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千葉の刑事事件で釈放を目指す方へ|勾留・保釈と弁護士の対応

千葉の刑事事件で釈放を目指す方へ

逮捕された後、「いつ出られるのか」「釈放は可能なのか」という不安は、ご本人にとってもご家族にとっても非常に大きいものです。ただ、釈放といっても、逮捕直後に釈放される場合、勾留請求が却下される場合、勾留決定に対して準抗告をする場合、起訴後に保釈を請求する場合など、手続の段階によって考え方が異なります。

このページで知ってほしいこと

逮捕された後、「いつ出られるのか」「釈放は可能なのか」という不安は、ご本人にとってもご家族にとっても非常に大きいものです。ただ、釈放といっても、逮捕直後に釈放される場合、勾留請求が却下される場合、勾留決定に対して準抗告をする場合、起訴後に保釈を請求する場合など、手続の段階によって考え方が異なります。

釈放を目指すうえで重要なのは、今どの段階にあるのかを正確に確認することです。逮捕直後なのか、勾留請求前なのか、すでに勾留が決まっているのか、起訴後なのかによって、弁護士が取るべき対応は変わります。

私、坂口靖が釈放を目指す事件で重視しているのは、身柄拘束が続く理由を一つずつ確認し、それに対して具体的な事情を示すことです。逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれが低いこと、家族の監督体制があること、被害者対応や示談の見通しがあることなどを、事件の内容に応じて整理していきます。

突然の逮捕の後、ご家族からよく寄せられるのは、「いつ出られますか」「勾留されますか」「保釈はできますか」というご相談です。

刑事事件では、身柄拘束が続くかどうかによって、仕事、学校、家族、生活への影響が大きく変わります。数日間の身柄拘束であっても、職場への説明、家庭の不安、本人の精神的負担は決して小さくありません。

もっとも、釈放の可能性は、事件名だけで決まるものではありません。事件の内容、証拠関係、本人の生活状況、家族の監督体制、被害者対応、示談の進み方、取調べの状況などによって変わります。

このページでは、千葉で刑事事件により逮捕・勾留された方、ご家族が釈放を望んでいる方に向けて、釈放に関わる主な場面、勾留阻止、準抗告、保釈、家族ができる準備、弁護士に相談する意味を整理します。刑事事件全体の流れを先に確認したい方は、千葉の刑事手続とはも参考になります。

釈放はいつ可能になるのか

釈放といっても、刑事手続のどの段階にあるかによって、考えるべきルートが異なります。

逮捕直後であれば、まずは勾留請求をされずに釈放される可能性、または裁判官が勾留請求を却下して釈放される可能性を考えます。すでに勾留が決まっている場合には、準抗告や勾留取消しなどが問題になることがあります。起訴後に身柄拘束が続いている場合には、保釈を検討することになります。

つまり、釈放は一つの場面だけで決まるものではありません。逮捕直後、勾留請求前、勾留決定後、勾留延長の前後、起訴後というように、段階ごとに検討すべきことがあります。

そのため、「今すぐ出られるか」だけを考えるのではなく、現在の手続段階を確認し、その段階で何ができるのかを整理することが重要です。

釈放が問題になる主な段階
第1段階 逮捕直後

警察段階での釈放、または検察官が勾留請求をしないことによる釈放

第2段階 勾留請求前後

裁判官が勾留請求を却下することによる釈放。勾留阻止の働きかけが問題になる

第3段階 勾留決定後

準抗告・勾留取消しなどの不服申立てによる釈放の可能性

第4段階 起訴後

保釈請求による釈放。権利保釈・裁量保釈などが問題になる

逮捕直後の72時間でできること

逮捕された後、最初の大きな分岐点は、逮捕から最大72時間以内に訪れます。警察は逮捕から48時間以内に、本人を釈放するか検察官に送致するかを判断します。検察官に送致された場合、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、勾留請求をするか、起訴するか、釈放するかを判断します。

逮捕後72時間のタイムライン
0時間 逮捕 弁護士への早期接見が重要
48時間以内 警察の判断 釈放 または 検察官送致
送致後24時間以内 検察官の判断 勾留請求・起訴・釈放
72時間以内 裁判官が判断 勾留決定 または 勾留請求却下

この段階で弁護士ができることは、本人と接見し、取調べの状況や本人の認識を確認したうえで、勾留を避けるための事情を整理することです。

たとえば、定まった住所があること、家族の監督が期待できること、仕事や学校などの生活基盤があること、関係者と接触しない環境を整えられること、証拠がすでに確保されていることなどを、事案に応じて検討します。

逮捕直後は、取調べも進んでいきます。供述内容によっては、勾留の判断やその後の処分に影響することがあります。釈放を目指すうえでも、取調べ対応を早めに整理することが大切です。

勾留を阻止できる可能性がある場合

勾留は、逮捕されたら自動的に決まるものではありません。裁判官は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれなどがあり、勾留の必要性があるかを判断します。

そのため、勾留を阻止するためには、「逃亡しない」「証拠隠滅をしない」と単に主張するだけではなく、それを裏付ける具体的な事情を整理する必要があります。

勾留阻止に向けて示すべき具体的事情

家族と同居し、安定した住居がある

勤務先・学校など生活基盤がある

身元引受人がいる

被害者・関係者と接触しないことを誓約できる

事件関係の物・資料がすでに押収されている

示談・謝罪・被害弁償の見通しがある

たとえば、家族と同居していること、勤務先があること、身元引受人がいること、被害者や関係者に接触しないことを誓約できること、事件に関係する物や資料がすでに押収されていることなどが問題になります。

被害者がいる事件では、示談や謝罪、被害弁償の見通しも重要になることがあります。ただし、本人や家族が直接被害者に連絡することが適切とは限りません。かえって証拠隠滅や働きかけを疑われるおそれがあるため、慎重な対応が必要です。被害者対応については、被害者と連絡を取りたい方へも参考になります。

勾留が決まった後でもできること

裁判官が勾留を認めた場合でも、それで釈放の可能性が完全になくなるわけではありません。

勾留決定に対しては、準抗告という不服申立てを検討することがあります。準抗告では、勾留の理由や必要性が本当にあるのかを、裁判所に改めて判断してもらうことになります。

また、勾留後に事情が変わることもあります。たとえば、被害者との示談が成立した、関係者との接触可能性がなくなった、家族の監督体制が整った、仕事や家庭への影響が具体的に明らかになったといった事情があれば、身柄解放に向けた主張を検討することがあります。

勾留が決まったからといって、何もせずに満期まで待つしかないというわけではありません。現在の証拠関係、取調べの状況、家族の協力体制、被害者対応を見ながら、次に何ができるかを考えることが重要です。勾留について詳しく確認したい方は、勾留のページもご覧ください。

勾留期間と勾留延長について

勾留が認められると、捜査段階では原則として10日間の身柄拘束が続きます。さらに、やむを得ない事情がある場合には、10日以内の延長が認められることがあります。

そのため、逮捕から起訴・不起訴の判断まで、最長で23日程度の身柄拘束が問題になることがあります。

勾留期間のイメージ(捜査段階)

原則の勾留期間

原則 10日間

計 10日

延長が認められる場合

原則 10日間
延長 最大10日以内

最長 約23日

逮捕から起訴・不起訴の判断まで最長で23日程度が問題になることがあります。事件の内容や手続の進行状況によって変わります。

もっとも、すべての事件で最大期間まで身柄拘束が続くわけではありません。途中で釈放される場合もありますし、勾留延長が認められない場合もあります。反対に、起訴後も身柄拘束が続く場合には、保釈を検討することになります。

「何日経てば必ず出られる」と断定することはできません。事件の内容や手続の進行状況によって変わるため、今どの段階にあるのかを確認しながら対応する必要があります。

起訴後に釈放を目指す場合は保釈を検討します

起訴後に身柄拘束が続いている場合には、保釈を検討することがあります。保釈とは、起訴された後の被告人について、裁判所が定めた保釈保証金を納付し、定められた条件を守ることを前提に、判決までの間、身柄拘束を解く制度です。

保釈は、起訴前の被疑者段階では請求できません。起訴後に、被告人本人、弁護人、一定の親族などが請求することになります。

保釈には、法律上の除外事由がない限り認められる権利保釈、裁判所が事情を考慮して認める裁量保釈などがあります。実際には、事件の内容、前科前歴、証拠隠滅のおそれ、被害者や関係者との接触可能性、身元引受人、生活状況などが問題になります。

保釈が認められた場合でも、裁判所が定めた条件を守る必要があります。被害者や関係者との接触禁止、住居の制限、出頭義務などに違反すると、保釈が取り消されることがあります。起訴後の流れについては、起訴後の流れもあわせて確認してください。

保釈保証金について

保釈が認められた場合、裁判所は保釈保証金の金額を定めます。保釈保証金は、被告人が逃亡せず、裁判所の指定する条件を守って出頭することを担保するためのものです。

金額は、事件の内容、被告人の資産、生活状況、逃亡を防ぐために必要な金額などを踏まえて決められます。一般的な金額だけで単純に判断することはできません。

保釈保証金は、条件違反がなく裁判が終了すれば、通常は返還されます。反対に、逃亡したり、裁判所の条件に違反したりした場合には、保釈が取り消され、保釈保証金の全部または一部が没取されることがあります。

保釈を検討する場合には、保釈保証金の準備だけでなく、釈放後の生活場所、監督者、被害者や関係者と接触しない環境、裁判への出頭体制を整えることが重要です。

釈放を目指すために家族ができること

釈放を目指すうえで、ご家族の協力は非常に重要です。身元引受人として、本人の生活を監督する意思を示すことが、勾留阻止や保釈の場面で意味を持つことがあります。

ご家族がまず確認すべきことは、逮捕された日時、警察署、容疑名、勾留されているかどうか、接見禁止の有無、弁護人が付いているかどうかです。

ご家族がまず取り組むべきこと
まず確認すること
  • 逮捕された日時・警察署
  • 容疑名(逮捕の理由)
  • 勾留の有無
  • 接見禁止の有無
  • 弁護人が付いているかどうか
釈放後に向けた準備
  • 釈放後の生活場所の確保
  • 身元引受人・監督者の確認
  • 被害者・関係者と接触しない環境づくり
  • 仕事・学校への対応の検討
  • 被害者対応は弁護士を通じて行う

そのうえで、本人が釈放された後にどこで生活するのか、誰が監督するのか、被害者や関係者と接触しない環境をどう作るのか、仕事や学校への対応をどうするのかを整理します。

ただし、ご家族だけで被害者に直接連絡することには注意が必要です。謝罪や示談を急ぎたい気持ちがあっても、相手方の受け止め方によっては、かえって状況が悪化することがあります。被害者対応は、弁護士を通じて慎重に進める方が安全な場合があります。

示談が釈放に影響することはあるのか

被害者がいる事件では、示談が釈放の判断に影響することがあります。示談が成立している場合、被害者への接触や証拠隠滅のおそれが低くなったと評価されることがあります。

また、示談が成立していなくても、弁護士を通じて謝罪や被害弁償の申入れをしていること、被害者と直接接触しない体制を整えていること、再発防止策を用意していることなどが、身柄解放に向けた事情になることがあります。

もっとも、示談があれば必ず釈放されるわけではありません。事件の内容、証拠関係、前科前歴、被害者の意向、本人の供述状況などによって判断は変わります。示談は重要な要素になり得ますが、釈放を保証するものではないため、全体の事情を見て対応する必要があります。

取調べ対応も釈放に関わることがあります

釈放を目指すうえでは、取調べ対応も重要です。取調べでの供述内容が、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれ、本人の反省状況、事件の見通しに関わることがあります。

事実と違う内容を認めたり、覚えていないことを無理に断定したり、推測を事実のように話したりすると、その後の対応が難しくなることがあります。

供述調書の内容が本人の記憶や言い分と違う場合には、訂正を求める必要があります。納得できないまま署名押印してしまうと、後から争うことが難しくなることがあります。

釈放を目指す場合でも、単に「早く出たい」と考えるだけでなく、取調べで何を話すべきか、何を確認すべきかを整理しておくことが大切です。

少年事件の場合は別の手続が問題になることがあります

20歳未満の少年事件では、成人の刑事事件とは異なる手続が問題になることがあります。逮捕後に勾留が問題になることもありますが、家庭裁判所に送致された後には、観護措置として少年鑑別所に収容されるかどうかが問題になることがあります。

少年事件では、単に釈放だけを考えるのではなく、家庭環境、学校、保護者の監督体制、再発防止策、被害者対応などを含めて、家庭裁判所の手続を見据えた対応が必要です。

少年事件の場合には、成人事件とは違う視点で早めに準備することが大切です。少年事件で保護者が確認すべきことは、少年事件で親がすべきことも参考になります。

釈放を目指すために弁護士坂口靖ができること

釈放を目指す事件では、今の段階で何をすべきかを誤らないことが重要です。逮捕直後であれば勾留請求を避けるための働きかけ、勾留決定後であれば準抗告や勾留取消しの検討、起訴後であれば保釈請求というように、段階ごとに取るべき対応が変わります。

坂口靖は、刑事事件のご相談において、まず警察署、逮捕日時、容疑名、取調べ状況、接見禁止の有無、家族の監督体制、被害者対応の必要性を確認します。そのうえで、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが低い事情を整理し、検察官や裁判所に伝えるべき内容を検討します。

単に「早く出したい」というだけでなく、釈放後にどこで生活するのか、誰が監督するのか、被害者や関係者と接触しない方法をどう確保するのか、仕事や学校への影響をどう抑えるのかまで含めて考えることを大切にしています。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖
弁護士坂口靖が釈放を目指す事件で重視している対応方針

釈放を目指す事件では、「とにかく早く出してほしい」というお気持ちは当然です。しかし、実際の手続では、なぜ身柄拘束が必要ないのかを、具体的な事情として示す必要があります。

私、坂口靖は、まず現在の段階を確認します。逮捕直後なのか、検察官送致前なのか、勾留請求前なのか、すでに勾留が決まっているのか、起訴後なのかによって、取るべき対応は異なります。

そのうえで、逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれが低いこと、家族の身元引受があること、生活基盤があること、被害者や関係者に接触しない環境があること、示談や被害弁償の見通しがあることなどを、事案に応じて整理します。

また、ご本人の取調べ対応、供述調書の内容、家族の動き方、職場や学校への影響も確認します。釈放は、単に裁判所に請求を出せばよいというものではなく、身柄拘束を続ける必要がないことを、できるだけ具体的に示すことが重要です。

当事務所でこれまで対応してきた刑事事件の一部は、解決実績として掲載しています。解決実績は過去の対応例であり、同じ罪名でも同じ結果になるとは限りませんが、相談前に当事務所の対応方針を確認したい方は、あわせてご覧ください。

弁護士としての経歴や刑事事件への考え方は、弁護士紹介のページにも掲載しています。

千葉で釈放を目指したい方、ご家族の方へ

逮捕や勾留が続いていると、ご本人もご家族も、ただ待つしかないように感じることがあります。しかし、釈放を目指すために準備できることはあります。

勾留請求前であれば、勾留を避けるための働きかけを検討します。勾留決定後であれば、準抗告や事情の変化を踏まえた対応を考えます。起訴後であれば、保釈請求の準備を進めます。

大切なのは、今どの段階にあり、何を優先すべきかを整理することです。千葉で刑事事件により逮捕・勾留され、釈放を目指したいと考えている方は、早めに現在の状況を確認し、弁護士に相談することをおすすめします。

逮捕・勾留からの釈放を目指したい方へ

逮捕直後、勾留請求前、勾留決定後、起訴後では、取るべき対応が異なります。まずは現在の段階を確認し、釈放に向けて整理できる事情があるかを早めに確認することが大切です。

釈放に関するよくあるご質問

Q

逮捕されたら、いつ釈放される可能性がありますか

A

逮捕直後に釈放される場合、勾留請求がされずに釈放される場合、裁判官が勾留請求を却下して釈放される場合、勾留決定後に準抗告などで釈放される場合、起訴後に保釈で釈放される場合があります。どの段階にあるかによって対応は異なります。

Q

勾留が決まったら必ず20日間拘束されますか

A

必ず20日間拘束されるわけではありません。勾留は原則10日間で、やむを得ない事情がある場合に10日以内の延長が認められることがあります。ただし、途中で釈放される場合もありますし、準抗告などを検討できる場合もあります。

Q

勾留を阻止するには何が必要ですか

A

逃亡のおそれがないこと、証拠隠滅のおそれが低いこと、安定した住居や仕事があること、家族の監督体制があること、被害者や関係者と接触しない環境を整えられることなどを、具体的に示す必要があります。事件の内容によって重視される事情は異なります。

Q

準抗告とは何ですか

A

準抗告とは、勾留決定などに対して不服を申し立て、裁判所に改めて判断してもらう手続です。勾留の理由や必要性がないと判断されれば、勾留決定が取り消され、釈放されることがあります。ただし、認められるかどうかは事案によります。

Q

保釈は逮捕直後から請求できますか

A

保釈は、起訴後の被告人について問題となる制度です。逮捕直後や起訴前の被疑者段階では、保釈請求はできません。起訴前は、勾留請求を避ける対応、勾留決定に対する準抗告、勾留取消しなどを検討することになります。

Q

保釈保証金は戻ってきますか

A

保釈中に裁判所が定めた条件を守り、逃亡や証拠隠滅などをせず、裁判が終了した場合には、通常、保釈保証金は返還されます。条件に違反した場合には、保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没取されることがあります。

Q

身元引受人がいないと釈放は難しいですか

A

身元引受人の存在は重要な事情の一つです。ただし、それだけで釈放の可否が決まるわけではありません。生活基盤、事件の内容、証拠関係、被害者対応、本人の供述状況などを総合的に見て判断されます。

Q

示談が成立すれば釈放されますか

A

示談は釈放に向けて有利な事情になることがありますが、必ず釈放されるとは限りません。事件の内容、証拠隠滅のおそれ、前科前歴、被害者の意向、本人の生活状況などによって判断は変わります。示談は重要な要素の一つとして考えるべきです。

Q

家族は釈放のために何ができますか

A

逮捕日時、警察署、容疑名、勾留の有無、接見禁止の有無を確認することが大切です。そのうえで、身元引受書の準備、釈放後の生活場所の整理、本人を監督する体制、被害者や関係者と接触しない環境づくりなどを検討します。

Q

釈放を目指す場合、いつ弁護士に相談すべきですか

A

できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。逮捕直後であれば勾留請求を避ける対応、勾留後であれば準抗告や事情変更を踏まえた対応、起訴後であれば保釈請求の準備が問題になります。時間が経つほど選択肢が狭まることがあります。

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