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千葉の刑事手続とは|逮捕・勾留・保釈など刑事事件の流れを弁護士が解説

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刑事事件の手続は、警察による捜査から始まり、事案によっては逮捕や勾留を経て、検察官による起訴・不起訴の判断、さらに裁判へと進んでいきます。

刑事事件の手続は、警察による捜査から始まり、事案によっては逮捕や勾留を経て、検察官による起訴・不起訴の判断、さらに裁判へと進んでいきます。

もっとも、刑事手続は一般の方にとって非常に分かりにくく、突然警察から連絡を受けたり、ご家族が逮捕されたりしたときに、「これからどうなるのか」「何をすればよいのか」が分からず不安を抱える方が少なくありません。

また、刑事事件では、今どの段階にあるのかによって、取るべき対応が変わります。逮捕直後なのか、勾留が問題になっているのか、在宅事件として捜査を受けているのかによって、弁護士が行うべき対応も異なります。

このページでは、千葉で刑事事件にお困りの方やご家族に向けて、刑事手続の基本的な流れと、各段階で知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。

千葉の刑事事件で知っておきたい刑事手続の全体像

刑事事件の手続は、警察による捜査から始まり、その後、事案に応じて逮捕後の流れ勾留、起訴、不起訴、裁判という流れで進みます。ただし、すべての事件で逮捕されるわけではなく、在宅事件・身柄事件の違いを踏まえて進むこともあります。

一般の方にとっては、逮捕されたらすぐ有罪になるような印象を持たれがちですが、実際にはそうではありません。逮捕はあくまで捜査のための手続であり、その後に勾留されるのか、不起訴になるのか、起訴されるのかは別に判断されます。

そのため、刑事事件に直面したときには、まず現在の段階を正確に把握し、その段階に応じた対応を取ることが大切です。初動対応によって見通しが変わることもあるため、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

DIAGRAM 1
刑事手続の全体の流れ
任意捜査
逮捕
勾留
起訴・不起訴
裁判
判決
別ルート:
在宅事件
起訴・不起訴

逮捕・勾留なしに在宅事件として手続が進む場合もあります。

刑事手続は、任意捜査から始まり、必要に応じて逮捕や勾留へと進みます。その後、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断し、起訴された場合には刑事裁判を経て判決に至ります。なお、事件によっては逮捕されず、在宅事件として進むこともあります。

逮捕とは|刑事事件の弁護士相談が急がれる場面

逮捕とは、罪を犯した疑いがある人について、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合などに、身体を拘束する手続です。逮捕されると、本人は自由に帰宅することができず、警察署などで取調べを受けることになります。

もっとも、逮捕は刑罰ではありません。この段階で有罪が決まるわけではなく、あくまで捜査のために行われる手続です。しかし、現実には、逮捕によって仕事や学校、家族生活に影響が及ぶことがあります。

逮捕後は短時間で手続が進みます。そのため、逮捕直後は特に弁護士による早期対応が重要です。接見によって本人に助言を行い、今後の見通しを整理し、必要に応じて家族と連携していくことが大切です。

勾留とは|身体拘束が続くかどうかを左右する重要な手続

勾留には、逮捕後の捜査段階で行われる被疑者勾留と、起訴後に行われる被告人勾留があります。ここでは、主に逮捕に続いて問題となる被疑者勾留について説明します。

被疑者勾留は、検察官が勾留を請求し、裁判官が逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれなどの要件があると判断した場合に行われます。勾留が認められると、原則として10日間、さらに延長が認められると最大10日間にわたり身体拘束が続くことがあります。

この間、本人は通常の生活に戻ることが難しくなり、仕事や家庭への影響も大きくなります。もっとも、起訴された後も、必要があると判断されれば被告人として勾留が続くことがあります。

勾留が付くかどうかは、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるかを中心に判断されます。そのため、事件の内容だけでなく、本人の生活状況、住居、職業、家族の支援状況などを踏まえた対応が重要になります。

DIAGRAM 2
逮捕から勾留・起訴判断までの流れ
STEP 1 逮捕 警察段階での身体拘束(最大48時間)
STEP 2 検察官への送致 検察官が受け取ってから最大24時間
STEP 3 勾留請求・勾留決定 裁判官が逃亡・証拠隠滅のおそれを判断。認められると原則10日間の身体拘束。
STEP 4 勾留延長(最大10日間) 延長が認められた場合、拘束はさらに続くことがあります。
STEP 5 起訴・不起訴の判断(最長23日間) 証拠関係・事件内容・犯罪後の事情などを踏まえて判断されます。

逮捕された後は、警察による捜査だけで終わるのではなく、送致、勾留請求、勾留決定という流れで手続が進むことがあります。勾留が認められるかどうかは、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれの有無などを踏まえて判断されます。

その後に起訴されるか不起訴になるかは、証拠関係や事件の内容、犯罪後の事情などを踏まえて判断されます。早い段階で見通しを整理し、必要な対応を取ることが重要です。

在宅事件とは|逮捕されていなくても安心できない刑事手続

在宅事件とは、逮捕や勾留によって身体拘束を受けることなく、普段の生活を続けながら捜査が進む事件のことをいいます。

在宅事件であっても、刑事事件であることに変わりはありません。警察から呼び出しを受けて取調べを受けることがありますし、その後、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。

逮捕されていないから大丈夫とはいえず、むしろ対応が遅れやすい点に注意が必要です。在宅事件の段階から弁護士に相談し、供述の整理や今後の見通しを把握しておくことは重要です。

DIAGRAM 3
在宅事件と身柄事件の比較
在宅事件
  • 身体拘束なし、普段の生活を継続
  • 警察・検察からの呼び出しで取調べ
  • 刑事事件であることに変わりなし
  • 対応が遅れやすい点に注意が必要
  • 早い段階からの相談・方針整理が重要

私選弁護人とは|刑事事件の弁護士を選んで依頼するということ

私選弁護人とは、ご本人やご家族が自ら依頼して選ぶ弁護士のことです。

刑事事件では、一定の場合に国選弁護人が付くことがありますが、国選弁護人は自分で選ぶことができません。その点、私選弁護人であれば、相談のうえで納得して依頼することができます。

また、私選弁護人は早い段階から依頼しやすいことも大きな特徴です。逮捕直後や在宅事件の初期段階から弁護士が関与することで、取調べへの対応、ご家族への説明、被害者との示談交渉などを早めに進めやすくなります。

DIAGRAM 4
起訴・不起訴の主な分岐
検察官が起訴・不起訴を判断
不起訴
前科への影響を
避けられる可能性
刑事裁判
有罪判決(実刑 / 執行猶予)または無罪判決

検察官は、証拠関係・事件内容のほか、被害者との示談、被害弁償、反省状況なども踏まえて判断します。

刑事事件では、逮捕や勾留だけでなく、その後に起訴されるのか、不起訴になるのかが大きな分かれ目になります。検察官は、証拠関係や事件の内容に加え、被害者との示談、被害弁償、反省状況などの事情も踏まえて、起訴するか不起訴にするかを判断します。

示談と不起訴|刑事事件の見通しに影響する事情

被害者がいる刑事事件では、示談や被害弁償が重要になることがあります。示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありませんが、被害回復や謝罪の状況は、検察官の判断で考慮されることがあります。

また、示談交渉は相手方の気持ちや事件内容に配慮しながら進める必要があります。本人や家族が直接連絡することが適切でない場合もあるため、慎重な対応が必要です。

不起訴を目指す場合には、証拠関係、被害の有無、被害回復、反省状況、再発防止策などを整理し、早い段階から現実的な方針を立てることが大切です。

保釈とは|起訴後に問題となる重要な手続

保釈とは、起訴された後に、一定の保証金を納めることで身体拘束を解いてもらう手続です。

よく「逮捕されたらすぐ保釈できますか」と心配される方がいますが、保釈は原則として起訴後に問題となる制度です。そのため、逮捕直後や勾留直後に当然に認められるものではありません。

もっとも、起訴後であっても必ず保釈が認められるわけではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれなどがあると判断された場合には認められないこともあります。保釈請求を検討する場合には、身元引受人、住居、事件関係者との接触を避ける方法などを整理しておくことが重要です。

起訴後の流れと執行猶予

検察官が起訴すると、事件は裁判へ進みます。起訴後は、証拠の内容、争点、量刑の見通し、保釈の可否などを踏まえながら、裁判に向けた準備を行うことになります。詳しくは起訴後の流れも確認しておくとよいでしょう。

執行猶予とは、有罪判決が言い渡された場合に、直ちに刑務所に収容されるのではなく、一定期間、その刑の執行を猶予する制度です。

執行猶予が付けば、すぐに収容されることは避けられますが、それは無罪という意味ではありません。有罪判決であることに変わりはなく、執行猶予期間中に再び罪を犯すなどした場合には、猶予が取り消されることがあります。

刑事事件では、不起訴を目指すのか、起訴された場合に執行猶予を目指すのかという見通しの整理が重要です。早めに弁護士に相談することで、現実的な方針を立てやすくなります。

控訴とは|第一審判決に不服がある場合の手続

控訴とは、第一審の判決に不服がある場合に、上級の裁判所に見直しを求める手続です。

たとえば、判決が重すぎると考えられる場合や、事実認定や法律判断に問題があると考えられる場合には、控訴が検討されます。

もっとも、控訴は単に納得できないという理由だけで認められるものではありません。控訴には期間制限があるため、判決内容を丁寧に検討し、どのような点に問題があるかを早急に整理する必要があります。

刑事事件で弁護士ができること

刑事事件では、早い段階から弁護士が関与することで、手続の進み方や今後の見通しに影響することがあります。

たとえば、逮捕直後の接見、取調べへの対応についての助言、ご家族への状況説明、被害者側との示談交渉、勾留を避けるための働きかけ、不起訴を目指すための活動など、弁護士ができることは多くあります。

また、本人だけでなく、ご家族にとっても、今後の見通しが分からないことは大きな負担になります。刑事事件に直面したときには、現在の段階を整理し、どのような対応が必要かを見極めるためにも、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

DIAGRAM 5
弁護士ができることの例
逮捕直後の接見 本人に助言を行い、今後の見通しを整理します。
取調べへの対応助言 取調べに向けた準備と対応方針を整理します。
ご家族への状況説明 家族への情報提供・連携をサポートします。
被害者側との示談交渉 相手方への配慮を持ちながら、慎重に進めます。
勾留を避けるための働きかけ 生活状況・住居・家族の支援状況などを踏まえた対応を行います。
不起訴を目指すための活動 証拠関係・被害回復・反省状況などを整理し、方針を立てます。

千葉で刑事事件のことでお困りの方は早めに弁護士へご相談ください

刑事手続は、普段なじみのない制度であるため、多くの方にとって非常に分かりにくいものです。しかし、分からないまま対応してしまうと、不利な結果につながることもあります。

逮捕されてしまった場合、在宅事件として呼び出しを受けている場合、ご家族が突然逮捕されてしまった場合など、刑事事件では早い段階で適切に動くことが大切です。

千葉で刑事事件の弁護士をお探しの方は、一人で悩まず、できるだけ早くご相談ください。早期の相談によって、見通しを立てやすくなり、今後の対応も整理しやすくなります。

刑事手続に関するよくあるご質問

Q 刑事事件はどのような流れで進むのですか

A 一般的には、捜査、逮捕または在宅捜査、勾留、起訴または不起訴、裁判という流れで進みます。ただし、すべての事件で逮捕や勾留が行われるわけではありません。事件の内容や証拠の状況によって手続は異なるため、現在どの段階にあるのかを確認することが大切です。

Q 逮捕された場合、どれくらい拘束される可能性がありますか

A 逮捕された場合、警察段階で最大48時間、その後検察官が受け取ってから最大24時間の身体拘束が可能とされています。その後、勾留が認められると原則10日間、さらに延長が認められると最大10日間拘束が続くことがあります。一般的な事件では、逮捕から起訴・不起訴の判断まで最長23日間に及ぶ可能性があります。

Q 在宅事件なら弁護士に相談しなくても大丈夫ですか

A 在宅事件でも、刑事事件であることに変わりはありません。警察や検察庁から呼び出しを受け、取調べを受けることがありますし、最終的に起訴される可能性もあります。逮捕されていないから大丈夫と決めつけず、早めに見通しを整理することが重要です。

Q 示談ができれば必ず不起訴になりますか

A 示談が成立しても、必ず不起訴になるとは限りません。ただし、被害者がいる事件では、被害弁償や謝罪、示談の有無が検察官の判断で考慮されることがあります。事件の内容や証拠関係によって見通しは変わるため、早い段階で方針を検討することが大切です。

Q 保釈は逮捕された直後から請求できますか

A 保釈は、原則として起訴後に問題となる制度です。そのため、逮捕直後や被疑者勾留中に当然に保釈請求ができるわけではありません。逮捕後や勾留中は、勾留を避けるための意見提出や準抗告など、段階に応じた別の対応を検討することになります。

Q 保釈保証金はどのように決まりますか

A 保釈保証金は一律ではありません。裁判所が、事件の内容、証拠関係、被告人の資産や生活状況などを踏まえて、裁判への出頭を確保するために相当な金額を定めます。保釈条件に違反しなければ、裁判終了後に返還されるのが通常です。

Q 執行猶予が付けば前科は付かないのですか

A 執行猶予は有罪判決であり、無罪や不起訴とは異なります。そのため、執行猶予付き判決であっても、前科への影響は避けられません。前科を避けたい場合には、起訴前の段階で不起訴を目指す対応が重要になります。

Q 控訴はいつまでに申し立てる必要がありますか

A 刑事事件の控訴には期間制限があります。第一審判決に不服がある場合には、判決内容を確認し、事実認定、法律判断、量刑などにどのような問題があるかを早急に検討する必要があります。迷っているうちに期間が過ぎてしまうことがあるため、判決後は速やかに相談してください。

Q 会社や学校に知られずに進めることはできますか

A 会社や学校に必ず知られないとはいえません。逮捕や長期の身体拘束があると、欠勤・欠席の説明が必要になることがあります。ただし、早期釈放を目指す、在宅事件として対応する、連絡方法を整理するなど、影響を抑えるために検討できることはあります。

Q 家族が逮捕された場合、まず何をすればよいですか

A まずは、どこの警察署にいるのか、いつ逮捕されたのか、どのような容疑なのかを分かる範囲で整理してください。逮捕直後は本人と自由に連絡できないことが多いため、弁護士による接見を早めに検討することが重要です。

Q 刑事事件ではいつ弁護士に相談すればよいのでしょうか

A 逮捕された場合だけでなく、警察から呼び出しを受けた段階や、在宅事件として捜査が始まった段階でも相談できます。刑事事件では初動対応によって見通しが変わることがあるため、できるだけ早い段階で状況を整理することが大切です。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所 /千葉県弁護士会所属

千葉で刑事事件のご相談に対応しています。逮捕、取調べ、示談、不起訴、早期釈放など、事件の状況に応じて必要な対応を一緒に整理します。

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