じて対応を整理することが大切です。
当て逃げ事件で不安を抱えている方の中には、「駐車場でぶつけてそのまま離れてしまったらどうなるのか」「後日警察から呼び出されることはあるのか」「示談をすれば不起訴の可能性があるのか」など、さまざまな悩みを抱えている方がいらっしゃると思います。
当て逃げ事件は、その場で相手や警察に発覚する場合もあれば、防犯カメラ、ドライブレコーダー、目撃者の供述、車両の損傷状況などをきっかけに、後日捜査が進むこともあります。
また、一口に当て逃げ事件といっても、単に「少しこすっただけ」と軽く見てよいものではありません。物損事故のあとに必要な報告や現場対応をしないまま立ち去ったとされる場合には、道路交通法上の問題になります。
そのため、どのような事故だったのか、相手方の損害は何か、その場でどのような対応をしたのかを早い段階で整理することが大切です。
千葉で刑事事件に直面し、まず何を確認すべきか知りたい方は、千葉で刑事事件により逮捕された方へもあわせてご覧ください。
当て逃げ事件とは何か
当て逃げ事件とは、一般に、車や物に接触する物損事故を起こしたにもかかわらず、必要な現場対応や警察への報告をしないまま立ち去ったとされる場合に問題となる事件です。
実際の刑事事件では、単に「当て逃げ罪」という一つの犯罪名があるわけではありません。主に、道路交通法上の報告義務違反や、事故後の危険防止措置との関係が問題になります。
そのため、事故そのものの大きさだけでなく、事故後にどう行動したのかが重要になります。軽い接触のつもりだったとしても、そのまま離れたことで見通しが厳しくなることがあります。
当て逃げ事件とひき逃げ事件の違い
当て逃げとひき逃げは同じではありません。一般に、当て逃げは人がけがをしていない物損事故のあとに現場を離れる類型を指し、ひき逃げは人がけがをした事故のあとに救護や報告をしないまま立ち去る類型を指します。
もっとも、現場では最初から事故の内容がはっきりしていないこともあります。本人は物損事故だと思っていても、実際には相手にけががあったとされる場面もあります。その場合、当て逃げではなく、ひき逃げとして問題になる可能性があります。
まずは、人身事故なのか物損事故なのか、相手方にけががあるのか、警察や保険会社にどのような説明がされているのかを正確に確認することが重要です。
ひき逃げ事件について確認したい方は、ひき逃げ事件のページもあわせてご覧ください。
当て逃げ事件で問題となる主な内容
当て逃げ事件で中心になるのは、事故後に必要な報告や現場対応をしないまま離れたことです。
たとえば、駐車中の車に接触した、塀や看板、ガードレール、自転車などにぶつけたにもかかわらず、そのまま立ち去ったとされる場面が典型です。
また、事故によって道路上に危険が生じているのに、そのまま離れてしまった場合には、事故後の危険防止措置との関係も問題になります。さらに、事故の原因となった運転自体について、酒気帯び運転、無免許運転、速度超過など別の違反が疑われる場合には、問題が広がることがあります。
交通犯罪全体の中で確認したい方は、交通犯罪のページも参考になります。
駐車場での当て逃げでも問題になるのか
当て逃げ事件では、道路上の事故だけでなく、店舗やマンションの駐車場での接触が問題になることもあります。駐車場で隣の車にぶつけた、バック中に車両や柱に接触した、買い物中の車に傷をつけたといった場面です。
「少しこすっただけ」「誰も見ていなかった」と思っていても、防犯カメラ、ドライブレコーダー、店舗の映像、目撃者の話、自車の損傷状況などから、後日警察から連絡が来ることがあります。
駐車場での接触事故であっても、事故後の対応をしないまま離れた場合には、刑事手続や行政処分、被害者対応が問題になることがあります。軽い事故だと決めつけず、早い段階で状況を整理することが大切です。
当て逃げ事件では逮捕されることがあるのか
当て逃げ事件でも、逮捕に至ることがあります。事故直後に相手や警察に確保されることもありますし、後日、防犯カメラ、ドライブレコーダー、目撃者の供述、車両の損傷状況などから捜査が進み、呼び出しや逮捕につながることもあります。
特に、事故後の対応が不自然である場合、証拠隠滅のおそれがあると見られる場合、飲酒など別の事情も疑われる場合には、身柄を取られる可能性があります。そのため、「相手から連絡が来ていないから大丈夫」「その場で警察が来なかったから終わった」とは限りません。
もっとも、すべての当て逃げ事件で逮捕されるわけではありません。在宅事件として、警察からの呼出しや任意の取調べによって進むこともあります。逮捕されているかどうかだけでなく、今どの段階にあるのかを確認することが大切です。
逮捕の可能性や初動対応について不安がある方は、逮捕後の流れをご覧ください。
当て逃げ事件の刑事手続の流れ
当て逃げ事件では、まず現場での発覚、又は後日の呼び出し・任意聴取から手続が始まることがあります。逮捕された場合には、その後、警察で取調べが行われ、検察官が勾留請求をするかどうかを判断する流れに進みます。
事案によっては、勾留が認められ、身体拘束が続くことがあります。一方で、逮捕されず、在宅事件として捜査が進む場合もあります。
在宅事件として進む場合であっても、不起訴になるとは限りません。事故の態様、事故後の行動、供述の内容、前科前歴、被害者対応の状況など、さまざまな事情がその後の処分に影響します。
当て逃げ事件では、逮捕されているかどうかだけでなく、現在どの段階にあり、今後どのような見通しになるのかを早めに整理することが大切です。
刑事手続の全体像を整理したい方は、千葉の刑事手続もあわせてご覧ください。取調べへの対応が不安な方は、取調べのページも参考になります。
また、勾留や釈放の見通しが気になる方は、釈放を目指す対応や、保釈のページもご確認ください。
取調べで気をつけるべきこと
当て逃げ事件の取調べでは、事故に気づいていたのか、どのような接触だったのか、なぜその場を離れたのか、警察への報告をしなかった理由は何かといった点が確認されることがあります。
ここで重要なのは、事実と違うことまで認めないことです。もちろん、うその説明をしてよいわけではありません。しかし、接触の認識、音や衝撃の有無、事故後に確認したこと、移動した理由などについて、記憶があいまいなまま断定的に話してしまうと、後から説明が難しくなることがあります。
供述が調書にまとめられる場合には、その内容をよく確認することが大切です。話していないことが入っていないか、曖昧な記憶が断定的に書かれていないか、事故後の行動が実際より悪く見える形で書かれていないかを確認し、納得できない内容であれば署名押印をする前に慎重に考える必要があります。
示談や被害弁償が重要になる理由
当て逃げ事件では、示談や被害弁償が重要になることがあります。もちろん、示談が成立すれば必ず不起訴になると断言できるわけではありませんが、修理費の支払い、被害者の受け止め方、事故後の誠実な対応などは処分判断において重要な事情となることがあります。
もっとも、事故後にそのまま立ち去ったとされる事案では、相手方の不信感が強くなりやすい傾向があります。ご本人やご家族が直接相手方に連絡を取ることは、かえって状況を悪化させるおそれがあります。
そのため、示談を検討する場合には、弁護士を通じて慎重に進めることが大切です。相手方の意向を確認し、修理費、謝罪、今後の連絡方法、刑事処分に関する意向などを整理しながら進める必要があります。
示談の基本的な考え方については、示談のページも参考になります。
当て逃げ事件で不起訴の可能性はあるのか
当て逃げ事件でも、不起訴となる可能性はあります。もっとも、示談ができたから必ず不起訴になる、初犯だから必ず不起訴になる、というものではありません。
不起訴の見通しは、事故の内容、事故後の対応、被害者側の意向、被害弁償や示談の状況、前科前歴、供述内容、飲酒や無免許など別の事情の有無によって変わります。
特に、物損事故として整理されるのか、実際には人身事故が含まれるのかによって、見通しは大きく変わることがあります。早い段階で事故内容と証拠関係を確認し、どのような対応が可能かを整理することが重要です。
不起訴の可能性や前科を避けるための考え方については、不起訴のページも参考になります。
当て逃げ事件で前科はつくのか
前科が問題になるのは、有罪判決を受けた場合や、略式命令による罰金などの刑事処分が確定した場合です。不起訴で終われば、通常は前科はつきません。
もっとも、前科を避けられるかどうかは、初犯かどうかだけで決まるものではありません。事故の内容、事故後の対応、被害弁償や示談の有無、供述の内容など、多くの事情が関係します。
当て逃げ事件では、前科だけでなく、運転免許、仕事、通勤、家族への影響も問題になりやすいため、刑事処分と生活への影響をあわせて整理することが大切です。
当て逃げ事件で略式手続が問題になることはあるのか
当て逃げ事件では、事案によっては略式手続が問題になることがあります。略式手続は、公開の法廷を開かず、書面審理を中心に罰金刑を科す手続です。
もっとも、どの事件でも当然に略式手続になるわけではありません。また、略式命令による罰金であっても、刑事処分が確定すれば前科になります。
そのため、「罰金で終わるなら問題ない」と単純に考えるのではなく、前科への影響、仕事や資格への影響、今後の生活への影響も踏まえて、起訴前の段階でどのような対応をするべきかを検討する必要があります。
起訴後の流れについては、起訴後の流れもあわせてご覧ください。
運転免許や仕事への影響
当て逃げ事件では、刑事処分だけでなく、運転免許に関する行政処分も問題になります。運転を仕事で使っている方、通勤に車が必要な方、家族の送迎などで運転が欠かせない方にとっては、免許への影響が生活に直結します。
また、逮捕や勾留が続いた場合には、勤務先への説明、欠勤、報道、家族への影響も問題になります。在宅事件であっても、警察や検察からの呼出し、示談交渉、保険対応などにより、日常生活への負担が生じることがあります。
仕事や家族、周囲への影響をできる限り抑えたいと考えている方は、生活への影響を抑えたい方へもあわせてご覧ください。
家族が当て逃げ事件で警察から連絡を受けたときに大切なこと
家族が当て逃げ事件で警察から連絡を受けたり、逮捕されたりした場合、まずは、どのような事故が問題になっているのか、相手方の損害は何か、現在どの段階にあるのかを確認することが大切です。
本人の説明だけで判断すると、事実関係がずれていることもあります。たとえば、本人は物損だけだと思っていても、相手方がけがを訴えている場合には、見通しが大きく変わることがあります。
また、家族が相手方に直接強く連絡するのは慎重であるべきです。事故後に立ち去ったとされる事件では、相手方の不信感が強いことも少なくありません。まずは、事故の内容、現在の手続段階、示談の可能性などを落ち着いて整理することが大切です。
なお、被疑者本人のほか、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などは、独立して弁護人を選任することができます。本人と十分に連絡が取れない段階でも、ご家族が早めに相談し、状況を確認することには意味があります。
ご家族がすでに逮捕されている場合には、家族が逮捕された方へも参考になります。
当て逃げ事件で弁護士坂口靖が重視している対応方針
当て逃げ事件では、事件名だけで方針を決めないことが重要です。「当て逃げ」と聞くと、物損事故だから軽いと考えてしまうこともありますが、実際には、人身事故に切り替わる可能性、事故後の対応、警察への報告の有無、飲酒や無免許など別の事情の有無によって、見通しは大きく変わります。
当事務所では、まず事故の内容、物損か人身か、相手方の損害、事故後の行動、警察からの連絡状況、防犯カメラやドライブレコーダーなどの証拠、取調べでの説明内容を確認します。そのうえで、法律上何が問題になっているのか、現実的に何を優先すべきかを分けて整理します。
また、逮捕されているか、在宅事件として進んでいるか、被害者対応や示談の可能性があるか、運転免許や仕事への影響があるかも重要です。前科・前歴、仕事、家族への影響を踏まえながら、今の段階でできる対応を検討します。
ご本人やご家族が一番不安に思っていることも、対応方針を考えるうえで大切です。逮捕や勾留なのか、前科なのか、免許なのか、勤務先への影響なのか、被害者への謝罪なのかによって、優先すべき対応は変わります。
当事務所では、事故後に離れたという一点だけで決めつけるのではなく、事故状況、証拠関係、現在の手続段階を確認しながら、できることと、今すぐ優先すべきことを一つずつ整理することを大切にしています。
当事務所では、これまで対応してきた刑事事件の一部を 解決実績 として掲載しています。解決実績は過去の対応例であり、同じ罪名でも同じ結果になるとは限りません。見通しは、事故状況、証拠関係、被害の有無、示談状況、前科・前歴、本人の生活状況などによって異なります。相談前に具体的な対応例を確認したい方は、あわせてご覧ください。
千葉で当て逃げ事件のご相談をお考えの方へ
当て逃げ事件は、事故直後に手続が進むこともあれば、後日になって捜査が始まることもあります。また、物損事故として整理されるのか、実際には人身事故が含まれていたのか、示談の可能性があるのか、在宅事件として進むのかなど、事案によって見通しは大きく異なります。
千葉で交通犯罪に直面し、不安の中でどう動けばよいか分からない方は、早い段階で状況を整理することが大切です。当て逃げ事件では、初動対応を誤らないことが、その後の結果や生活への影響に関わることがあります。
ご本人だけで抱え込まず、ご家族の方も含め、できるだけ早く今後の見通しを確認することが重要です。
交通犯罪全体の中で位置づけを確認したい方は、交通犯罪のページもあわせてご覧ください。
当て逃げ事件に関するよくあるご質問
Q 当て逃げ事件とは、どのような場合に問題になるのですか
A 一般に、車や物に接触する物損事故を起こしたあとに、必要な報告や現場対応をしないまま立ち去ったとされる場合に問題になります。実際には、道路交通法上の報告義務違反や危険防止措置との関係が中心になります。
Q 当て逃げとひき逃げは同じですか
A 同じではありません。一般に、当て逃げは人がけがをしていない物損事故のあとに現場を離れる類型を指し、ひき逃げは人がけがをした事故のあとに救護や報告をしないまま立ち去る類型を指します。ただし、本人が物損だけだと思っていても、実際には人身事故が含まれるとされる場面もあります。
Q 当て逃げ事件では必ず逮捕されますか
A 必ず逮捕されるわけではありません。ただし、事故直後に確保されるだけでなく、後日、防犯カメラ、ドライブレコーダー、目撃者の供述、車両の損傷状況などから捜査が進み、呼び出しや逮捕につながることがあります。
Q 駐車場での当て逃げも後日発覚することがありますか
A あります。駐車場では、防犯カメラ、ドライブレコーダー、目撃者の供述、相手車両や自車の損傷状況などから、後日になって捜査が進むことがあります。小さな接触事故でも、時間がたってから警察から連絡が来ることがあります。
Q 当て逃げ事件では示談をすれば不起訴になりますか
A 示談が成立したからといって、必ず不起訴になると断言することはできません。ただし、修理費の支払い、被害者の受け止め方、事故後の誠実な対応などは処分判断において重要な事情となることがあります。
Q 物損事故だと思っていたのに、見通しが変わることはありますか
A あります。本人は物損事故だと思っていても、実際には相手にけががあったとされる場面では、ひき逃げとして見通しが大きく変わる可能性があります。まずは人身事故なのか物損事故なのかを正確に確認することが大切です。
Q 当て逃げ事件で略式手続が問題になることはありますか
A あります。事案によっては、公開の法廷を開かず、書面審理を中心に罰金刑を科す略式手続が問題になることがあります。ただし、どの事件でも当然にそうなるわけではなく、事故の内容や事故後の対応などによって見通しは変わります。
Q 当て逃げ事件で前科はつきますか
A 有罪判決や略式命令による罰金など、刑事処分が確定した場合には前科になります。不起訴で終われば、通常は前科はつきません。前科を避けられるかどうかは、事故内容、被害者対応、示談、前科前歴、供述内容などによって異なります。
Q 警察から呼び出された場合、何に気をつけるべきですか
A 事故に気づいていたのか、なぜその場を離れたのか、警察への報告をしなかった理由は何かなどが確認されることがあります。記憶があいまいなことを断定的に話さず、供述調書の内容をよく確認することが大切です。
Q 家族ができることはありますか
A あります。事故の内容、相手方の損害、現在の手続段階、弁護士への相談、必要な連絡の整理、仕事や生活への影響の確認など、ご家族が早めに動くことで状況を整えやすくなる場合があります。ただし、相手方に直接強く連絡することは慎重であるべきです。

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